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報道資料
令和6年6月25日
「令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令」の閣議決定

 

 本日、「令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令」が閣議決定されました。本政令は、本年1月11日に公布・施行された「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)において定めた特定権利利益の満了日の延長期日(令和6年6月30日)に関し、一部の特定権利利益について更に延長するものです。

1 政令の趣旨
○「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)は、大規模な非常災害(特定非常災害)の被害者の権利利益の保全等を図るため、各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものです。
○法第3条第1項に基づく措置は、特定非常災害の発生日後に有効期限が満了する行政上の権利利益(以下「特定権利利益」という。)について、特定非常災害の被害者が、更新等のために必要な手続をとれない場合があること等を考慮して、有効期限の満了日を、政令で定める延長期日を限度として、延長することができるとするものです。その際、同条第2項により、延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後の満了日は、各府省等の告示により別途指定されることとなります。
 さらに、同条第4項では、上記措置等を延長期日の翌日以降も継続する必要があるときは、政令で、条項ごとに、満了日の限度となる日を新たに定めることができるとされています。
○本年1月11日に閣議決定し、同日に公布・施行した「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)において、令和6年能登半島地震を特定非常災害として指定するとともに、特定権利利益の満了日の延長期日を令和6年6月30日としました。
○今般、一部の特定権利利益について、満了日の延長期日を更に延長する必要があるため、対象となる特定権利利益及びその満了日の限度となる日を本政令で定めるものです。

2 政令の概要
令和6年能登半島地震に関して、別紙のとおり、一定の特定権利利益について、その満了日の限度となる日を令和6年12月31日とします。

3 スケジュール
○ 令和6年6月25日(火):閣議決定
○ 令和6年6月28日(金):公布・施行(予定)

〈別添〉
令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令

連絡先
※ 個別の権利利益に関する問合せは、別紙の問合せ先にお願いします。
○総務省行政管理局調査法制課
TEL:03-5253-5353(直) [三宮、山崎、秋山、田中]
○内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(復旧・復興担当)付
TEL:03-3593-2847(直) [大畑、清水、和田]

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