環境省・新着情報

2024年05月31日

(仮称)青森津軽南洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)青森津軽南洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(住友商事株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 
 環境大臣意見では、
 (1) 風力発電設備等の配置等については、青森県のゾーニングエリアの選定根拠を確認した上で、青森県等と協議等を行い、ゾーニングマップを踏まえて検討すること
 (2) 住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、風力発電設備について住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
 (3) 希少猛禽類であるイヌワシ、チュウヒ、オジロワシ、クマタカ、オオワシや渡り鳥の風力発電設備への衝突、移動の阻害等が懸念されるため、専門家等からの助言を踏まえ、調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
 (4) 津軽国定公園内の主要な眺望点から最大限離隔を取る等の措置を講ずることにより、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
 等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、経済産業大臣から事業者である住友商事株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

 ※  計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。

■ 事業の概要

 青森県つがる市及び西津軽郡鰺ヶ沢町の沖合において、最大で出力675,000kWの風力発電所を設置する事業。
  ・ 事業者   住友商事株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社
  ・ 事業位置  青森県つがる市及び西津軽郡鰺ヶ沢町の沖合(事業実施想定区域面積 約10,425ha)
  ・ 出力    最大675,000kW(単機出力 15,000~20,000kW級×34~45基)

■ 環境大臣意見

 別紙のとおり。

 (参考)環境影響評価に係る手続
  ・ 令和6年4月16日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
  ・ 令和6年5月31日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
加藤 聖
室長補佐
鈴木 祐介
審査官
齋藤 慶嗣
審査官
河合 実名子

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