総務省・新着情報

報道資料
令和6年4月12日
ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別紙のとおり指定しますので、お知らせいたします。

別紙

連絡先
自治税務局市町村税課
担当:鈴木、山西
電話:03-5253-5669(直通)

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