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2024年06月17日

霞ケ浦等における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について

 令和6年6月17日(月)に「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)」の一部を改正し、利根川水系の霞ケ浦等(霞ケ浦、北浦及び常陸利根川)において、新たに底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行いました。

【添付資料】
 別紙 霞ケ浦等における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(告示改正の概要)

■ 国による水域類型の指定

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。そのうち、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた複数の都道府県の区域にわたる水域については、国が類型指定を行っています。

■ 改正の概要

 底層溶存酸素量(※)については、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境の保全に関する環境基準として設定されました。
 その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われています。
 今般、国が直接類型指定を行う水域のうち霞ケ浦等について、令和6年4月18日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、以下の告示の改正を行い、底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行いました。詳細は、添付資料のとおりです。

※ 魚介類を中心とした水生生物の生息が健全に保たれるためには、水質や底質等の様々な環境要素が適切な状態に保たれていることが重要であり、このうち、底層溶存酸素量は、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つとされています。

(改正対象の告示)
  河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)

 

■ 施行期日

令和6年6月17日(月)

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8314
課長
筒井 誠二
課長補佐
亀井 雄
課長補佐
岡内 啓悟
担当
新津 雅美

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