総務省・新着情報

会見発言記事
松本総務大臣閣議後記者会見の概要
令和6年6月25日

冒頭発言

 私の方から、まず3件お願いしたいと思います。
 
令和6年度特別交付税の6月特例交付

  1つは、先日、5月31日に開催された令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部におきまして、石川県の復興基金に対して520億円の特別交付税措置を講じることとしたところですが、石川県における令和6年能登半島地震復興基金条例の制定及び施行を踏まえ、本日、交付決定・現金交付を行うことを、先ほどの閣議で報告いたしました。
  石川県におかれましては、この財源を活用し、市町とも十分協議いただいて、復興の取組を前進させていただくことを期待したいと思っております。
 
特定災害に関する特定権利利益の満了日の再延長

  2件目ですが、これも本日の閣議におきまして、能登半島地震の被災者に係る一部の権利利益の満了日を再延長する政令を決定しました。
  能登半島地震については、特定非常災害に指定されておりまして、許認可等の有効期限を、最長6月30日まで延長することを可能としていたところですが、今般、当該期限を迎えるに当たりまして、被災自治体、所管省庁からの要望や必要性の判断を踏まえまして、福祉サービスの給付決定など、一部の許認可等について、その有効期限を最長12月31日まで再延長できることといたしました。
  被災自治体や各府省庁と連携しつつ、被災者の皆様の支援に引き続き取り組んでまいります。
  詳細は、行政管理局にお問い合わせください。
 
【ふるさと納税の指定基準の見直し等】
 
  3点目は、ふるさと納税についてでございます。これまでも適時適切に基準の見直し、明確化等の検討を行ってきたところでございますが、制度の適正な運用を確保する観点から、対象となる地方団体の指定基準である告示とQ&Aを改正し、基準の見直しや明確化等を行ってまいります。
  今回の見直しの主な内容としましては、まず、募集の適正な実施に係る基準に関して、地方団体が、寄附者を集めるための手段としてポイント等を付与するポータルサイト事業者等を通じて寄附を募集することを禁止することといたします。令和7年10月から適用することとしております。その他、各地方団体において、食品の産地の適正な表示を確保するための措置を講ずることなどとしております。
  また、次に、地場産品基準に関して、区域内での工程が製造ではなく企画立案等であるものや区域内で提供される宿泊等の役務について、当該地方団体で生じた付加価値や、地域との関連性をより重視した形で、基準の見直し等を行うこととしております。
  ふるさと納税につきましては、返礼品目当てということではなく、寄附金の使い途や目的に着目して行われることが意義のあることと考えております。制度の適正な運用を確保しながら、こうした地方団体の取組を後押ししてまいりたいと思います。
  詳細は、自治税務局にお問い合わせください。

質疑応答

携帯電話契約の本人確認

問:
  携帯電話の契約の本人確認についてです。先週の犯罪対策閣僚会議で、非対面ではマイナンバーカードでの個人認証に一本化し、対面でもICチップ情報の読み取りをする方針が確認されました。このような本人確認手段とする意義と、今後の省令改正に向けたスケジュールについてお聞かせください。また、マイナンバーカードを持っていない場合には、契約しにくくなるのではないかという不安の声にどのように理解を求めていくお考えでしょうか。よろしくお願いします。
答:
  偽造した本人確認書類を用いて、携帯電話を不正に契約して、詐欺、不正決済、不正送金といった犯罪に悪用する事案が相次いでいる、大変深刻な状況を受け止めてこれらの対策を行うものであります。
  6月18日の犯罪対策閣僚会議におきまして、目視による本人確認ではなく、より確実な、電子的な方法による本人確認を義務付けることを方針として決定いたしました。国民の皆様を詐欺から守るための施策として、大変意義あるものと考えているところでございます。
  内容としては、今お話がありましたが、非対面契約においては、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化してまいります。また、これまでも運転免許証などを送信するといったことも行われていたようでありますが、これまでの犯罪の状況を調べる限りでは、運転免許証の偽造による不正契約というのが、大変多く件数があったことも踏まえまして、繰り返しになりますが、非対面においてもマイナンバーカードの公的個人認証ということで、本人確認をきっちり行うことができると考え、これに一本化するところであります。
  対面契約におきましても、本人確認書類のICチップ情報の読み取りを義務付けること、的確な本人確認を行っていくことで、先ほど申しましたように不正な契約を防止し、犯罪につながる不正な契約を防止してまいりたいと思っております。
  マイナンバーカードをお持ちいただいてない場合でも、ICチップ付きの本人確認書類として、例えば運転免許証、在留カードもご利用いただける方針で検討させていただいております。
  具体的な本人確認方法、移行時期については、有識者会議において引き続き検討を進めておりまして、今年度中に、省令改正案をお示しすることができるように議論を進めてまいりたいと思っております。

郵便料金に係る制度の在り方

問:
  6月24日の情報通信審議会郵政政策部会で郵便料金に係る制度の在り方が諮問されました。デジタル化など郵便事業を取り巻く経営環境が変化する中で、今後も将来にわたって郵便事業を安定的に提供するために、審議会には制度面でどのような議論を期待されますでしょうか。お考えをお聞かせください。
答:
  日本郵便におかれましては、全国に張り巡らされた配達網や2万4,000の郵便局を活用して、郵便をはじめとするユニバーサルサービスの提供を担っていただいておりまして、公的な役割を果たしていると考えております。
  今ご指摘もありましたように、環境が大きく変わってくる中で、郵便物が継続的に減少するなど、郵便事業の収支が厳しい見通しになっていることは、私どもも認識しているところでございます。
  ぜひ、日本郵便におかれては、顧客の皆様に利便性や質の高いサービスを提供することで利用を増やしていただくことを目指すなど、収益力の向上に、経営する立場から取り組んでいただきたいと考えているところでございます。
  先ほど申しましたように、物価、経費が上がるなど、経済的環境も今大きく変わっている中で、郵便事業の安定的な提供を将来にわたって確保するという観点から、昨日、情報通信審議会に対しまして、郵便事業を取り巻く経営環境等の変化を踏まえた郵便料金に係る制度の在り方を諮問いたしております。
  情報通信審議会におかれましては、利用者の皆様の声、また、有識者の方々のご意見などを丁寧に伺っていただいて、郵便事業を取り巻く経営環境等が変化する中での郵便料金に係る制度の在り方、透明性・適正性のある郵便料金の算定の在り方について、ご議論いただくようにお願いしているところでございます。

東京都知事選挙に係るポスター掲示

問:
  都知事選挙についてお伺いします。過去最多の56人が立候補しましたが、ポスター掲示場の枠が48人分しかなく、49番目以降に届け出た8人の候補の方はクリアファイルにポスターを入れて枠外に掲示するようになっております。枠外に貼ると、雨や風でポスターが折れ曲がったり、そもそも見えにくかったりと、候補者間で不公平が生じているのではないかとの指摘が出ています。こうした運用を判断した都選管に対しても準備不足ではなかったとの批判もあります。ポスターを枠外に貼るとした今回の運用判断について、選挙の公平性という観点から問題がないかどうか、総務省の見解をお伺いします。
答:
  申し上げるまでもなく、ポスター掲示場は、選挙公営の1つであるわけでありまして、これまでも区画が不足することがないよう準備されてきたものと認識しているところでありますが、今回は、過去の例から見ても著しく多数の候補者が立候補することで、結果としては区画数を超える立候補者があった状況で、枠外に掲示しなければならないことになったと認識しております。
  現実的に、状況が異なっているという意味では、平等、公平性という点で問題が指摘されていることは私たちもしっかり受け止めていかなければいけないと思っておりまして、現在、選挙は進行中でありますので、法、規定などに基づいて、選挙管理委員会においては、ポスターの汚損、脱落の連絡や追加の資材の交付など、対象の候補者に対して適切に行って、できる限り差異をなくすことができるように努めていただくようにしていただきたいと申し上げるところでございます。

ふるさと納税の指定基準の見直し

問:
  先ほど発表がありましたふるさと納税の告示、Q&Aの改正に関連してお伺いしたいのですが、ポータルサイト事業者の禁止の線引きについて、ポイントの付与があるかないかというところでされていると思うのですが、ここのご判断のお考えを改めてお願いします。
答:
  どのような質問だと理解したらよろしいのでしょうか。
問:
  先ほど、告示、Q&Aの改正のご説明の中で、ポイントを付与するポータルサイトの使用の禁止というのがあったかと思うのですが、これはポイントを付与しないポータルサイトであれば禁止しないということになると思うのですが、ポータルサイトの線引きについての考え方を伺えますか。
答:
  ポイント等を付与するポータルサイト事業者等を通じて寄附を募集することを禁止と申し上げさせていただいたところでございますが、ご案内のとおり、ふるさと納税は、納税された方の居住者の自治体側の方は、控除されたことによって税収に影響が生じるわけでありまして、また、寄附を受けた側もポータルサイト事業者に一定のコストはお払いになるかと思いますので、そのポータルサイト事業者がさらにポイントを付与するという形のものがコストの中でどのような位置づけになるかという点に鑑みて、ポイント等を付与するポータルサイト事業者等を通じて寄附を募集することについては禁止することにしたいと考えて、今申し上げたところでございます。

問:
  これで終わります。ありがとうございました。
答:
  はい。

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