総務省・新着情報

報道資料
令和6年5月31日
行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果

 総務省において、行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和6年4月20日(土)から同年5月24日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しましたところ、8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表致します。

1 背景

 令和元年5月から運用が開始されている「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査の電子申請が可能とされていますが、令和5年1月からは、これに加え、新規検査の電子申請も軽自動車OSSの対象とされました。
 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2において、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)等の作成は行政書士の業務とされており、また、同法第19条第1項において、行政書士でない者は、これらの業務を行うことができないこととされています。一方、同項ただし書きでは、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない」と規定されています。
 今般の軽自動車OSSの拡充に際し、軽自動車に係る道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査の申請の手続を、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会が行うことを可能とするため、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)を改正するものです。

2 意見募集の結果

 上記の省令(案)について、令和6年4月20日(土)から同年5月24日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、8件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

3 省令の公布

 本意見募集の結果を踏まえて、行政書士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第58号)が本日公布され、施行されたところです。

連絡先
総務省自治行政局行政課
 担当:鈴木係長、川原事務官
 電話:03-5253-5510(直通)
 FAX:03-5253-5511

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