総務省・新着情報
報道資料
令和6年6月24日
高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス(案)に対する意見募集
総務省では、「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」(案)を作成しました。つきましては、本案について、令和6年6月25日(火)から同年7月24日(水)までの間、意見募集を行います。
1 概要
高周波利用設備のうち通信設備以外の許可を要する設備は、無線設備に妨害を与えることがないように、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第65条で定める許容値を超えないことが求められています。このうち設備の設置場所での測定(以下、「設置場所測定」と記します。)は、高周波利用設備が実際に使用される場所に据え付けられた状態で行うもので、その測定方法は平成27年総務省告示第211号(無線設備規則第65条第2項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法)に定められています。 設置場所測定は、無線電波や他の機器からの不要電波が存在する環境で行うことや、周囲環境や設備の設置状況に応じた対処が必要となるため、試験場での測定に比べて、より多くの確認や判断のプロセスが必要となり、測定の実施経験が浅い方にとっては、定められた測定方法の範囲内では判断できない様々な疑問や課題が生じることがあります。 このため、電波法令での測定方法を補足して、測定を円滑に実施するための手引きとなる「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」(案)を作成しました。
2 意見募集の対象
高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス(案)(別紙1のとおり)
3 意見募集の要領
別紙2のとおり。
4 意見提出期間
令和6年6月25日(火)から同年7月24日(水)まで(郵送については、締切日に必着とします。)
5 資料の入手方法
別紙については、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
6 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」(案)の内容を確定し、公表を行う予定です。
連絡先
【意見募集について】電波利用環境委員会事務局(総合通信基盤局電波部電波環境課電磁障害係)今泉監視官、郷藤電磁障害係長、内田官TEL:(直通)03-5253-5905 (代表)03-5253-5111 内線 5905E-mail:densyokakari_atmark_soumu.go.jp※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。