議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 馬場伸幸 君外四名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-06-13
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
衆第二七号
   高等学校等に係る教育無償化等の推進に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、教育を取り巻く環境の変化に伴い、高等学校等に係る教育について、家庭の経済的な状況による格差が拡大していること、生徒等の負担が地域間において不均衡な状況にあること、生徒等の需要が多様なものとなっていること等に鑑み、高等学校等に係る教育無償化等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 高等学校(専攻科及び別科を除く。第五号において同じ。)
 二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)
 三 特別支援学校の高等部
 四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
 五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものを含む。)
2 この法律において「高等学校等に係る教育無償化等」とは、高等学校等に係る教育の無償化並びに多様化及び質の向上をいう。
3 この法律において「生徒等」とは、高等学校等に在学する生徒又は学生をいう。
 (基本理念)
第三条 高等学校等に係る教育無償化等に関する施策は、生徒等が、その受ける教育の内容を自ら選択する経験を通じて、成年に達した高等学校等の修了の時までにその選択に従って進路に係る決定をすることができるようにするため、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
 一 高等学校等に進学する者について、その経済的な状況にかかわらず進学する高等学校等を選択することができるようにするとともに、在学する高等学校等の内外を問わず生徒等が教育を受けることに対して支援を行うことを通じて、教育の機会均等を図ること。
 二 生徒等に対し、多様な教育の機会を提供することができるようにすることを通じて、生徒等がその受ける教育の内容を自ら選択する機会を充実させ、及び教育を行う者間の適正な競争関係を確保することにより教育の質の向上を図ること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、都道府県と協力しつつ、高等学校等に係る教育無償化等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 (法制上の措置等)
第五条 政府は、高等学校等に係る教育無償化等に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
2 前項の法制上の措置は、この法律の施行後二年以内を目途として講ぜられるものとする。
 (基本方針)
第六条 高等学校等に係る教育無償化等に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
 一 高等学校等の授業料について生徒等に負担させないこととするとともに、在学する高等学校等の内外を問わず生徒等がその選択に応じた多様な教育を受ける際に必要な費用の負担の軽減を図るため、当該授業料及び当該費用に充てることができる給付を個々の生徒等に対し直接行うために必要な措置を講ずること。
 二 前号の給付の額は高等学校等の種別その他の事情を勘案して算定することとするとともに、当該給付を個々の生徒等の授業料に係る債権に係る弁済に充てる高等学校等は当該生徒等に対して当該給付の額を超えて授業料の負担を原則として求めることができないこととするための措置を講ずること。
 三 高等学校等における多様で質の高い教育の機会を確保するため、高等学校等について、単位制による課程(学年による教育課程の区分を設けない課程をいう。)への移行及び他の高等学校等において修得した単位の認定の促進、その設置に必要な施設又は設備の共用その他の設置の基準に係る弾力的な運用の確保、その経営が困難な場合における収容定員の適正化並びに廃止及び設置者の変更のための環境の整備その他必要な措置を講ずること。
 四 高等学校等が自主的かつ積極的に生徒等の需要に応じた教育の提供に取り組むことができるよう、特色を生かした質の高い教育を行う高等学校等に対する補助を行うために必要な措置を講ずること。
 五 前号の補助に当たっては、あらかじめ、生徒等の需要に応じた多様で質の高い教育又は当該教育を支える高等学校等の経営に関し優れた識見を有する者により構成される会議に諮問しなければならないものとすること。
 六 私立の高等学校等が自主的に財政基盤の強化を図り、積極的に教育の質の向上を図ることができるよう、私立の高等学校等に対する寄附を促進するために必要な措置を、税制の整備に重点を置きつつ、講ずること。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 教育を取り巻く環境の変化に伴い、高等学校等に係る教育について、家庭の経済的な状況による格差が拡大していること、生徒等の負担が地域間において不均衡な状況にあること、生徒等の需要が多様なものとなっていること等に鑑み、高等学校等に係る教育無償化等に関する施策を推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。