議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 米山隆一 君外八名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-06-12
公布年月日

要項または提出時法律案

一 趣旨
  この法律は、父母が離婚した場合等における子の貧困の防止及び子の心身の健全な発達のためには、子の監護に要する費用の支払を確保することが極めて重要であることに鑑み、不払養育費の立替・取立制度の導入に関し必要な基本的事項を定めるものとすること。       (第1条関係)
二 定義
1 この法律において「養育費債権」とは、新民法第766条の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権をいうこと。
2 この法律において「法定養育費債権」とは、新民法第766条の3の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権をいうこと。
3 この法律において「不払養育費の立替え」とは、法定養育費債権又は養育費債権(法定養育費相当額(新民法第766条の3第1項の額に相当する額をいう。4において同じ。)を超えない部分に限る。)であって、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債権者である父母の一方の請求に基づき、政府が、債務者である他の一方に代わってこれを弁済し、当該他の一方に対してその求償及び手数料の徴収を行うことをいうこと。
4 この法律において「不払養育費の取立て」とは、養育費債権(法定養育費相当額を超える部分に限る。)であって、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債権者である父母の一方の請求に基づき、政府が、当該父母の一方に代わって債務者である他の一方に対してその取立て及び手数料の徴収を行い、当該父母の一方に対してその取り立てた金銭を引き渡すことをいうこと。
5 この法律において「不払養育費の立替・取立制度」とは、不払養育費の立替え及び不払養育費の取立てに係る制度をいうこと。
(第2条関係)
三 不払養育費の立替・取立制度の導入
  政府は、次に掲げるところにより不払養育費の立替・取立制度を導入するものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
 ① 別に法律で定めるところにより、不払養育費の立替・取立制度に関する事務を行わせるための法人として、不払養育費立替・取立機構を設立するものとすること。
 ② 不払養育費立替・取立機構は、市区町村、弁護士、債権回収会社その他の者に対し、その業務の一部を委託することができるものとすること。
 ③ 適正な請求の促進及び不正な利用の防止を図るものとすること。
(第3条関係)
四 地方公共団体に対する財政措置等
  政府は、父母が離婚した場合等における子の監護に要する費用の支払の確保に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。          (第4条関係)
五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。     (附則第1項関係)
2 政府は、不払養育費の立替・取立制度における債務者に対する求償及び取立てをより実効的かつ円滑に行うことができるようにするため、国税滞納処分の例によって徴収する方法の導入について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。 (附則第2項関係)