総務省・新着情報

報道資料
令和6年5月31日
令和6年度電波利用環境保護周知啓発強化期間の実施
-「守ろう!電波のルール」-

 総務省は「守ろう!電波のルール」をキャッチフレーズに、令和6年6月1日(土) から同年6月10日(月)までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、電波利用環境保護に関する周知啓発活動を集中的・重点的に行います。
 また、6月を「不法及び違反無線局対策強化期間」として、良好な電波利用環境を推進していきます。

 電波利用の拡大が進む中で、無線局免許が必要にもかかわらず免許を有しないで開設・運用する不法無線局が他の無線局への混信・妨害を与える事例が発生しているほか、通信販売やインターネット等で電波法(昭和25年法律第131号)に定める技術基準に適合しない外国規格等の無線機器を購入・使用し、重要な無線通信を含む他の無線通信に妨害を与えるような事例も発生しています。
 
 総務省では、不法無線局などによる混信その他の妨害から正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波利用環境を推進するため、令和6年6月1日(土)から同年6月10日(月)までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、電波利用環境保護に関する周知啓発活動を集中的・重点的に行うとともに、6月を「不法及び違反無線局対策強化期間」として、良好な電波利用環境を推進していきます。
 詳細は別紙を参照してください。
 

別紙

1 電波利用環境保護に関する周知のポイント

 01・・・国内で使用できる無線機器のほとんどに付いているのが、「技適マーク(技術基準適合証明等のマーク)」です。このマーク( R などの記号及び番号を含む。)のないものは「免許を受けられない/違法になる」おそれがあります。機器を購入・使用する際には、十分ご注意ください。
【技適マークの表示例】

 02・・・近年、通信販売やインターネット等で、外国規格の無線機器が販売されていますが、これらの多くは日本の電波法令に合致していないため国内では使用できない場合があります。使用すると他の無線局等に妨害を与えるおそれがあるため、仕様や技適マークを確認して購入してください。
▼混信の事例
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/konshin.htm
 

 03・・・無線機器の使用には、原則、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。免許状は無線設備の設置(常置)場所に備え付け、無線局の運用中は無線従事者免許証を携帯してください。また、無線局の再免許(更新)手続きも忘れずに行ってください。
※ 訪日観光客等が持ち込むWi-Fi端末等は入国の日から90日以内に限って一定条件を満たせば利用可能です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

2 電波利用環境保護周知啓発強化期間

(1) 期間
令和6年6月1日(土)から同年6月10日(月)まで
(2) 主な周知啓発活動
ア 屋外広告媒体・専門紙等による周知・啓発
イ 関係団体等に対してポスター及びリーフレットの配布
ウ 自治体、関係団体の広報誌等を活用した周知・啓発
エ Youtube「総務省動画チャンネル」への掲載他、SNSによる周知
※詳しくは、最寄りの総合通信局又は沖縄総合通信事務所にお問い合わせください。

3 不法及び違反無線局対策強化期間

(1) 期間
令和6年6月1日(土)から同年6月30日(日)まで
(2) 強化活動
ア 電波監視体制を強化し、不法及び違反無線局の出現状況を把握
イ 電波規正用無線局による無線局の運用方法適正化の指導
ウ 捜査機関との共同取締りによる不法無線局の排除を実施

4 協力省庁及び団体(順不同)

警察庁、出入国在留管理庁、農林水産省、国土交通省、観光庁、環境省、海上保安庁、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、受信環境クリーン中央協議会、一般社団法人全国陸上無線協会、一般社団法人全国自動車無線連合会、一般社団法人全国漁業無線協会、一般社団法人全国船舶無線協会、一般社団法人日本アマチュア無線連盟、一般財団法人日本ラジコン電波安全協会、モータースポーツ無線協会、公益社団法人全日本トラック協会、公益社団法人全国産業資源循環連合会、日本郵政株式会社

5 令和6年度電波利用環境保護活動用ポスター

6 令和6年度電波利用環境保護周知啓発専用ページ

https://www.tele.soumu.go.jp/RMPR2024/index.html(守ろう!電波のルール)

連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
担当:小幡電波監視官、菊池官、斎藤官
電話:03-5253-5911

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