議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 大西健介 君外八名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-05-14
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 機能性表示食品による健康被害情報の届出制度の創設等
 1 機能性表示食品を取り扱う営業者は、その取り扱う機能性表示食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、速やかに、都道府県知事等に届け出なければならないものとすること。                    (新第八条の二第一項関係)
 2 1の届出を受けた都道府県知事等は、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならないものとし、医師等の関係者は、機能性表示食品の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が行う機能性表示食品の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査に必要な協力をするよう努めなければならないものとすること。
(新第八条の二第二項関係)
 3 1の「機能性表示食品」とは、疾病に罹(り)患していない者(未成年者、妊産婦その他の内閣府令で定める者を除く。)に対し、健康の保持増進に資する特定の保健の目的(疾病に罹患する可能性の低減に係るものを除く。)に資する成分によって当該特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品(健康増進法第四十三条第六項に規定する特別用途食品その他の内閣府令で定める食品を除く。)であって、内閣府令で定める事項を当該食品の販売を開始する日の六十日前までに内閣総理大臣に届け出たものをいうこと。              (新第八条の二第三項関係)
 4 営業者が1の届出義務に違反した場合には、営業の許可の取消し又は営業の全部若しくは一部の禁止若しくは期間を定めた停止の対象とすること。                 (第六十条関係)
第二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第一4は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。                            (附則第一条関係)
第三 経過措置
 1 この法律の施行の際現に食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準に従って容器包装に「機能性表示食品」の文字を表示している食品は、第一3の機能性表示食品(第四及び第五において「機能性表示食品」という。)とみなすこと。                    (附則第二条関係)
 2 第一1は、この法律の施行の日以後に営業者が第一1の情報を得た場合について適用し、同日前に当該情報を得た場合については、なお従前の例によること。           (附則第三条関係)
第四 機能性関与成分の科学的根拠及び機能性表示食品の安全性を確認する方法等の検討
  政府は、この法律の施行後速やかに、機能性表示食品に含まれる健康の保持増進に資する特定の保健の目的(疾病に罹患する可能性の低減に係るものを除く。)に資する成分(第四において「機能性関与成分」という。)の科学的根拠に対する信頼の向上及び機能性表示食品の安全性の確保に資する観点から、機能性関与成分の科学的根拠及び機能性表示食品の安全性を確認する方法並びに機能性表示食品の製造過程の管理の在り方について検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第四条関係)
第五 特定の成分を過剰に摂取することが容易である食品の安全性の確保等に関する法制度の在り方の検討
  政府は、機能性表示食品のうちその形状、成分の含有量、摂取の方法等に照らして特定の成分を過剰に摂取することが容易である機能性表示食品その他これと同一の特性を有する食品の安全性の確保及びこれらの食品の摂取を原因とする健康被害の救済に関する法制度の在り方について、抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第五条関係)