総務省・新着情報

会見発言記事
松本総務大臣閣議後記者会見の概要
令和6年6月21日

冒頭発言

  私の方から今日は3件、ご報告させていただきます。
 
消費者物価指数
 
  まず1つは、消費者物価指数、本日の閣議において報告いたしました。
  内容は、皆さんお手元にお配りしている資料のとおりです。
  詳細は、統計局にお問い合わせください。
 
なりすまし型「偽広告」への対応に関する要請
 
  2つ目。SNS等における、なりすまし型「偽広告」への対応に関する要請についてであります。
  SNS等において、なりすまし型「偽広告」が流通・拡散しまして、こうした広告を端緒としたSNS型投資詐欺等の被害が急速に拡大しております。なりすまされた人の権利を侵害する可能性もあるなど、深刻で重大な課題になってきていると認識しておりまして、このような状況を踏まえて、6月18日の犯罪対策閣僚会議において決定された政府の総合対策も踏まえまして、本日、メタ社をはじめ、大手のプラットフォーム事業者に対して、SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応について要請を実施することにいたしました。
  詳細は、情報流通行政局及び総合通信基盤局にお問い合わせください。
 
【東京消防庁の視察(マイナ救急実証事業)】
 
  3点目。これも皆さんにご報告してまいりましたが、消防庁では、救急隊がマイナンバーカードを活用して、傷病者の情報を正確かつ早期に把握することによりまして、住民の方々の負担軽減と救急隊の活動の迅速化・円滑化を図る、両方にとってプラスとなるマイナ救急の全国展開を進めております。
  5月から、全国の67消防本部、合計660隊の救急隊において、実証事業を順次開始しておりまして、6月25日に、武見厚生労働大臣、河野デジタル大臣、私とで、東京消防庁を訪問しまして、実証の取組状況を視察させていただく予定です。
  詳細は、消防庁にお問い合わせください。

質疑応答

政治資金規正法

問:
  6月19日に改正政治資金規正法が成立しました。自民党派閥の裏金事件に端を発した見直しで、これまで国民の信頼回復につながる制度改革が必要だとされてきました。制度所管大臣として、法改正への評価、受け止め、運用にあたっての考えをお聞かせください。
答:
  総務大臣としては、制度のあり方についての評価、コメントは差し控えさせていただいてきたところでありますが、総務大臣としまして、改正法による国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化に伴うオンラインシステムに関する研修の実施や、サポート体制の充実に努めるよう、参議院の附帯決議においてお求めいただいたところでありまして、総務省としては、本法の施行に向けてしっかり対応してまいりたいと思います。
  自民党の議員としてということでは、岸田総裁が今回の法改正は、収支報告書における政治家の責任の強化、政策活動費や政治資金パーティー、こうした政治資金の透明性を向上させるものであると認識している。再発防止という観点、あるいは透明性の向上という観点から、実効性のある制度となり、大きな一歩であると認識している。引き続き、国民の信頼確保に向けて、着実に取り組んでいく、と述べられたと承知しております。
  議員としても法を遵守して報告書を作成してきた者としては、さらに丁寧な対応が必要になってくると感じておりますが、国民の皆様から信頼いただくことは大変大切なことでありまして、今回の法改正、また、今後の与野党の政治改革の議論も行われるものと思われますが、このような議論を重ねることによって、必要な前進によって信頼回復につながればと思っております。我が国は、今、多くの課題がありますので、ぜひ信頼いただいてしっかり政策を前に進めたいと思っております。
  議員としても、大臣としても、各党での議論は引き続き行われると認識しておりまして、今後、その議論を注視いたしたいと思っています。

東京都知事選挙

問:
  昨日、告示された都知事選について大きく2点、お伺いします。20人以上の候補を擁立した政治団体が、ポスター掲示場の枠を事実上販売して収入を得るという活動をしています。こうした活動は、選挙本来の目的とは言えないと思いますが、総務省として、こうした行為は容認するのか、あるいは、注意や指導といった対策を講じるのか、ご見解をお伺いします。また、ポスターの内容が都知事選に関する内容からかけ離れていた場合に、どのような対応を取るのか、どのような内容を公序良俗に反すると判断するのか、お考えを教えてください。
  続けてもう1点、政見放送についてです。当選を目的としないで宣伝や売名、また、他者への批判が目的のような政見放送が、今回の都知事選でもなされる可能性があります。表現の自由は最大限認められなければならないのは当然ですが、一方で、他人を傷つけたり公序良俗に反したりすれば、これは歯止めが必要になってくると思います。政見放送の内容が適切かどうか、どのような基準で判断するのか、総務省の見解を教えてください。
答:
 選挙運動用のポスターは、掲示が公職選挙法によって認められている文書図画の1つであります。ポスター掲示場は、公職選挙法上の選挙公営の1つとして、候補者自身の選挙運動用ポスターを掲示するために設置されるものであります。候補者以外の方が使用できるものではありません。
  候補者が掲示する選挙運動用ポスターについて、記載内容を直接制限する規定はありません。他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項の公表がされた場合には、公職選挙法の処罰の対象になります。また、他の法令などに触れる場合には、それぞれの法令などの処罰の対象となるものであります。
  なお、候補者の掲示をすることのできる権利というものが、公職選挙法上、売買するものとはされていないと考えておりますが、各事案が、先ほど申し上げたような公職選挙法の処罰の対象に該当するのかどうかといったことについては、捜査機関により判断されるものになると考えております。
  政見放送についてでありますが、公職選挙法第150条の2におきまして、候補者等に対して、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされております。
  過去に、放送事業者の判断で、差別用語の音声を削除して放送した事例について、同法150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保護された利益とはいえないと判示した最高裁判決がございます。
  選挙は、民主主義にとって大変大切な機会であります。各候補者は自らの政見を訴え、そして、選挙を通して当選して得られる立場によって政見に基づく政治を行うことを目指すものと考えているところでございまして、有権者の皆様にはその政見を判断材料としていただけたらと思っているところでございまして、ぜひ有権者の皆様には、皆様自身の将来を託す方を選んでいただきたいと思っています。

問:
  これで終わります。ありがとうございました。

答:
  はい。

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