厚労省・新着情報

 派遣労働者の同一労働同一賃金を労使の協定に基づき実施する場合(労使協定方式)、当該派遣元の労使に参照いただく「一般労働者の賃金の水準(一般賃金水準)」を毎年度厚生労働省が通達で示し、厚生労働省ホームページにおいて公表しています。
 令和6年度の施行のためにお示しした職業安定局長通達(令和5年8月29日発出)のうち、地域の状況を反映するために一部の派遣元事業所で使われている「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあることが分かり、これを訂正しましたので、公表します。
 関係者の皆様には、多大なご心配、ご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことがないよう、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。

1 事案の概要

○ 派遣労働者には、同一労働同一賃金が適用され、(1)派遣先均等・均衡方式のほか、(2)労使協定方式により賃金が算定されます。(2)の方式については、毎年度厚生労働省が、賃金の算定基礎となる一般賃金水準(職種別の平均賃金、地域指数)を示す取扱いとなっています。
○ 地域指数は、都道府県別とハローワーク別の2種類あり、派遣元の労使がいずれかを選択することとしています。

種別 適用単位 利用状況
 都道府県別地域指数 都道府県
(47)
 大手・中堅の派遣元が主に利用
 ハローワーク別地域指数 ハローワーク
(434)
 小規模派遣元が主に利用

○ 今回、このハローワーク別地域指数(434所分)のうち、275所(※)について誤って算定していたことが分かりました。
※ うち、誤って低く算定していたものが121所。誤って高く算定していたものは154所。

  • 2 誤りの原因
  • ○ ハローワーク別地域指数の算定に必要なデータを、システムからダウンロードして集計ソフトに投入する際、集計には用いない東京労働局管内の附属施設に係るデータを1箇所削除せずに投入したことにより、神奈川労働局管内ハローワーク以降の集計において、1行ずれた欄の数値が集計されることとなり、算定に誤りが生じました。

  • 3 対応 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
  • ○ 都道府県労働局から全ての派遣元事業主に、本件の内容をお知らせし、誤りのあった指数を参照していた派遣元事業主には、訂正後の指数による「一般賃金水準」を確認いただき、現在締結している労使協定に基づく賃金がこれに満たない場合には、満たすように賃金額を引き上げるための協定の見直しをお願いします。
     その際、4月当初から協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を補うことについても、派遣元の労使で検討いただくよう、派遣元事業主に要請します。あわせて、この要請を受けて賃金制度の整備・改善等を行う派遣元事業主については、その取組をしっかり支えるための支援策を労働政策審議会に諮り、労使で議論いただきます。

  • 4 再発防止策
  • ○ 本作業を確実に実施するため、課内の職務体制を見直し、室長級職員による作業内容の再確認体制や繁忙期におけるサポート体制を確保します。
     また、数値の確定作業について、担当班以外の職員によるチェック作業に加え、外部業者を活用して確認するなど、再発防止策を徹底してまいります。



    令和6年5月24日(金)
    照会先
    職業安定局需給調整事業課

    課長
    中嶋 章浩

    課長補佐
    鈴木 威至(内線5326)

    (代表電話)03(5253)1111
    (直通電話)03(3502)5227

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