総務省・新着情報

報道資料
令和6年5月14日
無線局の電子免許状等の導入等に係る関係省令等の改正案に対する意見募集
(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等)

 総務省は、無線局の電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和6年5月15日(水)から同年6月13日(木)までの間、意見募集を行います。

1.背景及び概要

 総務省では、無線局の免許申請手続等においてインターネットを利用した電子申請を平成16年に導入しており、これらの電子申請率は8割を超えています。一方、免許状等*1を含む処分通知等*2は書面により交付しているところ、政府全体で進められている「デジタル原則」等を踏まえて、申請等から免許状等交付までの一連の手続をデジタル処理で完結できるよう、エンドツーエンドでのデジタル対応を進める必要があります。
 書面による免許状の交付の電子化は、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」においても掲げられており、これらを受けて、総務省では、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)等により、令和7年1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。
 このため、今般、電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電子免許状等に係る備付け・掲示の方法、電子免許状等を希望する場合の手続及び電子免許状等を訂正・返納する場合の手続等を定める「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」等を作成しましたので、当該制度改正案に対して意見募集を行います。
 電子免許状等の導入により、より速やか・確実に免許状等の処分通知等の交付を受けることができるようになるなど、免許状等の処分通知等の発送・受取事務や保管・管理業務等について、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務のさらなる迅速化や効率化、コストの削減等が実現されます。
 ※1 免許状等:無線局の免許状、無線局の登録状、高周波利用設備の許可状、登録検査等事業者等の登録証
 ※2 処分通知等:免許状等、無線局予備免許通知書、無線局変更許可通知書、無線局検査結果通知書 等

2.意見公募手続

(1)意見募集対象
 定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧(別紙1
  ・電波法施行規則等の一部を改正する省令案等(別紙2)(別紙3
 (注)上記の命令等の案以外に対する意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)その他の上記の命令等の案に関係しない事項についての回答はいたしかねます。
(2)意見提出期間
 令和6年5月15日(水)から同年6月13日(木)まで <必着>
 (郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
 ※詳細については、意見公募要領(別紙4)を御確認ください。

3.今後の予定

 いただいた御意見等を踏まえ、速やかに省令等を公布します。施行については、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)と合わせて、令和7年1月を予定しています。

4.資料の入手方法

 資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

5.参考事項

 (1)制度改正案の概要
  ・無線局の電子免許状等の導入等に係る関係省令等の改正案(概要)(別紙5
 (2)総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)
  総務省電波利用ホームページ(下記URL)において御案内しています。今後も、更改(リニューアル)に関係する情報を、随時掲載予定です。

○電波利用に関わるウェブサイトリニューアルのお知らせ
 https://www.tele.soumu.go.jp/lp_tele/index.html
※電子申請・届出システムや電波利用ホームページ等のリニューアルに関するお問い合わせは、上記のウェブページに記載の「お問い合わせ先」に御連絡ください。

連絡先
連絡先 総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:伊藤課長補佐、新井係長、浜元官、篠原調査員
電話:03-5253-5874(直通)
E-mail:kikaku2_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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