厚労省・新着情報

日時

  • 令和6年5月30日(木)16:00~18:00

場所

Web または PwCコンサルティング合同会社大手町パークビルディング15階「Seminar Room Y」

議題

  1. (1)匿名感染症関連情報の第三者提供に関する審査体制等について
  2. (2)匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会のスケジュールについて
  3. (3)その他

議事

議事内容
○ 事務局(PwC) それでは定刻となりましたので、第1回匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会を開催いたします。構成員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらず、ご出席いただき誠にありがとうございます。本事業の事務局を務めますPwCコンサルティング合同会社でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の議事は公開となりますので、あらかじめご了承ください。なお、カメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、プレス関係者の方々におかれましては御理解と御協力をお願いいたします。また、傍聴の方は「傍聴に関しての留意事項」の遵守をお願いいたします。 なお、会議冒頭の頭撮りを除き、写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので御留意ください。
 本日は、WEB会議で開催することとしております。まず、WEB会議を開催するに当たり、会議の進め方についてご連絡させていただきます。ご発言される場合は、まず挙手機能を用いて挙手していただくか、チャットに発言される旨のコメントを記載していただき、委員長にご指名されてからご発言をお願いいたします。なお、WEB会議ですのでタイムラグが生じますが、ご了承願います。
 会議の途中で長時間音声が聞こえない等のトラブルが生じた場合は、予めお知らせしている番号までお電話をお願いいたします。
 本日は初回でございますので、厚生労働省より委員のご紹介をいただきたいと思います。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 感染症対策部感染症対策課でございます。よろしくお願いいたします。まずは、感染症対策課長である荒木よりご挨拶申し上げます。
○ 厚生労働省(荒木課長) 感染症対策課長の荒木でございます。本日はお忙しい中、この第1回匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会にご参集いただきまして、本当にありがとうございます。
 ご存知のように、令和4年12月に改正しました感染症法の改正案が令和6年4月1日に施行となりました。大きなものの一つとして、匿名感染症関連情報を二次利用していただくことが示されているところでございます。
 匿名感染症関連情報につきましては、匿名ということでございますけれども、例えばNDBあるいは介護DB等の他のデータベースと突合して利用することにより二次利用として研究利用として使えるということが期待されておりますので、非常に重要なデータベースでありますし、個別の審査をする委員会として、新しく始めたものとして非常に重要なものと思っております。小委員会の構成については事前にご説明しておりますように感染症部会の下に新たに作らせていただきました。
 今回、第1回ということでございまして、先ほど申し上げましたように個別の審査をしていただく形にはなりますけれども、第1回においては個別案件というよりも審査の方法・仕方、あるいは今後のスケジュールを中心に情報共有と顔合わせを込みでさせていただきたいと思っております。ですので、第1回でまず全体像を我々含め委員の先生方にご理解いただいて、今後の案件がたくさん上がってきたときに、審査をいただく際にご協力・ご議論いただきたいと思っています。
 よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 続きまして、委員を御紹介いたします。本委員会の委員長及び委員は、厚生科学審議会感染症部会運営細則に基づき、厚生科学審議会感染症部会長が指名した方々によって構成されております。御出席の委員につきましては、通信の確認も踏まえて、委員のお名前をこちらから申し上げますので、一言お返事を頂ければと思います。
 五十音順に、今村委員
○ 今村委員 今村です。よろしくお願いします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 大曲委員
○ 大曲委員 大曲です。よろしくお願いします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 笹本委員
○ 笹本委員 笹本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 鈴木委員
○ 鈴木委員 鈴木です。よろしくお願いします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 戸部委員
○ 戸部委員 戸部です。よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 野口委員については途中参加となるご予定ですので、ここでのご紹介は割愛させていただきます。
 続きまして、日置委員
○ 日置委員 日置でございます。よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 宮島委員
○ 宮島委員 宮島です。よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 山本委員
○ 山本委員 山本です。よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 横野委員
○ 横野委員 横野です。よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) なお、福島委員、田中委員から御欠席の連絡をいただいております。また、野口委員から途中退席とのご連絡を頂いております。以上、現在、感染症部会委員12名のうち9名に御出席いただいていますので、厚生科学審議会令に基づき、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
 なお、小委員会の議事は原則公開とし、ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合は、委員長は会議を非公開とすることができるとしておりますが、本日の議事は公開となります。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) カメラの頭撮りはここまでとなります。申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。 なお、これ以降は、写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので、御留意ください。
(カメラ退出)
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) それでは、議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 議事次第及び委員名簿、座席図、資料1-1、1-2、2、参考資料1~8になります。不備等がございましたら事務局にお申し出ください。
 続きまして、「参考資料1 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会設置要綱」に基づき、委員長を指名いたします。委員長については、感染症部会 脇田部会長より、本小委員会の委員長として今村委員を指名いただきました。感染症部会長の指名に基づきまして、委員長を今村委員にお願いしたいと思います。皆様、御了知のほどよろしくお願いいたします。
 それでは、ここからの進行は今村委員長にお願いいたします。
○ 今村委員長 ありがとうございます。奈良医大の今村です。委員長にご指名いただきまして、身の引き締まる思いでございます。よろしくお願い申し上げます。それでは委員長を務めさせていただきます。
 最初の仕事ですけれども、参考資料1にあります匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会設置要綱に基づきまして、副委員長を指名させていただきたいと思います。副委員長は、山本委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(異議なし)
 ありがとうございます。それでは、副委員長は山本委員にお願いいたします。山本委員、一言お願いします。
○ 山本副委員長 はい、微力ですけれども協力させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○ 今村委員長 ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。議事に入る前に事務局から審議参加に関する遵守事項につきまして、報告をお願いします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 本日、該当する遵守事項はございません。
○ 今村委員長 わかりました。それでは、議事に入りたいと思います。事務局から議題1についてご説明をお願い致します。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 「資料1-1 匿名感染症関連情報の第三者提供に係る審査体制等について」をご説明いたします。
 おめくりいただきまして2ページ目をご覧ください。まず、匿名感染症関連情報の第三者提供の経緯といたしましては、令和4年に感染症法を改正し、匿名感染症関連情報の第三者提供及びレセプト情報の NDBや介護DB といった公的データベースとの連結分析を可能とする仕組みを整備したものとなります。本年4月1日から施行されました。
 匿名感染症関連情報の第三者提供とは何か、ですが、厚生労働省が感染症法に基づき、医師の発生届に関して国が報告を受けた内容などについて、個人の特定ができない形で匿名化した情報を、厚生労働大臣は国民保健の向上に資するため、資料の青箱の中に掲げております範囲で第三者に提供することができる、としているものです。
 まず、提供申出者の範囲となります。国の行政機関、都道府県及び市区町村といった公的機関、大学、研究開発法人等といった研究機関、民間事業者、国等が支出する補助金等を充てて業務、いわゆる研究事業を行う医師等の研究者が対象となります。
 また、利用目的に関しましては法律に規定されておりまして、主に医療分野の研究開発に資する分析、適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究、保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究となります。
 また、※にある通り、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものは除くとしております。これはNDB等と同じ扱いとなります。 第三者提供にあたっての審査体制についてです。
 匿名感染症関連情報の第三者提供や公表の可否等については、厚生科学審議会感染症部会の下に設置されました、今回の「匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会」において、専門的観点から審査を行うこととしております。 なお、感染症部会長が感染症部会における追加の審査が必要と認めた案件については、感染症部会で審議いたします。
 また、本小委員会での審査結果につきましては、年1回の感染症部会において、件数等の概略をご報告する予定としております。
 また、平時において、研究者の方から出てくる研究計画といった内容については、年間4回の審査を予定しております。
 おめくりいただきまして 3 ページとなります。今回の匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会における主な検討事項となります。匿名感染症関連情報の第三者提供・公表の可否等についての審査では、プライバシー保護等の観点から、「個人特定のリスクに対する留意点及び考え方」を整理した上で審査等を行っていただいてはどうかと考えております。 下の審査の流れをご覧ください。委員の先生方に関わっていただくのは、この濃い赤色の部分となりますが、審査の流れとしましては、まず提供申出者の方から研究計画について事前相談を事務局の方で受け取ります。その研究計画について申請を受理し、データ提供して良いかということをこちらの小委員会の方で審査いただきます。
 提供可と承諾が出ましたら、事務局からデータを提供し、申請者の方で分析・集計が行われます。
 その後、論文等の成果物について公表前審査を行っていただきますが、こちら実務的な詳細については、NDBや介護DBといった既存の公的データベースでの運用を参考に、今後検討させていただければと考えております。
 おめくりいただきまして、 4 ページとなります。個人特定のリスクについて具体の論点に入らせていただきます。
 匿名感染症関連情報につきましては、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る発生届のデータとなっておりますので、その観点での個人特定のリスクに対する留意点となります。 第三者提供および他の公的データベースとの連結にあたりまして、個人が特定されるリスクが高まる状況が生じうることから、以下の 4 点にて整理してはいかがと考えております。
 1点目、報道等の情報との突合性、2点目、地域的な差異、3点目、公表情報との突合性、4 点目、データベース連結による情報付加についてとなります。
(野口委員入室)
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) 野口先生にご出席いただいております。野口先生、一言ご挨拶よろしくお願いいたします。
○ 野口委員 遅れまして大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) どうぞよろしくお願いいたします。説明続けさせていただきます。
 委員の皆様のお手元の方には、別途背景資料をお配りしておりますが、こちらは審査実施の都合上、机上配布とし、委員の皆様のみとしておりますのでご承知おきください。
 個別の論点に入らせていただきます。
 1点目、報道等の情報との突合性に関する考え方につきまして、流行初期は国内の感染者数が少なく、皆様ご存知のとおり、感染者個人の背景に関する報道等ございましたので、それらと突合することにより、感染者の方が特定されるリスクに留意が必要と考えております。このため、「流行初期」の考え方を事務局にて整理し、目安となる時期を定め、審査時の参考資料としてはいかがかと考えております。
 具体的な「流行初期」の考え方なのですが、都道府県等により届出数が異なることから、一律の国としての定義を設けることは困難と考えております。一方で、2020年9月末以降、患者数が全国的に増加したことを踏まえまして、2020年9月末までの期間を「流行初期」といった目安の時期としてはいかがかと考えております。
 ただし、時期によりまして、都道府県毎に届出数の増減が異なることから、あくまでこれは目安の時期としまして、個別の審査で判断していただく必要があると考えております。
 2点目、地域的な差異に対する考え方です。1点目の観点と近いのですが、流行初期以降においても各都道府県により感染者の発生が少ない地域もあったことから、流行初期以降も感染者の特定リスクに留意が必要と考えております。例えばですが、とある県では発生届 1 件という時期もございました。このため、提供申出期間における当該都道府県の届出数の公表データを事務局にて確認いたしまして、審査時の参考資料としてはいかがかと考えております。
 3点目、公表情報との突合性に対する考え方となります。厚生労働省では、一類感染症が国内で発生した場合における、発生状況等に関する情報の公表に関する基本的な考え方はお示ししているところです。
 一方で、各都道府県においては、この考え方を参考に個別症例の公表をしていただいておりましたが、やはり公表内容の粒度や公表期間は都道府県ごとに異なっていることから、個人の特定リスクが高まる可能性に考慮が必要と考えております。このため、各都道府県等における個別症例の公表内容及び最終公表日を事務局の方で収集し、取りまとめまして、審査時の参考資料としてはいかがかと考えております。
 4 点目、データベース連結になる情報付加への考え方となります。今回、公的データベース間で情報を連結することにより、個人の特定リスクが高まる可能性に留意が必要と考えております。
 例えばですが、各データベースの情報の粒度や、収載の有無が異なっておりますので、それらのデータが組み合わせられることによって、個人の特定リスクが高まると考えています。そういった連結解析で、どのような項目を連結するかにつきましては、研究計画に依存するところが大きいです。このため、公的データベースの連結を前提とした提供申し出があった場合には、事務局にて個人識別性に関わるデータ項目等の有無を確認し、取りまとめ、審査時の参考資料としてはいかがかと考えております。
 おめくりいただきまして、5ページとなります。次に審査のフローにかかる点となります。提供申出者の方から提出される資料一式がこちらの一覧となりますが、委員の皆様にすべてに目を通していただくのではなく、様式1の申出書等に沿って作成された、資料1-2のiDBの提供に関する申出書といったサマリーを事務局の方で準備いたしまして、この内容で審査を行うこととさせていただければと思います。
 6ページとなります。次に、提供前審査の結果の種類の説明となります。他の公的データベースの第三者提供と同様となりますが、承諾は3種類を考えております。まず「無条件承諾」、このまま提供が可能と思われる申し出の場合です。次に「意見付承諾」、一部修正が必要であるものの、セキュリティ条件等に不備はなく、注意喚起のみで提供が可能と考えられる申出となります。こちらは改めて追加の書類を提出する必要はないと考えております。「条件付承諾」につきましては、小委員会による指摘事項条件に対する修正を行えば提供可能と考えられる申出であり、修正後は事務局の方から委員長にご相談し、提供の可否を判断することとし、小委員会の方には条件変更について事後報告を行う形で考えております。承諾以外につきましては、「審査継続」、抽出条件に看過できない不備が疑われる申出として、申出内容を見直していただいて、再度小委員会に諮ることと考えております。「不承諾」、提供しないとの判断になります。
 おめくりいただきまして、7ページとなります。連結解析に係る審査体制についてです。真ん中の赤枠の部分をご覧下さい。今回、NDBや介護DBと連結解析が可能となりますが、連結分析につきましては、大元の医療保険部会と厚生科学審議会と部会が異なることから、それぞれの下にある別の委員会で提供の可否を審査いたします。このため、審査結果でそれぞれ承諾が出揃ったら提供という判断となります。片方の委員会の判断のみでは、データは提供されない流れを考えております。
 8ページ以降は匿名感染症関連情報の位置付けを図示した既存資料、関連条文となりますので、説明は省略させていただきます。
 資料の説明は以上となります。
○ 今村委員長 ご説明ありがとうございました。それでは、今の事務局からの説明を踏まえて、委員の皆様からご意見ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。Webですので、挙手ボタンを押して発言の意思のあることを教えていただければと思います。いかがでしょうか。
 笹本委員お願いします。
○ 笹本委員 ご指名ありがとうございます。聞こえていますでしょうか。
○ 今村委員長 はい、聞こえています。
○ 笹本委員 ありがとうございます。日本医師会の笹本でございます。詳細説明をありがとうございました。
 国民の健康の向上に資する、または公共性を有すると認められる研究との目的で始まったものでありますし、また、そういう内容だったとしましても、公表された研究結果が二次利用されることで想定することは難しいところではございますけれども、例えば、本来の目的とは異なる不適切な利用がされる可能性を否定できないのではないかと思われます。例えば、提供する情報の利用目的につきまして、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除くとされていますが、特定しない形、例えばランキング形式とか商品又は役務の広告又は宣伝に利用されるのはないかという懸念が払拭されるわけではございません。そこで他の委員の皆様からも目的と異なる使用が懸念されるようなことが想定されるのであれば聞いてみたいと思っております。
 また、匿名化の範囲と提供するデータの範囲を厳密に定義していただいておりますけれども、事前相談や提供前の審査におきまして、慎重に検討するとともに、公表前の審査におきましても、しっかり検討する必要があるのではないかと思っております。あわせまして、研究の公表後におきましても、問題の発生を早期に察知し対処できる仕組みがあった方がいいと思います。
 ご検討いただければと思います。以上でございます。
○ 今村委員長 ありがとうございます。今のご指摘ご質問に対しまして、事務局から何か回答あるでしょうか。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) ご指摘ありがとうございます。ご指摘ありました通り、二次利用において不適切な利用がなされるということは当然望ましくないと事務局としても考えております。一方で、その成果物の後のチェックまではこちらも権限がございませんので、限界があるところではございますが、私どもとしては、まず公表前審査の段階で、そうした二次利用でも※に書いております営利目的で使われるようなものとなっていないようにということを重々チェックする必要があると考えております。事務局の方で、事前相談であったり、事前の確認の段階でも精査させていただければと考えております。
 早期発見する仕組みというのは、まだ具体的にはないのですが、実務的な詳細は、NDBや介護DBというのは、すでに既存の公的データベースの方で運用をやっておりますので、そちらでうまくいっている点、うまくいっていない点、逆に改善できる点など、小委員会では別のやり方でできないかといったことも踏まえて検討させていただければと思います。
○ 笹本委員 はい、ありがとうございました。
○ 今村委員長 笹本委員、よろしいでしょうか。他、いかがでしょうか。
 私から一つお願いというか、3ページにあります公表前審査のことについてですけども、我々、NDBや介護DBなど公表前審査を審査する側にもいるのですけど、ことごとくこの委員会にかけて確認するというよりは、あまりにも議論が多かったり、細かい作業になるので、実務的な詳細については今後検討予定と書いていただいていますけれども、どういう部分がこの委員会に諮られてくるのか、事前の事務的なことで捌けるものが何か、もう少し整理をして、我々に示して欲しいと思っていますけども、そこら辺の検討状況は、事務局の方としてはいかがでしょうか。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) はい。ありがとうございます。ご指摘いただいた通り、ある程度、事務局の方で前捌きさせていただかないと、委員の先生方のご負担も重くなってしまうと考えておりますので、受理していた計画書からあまりにも逸脱しているものとか、ご判断いただかなければならない、というものだけをかける等、ご負担のない形で考えております。やはり先ほど申し上げました通り、営利目的に使われないような形で、というものを事務局の方でもある程度、事務取扱要領を整理し、詳細のフローを定めてお諮りしたいと考えております。
 まだこの委員会が始まったばかりですので、公表前審査がまだ先ということもございまして、そこが詰まっていなくて大変申し訳ないのですけれども、公表前審査のあり方に関しましても、この小委員会においてご相談させていただければと考えております。
○ 今村委員長 ありがとうございます。ことごとく公表前審査をこの委員会にかけるというのだけは、避けたいと思っています。ぜひお願いしたいと思います。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) ありがとうございます。承知いたしました。
○ 今村委員長 よろしくお願いします。他、いかがでしょうか。
 山本委員、多くの経験をお持ちと思いますが、何かコメントをいただけることがあればお願いできればと思うのですが、いかがでしょうか。
○ 山本委員 事務局の説明に対するコメントではありませんけども、座長がおっしゃるように公表前審査、すべての公表を見ないといけないので非常に煩雑ですので、ただ、意外と簡単にチェックできることが多いので、恐らく多くの公表に関しては、事務局審査でご報告をいただけると済むと思うのですね。
 公表前審査は非常に大事で、研究者、あるいは調査者に対してデータを提供するときに、先ほどご説明にあった個人特定性に関して、全てカバーして提供すると、おそらく役に立たないデータになってしまいますし、ある程度、法律に基づいて行われる提供ですので、直接の提供先に関しては罰則を伴う規制がかかっている状況ですので、お約束を頂いた上である程度、個人特定性があっても提供しなくてはいけないというような例が多くなってくるのだろうと思っています。特にこの感染症データベースについてはそうだろうと思うのですね。それはそれで良しとして、その分、例えばそれがアウトオブコントロールになる。つまり公表されてしまうデータとして、誰でも触れるようになる時点はかなり注意してみなければいけないという意味で、公表前審査の手続きは非常に重要だろうと思っています。
 ただ、チェックする項目は、それほど厳しくないので、かなり多くの部分は事務的に審査できるので、後で、こういった報告がありましたということは、ご報告いただく程度で済むのではないかと思っています。以上です。
○ 今村委員長 ありがとうございます。重要な点、ご指摘いただきありがとうございます。他はいかがでしょうか。
 今村からもう 1つ質問というか懸念であり、山本先生も参加していただいていますので。例えばNDBとぶつけた時に、個人の特定性がどれだけ高まるかというのは、感染症のこの提供の部会、NDB側の部会、両方ともで審査をするというような形になっていくと理解をしたのですけども、事務局としてはそういう理解でよろしいかの確認をしたいのですけどもいかがでしょうか。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) ご認識の通りです。それぞれのデータベースで連結される事実を共有いたしまして、リスク分析いたします。片方だけにリスクが負われているということは当然ございません。
○ 今村委員長 NDB側の部会では山本先生が座長をしていただいていますけれども、感染症とくっつけるという前提のデータに関しては、NDB側から見て個人の特定性というのは見ていただけるという流れになっていくと考えてよろしいかと確認をさせていただきたい。その流れということですかね。
○ 山本委員 事務局同士で話し合いができていると思いますけど、私が聞いているのはそのような手続きだと聞いております。
○ 今村委員長 ありがとうございます。他、先生方、いかがでしょうか。宮島委員お願いします。
○ 宮島委員 はい、日本テレビの宮島と申します。よろしくお願いいたします。以前からレセプトあるいはNDB、介護と参加してきております。
 基本的には同じ流れかなと思っておりますけれども、こと感染症において思うところは少しあります。私、メディアの人間なので、特にコロナ初期、あるいは過去においても様々な感染症ですとか、そうした病気の初期に、私たちの責任もあるだろうし、私たちの意図を超えて、あるいは最近だとSNSのさまざまな発展の中で必要以上に個人情報が晒されるという状況が続くというか、拡大の一方かと思っております。
 その中で、それは通り過ぎた後かもしれないけれども、データを提供した時に、個人情報がどのぐらい晒されるリスクがあるのかということは、個別にやってみないとわからないところがあるかなというふうに個人的に思っております。ですので、個別で、特に世の中でかなりな騒ぎになったものや、あるいは差別や偏見につながるような可能性があると思われるものに関しては、より個別に丁寧に見ておく必要があるかなというふうに思っています。
 事務局に1つ質問なのですけれど、私が見落としているかもしれませんけれども、ルールを破られた時の罰則については、どのような状況になっているのでしょうか。
○ 今村委員長 事務局お願いします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) ルールが破られた場合の罰則は法律上規定しております。参考資料2のガイドライン28ページに、法律等を列挙させていただいています。
○ 宮島委員 これは、それぞれ連結において横並び、合わせてあるという感じですね。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) そうですね。どちらのデータベースにおいても、やはりその違反行為があった場合には法的罰則がかかっておりますので、適した対応をさせていただきます。
○ 宮島委員 わかりました。ありがとうございます。
○ 今村委員長 宮島委員、よろしいでしょうか。
○ 宮島委員 はい、大丈夫です。
○ 今村委員長 他いかがでしょうか。特にないということでよろしいですかね。まだ始まったばかりですので、実際に審議していくと様々な問題が出てくると思います。特に個人の特定がされるかどうかというのは非常に微妙な問題で、各都道府県別に見ても1年経ってもほとんど症例が出なかった県もありますので、そういったことも踏まえて審議していければと思います。
○ 今村委員長 次の議題に進めさせていただきたいと思います。事務局から議題2についての説明をお願いいたします。
○ 事務局(PwC) はい、それでは事務局より小委員会のスケジュールを説明させていただきます。
 お手元の資料2をご覧ください。本日が第1回小委員会となります。今後、令和6年度中に提供申出の審査の場として第2回から第5回の小委員会の開催を予定しております。6月、9月、12月、3月での開催を想定し、委員の皆様とも日程調整をさせていただいているところでございます。具体的な日程につきましては各回開催前のプレスリリース後に公表とさせていただきますので、ご了承願えたらと思います。事務局からの説明は以上となります。
○ 今村委員長 ありがとうございます。来月以降4回開催予定しておりますので、委員の皆様におかれましては大変ご多忙とは思いますけれども、よろしくお願いいたします。
 今のスケジュールなどについて何かご意見・ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。よろしいですかね。
○ 今村委員長 では次の議題に入りたいと思います。事務局から議題3について、説明をお願いいたします。
○ 事務局(PwC) はい、その他となりますけれども、事務局より利用者向けの説明について共有させていただければと思います。
 利用者向けの説明を厚生労働省ホームページに掲載すべく現在準備の方を取り進めております。YouTube動画での掲載を予定しておりまして、概要等の説明と具体的な手続きの説明の2部構成を予定しております。本日の参考資料8が第1部の資料となりまして、内容につきまして、本日の小委員会での取り上げについては割愛させていただこうと思っておりますが、参考資料をご覧いただいて、委員の皆様よりご意見等ございましたら別途ご連絡をいただけると幸いでございます。
 事務局からの説明は以上となります。
○ 今村委員長 ありがとうございます。参考資料8へのご意見がございましたら、事務局宛に連絡していただければと思います。利用者説明会等について何か確認が必要なことがあれば、ご意見としていただければと思うのですが、いかがでしょうか。参考資料8についても特段のご意見ございますでしょうか。
○ 今村委員長 横野先生、お願いします。
○ 横野委員 はい、先ほど宮島委員からご指摘あったのですけれども、こうした感染症に関わる情報を取り扱う際に、特に気をつけるべき点について、ぜひ説明の中に事あるごとに繰り返し情報を入れていただいて、適正な取り扱いがなされるようにということを担保できるような形で情報提供をしていただければと思っております。以上です。
○ 今村委員長 ありがとうございます。横野委員のご意見の中で、例えば先ほどおっしゃっていただいた9月末以前の情報は提供しない、もしくは慎重に検討というようなことはここには書かれてないように思うのですけども、どのような形で提供される予定なのでしょうか。
○厚生労働省(川﨑課長補佐) 方針を固め資料に盛り込ませていただければと思っております。まだ案ということです。本日の小委員会で委員の皆様方にご意見いただきまして、それを踏まえて利用者向け説明資料の方に丁寧にご説明させていただければと考えております。
○ 今村委員長 ありがとうございます。横野委員、よろしいでしょうか。
○ 横野委員 はい、承知いたしました。是非よろしくお願いいたします。
○ 厚生労働省(川﨑課長補佐) ありがとうございます。
○ 今村委員長 実際にやってみないとわからないというところがたくさんありますので、走り始めてからご検討いただかなければいけない内容も多々出てくると思いますので、ぜひ先生方のご協力をいただければと思います。
 本日の議題は以上になりますが、全体を通じて何かご意見等ございますでしょうか。よろしいですかね。それでは、議事を事務局の方に戻したいと思います。事務局お願いします。
○ 事務局(PwC) ありがとうございました。本日の委員の皆様のご意見を踏まえ進めさせていただきたいと思います。
 次回については2024年6月の開催を予定しておりまして、次回より個別の審査を行う予定でございます。詳細につきましては、事務局より改めてご連絡させていただきます。
 本日はお忙しい中、ご出席いただき、誠にありがとうございました。

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