議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 竹詰仁 君外一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-06-05
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
参第一一号
   政治資金規正法等の一部を改正する法律案
 (政治資金規正法の一部改正)
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
  政治資金規正法目次中

第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等

 

 

 第一節 国会議員関係政治団体に関する特例

 

 

 第二節 登録政治資金監査人

 

 

 第三節 政治資金適正化委員会

 を

第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例

 

 

第三章の三 登録政治資金監査人

 

 

第三章の四 政治資金適正化委員会

 に改める。
  第二条に次の一項を加える。
 3 政治資金の収支の報告に当たつては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならない。
  第三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 5 この法律において「国会議員関係政治団体」とは、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体(政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。
  第四条第一項及び第五項中「第八条の三各号」を「第八条の四各号」に改める。
  第六条第一項中「次条第二項前段」を「、次条第二項前段」に改め、「、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日」を削り、「第十九条の七第一項第一号に係る」を「第十四条の二第一項第二号に掲げる政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類、当該政治団体が」に改め、「、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類」を削る。
  第七条第一項中「(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日)」を削り、「第六条第一項の」を「同条第一項の」に改め、同条第二項中「前項前段」を「第一項前段」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下この項において同じ。)は、各年中において第十九条の十二第一項に規定する国会議員関係政治団体で同一の公職の候補者が代表者であるもの(同条第七項の規定により同条第一項の国会議員関係政治団体で同一の公職の候補者が代表者であるものに含まれるものとされる政治団体を含む。)から受けた寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下この項において同じ。)の合計額が百万円以上となつたときは、その日から七日以内に、同条第一項の規定の適用を受ける政治団体である旨、当該寄附の金額の合計額が百万円に達した年月日並びに当該寄附をした政治団体の名称並びに当該政治団体に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。
  第七条の二第一項中「第十九条の七第一項第一号に係る」を「第十四条の二第一項第二号に掲げる政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類並びに当該政治団体が」に改め、「並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前条第二項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、第十九条の十二第一項の規定の適用を受ける政治団体である旨、同項に規定する寄附の金額の合計額が百万円に達した年月日並びに当該寄附をした政治団体の名称並びに当該政治団体に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
  第八条の二中「、政治団体」の下に「(第五条第一項第一号に掲げる団体を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 第五条第一項第一号に掲げる団体は、政治資金パーティーを開催してはならない。
  第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
  (渡切りの方法による支出の禁止)
 第八条の三 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。
  第九条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項」に改め、同号ロに次のように加える。
    (1) 寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下この条から第十一条の二まで、第十一条の四及び第十二条において同じ。)が百五十万円以下の場合 その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロ(1)において同じ。)、当該寄附の金額及び年月日、当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が第十九条の十二第五項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨
    (2) 寄附の金額が百五十万円を超える場合 (1)に定める事項及びその寄附の種別(当該寄附が金銭によるものであるときは預金若しくは貯金の口座への振込み又は現金の別を、金銭以外の財産上の利益によるものであるときは種類又は品目による区分をいう。第十二条第一項第一号ロ(2)において同じ。)その他のその寄附の内容に関する事項として総務省令で定める事項
  第九条第一項第一号ヘ中「並びに当該」を「、当該」に改め、「及び年月日」の下に「並びに当該対価の支払をした者が第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加え、同項第二号中「すべて」を「全て」に、「第十二条、第十七条、第十九条の十一、第十九条の十三」を「第十一条の四、第十二条、第十四条の二」に改める。
  第十一条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条の次に次の四条を加える。
  (政治資金監査対象団体に係る収入受領書の作成等)
 第十一条の二 第十四条の二第一項に規定する政治資金監査対象団体(以下この条から第十一条の五まで及び第十三条の二において単に「政治資金監査対象団体」という。)の会計責任者又は政治資金監査対象団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治資金監査対象団体のために収入を受けた者は、全ての収入について、その収入に係る支払を受けた後直ちに、当該支払をした者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)並びに当該支払に係る収入の金額及び年月日(寄附又は政治資金パーティーの対価の支払にあつては、これらの事項及び当該寄附又は当該政治資金パーティーの対価の支払を受けた旨)を記載した受領書(以下「収入受領書」という。)並びにその控えを作成しなければならない。ただし、第二十二条の六第二項に規定する寄附については、この限りでない。
 2 政治資金監査対象団体の会計責任者又は政治資金監査対象団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治資金監査対象団体のために収入を受けた者は、前項の規定により収入受領書を作成したときは、直ちに当該収入受領書をその収入に係る支払をした者に交付しなければならない。ただし、当該支払をした者がその受領を拒んだときは、この限りでない。
 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、政治資金監査対象団体の会計責任者又は政治資金監査対象団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治資金監査対象団体のために収入を受けた者は、それぞれ当該各号に定める書面(次項及び第十三条の二第二項において「収入の明細書等」という。)の作成をもつて、第一項の規定による収入受領書及びその控えの作成に代えることができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
  一 個人が負担する党費又は会費 これを納入した者の氏名並びにその党費又は会費の金額及び納入年月日を記載した明細書
  二 機関紙誌の発行その他の事業による収入(政治資金パーティーの対価に係るものを除く。) その事業に係る物品の品目又は役務の内容ごとの金額の内訳及び収入年月日を記載した明細書
  三 借入金 その借入先、借入金額及び借入年月日を記載した契約書その他の書面
 4 政治資金監査対象団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治資金監査対象団体のために収入を受けた者は、第一項の規定により収入受領書の控えを作成したとき又は前項の規定により収入の明細書等を作成したときは、当該収入受領書の控え又は当該収入の明細書等を直ちに会計責任者に送付しなければならない。
 5 前各項の規定は、政治資金監査対象団体の預金又は貯金の口座への振込みによりされた収入については、適用しない。
 6 第一項、第二項及び前項の規定は、政治資金監査対象団体のために寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払のあつせんをした者について準用する。
 7 政治資金監査対象団体のために寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払のあつせんをした者に係る第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「明細書」とあるのは「明細書並びに第十一条の二第六項において準用する同条第一項の規定により作成した収入受領書の控え(当該寄附が当該寄附のあつせんをした者の預金又は貯金の口座への振込みによりされたときにあつては、当該口座に係る通帳その他の金融機関が作成した書面であつて当該寄附の金額及び年月日を記載したものの写し(当該書面を複写機により複写したものに限る。)。第二十四条第二号において同じ。)」と、同条第三項中「明細書」とあるのは「明細書並びに第十一条の二第六項において準用する同条第一項の規定により作成した収入受領書の控え(当該対価の支払が当該対価の支払のあつせんをした者の預金又は貯金の口座への振込みによりされたときにあつては、当該口座に係る通帳その他の金融機関が作成した書面であつて当該支払われた対価の金額及び支払年月日を記載したものの写し(当該書面を複写機により複写したものに限る。)。第二十四条第二号において同じ。)」とする。
  (政治資金監査対象団体に係る支出をする場合の手続)
 第十一条の三 政治資金監査対象団体の会計責任者又は政治資金監査対象団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治資金監査対象団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上の全ての支出」とあるのは「全ての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。
  (政治資金監査対象団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
 第十一条の四 政治資金監査対象団体(第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において政治資金監査対象団体であつたものを含む。次条及び第十三条の二において同じ。)の会計責任者は、当該政治資金監査対象団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十四条の二第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十二条第二項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)(振込明細書があるときにあつては、同項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。
  (政治資金監査対象団体の預金又は貯金に係る残高証明等)
 第十一条の五 政治資金監査対象団体の会計責任者は、当該政治資金監査対象団体の預金又は貯金について、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その日における残高を証する書面(以下「残高証明等」という。)を徴さなければならない。
  第十二条第一項中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加え、「第二十条第一項」を「第二十条第二項」に改め、同項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項」に改め、同号ロに次のように加える。
    (1) 一件当たりの金額が百五十万円以下の場合 その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日、当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が第十九条の十二第五項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨
    (2) 一件当たりの金額が百五十万円を超える場合 (1)に定める事項及びその寄附の種別その他のその寄附の内容に関する事項として第九条第一項第一号ロ(2)に規定する総務省令で定める事項
  第十二条第一項第一号ト中「二十万円」を「五万円」に、「並びに当該」を「、当該」に改め、「年月日」の下に「並びに当該対価の支払をした者が第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加え、同号チ中「二十万円」を「五万円」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  二の二 翌年への繰越しの金額
  第十二条第二項中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加え、「その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「」及び「」という。)」を削り、同条第三項中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加える。
  第十三条中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (政治資金監査対象団体の報告書の提出)
 第十三条の二 政治資金監査対象団体の代表者及び会計責任者が政治団体の代表者及び会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは「五月」と、「四月」とあるのは「六月」とする。
 2 政治資金監査対象団体の代表者及び会計責任者は、政治団体の代表者及び会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、政治資金監査対象団体である間に受けた収入について、総務省令で定めるところにより、収入受領書の控え又は収入の明細書等(以下「収入受領書の控え等」という。)の写し(当該収入受領書の控え等を複写機により複写したものに限る。)(当該収入が当該政治資金監査対象団体の預金又は貯金の口座への振込みによりされたときにあつては、当該口座に係る通帳その他の金融機関が作成した書面であつて当該収入の金額及び年月日を記載したもの(以下「通帳等」という。)の写し(当該通帳等を複写機により複写したものに限る。))及び残高証明等の写し(当該残高証明等を複写機により複写したものに限る。)を併せて提出しなければならない。
  第十四条第一項中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に、「及び領収書等」を「、収入受領書の控え等、通帳等、領収書等及び残高証明等」に改め、同条の次に次の三条を加える。
  (登録政治資金監査人による政治資金監査)
 第十四条の二 次に掲げる政治団体(以下「政治資金監査対象団体」という。)(第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において政治資金監査対象団体であつたものを含む。以下同じ。)の代表者及び会計責任者は、政治団体の代表者及び会計責任者として同項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、収入受領書の控え等、通帳等、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書及び残高証明等について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。
  一 政党及び政治資金団体
  二 第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。)
  三 国会議員関係政治団体
 2 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  一 会計帳簿、明細書、収入受領書の控え等、通帳等、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書及び残高証明等が保存されていること。
  二 会計帳簿には当該政治資金監査対象団体に係るその年における収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該政治資金監査対象団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
  三 第十二条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、収入受領書の控え等、通帳等、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書及び残高証明等に基づいて収入及び支出並びに翌年への繰越しの状況が表示されていること。
  四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
 3 登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
 4 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
 5 政治資金監査対象団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者に該当する登録政治資金監査人は、当該政治資金監査対象団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。
 6 第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない。
  (政治資金監査報告書の提出)
 第十四条の三 政治資金監査対象団体の代表者及び会計責任者は、政治団体の代表者及び会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
  (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)
 第十四条の四 政治資金監査対象団体の代表者及び会計責任者は、第十二条第一項(第十九条の十の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行うものとする。
  第十六条第一項中「次項」を「第三項」に、「三年を経過する日」を「同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日」に改め、同条第二項中「第二十二条の五第二項」の下に「(第二十二条の八第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「三年を経過する日」を「同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 政治資金監査対象団体の会計責任者に係る前項の規定の適用については、同項中「領収書等及び振込明細書」とあるのは、「収入受領書の控え等、通帳等、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書及び残高証明等」とする。
  第十七条第一項中「以内」の下に「(政治資金監査対象団体にあつては、六十日以内)」を、「ともに」の下に「、その日現在で」を加え、「、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した」を削り、同条第四項中「及び第十四条」を「、第十三条の二第二項及び第十四条から第十四条の四まで」に、「第七条の二第二項」を「第十一条の五の規定はこの項において準用する第十三条の二第二項の規定により提出すべき残高証明等の写しに係る残高証明等について、第七条の二第三項」に改める。
  第十八条第一項中「第七条の二第三項、第十四条(」を「第七条の二第四項及び第十一条の二から第十一条の四まで、第十一条の五及び第十三条の二から第十四条の四まで(これらの規定(第十三条の二第一項を除く。)を」に、「及び次条」を「、第十六条第二項並びに次条」に改め、「の支部」の下に「(第十一条の二から第十一条の四まで、第十一条の五、第十三条の二及び第十四条の二から第十四条の四まで(これらの規定(第十三条の二第一項を除く。)を前条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第十六条第二項の規定にあつては、第十九条の十七第二項に規定する政党の支部を除く。)」を加え、同条第二項中「第十九条の七第二項」を「第十九条の十七第二項」に、「第六条及び」を「第六条、」に、「の規定」を「及び第十一条の二から第十一条の四まで、第十一条の五、第十三条の二及び第十四条の二から第十四条の四まで並びに第十六条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)」に改め、「第十九条の七第一項第一号に係る」を削り、同条第四項中「、政治団体の」の下に「代表者及び」を加える。
  第十八条の二第一項中「第六条の二」の下に「、第七条第二項」を、「第七条の二」の下に「、第八条の二第二項、第十一条の二から第十一条の五まで」を加え、「第十四条」を「第十三条の二から第十四条の四まで」に改め、同条第二項中「次条第二項前段」を「、次条第二項前段」に改め、「、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日」を削り、「第八条の三」を「第八条の四」に改め、「「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、」を削り、「第二十条第一項」を「第二十条第二項」に、「すべて」を「全て」に改める。
  第十九条の三第二項中「三年を経過する日」を「同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日」に改める。
  第十九条の五中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
  第十九条の五の二中「第十九条の七第一項に規定する」を削り、「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
  「第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等」及び「第一節 国会議員関係政治団体に関する特例」を削る。
  第十九条の七から第十九条の九までを次のように改める。
 第十九条の七から第十九条の九まで 削除
  第十九条の十の前に次の章名を付する。
    第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例
  第十九条の十中「より」の下に「第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を」を加え、「収入及び支出があつた」及び「から第十九条の十五まで」を削り、「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改め、「及び第十七条第一項」、「、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と」、「第十九条の七第一項に規定する」及び「、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」と」を削る。
  第十九条の十一から第十九条の十五までを次のように改める。
  (国会議員関係政治団体の報告書の一元的な閲覧)
 第十九条の十一 総務大臣は、全ての国会議員関係政治団体について、総務省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定により公表された同項の報告書をインターネットを利用する方法により衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
 2 都道府県の選挙管理委員会は、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により同項の報告書を公表したときは、直ちに、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前項の措置を講ずるために必要な事項として総務省令で定める事項を通知しなければならない。
  (国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)
 第十九条の十二 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において国会議員関係政治団体で同一の公職の候補者が代表者であるものから受けた寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。第五項において同じ。)の合計額が百万円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、前二条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
 2 前項の規定の適用を受ける政治団体の会計責任者又は当該政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条中「五万円以上の」とあるのは、「一万円を超える」とする。
 3 第一項の規定の適用を受ける政治団体の代表者及び会計責任者は、第十九条の十の規定により読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の提出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
 4 第一項の規定の適用を受ける政治団体については、第二項において読み替えて適用する第十一条及び第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号の規定は、第七条第二項の規定による届出をした日から適用する。
 5 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及びその者に係る公職の種類並びに第一項に規定する寄附の金額の合計額が百万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要がある旨をその寄附を受ける政治団体に通知しなければならない。
 6 国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。
 7 第一項の規定の適用を受ける政治団体が他の国会議員関係政治団体以外の政治団体に寄附をする場合においては、同項の国会議員関係政治団体で同一の公職の候補者が代表者であるもの及び前二項の国会議員関係政治団体には、第一項の規定の適用を受ける政治団体が含まれるものとして、同項及び前二項の規定を適用する。この場合において、第五項中「並びに代表者の氏名及びその者に係る公職の種類」とあるのは、「及び代表者の氏名並びに当該寄附をする政治団体に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十九条の十三から第十九条の十五まで 削除
  第十九条の十六第一項中「三年間」を「同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日までの間」に改める。
  第十九条の十七の見出し中「この節」を「この章」に、「適用」を「適用等」に改め、同条中「この節」を「この章」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 この章の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の国会議員関係政治団体とみなす。
  「第二節 登録政治資金監査人」を削り、第十九条の十八の前に次の章名を付する。
    第三章の三 登録政治資金監査人
  第十九条の二十六中「この節」を「この章」に改める。
  「第三節 政治資金適正化委員会」を削り、第十九条の二十九の前に次の章名を付する。
    第三章の四 政治資金適正化委員会
  第十九条の二十九及び第十九条の三十七中「この節」を「この章」に改める。
  第二十条の見出し中「要旨」を「要旨等」に改め、同条第一項中「の定める」を「で定める」に改め、「要旨を」の下に「総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により公表するとともに、当該報告書をインターネットを利用する方法により」を加え、同項後段を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
 2 前項の場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の八月三十一日までにその要旨を公表し、当該要旨を公表した日から同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日までの間、当該報告書を継続して公表するものとする。
 3 第一項の場合において、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載された個人寄附者等(寄附若しくは寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあつせんをした者であつて、個人であるものをいう。)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名)に限つて行うものとする。
  第二十条第四項を削る。
  第二十条の二第一項中「第十二条第二項(」を「第十二条第二項及び第十三条の二第二項(これらの規定を」に、「及び」を「並びに」に、「第十九条の十四」を「第十四条の三(第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」に、「三年を経過する日」を「同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日」に改め、同条第二項中「三年間」を「同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日までの間」に、「総務省令の」を「総務省令で」に、「、当該」を「、第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による」に改め、「書面又は」の下に「第十四条の三の規定による」を加える。
  第二十一条第四項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
  第二十一条の二第二項を削る。
  第二十二条の二中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
  第二十二条の八の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)」を付し、同条第四項中「第二十二条の六第一項及び」を「第二十二条の五、第二十二条の六第一項及び」に改め、「において」の下に「、第二十二条の五第一項本文中「政治活動に関する寄附」とあり、同項ただし書中「寄附」とあり、及び同条第二項中「政治活動に関する寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、同項中「当該寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーの対価の支払」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 第二十二条の八の二 何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。
 2 政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。
 3 前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。
  第二十三条の次に次の一条を加える。
 第二十三条の二 第五条第一項第一号に掲げる団体が第八条の二第二項の規定に違反して政治資金パーティーを開催したときは、当該団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第二十四条第二号中「第十条」の下に「(第十一条の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「明細書」の下に「若しくは同項の規定により読み替えて適用する第十条第二項の収入受領書の控え若しくは同条第三項の収入受領書の控え」を加え、「これ」を「これら」に改め、同条第三号中「第十一条」の下に「(第十一条の三又は第十九条の十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の三号を加える。
  三の二 第十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して収入受領書若しくはその控えを作成せず、又はこれらに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれらに虚偽の記入をした者
  三の三 第十一条の二第四項の規定に違反して収入受領書の控えを送付しなかつた者
  三の四 第十一条の五(第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して残高証明等を徴せず、又はこれに虚偽の記入をした者
  第二十四条第四号及び第五号中「第十九条の十一第二項」を「同条第二項」に改め、「、明細書」の下に「、収入受領書の控え等、通帳等」を加え、「又は振込明細書」を「、振込明細書又は残高証明等」に改める。
  第二十五条第一項第一号中「第十二条」の下に「、第十三条の二第二項」を加え、同項第一号の二中「第十九条の十四」を「第十四条の三(第十七条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項を削る。
  第二十六条第一号中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
  第二十六条の二第四号の次に次の一号を加える。
  四の二 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の五第一項の規定に違反して政治資金パーティーの対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
  第二十六条の六中「第十九条の十三第三項」を「第十四条の二第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
  第二十七条第一項中「、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二」を「から第二十六条の二まで」に改め、同条第二項中「第二十五条第一項」を「第二十五条」に、「も、これを処罰するものとする」を「は、当該各条の刑を科する」に改め、同項ただし書中「、裁判所は」を削り、同条に次の一項を加える。
 3 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  一 過失により、第九条の規定に違反して同条第一項の会計帳簿に記載すべき寄附であつて同項第一号ロ(2)に該当するものに関し同号ロ(2)に定める事項を当該会計帳簿に記載しなかつた者(当該会計帳簿に記載しなかつたことにつき、前項に該当する者を除く。)
  二 過失により、第十二条又は第十七条の規定に違反して第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に記載すべき寄附であつて第十二条第一項第一号ロ(2)に該当するものに関し同号ロ(2)に定める事項を当該報告書に記載しなかつた者(当該報告書に記載しなかつたことにつき、前項に該当する者を除く。)
  第二十八条第一項中「及び前条第二項」を「並びに前条第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二」を「から第二十六条の二まで」に改める。
  第二十八条の三第一項中「第二十三条」の下に「、第二十三条の二」を加える。
  第三十二条第三号中「第十二条第二項」の下に「及び第十三条の二第二項」を加える。
  第三十二条の二中「第七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第十二条第一項若しくは第二項」を「第十二条第一項、同条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第二項」に改め、「第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「、第十四条の三(第十七条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第十九条の十四」及び「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する」を削る。
  第三十二条の三中「第十六条(第十九条の十一第二項」を「第十六条第一項(同条第二項」に改め、「含む。)及び」の下に「第三項並びに」を加える。
  第三十二条の四中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加える。
  第三十三条の二第一項第一号中「第七条第一項」の下に「及び第二項」を、「第七条の二第一項及び第二項」の下に「、同条第三項」を、「第十九条の二」の下に「、第十九条の十一第二項」を加え、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条第一項」に改め、同項第二号中「第七条第一項」の下に「及び第二項」を、「第七条の二第一項及び第二項」の下に「、同条第三項」を加える。
 (租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第四十一条の十八第一項各号列記以外の部分中「公職の」を「対象公職の」に、「当該公職」を「当該対象公職」に改め、同項第一号中「政党」の下に「(その代表者(政党が支部を有する場合には、当該政党の本部に対する寄附に係る支出金にあつては当該政党の代表者、当該政党の支部に対する寄附に係る支出金にあつては支部の代表者)が、公職の候補者(同条第四項に規定する公職の候補者をいう。次号において同じ。)であるものに限る。)」を加え、同項第二号中「政治資金団体」の下に「(その代表者が公職の候補者であるものに限る。)」を加え、同項第三号中「含む。)」の下に「(これらの団体の代表者が当該団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該団体の構成員である衆議院議員若しくは参議院議員であるものに限る。)」を加え、同項第四号イ中「公職」を「対象公職」に改め、「もの」の下に「(その代表者がその推薦又は支持に係る当該対象公職にある者であるものに限る。)」を加え、同号ロ中「公職の」を「対象公職の」に改め、「するもの」の下に「(その代表者がその推薦又は支持に係る当該対象公職の候補者又は当該対象公職の候補者となろうとする者であるものに限る。)」を加える。
 (政党助成法の一部改正)
第三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第四項中「五年」を「七年」に改める。
  第十七条第一項中「政党の会計責任者」を「政党の代表者及び会計責任者」に改め、同条第二項中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改め、同項第一号中「第四十四条第一項第一号」を「第四十四条第一号」に改める。
  第十八条第一項中「第十六条第一項の支部の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「政党の支部の」の下に「代表者及び」を加え、同項第一号中「第四十四条第一項第二号」を「第四十四条第二号」に改め、同条第三項中「政党の支部の」の下に「代表者及び」を加える。
  第十九条中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
  第二十条第一項中「政党の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「支部の」の下に「代表者及び」を加える。
  第二十八条中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
  第二十九条第一項中「当該支部の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「政党の」の下に「代表者及び」を加え、同条第三項中「支部の」の下に「代表者及び」を加える。
  第三十条第一項中「支部の」及び「政党の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「支部の」の下に「代表者及び」を加える。
  第三十二条第一項から第三項までの規定中「五年」を「七年」に改め、同条第四項及び第五項中「五年間」を「七年間」に改める。
  第四十四条第二項を削る。
  第四十七条中「第四十四条第一項」を「第四十四条」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条から第十九条までの規定は、公布の日から施行する。
 (会計帳簿の記載に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ヘの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティー(新政治資金規正法第八条の二第一項に規定する政治資金パーティーをいう。以下同じ。)の対価に係る収入(新政治資金規正法第四条第一項に規定する収入をいう。以下同じ。)で施行日以後に収受されるものについて適用する。
 (収支報告書の提出及び記載に関する経過措置)
第三条 新政治資金規正法第十二条第一項(同項第一号ト及びチに係る部分を除くものとし、新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合並びに新政治資金規正法第十三条の二第一項及び第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(以下「新法適用報告書」という。)の記載及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(以下「旧法適用報告書」という。)の記載及び提出については、なお従前の例による。
2 新政治資金規正法第十二条第一項第一号ト(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合並びに新政治資金規正法第十三条の二第一項及び第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用し、施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。
3 新政治資金規正法第十二条第一項第一号チ(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合並びに新政治資金規正法第十三条の二第一項及び第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせん(新政治資金規正法第十条第三項に規定する対価の支払のあっせんをいう。以下この項において同じ。)に係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。
 (政治資金監査に関する経過措置)
第四条 新政治資金規正法第十三条の二第二項及び第十四条の二から第十四条の四までの規定は、新法適用報告書の記載及び提出について適用する。
 (会計帳簿等の保存に関する経過措置)
第五条 新政治資金規正法第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項の規定は、新法適用報告書に係る同条第一項の会計帳簿、明細書、収入受領書の控え等、通帳等、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書及び残高証明等並びに同条第三項の文書について適用し、旧法適用報告書に係る旧政治資金規正法第十六条第一項(旧政治資金規正法第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び領収書等を徴し難かった支出の明細書等並びに旧政治資金規正法第十六条第二項の文書については、なお従前の例による。
 (資金管理団体に対する寄附に係る通知に関する経過措置)
第六条 新政治資金規正法第十九条の三第二項の規定は、新法適用報告書に係る同項の文書について適用し、旧法適用報告書に係る旧政治資金規正法第十九条の三第二項の文書については、なお従前の例による。
 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置)
第七条 新政治資金規正法第十九条の十六第一項の規定は、新法適用報告書に係る同項の少額領収書等の写しについて適用し、旧法適用報告書に係る旧政治資金規正法第十九条の十六第一項の少額領収書等の写しについては、なお従前の例による。
 (収支報告書の公表に関する経過措置)
第八条 新政治資金規正法第二十条の規定は、新法適用報告書について適用し、旧法適用報告書については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧政治資金規正法第二十条第四項の規定によりインターネットの利用その他の適切な方法により公表されている旧法適用報告書に記載された新政治資金規正法第二十条第三項に規定する個人寄附者等(次項及び附則第十六条において単に「個人寄附者等」という。)の住所に係る部分については、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の施行後速やかに、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあっては、当該外国の国名)に限って公表するための措置を講じなければならない。
3 施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によりインターネットの利用その他の適切な方法により旧法適用報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、新政治資金規正法第二十条第三項の規定の例により行う。
4 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 (収支報告書等の保存及び閲覧等に関する経過措置)
第九条 新政治資金規正法第二十条の二第一項及び第二項の規定は、新法適用報告書、当該新法適用報告書に係る新政治資金規正法第十二条第二項及び第十四条第一項(これらの規定を新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面並びに当該新法適用報告書に係る新政治資金規正法第十四条の三(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による政治資金監査報告書について適用し、旧法適用報告書、当該旧法適用報告書に係る旧政治資金規正法第十二条第二項及び第十四条第一項(これらの規定を旧政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面並びに当該旧法適用報告書に係る旧政治資金規正法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書については、なお従前の例による。
 (政治資金パーティーの対価の支払に関する制限に関する経過措置)
第十条 新政治資金規正法第二十二条の八第四項において準用する新政治資金規正法第二十二条の五の規定及び新政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。
 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十八第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用し、個人が施行日前に支出した第二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。
 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第三条の規定による改正後の政党助成法(以下この条において「新政党助成法」という。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新政党助成法第十七条第一項の報告書及び施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第三条の規定による改正前の政党助成法(以下この条において「旧政党助成法」という。)第十七条第一項の報告書及び施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (関係法律の整備)
第十五条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
 (収支報告書に係るデータベースの提供)
第十六条 新政治資金規正法第十四条の四(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十二第三項の規定により電子情報処理組織を使用する方法(新政治資金規正法第十四条の四に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により提出された新政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に係るデータベース(当該報告書に記載された事項(個人寄附者等に係る部分を除く。)に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)をインターネットを通じて一般の利用に供するための制度の整備に関し、必要な措置が講ぜられるものとする。
 (政党の選挙区支部に対する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用除外)
第十七条 公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、当該公職の候補者が代表者であるものに対して政治活動に関する寄附をする場合においては、租税特別措置法第四十一条の十八の規定による寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないこととするために必要な措置が講ぜられるものとする。
 (政党交付金の交付停止の制度の創設)
第十八条 政党助成法第三条第一項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割(同条第二項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の交付を停止する制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。
 (政治資金に係る機関の設置に関する検討)
第十九条 国会による政治資金に係る立法に関する機能及び自律的な政治資金の規正の強化に資するため、政治資金に関する政策の提言、衆議院議員又は参議院議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の規定の遵守の状況の監視及び当該規定の違反があった場合における勧告等を行う機関を国会に設置することとし、その機関の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 (不断の見直し)
第二十条 この法律の施行後においても、政治活動の公明を確保するために望ましい政治資金の収支の公開に関する制度の在り方については、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の監視と批判の下に行われるよう、不断の見直しが行われるものとする。

     理 由
 最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治団体の収支報告の適正の確保及び透明性の向上により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、収支報告書の不記載、虚偽記入等に関する政治団体の代表者に対する罰則の強化、政治資金監査の対象となる政治団体及び事項の拡大、収支報告書のデジタル化の一層の推進、政党から公職の候補者に対してされる寄附の禁止及び渡切りの方法による支出の禁止、政策研究団体による政治資金パーティーの開催の禁止、政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準の引下げ、外国人等からの政治資金パーティーの対価の収受の禁止、政治資金パーティーの対価の支払方法の制限等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。