総務省・新着情報

報道資料
令和6年6月13日
郵便法施行規則の一部を改正する省令及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等

 総務省は、「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(以下「省令案」といいます。)について、物価問題に関する関係閣僚会議において了承を得られたことを踏まえ、本日、「郵便法施行規則の一部を改正する省令」及び「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しましたので、お知らせします。

1 改正の概要及び趣旨

 郵便の役務の安定的な提供を継続するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)第23条で定める第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(以下「定形郵便物」という。)の上限料金の額を「84円」から「110円」に改正するものです。
 また、定形郵便物の料金の上限額の見直しに伴い、日本郵便株式会社と一般信書便事業者の対等な競争条件を確保するため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)第23条で定める、一般信書便役務のうち定形郵便物と同じ大きさ及び形状の信書便物の料金の上限額も「84円」から「110円」に改正するものです(改正の理由及び背景の詳細は別紙1参照)。

2 消費者委員会本会議及び物価問題に関する関係閣僚会議への付議

 令和6年5月7日(火)に開催された消費者委員会本会議において、省令案について、妥当性を欠くとまでは認められない旨の回答並びに今後、総務省及び日本郵便株式会社において留意すべき点について意見がありました。(詳細は別添1参照)
 また、令和6年5月21日(火)に開催された物価問題に関する関係閣僚会議においては、省令案について原案のとおり改正されることとされ、また、あわせて、政府としての対処方針が示されました。(詳細は別添2参照)

3 改正省令等の公布・施行

 総務省では、物価問題に関する関係閣僚会議にて了承されたことを踏まえ、以下の省令について本日公布し、施行されました。

郵便法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第63号)(別紙2
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第64号)(別紙3

4 資料の入手方法

 別紙1~3、別添1及び別添2については、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

<関連報道資料>

○ 郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(令和5年12月18日)  
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000135.html
○ 郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(令和6年3月7日)  
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000138.html

連絡先
【連絡先】(郵便法施行規則関係)情報流通行政局郵政行政部郵便課担当 :横山課長補佐、加藤主査、内山係長電話 :03-5253-5975(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則関係)情報流通行政局郵政行政部信書便事業課担当 :益岡課長補佐、平松課長補佐、下条主査電話 :03-5253-5974

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