総務省・新着情報

報道資料
令和6年6月21日
SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応に関する要請の実施

 総務省は、本日、SNS等を提供する大規模事業者に対して、SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応について、文書により要請を実施しました。

 ソーシャルネットワーキングサービスその他交流型のプラットフォームサービス(SNS等)において、個人又は法人の氏名・名称、写真等を無断で利用して著名人等の個人又は有名企業等の法人になりすまし、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告(なりすまし型「偽広告」)が流通・拡散しており、こうした広告を端緒としたSNS型投資詐欺等の被害が急速に拡大しています。
 なりすまし型「偽広告」は、閲覧者に財産上の被害をもたらすおそれがあるだけでなく、なりすまされた者の社会的評価を下げるなどなりすまされた者の権利を侵害するおそれもあり、さらに、今後、生成AI技術の発展等に伴って複雑化・巧妙化するおそれもあることから、一層有効な対策を迅速に講じていくことが必要です。
 SNS等が国民生活や社会経済活動を支える社会基盤になっていること等を踏まえれば、プラットフォーム事業者はデジタル空間における情報流通の健全性の確保について一定の責任が求められる立場であり、これ以上被害を拡大させないためには、SNS等におけるなりすまし型「偽広告」の流通の防止・抑制に向けたプラットフォーム事業者による対策が不可欠です。
 こうした状況を踏まえ、総務省は、本日、Meta Platforms, Inc.に対して、対策の実施を要請するとともに、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構(SMAJ)を通じて、SNS等を提供する大規模事業者(※)に対して、対策の実施を要請しました。
 同社への要請内容は別紙1、同機構への要請内容は別紙2を御覧ください。

※ 同機構の会員企業のうち、当該企業又はその関連会社が日本国内における平均月間アクティブユーザ数が1,000万人以上であるSNS等を提供する企業

連絡先
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通適正化推進室
 電話:03-5253-5850
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 利用環境課
 電話:03-5253-5843

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