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報道資料
令和6年5月20日
端末設備等規則等の一部改正等に関する意見募集

 総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)に対し「端末設備等規則等の一部改正について」に関し、諮問を行いました。その省令案等について、令和6年5月21日(火)から同年6月19日(水)までの間、意見募集を行います。

1 改正等の概要

 令和5年7月18日(火)に情報通信審議会からデジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気通信設備等に係る技術的条件等の在り方が一部答申として示されたことを踏まえ、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)等の一部を改正等するものです。
 改正等の概要は、別紙1のとおりです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象:

端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令案(別紙2
事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案(別紙3
平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(別紙4別紙5
平成23年総務省告示第87号(固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案(別紙6
端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な固定電話端末等及びその条件を定める告示案(別紙7
技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となる端末機器を定める告示案(別紙8
特定端末設備の技術基準を定める告示案(別紙9
基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件等を廃止する告示案(別紙10

(2)意見提出期間:
  令和6年5月21日(火)から同年6月19日(水)まで
  (郵送の場合も同日必着とします。)

詳細については、別紙11の意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ改正等を行う予定です。
 なお、諮問事項については、意見募集の結果を踏まえ情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる見込みです。

4 資料の入手方法

 別紙1~11の資料については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課において閲覧に供するとともに配布します。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
 担当:津村課長補佐、近藤係長、岡田官
  電話:03-5253-5862
  E-mail(注):tanmatsu-nintei_atmark_ml.soumu.go.jp
 
  (注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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