厚労省・新着情報

労働基準局安全衛生部労働衛生課

日時

令和6年5月14日(火)10:00~

場所

中央合同庁舎5号館15階 専用第12会議室

議題

  1. (1)各論点に関する議論
  2. (2)その他

議事

議事内容
○平地専門官 それでは定刻となりましたので、ただいまより「第3回エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会」を開催いたします。構成員の皆様におかれましては、御多忙の折、御参加いただきまして誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。
 はじめに、本日の出席の状況です。前回に引き続き、9名の構成員皆様全員に御参加いただいております。
 続きまして、配布資料の確認です。本日はペーパーレスの開催で、お手元にタブレット端末を配布しております。配布資料といたしましては「議事次第」、資料1「検討事項の整理」、及び参考資料1「関係参照条文」ということで表示しております。画面の右にタブがあり、3つの資料を切り替えられるようになっております。もし何かトラブル等がありましたら、事務局にお声がけいただければと思います。
 それでは、以後の進行につきましては、飯本座長にお願いいたします。
○飯本座長 ありがとうございます。おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。それでは、議事に入らせていただきます。お手元の議事次第に沿って、前回御議論いただいた論点が5つありました。それを1つずつ整理していきたいと思います。それでは、早速ですが資料1を使って、1点目の論点を事務局から説明をお願いいたします。
○福島補佐 労働衛生課電離放射線室です。1点目の論点について、資料1を用いて説明いたします。前回までというところで、第1回は全体的な意見というところで、資料1の1ページです。全体の議論の進め方、留意する事項というところでまとめております。これは、第2回の検討会で提出した資料と同じで、様々な機器、ユーザーがいることを前提にしたリスクマネジメント、また、対象機器や対象者といった対象を明確にした上でのグレーデッドアプローチ、今回、契機となった災害の再発の防止対策を主眼としつつ、エックス線装置を使用する場面全般を対象にといった観点で議論を進めることが確認されたものです。
 ここからが、論点1です。前回での論点1、インターロック及び警報装置についてです。2ページです。前回同様の第1回検討会で頂いた御意見に加えて、第2回検討会等で頂いた御意見で意見を追記しております。※で等と付けておりますが、第2回検討会の後に、広く第3回検討会までに意見を募集するというところで、各構成員の先生方から関係者に話を聞いていただき、その意見を事務局に届けていただいたところです。そのため、第2回検討会で構成員の皆様から頂いた意見に加え、そういった形で構成員の方を通じて関係者からの声も御提出いただいており、そちらも反映しているところです。
 第2回検討会の場であった意見といたしましては、説明が長くなってしまうので割愛する部分もあります。第2回検討会で事務局から御提案した点。例えば自動警報装置、インターロックを特定エックス線装置に設置義務を設けるという方向性について、特段反対の意見はありませんでした。
 検討会後に頂いた意見としましては、検討会の場では光や音、複数の手段で周知が図れるべきという御意見がありましたが、例えば4ポツ目です。これは、日本検査機器工業会の夏原構成員、松島構成員から頂いた意見です。自動警報装置については、音による警報が認知しづらい現場もあり、光と音となったときに、必ずしも音が機能しない現場もあるというところで、装置や現場によって柔軟な対応ができるようにしたほうがいいのではないかという御意見を頂いております。
 これは、古渡構成員から頂いた御意見で、4ページ、インターロックの一番後のポツです。インターロックを切り、放射線装置室内で点検を行う作業者については、アラーム付きの線量計を携帯することとしてはどうかといった御意見が出てきております。あとは、御覧いただいたとおりで、そういった御意見を踏まえ、前回までに頂いた御意見を踏まえて、対応方針案として5ページにまとめております。第2回検討会でお示しした方向性とそんなに大きく変わらず、そこから少し意見を踏まえて、一歩先に進めようというところで案を作っております。まず自動警報装置につきましては、前回と同様、特定エックス線装置には自動警報装置を設けなければならないこととしてはどうか。第2回検討会等で頂いた意見を踏まえて、新設、既設に関わらず、既設についても必要としてはどうかとしております。
 2ポツ目です。こちらは、自動警報装置は常に有効な状態で使用する必要がある。当たり前かもしれませんが、そういった原則的なところを示めすこととするとともに、光や音など、複数の手段で周知を図ることが望ましいこと、警報ランプが実際に作業される方や関係者から目につきやすい位置にあったほうがいいことが望ましいといった内容を示すこととしてはどうかです。
 続いて、インターロックになります。こちらも前回と同様、特定エックス線装置についてはインターロックを設けなければならない。新設、既設に関わらずと書いております。
 2ポツ目は、前回と同様です。
 3ポツ目につきましては、これも当たり前かもしれませんがインターロックを常に有効な状態でエックス線装置を使用する必要があるといった原則を示すとともに、今回の事項にありましたように、やむを得ずインターロックを解除して立ち入らなければならない場合、検査や点検といった解除時の必要な措置として電源が入らないようにしておくこと、非常停止スイッチを設置すること等、取るべき措置を何か示すこととしてはどうか。医療については、前回確認したものと同じです。
 6ページに、要検討事項として4点ほど整理しております。前回の意見ですが、自動警報装置は、もともと150キロボルト以上の装置は義務付けされているところ、今回の事故が起こったものは50キロボルトで、電圧が低いが電流が高い、線量が高い、電圧が低いところでも機器によっては事故が起こるという意見を頂いていたかと思います。今回、事務局としましては、特定エックス線装置10キロボルト以上を提案しておりますが、例えば10キロボルト未満でもそういった事故が起こるので、もう少し更に広い範囲で検討したほうがいいといったことがあるかというところで、何か想定されるものがあれば御意見を頂きたいというところです。
 2ポツ目です。今、エックス線装置、自動警報装置やインターロックの義務付けをしようとしているところですが、例えば、構造上人が立ち入ることができないなど、明らかに自動警報装置やインターロックはいらないのではないかと考えられる装置があるかどうか、意見を頂ければと思っております。
 3ポツ目です。こちらは、自動警報装置とインターロック、既存のものについても義務付けようとした場合に、現在付いている状況はどうなのか、仮に付いていなかった場合には新たに義務付けられた場合に、改修等が必要となってくると思いますので、もしそういう方向であるのであれば、現状どれぐらい付いていて、最終結論がそうなった場合に、経過措置が必要になってくるのかどうか、意見を頂ければと思っております。
 一番最後です。インターロックを解除して入る点検メンテナンスの場合に、こういうことをやったほうがいいのではないかといった示すべき内容があるかどうかというところで、意見を頂ければと思っております。
 7ページ、8ページについては参考資料で、関係条文やイメージ図を載せております。こちらは、第2回と同じです。説明は以上でございます。よろしくお願いします。
○飯本座長 ありがとうございました。まず、第1回の検討会と第2回の検討会、プラスアルファで後日頂いたものも含めて、まとめた形で最初に文字になっています。それを横目に見つつ、最後に御説明いただいた対応方針(案)について、今から御議論いただきたいと思います。是非、皆さんから忌憚のない御意見を頂きたいと思います。まず、論点1について、今の段階で御意見のある方は挙手をお願いします。
 では、順番に、山脇構成員から釜田構成員、それから夏原構成員の3人に、お願いします。
○山脇構成員 インターロック及び警報装置に関する全般的な考え方として、これまでこの検討会で発言してきたとおり、今回の事故を教訓として再発防止を考えるということであれば、インターロック及び警報装置はともに多重の防護措置を施すことを基本に考えるべきだと考えます。
 こうした観点から、自動警報装置について、資料の5ページでは、「複数の手段で周知を図ること」が「望ましい」という表現にとどまっています。警報装置が複数ではなく、1つの場合であっても、今般示された他の規制と併せることで、今回と同種の事故を防ぐことができるのかということを、まず事務局にお尋ねしたいと思います。
 併せて、同様の点からインターロックについても多重の防護を施すことが必要だと考えますので、出入口を閉鎖し、内部に立ち入れなくするだけではなく、装置の内部に人が立ち入った際にはエックス線の照射が自動的に停止されることが望ましいと考えます。
 また、メンテナンスなどにより、やむを得ずインターロックを解除して内部に立ち入る場合には、装置の電源が入らないようにすることに加え、非常停止装置を設置することが望ましいと考えます。仮に、これらをアンド条件として両方課さないということであれば、古渡構成員から御意見を頂いたアラーム付き警報装置を携帯するということを新たに義務として課してはどうかと考えます。
 併せて、資料の取扱いについてお願いしたいと思います。第2回検討会における座長からの提起を受け、第2回検討会終了以降に各委員から提出のあった意見も資料に含まれているという点についてです。今回の資料では、どなたから御要望を頂いたのか分からない形となっているため、別途、検討会の場以外で追加的に出された意見については、どなたが意見を出したのか、その具体の内容について、整理していただき、エビデンスとして残すべきと考えております。この点を付け加えておきたいと思います。
○飯本座長 次に、釜田構成員からお願いいたします。
○釜田構成員 エックス線作業主任者の話も若干入ってしまうのですが、考えているところは、今は部屋の中で使う場合にのみ議論されているという格好で、部屋で使うということは、それなりの設備があります。インターロックや自動警報装置というのを使えるわけなのですけれども、それ以外というと、実は野外で使っている場合というのは、非破壊検査などが非常に多いわけですけれども、野外でフリーの所で使うということもあると。
 そのときに防具としては、物理的な防御というのは、ほとんどその管理区域で取るという区画だけだということで、何に求めるのか、安全対策をするために何に求めるのかというと、作業主任者の職務であったり、その助言であったり、指導であったりということになってくると。逆に言うと、インターロックであったり、自動警報装置は付けられると思うのですが、そういうことに対応する、要は人のソフト面で対応せざるを得ないということがあると思います。
 部屋で使う分に関してはハードでやればいいけれども、野外で使っている場合というのは、ソフト面でやらないといけないと。こういう二面性があると考えています。
 そういうことを中心に置いて考えていくと、例えば今回のように、インターロックを切って中に入るということになると、これは明らかにソフト面の話です。だから、野外で使うのと同じような条件になってしまったと。要は防御措置は全てなくなっているという状態だと思います。
 ということになると、例えばそこで作業主任者の立場というか、指導力に求めるものが非常に大きくなってくると思うのですが、そこで防御するということも考えられると思います。
 アラーム付きの線量計というのは、光であったり警報装置の1つにはなるのですけれども、多量の被ばくをしないための防御ということなので、最初にエックス線が出ているのか出ていないのかを知らしめるという行動が一番最初に必要だと思います。変な話ですが、自動警報装置、要はエックス線が出ているということに関しては、エックス線の発生する部分に近くであるべきだと考えます。そうすることによって、それを箱の中で使っているから、実はあっても仕方ないということではなくて、実際にはそういうことで、点検等で蓋を開けたりするときに、リミットスイッチが付いてしまって、そのまま出すことという機械的なトラブルも考えられるので、そういうところについては必要だったら。
 インターロックに関しては野外で使う場合、エックス線を使うという行為に関して、インターロックは箱の中で使うからインターロックを付けるのだということプラス、野外で使ってインターロックというシステムは使えないので、エックス線作業主任者の職務権限というか、指導力にお任せするという形になってくるかなと。作業主任者の話は後で出てくると思いますが、そういうところに職権を与えていくことは必要になってくると考えます。
○飯本座長 ありがとうございます。では、夏原構成員、どうぞ。
○夏原構成員 6ページです。問い掛けるような検討事項になっているのですが、実際には、すごくたくさんの装置が今回の法改正で対象になるということを、まずもう一度申し上げておきたいと思います。
 その中で、人が入れるような大きな装置というのは、作られている対象物が、鉄鋼メーカーであったり自動車メーカーであったり、人の体より大きなものが対象になっている装置が、6ページの対象になります。
 その中で、義務化されたときに経過措置が必要か。これはすなわち、即時利用停止というのは法律で縛れませんので、各社、各装置においてきちんと設計をして、改造しないと駄目だとなったときに、「すぐにできないではないか」という声が苦情として挙がりそうなので、1年とか2年とか、年月はいろいろなやり方があると思うのですが、移行措置を縛って、何年何月までに実施しなさいということで、即時実施が望ましいのですが、やはり装置も大きいと、老朽化していると図面がないとか、大変なことが市場で起きそうだということを感じております。やることは絶対にやったほうがいいのですが、出来上がるまでの期間を、少し空白部分というか、移行措置を用意するようなことを盛り込もうということを提案したいと思います。
○飯本座長 お三方から御意見を頂きました。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 まず、山脇構成員から事務局のほうに御質問がありましたので、そちらに御回答させていただきます。
 質問としては2点ありまして、1点目は自動警報装置についてで、例えば光や音など、複数のものが望ましいと示すであるとか、目に付きやすい所は望ましいと示すとか、こういったものが「or」なのか「and」なのかというところの質問であったかと思います。
 こちらについては、「or」と考えているところです。御質問について、これで事故が防げるのかという御質問もあったと思いますが、今回御提案させていただいた内容の中に、光等、複数の手段、装置で周知を図るとなった場合に、片方が機能しないということであれば、あえて両方を付ける必要はないというところがあります。あと、例えば事務局で示させていただいたところもありますが、目に付きやすい位置にすることが望ましいというのも、今回の事故の例を見ても、実際には目に付きにくい所にあったというケースもありますので、目に付きやすい位置が望ましいとか、現場ごとにどこに付けるとか、光がいい、音がいいとか、何がいいかということが異なってくるところがありますので、それぞれの現場で、どうやったら事故を防げるかというところで、それぞれの現場で最適の方法で自動警報装置を備えていただきたいという方向性をお示しするというところであって、必ずしも両方なければならないとか、そういうことではないというところで、今回のような案にさせていただいているところです。
 今、例示させていただいたところのほかにも、こういう例示が必要ということがあれば、御意見を頂きたいと思いますが、様々なケースがあるので、ここで書かせていただいた例示以外にも、こういう現場ではこういうやり方のほうがいいということがあるかもしれませんので、まず方向性として義務付けた上で、最も効果的な方法でやってくださいというところをメッセージとして出していきたいという趣旨です。
 インターロックについても、ここが「or」なのか「and」なのかというところで、インターロックについては過去に行政の通達で、「インターロックはそもそも放射線照射室に入らなくなるようなもの」というように書いてあって、それ以外の方法でのインターロックというのは認められていなかったというところがございます。
 今回はそれだけではなくて、入らなくなるようにするというところもあれば、入ったら電源が落ちるとか、若しくは照射されなくなるとか、そういういろいろな選択肢があるのではないかというところと、また、もちろん「or」なのか「and」なのかとなったときに、前回の御意見ですと、入ったら必ず電源が落ちるようにしなければならないとなった場合に、作業をする上で困ってしまうケースがあって、「and」にするのであれば、いろいろと特定しなければならない部分もあると思います。この条件とこの条件とこの条件という組合せ。ただ、現場の中には様々なケースがあって、こういう組合せがいい場合もあるし、これであればいいという場合もあるし、様々にあると思うので、そこは選択肢というところで今回は示させていただいております。
 ただ、御意見でも頂いていたと思うのですが、大原則として、インターロックというのは常に有効な状態でエックス線装置を使っていただく必要があるということは示させていただくとともに、それを解除しなければいけないケースとして複数必要なのではないかというところはありますが、そこについてはどういう措置が必要か、今回の検討事項4でも掲げておりますが、どういう措置が必要かというのは、まずはいろいろな選択肢を、議論の中でいろいろな御意見を頂ければなというところです。必ずしも、その中で「and」かどうかというところで、そこまではまだ、この中で議論が進んでいないのではないかというところで、今回はこういった案にさせていただいているところです。
 様々な御意見は頂いたところです。御意見を踏まえて、事務局としてもインターロック、自動警報装置等について、どうしていくかということを検討させていただきたいですし、今、話している間にも、やはり意見があったということがあれば、是非いろいろと意見を頂ければなと思っております。よろしくお願いします。
○飯本座長 ありがとうございます。まずお三方の意見を頂いたというところと、加えて山脇構成員から、我々構成員の範囲で新たな意見を集めて後日事務局にお届けしたものがあるということですが、すでに今日の資料に反映されているもの、反映されていないものも含めて最後には見える形に、とは思っておりました。どのような方からどのような意見が上がってきたかということも記録に残すことは大変大事だと思いますが、中には匿名を求めている方もいらっしゃると思いますので、その辺りはうまく調整しながら、是非、形に残していただければと思っています。
 本件に絡んで、あるいは他の件でもいかがでしょうか。郡構成員、どうぞ。
○郡構成員 先ほど夏原構成員から上がってきた意見にのっかる形になります。例えば照射室の中で使う装置というのが、最初からそのように設計されて作られたものもあれば、後から装置を入れ替えて使ったりといった、要は独立した装置を照射室の中で使うというようなケースが、非破壊検査業界の中では結構よくある話です。そのような場合は、前回の委員会でも上げたのですが、複数台ある場合もあれば、異なるメーカーといったようなものもありますので、インターフェイスがそれぞれ違うということもありますので、それなりの設計期間が必要かなと考えます。
 また、全てのエックス線装置に、そのようなアウトプットができるかとか、そのようなところも調べる必要があるかなと考えます。
 もう一つですが、インターロック解除時に示す措置ということですが、我々がよくやっているのは、少なくとも命札というか、照射用のキーを誰が管理するのかとか、それはエックス線作業主任者の業務にもつながるところかと思いますが、そのような鍵の管理だとか、命札の管理だとか、そういったところを厳密に行うような措置を記載できればなと考えます。
○飯本座長 もう一つ私から申し上げて、事務局に戻します。
 1つ目は、5ページです。総論としてのこの部分の管理の方針には賛成します。管電圧10キロボルトを1つの境目として、インターロック、自動警報装置を、というご提案だと思いますけれども、管電圧がそのまま被ばくリスクの大小につながっているわけではないし、管電圧そのものは被ばくリスクや線量と関係が強いわけでもないので、先ほど10キロボルト以下でも、という話もありました。10キロボルトを超えて大きな電圧になっても被ばくの可能性がない装置も中にはあるでしょう。入口の縛りとして、管電圧の情報で届け出の流れに入り、また、例えば自動警報装置設置の流れに入り、一方で、例えば、この装置については被ばくのリスクがないから、あるいはこの装置については線量が極めて低いから、あるいはこの装置についてはこう対応するから、などという形で、自動警報装置を必要としない、枠組みから外せるものがあってもいいのではないか、と個人的には考えています。これがグレーデッドアプローチだと私は理解しています。その辺りをよく検討していただきたいと思います。
 それから、点検や調整など、インターロックを外した状態でなければできない作業もあるかもしれないので、そういう意味では縛り方や書き方に工夫が必要だろうと考えています。ただし、それには何らかの条件が必要で、追加的な教育の拡充であるとか、手順についてしっかりと押さえておく、などといった何らかの追加的な手当てが重要になると思います。
 それから多重防護についても山脇構成員から意見がありました。基本的には賛成ですが、全てをハードで求めるかというと、そこには議論の余地があるかなと思っています。多重防護をどのような形で整えていくかについては、いろいろな工夫があってもいいかなと思いました。飯本からは以上です。
 ほかにありますか。田北構成員、どうぞ。
○田北構成員 少し細かいことですが、エックス線装置について、構造上人が立ち入ることができない等、例外的に自動警報装置やインターロックが必要ないと考えられる装置ということで考えますと、弊社で手荷物検査などを出しているのですが、非常停止ボタンは付いていますが、インターロックなどは付いていないときに、例えば、これを点検するとなった場合に、携帯型のアラームメーターを普通はボックスの中に入る場合は携帯して入るのですが、これをそのままボックスの中に入れて作業するということも考えられると思います。そうすると、装置の改造とか、そういうことは必要なくできるのではないかと思います。会社のほうで、そういう意見がございましたので申し上げました。
○飯本座長 では、事務局、お願いいたします。
○福島補佐 郡構成員から、夏原構成員に重なるというところで期間の意見もございましたし、作業主任者のほうのお話も頂きました。あと、飯本座長からは、管電圧そのものが被ばくのリスクと直接的な相関があるわけではなくて、そういう意味では特定エックス線装置にしようというところではありますが、その中でも低線量のものとか、被ばくリスクの低いものが、もし何かしらあるのであれば、そういう除外のようなことを検討してもいいのではないかという御意見があったと思います。また、インターロックの解除について、多重防護は賛成ですけれども、ハードの多重だけではなくて、ハードとソフトの組合せとか、いろいろなやり方があるのではないかという御意見も頂きました。
 また、田北構成員からも御意見を頂きましたが、事務局としては、これらを踏まえて検討したいというところもありますし、今、構成員の皆様から頂いた御意見を踏まえて、更に構成員の皆様から御意見があれば、更に加えて御意見を頂ければ大変有り難いと思います。
 例えば、新たな切口というか、例えば特定エックス線装置に広げて、何か除外するとなったときに、どういうものだったらあり得るかということはありますし、インターロックの多重防護の話ですけれども、今はハードの意見はたくさん出ていると思うのですが、もうちょっとソフトの意見でも、こういうのがあるのではないかというお話もあろうかなと思うので、そういうことも含めて、更に追加で頂ければなと思いますが、いかがでしょうか。そのように事務局としては考えております。
○飯本座長 論点全体を通じて、何かあれば。松島構成員、どうぞ。
○松島構成員 インターロックそのものについては、現状の装置ではほとんどのものが付いておりますので、これをまた更に強化するということでは賛成で、これを法令化で義務付ける、これを明文化するのは賛成です。
 自動警報装置というのは、パトライト等を指していると思うのですが、これも必要なものであります。今回の事故は、たまたま室内にパトライトがなかったということで、中の人が気が付かなかったと。外には点灯していたのです。ですから、これの条件付けをもう少しはっきりさせて、内と外に付けるということが必要になると思います。ですから、基本的にはインターロック、自動警報装置は義務化という方向で進めるのがよろしいのではないかと思います。
 また、暫定措置の期間というのは、ある程度は設けてもいいと思うのですが、安全につなげるためには、これはどんどん規制していかなければいけない重要な案件ですので、これは進める方向でよろしいと思います。
 さて、肝心なところなのですが、今はインターロックや自動警報装置があっても、通常の目的の作業、測定をする人たちにとっては、これで十分だと思います。ところが、メンテナンスで今回のように、中に入ってしまった場合、この人たちは、いかようにも回路の変更ができるわけです。ですから、パトライトの電源を外してしまえばパトライトは付きません。インターロックの解除そのものではなくて、ランプの電源ケーブルを切ればいいだけです。こういったことを防ぐにはどうするかというと、この2つでは賄いきれない。
 そこで、前回もちょっと申し上げましたが、これは俯瞰的に見ている立場の管理者を、もう一人置くというのが、一番安全な方法ではないかと思います。
 ですから、現状は主任者資格を持った人が管理者であり、イコール、メンテナンスの作業者というのが実態に近いと思いますので、そうしますと、この人がうっかりして何でもやってしまうということになります。でも、もう一人管理者がいれば、それを防げることがかなり高くなってくるのではないかと。
 検査会社では、全部に管理者を置くのは大変だというお考えもあると思うのですが、1区画の1現場に1人でいいと思うのです。全体を管理者がずっと眺めている必要はないので、巡回すればよいという形を取れば、そんなに負担にもならないです。そういう形で、管理者を置くという思想を御検討いただければと思います。
○飯本座長 管理者に関する話も出てきました。次の論点の作業主任者と関係の深い話題になってきています。いろいろな問題、いろいろな話題が相互に絡んでいますので、論点を先に進めながら、今の話もまとめて、後ほど事務局から扱っていただきたいと思います。
 正に、エックス線使用と一律に言っていますが、その中には点検もあるでしょうし、調整も入ってくるでしょうから、我々が思う「いつもの使い方」ではない使い方もあるという意味では、インターロックの設置問題はそう簡単ではないというのは容易に想像できます。先ほど私が申し上げた論点は、そのような観点からの意見でした。
 先に進みたいと思います。論点の2番です。作業主任者について、事務局から説明をお願いいたします。
○福島補佐 それでは、御説明いたします。資料の9ページ以降です。9ページは第1回に頂いた御意見で、10ページが第2回で頂いた御意見です。第2回検討会で、事務局から、第1回の御意見を踏まえて御提案させていただいた内容としては、「作業主任者の職務」の中に「労働者の指揮」や「作業方法の決定」というものを足してはどうか、また、インターロックや自動警報装置を点検することを入れてはどうかという御提案をさせていただいたところです。
 それに対しての御意見として、特に反対はなかったと思いますが、いろいろと御質問、御意見を頂いていたかと思います。ここに書いてあるとおりです。ただ、第2回の後に頂いた御意見の中で、「作業主任者の職務」の5ポツ目、多分これは古渡構成員経由で団体様のどこかから頂いたものだと思いますが、現行の職務を維持することでもいいのではないか、労働者の指揮や作業方法の決定までは実情としてそこまで入れるのは難しいのではないかという御意見も、一部、出てきているところです。
 そういったところも踏まえて、前回、御質問等が多かった労働者の指揮というところもあったので、補足の資料のような形ではあるのですが、労働者の指揮について何か過去に書いた通達等がないかというところでお示ししているのが14ページになります。労働者の指揮については、こういったところです。
 こういった意見等を踏まえての対応方針案です。一部、そういった団体様からの御意見もありましたが、この検討会の中では特に反対意見を頂かなかったところもあり、今回の方針としては「作業方法の決定」や「労働者の指揮」を入れてはどうかというところ、もう1つは、自動警報装置とインターロックを新たに義務付けるということもありますので、もし、義務付けるのであれば、それは当然、作業主任者に点検していただいて異常が認められたら必要な措置を取っていただくということを足していってはどうかというところです。
 「作業主任者の能力向上、有効期限について」は、前回も論点として挙げましたが、継続的な能力向上教育をやっていこうということで、それは今年度から始めている研究事業の中でどのような教育がよいかを精査していきましょうということは既に確認されておりますので、そのまま載せています。説明は以上です。こちらについても御意見をお願いいたします。
○飯本座長 ありがとうございます。論点2の作業主任者についてです。本件について、御意見のある方は、まず、挙手をお願いいたします。1名、2名、3名、4名、よろしいですか。では、手を挙げられた順に、黒島構成員、古渡構成員、釜田構成員、郡構成員の順番でいきます。では、黒島構成員、どうぞ。
○黒島構成員 基幹労連の黒島です。まず、エックス線作業主任者の職務については、この間、労働者側が要望してきた、他の作業主任者の事例を踏まえた対応策が示されていることを含め、賛成の立場であることを申し上げます。
 一方、今回、作業主任者の職務に、「作業方法の決定」と「労働者の指揮」が追加されることに伴い、2点確認したいと思います。まず、1つ目は、今まで作業主任者の資格が必要なかった業務にも資格が必要となるのかについてです。我々の製造現場を例に挙げますと、エックス線作業主任者は、設備主幹元である工場側が資格を持っていて、それに関するメンテナンスを行う労働者は資格を有していないのですが、今回、「作業方法の決定」と「労働者の指揮」が加わることで、メンテナンスをする設備部門などに資格が必要な範囲が拡大されるのか、改めて確認させていただきます。
 またスライド11では、「他の作業主任者の免許試験や技能講習の科目も踏まえ、エックス線作業主任者の免許の試験科目と範囲は、引き続き、現行のエックス線作業主任者免許試験規程に定める内容としてはどうか」と対応方針案が示されていますが、現状、他の作業主任者において、免許試験の科目範囲には、作業方法の決定、労働者の指揮が含まれていないのか伺いたいと思います。すでに他の作業主任者免許試験の科目範囲に含まれているのであれば、現行のエックス線作業主任者の試験規程ではその点が不足するものと考えますので、確認したいと思います。
 また、「要検討事項」に記載のある経過措置についてですが、エックス線作業主任者は試験日程が少ないことに加え、資格を取得しようとする方や企業にも、受験に向けた準備が必要になります。私の関係する範囲でヒアリングを行ったところ、仮に、作業方法の決定、労働者の指揮が作業指揮者の職務に追加された場合、試験自体が難しいことに加え、私の出身の鉄鋼産業では、現場を担っている7割の方が協力会社の方であることも踏まえ、一定程度の準備期間が必要だろうという話を聞きました。そのため、施行までに一定の準備期間を設けるとともに、免許取得に向け、政府として労働者や企業に対する支援をお願いしたいと思います。
 また、「作業主任者の能力向上、有効期限について」ですが、作業主任者の職務に作業方法の決定、労働者の指揮が追加されることに伴い、既に資格を持っている方に対して追加の講習等は行うか。行うとすれば、その内容について、どのようなものを想定しているか、お伺いしたいと思います。
○飯本座長 ありがとうございます。古渡構成員、どうぞ。
○古渡構成員 ありがとうございます。量研機構の古渡です。私からは、今回、スライドの11ページ、①と⑥で特出しさせていただいたところの①で1点、⑥で1点、お伺いできればと思って発言させていただきます。
 まず、①ですが、「作業方法の決定」「労働者の指揮」ということで御提案いただいたところです。今回、この検討会の契機になりましたエックス線の被ばく事故を考えますと、作業主任者の職務の中で、「労働者の指揮」には、放射線業務従事者と放射線業務従事者ではない労働者の方の両方が入ってこなければならないと思うので、その点を考えて、両方を含んだ労働者の被ばく線量が少なくなるような作業方法の決定だったり、労働者の指揮ができるような役割になってくれるといいなという意見でした。
 ⑥ですが、こちらの電離則第十七条は警報装置の条文だったかと思いますが、「また」の所で、自動警報装置とインターロックの異常となるのですが、頭の体操的になってしまうのですが、「自動ではない警報装置は異常が見つかったら何もしなくていいのですか」となってしまいますので、ここは文書の書きぶりというか、私は素人なので当然きちんと書くことはできませんが、事務局のほうで丁寧に書いていただければと思いました。以上です。
○飯本座長 釜田構成員、どうぞ。
○釜田構成員 インターロックと自動警報装置は、一応、点検をするという必要措置をとることは書いてあるのですが、誰がするのですかというところで、例えば、これもエックス線作業主任者の職務の1つで、被ばくを少なくする、被ばくを防止する意味からすると、作業方法の決定、労働者の指揮、それから、例えば、自動警報装置等の点検業務、点検をしてそれが有効に働いていることも、一つ職務の中に入れるべきではないかと考えます。
 逆にいうと、プラス、作業方法の決定、指揮等のところで担保できるとは思うのですが、野外で使ったり、例えば、インターロックを切ってしまって中で作業するとか、追加で何かしなければいけないということのためには、作業主任者の指揮であったり、このようにするんですよという作業方法の決定の助言が必要になってくるという形になってくると思います。
 ですので、作業主任者という職務が非常に大きくなるということと、やはり、それだけの地位というか、能力を持った者でないと難しくなると考えます。ということになると、エックス線作業主任者の試験は、今は2回ぐらい受ければ、問題集をやれば通るというのが現状かと思うので、その程度でいいのかなということです。要は、現場が全然分からなくて作業主任者の資格を持っていますという形になると思うので、作業主任者の試験というか、資格というもののグレードといいますか、そういうものを考えていかないと、作業主任者はいたが、結局、機能していなかったというのが、今回の事故でも少しあったと思いますので、そのことも少し考慮していかないといけないと思います。
 例えば、試験の後に講習を義務付けると、こんなことをしたら大変なのですが、これは1つの案として、そのようなことも必要ではないかと考えます。以上、意見として述べさせていただきます。
○郡構成員 インターロックのところでも少し話させていただいたのですが、職務の1つとして、例えば、インターロックを切ったときに誰が鍵を管理するのかとか、そういった職務に加えて、例えば、エックス線を発生させる号令を一体誰が出すのかという、根本的なところは職務の中には含まれるのではないかと思ったのが、1つです。
 あとは、教育のところなのですが、先ほど意見で挙げられたのですが、経過措置に関しては、やはりマニュアルなり、整備がかなり必要になるところですから、それなりに経過措置というのは御検討いただきたいというところになります。
 もう1つは、作業主任者の能力向上についてですが、非破壊検査工業会で取ったアンケートですと、外部講習までは要らないのではないかという意見の方も半数ほどおられたのですが、それは背景として、我々のほうでは、RI主任者、放射線取扱主任者が兼任しているようなケースがあり、そちらのほうが専門的な知識を持っているので、いらないのかなという考え方をしている方もいたのかなと思いました。
 ただ、エックス線のみを行っているような所であれば、教育を行える立場の人がいないケースも考えられますので、その辺りの教育の機会を、こちらの教育に関する研究のほうで進めていただければと思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございました。4名の構成員の先生方から頂きました。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 御意見を様々頂きましてありがとうございます。質問もあったかと思いますので、まず、お答えさせていただこうかと思います。まず、「作業方法の決定」「労働者の指揮」のところで、作業主任者の職務に労働者の指揮が入ったときに、どのようなところにいなければいけないかということだと思います。基本的には、その作業主任者というのは労働者の指揮をするというところで、作業する現場にいなければならない方ということです。当然、元々法律上も「事業者は」のところで、「事業者は作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮、その他、厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」とあるとおりで、現場で作業指揮をしていただくことは、もともと入っているところです。
 もう1つは、作業主任者の試験のところで御質問を頂いていたかと思います。その「労働者の指揮」「作業方法の決定」を入れたときに、今の試験科目がどうなのかというところだと思います。参考資料1の16ページを御覧ください。13ページに、このパワポの資料でも下に、有機溶剤の作業主任者の職務を参考として載せているところですが、例えば、有機溶剤の作業主任者の免許というか、技能講習になってしまうところですが、どういった科目をやっているかを付けております。科目を見ていただければと思いますが、やはり、労働者の指揮や作業方法の決定に特化して何か科目があるというわけではないところです。もともと作業主任者は、その現場で作業するリーダー、班長みたいなものを想定されているところもありますし、専門的な知識を問うというところで、こういった科目になっております。
 その上の15ページにも、エックス線作業主任者の免許試験規程のところに科目ということを書かせていただいております。こういったものを見比べて、労働者の指揮や作業方法の決定が新たに加わったから何か科目が増えるという、法令上で書かれている科目が増えていくことにはならないのかなと、事務局としては考えているところです。
 あと、古渡構成員から頂きましたが、事務局案の書き方の問題もあったかもしれませんが、特に2つ目、自動警報装置以外の自動警報装置が必要ないエックス線装置に電源が入っていることを周知しなければいけないと、その措置の確認はしなくてもいいのですかということだったかと思うのですが、その部分は、今も作業主任者の職務には既になっていて、そこは、引き続き、作業主任者の職務と考えております。
 あと、作業主任者の免許を受けた後の講習は、やはり要るのではないかというような御意見を頂いたかと思います。そういったところは、前回までも確認していただいたとおりで、引き続き、継続的に能力向上教育をやっていくということと、この研究の中でどういった教育をしていくのがよいかを精査していくことを考えているところです。
 あとは、経過措置が必要という御意見を頂きましたので、その点については、具体的な年数を言っていただいた構成員もいらっしゃいますので、そういった数字も踏まえ、事務局でも考えさせていただきたいと思っております。
 ほかにも、今、構成員の皆様方から頂いた御意見を踏まえて、更に御意見がある方もいらっしゃるかもしれないと思いますので、事務局としては、このように回答しておりますが、更に何か御意見があればお願いいたします。
○飯本座長 よろしいでしょうか。私から、一つ確認したいのですが、今のご回答の中に、「労働者の指揮」が出てきたと思います。ベースになっているのは有機溶剤だと思いますが、その考え方の延長線上だとすると、この指揮というのは、先ほど、松島構成員から、「作業しているときに管理者が近くにいて、それでチェックする形がいいのではないか」という意見が出てきましたが、正に、そういうイメージなのですかね。つまり、24時間体制で作業があるときは、もし、ここに指揮という言葉が書かれれば、必ず、作業主任者がついていなければいけないという、そのようなイメージなのでしょうか。
 それとも、例えば、近いところでRI主任者の仕組みがありますが、RI主任者では、指揮という言葉は使ってはいないものの、ある意味そのような役割を持っていて、実際の現場では活動しています。が、必ずしもいつも現場についていなければいけないかというとそうでもなくて、海外出張の時期があったりとか、短期間出あれば不在になることもあり得ます。この辺りの整理はどうなっていますでしょうか。
○福島補佐 この点については、補足で「労働者の指揮」という御意見をたくさんいただいたので、スライドの14ページに書かせていただいているところです。最初は作業主任者が個別の作業主任者についてのQ&Aという形で、過去に示してきたものをお示ししているところです。
 その下に、令和5年、結構、新しいものですが、この中で、どちらかというと、この作業主任者の常駐のところで、デジタルで代替できないかみたいな議論があったときに一度整理したものです。このときの考え方としては、基本的に、労働者の指揮等、その現場にいなければ本来できないであろうものというのは、通常、作業主任者は現場にいてやるものであると。ただ、このときはデジタル関係だったので、今後の技術革新等により、信頼性の高い技術が開発されて遠隔でも指揮ができるのであれば、必ずしも、その場にいなくてもいいということを整理したものです。
 そういったことを踏まえ、安衛法の作業主任者というのは、RI主任者とは若干、役割や職務や考え方が異なる部分があり、安衛法の作業主任者というのは、もともと現場にいるのが前提になっております。なぜ、そうなっているかというと、現場の実態になりますが、基本的に作業主任者というのは、その作業をやられる方の、例えばチームでやったときのチームリーダーみたいな方が兼ねていることが、基本的には想定されています。現場でも実際にそうなっていて、そのチームのリーダーが作業主任者をやっていると。では、そのチームリーダーがいなくていいのかというと、そこは、その本人が管理者でもあり、作業者でもあるというところもあり、常駐しないことは考えられないだろうということも前提としてあります。
○飯本座長 ありがとうございました。現状について大変よく理解できました。そのような観点からすると、個人的な意見ですが、先ほどのグレーデッドアプローチに関連しますが、被ばくのリスクが極めて低いもの、あるいは線量が低いものに対してどう扱うか。あるいは被ばくのリスクの確率が高く、線量が高いものについてどう扱うかということで、仕分けをしながら考えなければいけない項目の1つかなと思ったりしましたが、いかがでしょうか。皆さん、ほかも含めていかがでしょうか。では、黒島構成員、どうぞ。
○黒島構成員 私が聞き逃したのかもしれませんが、既に資格を持っている方への追加の講習や、試験を受ける必要があるのか、必要な場合はどのような内容で考えられているのか改めてお伺いしたいと思います。
 また、先ほど、資格を取得する際に、労働者や企業に対する支援をお願いしましたが、そもそも外部講習の機会が少ないという現状があります。資格取得に向け、講習機会の増加を促すような措置も是非御検討いただければと思いますので、この点お伝えしたいと思います。
○飯本座長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 ありがとうございます。既に持っている方の追加の点です。試験科目のところで、今回の件で追加は必要ないのではないかと申し上げましたが、そこで何か新たな科目が追加されない以上は、その追加の講習も特に必要ないのではないかと考えております。
 ただ、2つ目の点については、すぐにお答えはできないのですが、外部講習で免許を取ったり、外部講習の試験の機会が少なくて、なかなか増やせない場合、この機会を増やせないかというのは、御意見、御要望としてあったと認識させていただきます。ありがとうございます。
○飯本座長 大変、重要なポイントだと思います。今日の論点でいくと、5番にも関係のあるところです。大変多くのメンバーがしっかりした技術、知識の中で指導者、管理者として動いたり、もちろん、作業者側もそうであるべきで、そのためのサポートに何が必要かという辺り、5番でさらに踏み込んで扱いたいと思います。ありがとうございました。
 経過措置の件は幾つかの項目で必ず出てくると思うのですが、やはり、本当にリスクの高いもの、被ばく量の高いものは、すぐに手を打たなければいけないと私も思います。それに対して、そうでないものをどう扱うかというのもまた考えどころで、その辺りの仕分けもしっかりしながら、経過措置について具体的に御検討いただきたいと思います。ありがとうございました。
 ほかには、いかがでしょうか。よろしいですか。では、内容が重なるところもありますので、後で戻る部分もあるかもしれませんが。では事務局、論点の3番をお願いいたします。
○福島補佐 説明させていただきます。資料1の16ページからになります。「特別教育等ユーザー教育」についてです。16ページは第1回でいただいた御意見ということで割愛させていただきます。
 「第2回でいただいた御意見」というところですが、いろいろ御意見がありました。広げるという方向性に賛成というところで、また一方で、限定したほうがいいのではないかと、そういった御意見があったと認識しております。第2回検討会後、ちょっと事前説明としていく中で、山脇構成員からも御指摘はあったのですけれども、今、エックス線装置は透過撮影の業務をする方が特別教育を受けることになっています。ガンマ線照射装置も同じ作りになっておりまして省令上も1つにまとめて書いてあります。ガンマ線照射装置についても、これは透過撮影だけで本当にいいのですかというふうな、これはセットで拡大することを考えられるのですかという御意見があったというところです。
 もう1つは、「特別教育の内容」について、中身の充実、中身にこういうものを含めてほしいといった御意見がありました。その後で、検査機器工業会の松島構成員のほうからあったわけですが、4.5時間が長いのではないかという御意見で、例えば製品別や作業別ということだと思うのですけれども、ものによっては時間が短くなるとか、理屈に応じて時間の長短が多分あるのではないかと。そういった検討があったらいいのではないかという御意見を頂いているところです。
 踏まえまして、対応更新案として示させていただくのが、18ページです。まず、対象者について、透過写真の撮影の業務だけではなくて、「管理区域内における作業を伴うエックス線装置を取り扱う業務」というように、エックス線装置を取り扱う方で管理区域内に入る方は、みんな受けなければいけないぐらいの広さに拡大してはどうかという御提案です。文言がこうなるかどうかは少しあれなのですけれども、趣旨としては、そういう趣旨です。特別教育の内容、省令上で定める科目といたしましては引き続きこれでいいのではないかというところで、前回と同様に示させていただいております。
 また、ボックス型については、ここで論点を挙げさせていただきました、論点4のほうでの御意見を頂けていたので、ここはこれでということで、要検討事項のほうに移らせていただきたいと思います。
 今回、参考資料1の19ページからになります。19ページに、「透過写真撮影業務特別教育規程」があります。科目、範囲、時間を告示で定めているものです。ちょっと参考というところで、その次に、同じ電離則になりますけれども「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」というところで、科目、範囲、時間を告示で詳細に時間や各科目の中でもこういう範囲があるということです。どちらを見てもお分かりになるかもしれませんが、その業務ごとに、こういうことをやりましょうということを告示の中で細かく書いているというところです。こういったことも見つつ、科目、範囲、時間について、何かこういうふうに定めたらどうかという御意見があるかどうかというのが1点目です。
 2点目につきましては、ガンマ線照射装置につきまして、次のページの20ページ目の安衛則36条を見ていただくと分かるのですけれども、「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」とあります。ガンマ線照射装置についても、透過写真の撮影ではなくて、取り扱う方ということで、少し範囲を広げていく必要があるのかというところで、その場合の特別教育の科目や範囲、時間について、どういうふうに考えればいいかということです。
 3つ目は、特別教育の対象者を広げたり、内容を充実させるという場合、例えば科目が増えなくても範囲が増えるとか、時間が増えたり、減ったり、そこが変わらなくても、もしかすると範囲が広がることで作業の方法自体がそもそも広がりますので、現場で特別教育をするときにテキストを充実させなければいけないとか、様々な事情があるかと思います。そういうものに合わせて、一定の経過措置のような時間を設ける必要があるかというところが3点目です。以上です。御意見をお願いします。
○飯本座長 ありがとうございました。では、ユーザー教育についての論点3です。御意見のある方は挙手をお願いいたします。よろしいですか。では、私の近い側から順に、郡構成員、釜田構成員、それから山脇構成員、どうぞ。
○郡構成員 少し質問がございまして。現状の教育に関しては、その作業に就く前にということなので、恐らく1回受ければいいのかなというところなのですけれども、今後もそのような方針になるのかどうかということが1つです。
 もう1つは、意見交換をしたいところですけれども、先ほどおっしゃられたように、教育対象者が増えるということは、すなわち装置の種類も増えるということで、意見にありました分野別とか製品別に、いろいろな項目や科目が分かれるような形になったりすると、例えば使用する装置が変わって配置転換などがあったら、「追加の教育が必要になったりするんですか」とか、あとは教育の項目によっては実作業にそぐわないような分野もあるので、その辺りの仕分けをどのように考えるかというところが、少し疑問に思ったところです。以上です。
○飯本座長 ありがとうございます。どうぞ。
○釜田構成員 まず、管理区域内における「エックス線装置を取り扱う業務」という形で御提案いただいているのですけれども、下のボックス型の話もちょっと含まれる話なのですが、結局「エックス線装置を取り扱う人に対して」にするべきではないのかと、管理区域に入ろうが入るまいが。というのは、エックス線というのは一応電源を切れば線量は出ないということになると、管理区域の考え方が非常に低いのです。となると、というよりも外で、やはり高炉の中ではエックス線が出ているのだけれどもと、どのように扱えばいいのかと。もし、その中に入るようなことがあったら、ちょっと気を付けないといけないのですよということ。若しくは、ボックスではない野外で使っていますよというようなことも含めてなのですが。ただ、最後は管理区域ということで囲わせているわけなのですよ。使用中には中に立ち入らないというようなことになると思いますので、ここの特別教育としては、管理区域ということを少し外してもいいのではないかなということをちょっと考えました。
 あとはガンマ線に関してなのですけれども、ガンマ線で、今は多分アイソトープを使って、そのような撮影作業以外で使っているもの、例えばレベル系であるとか、そのような設置型のものというのは非常に多いと思うのですけれども、ほぼほぼ多分、非破壊検査に使うものだけなのかなと、透過写真に使うものだけなのかなとは、ちょっと考えます。
 あとは小さな制限を使って、流量を測ったりするというような装置はあるのですけれども、どちらかというと手持ちでやるのではなくて、ある場所に設置されたら、そのまま使っていくと。その場所にあるのですよというようなことで、今は、ほとんどの場合は置かれたままで、そこには余り立ち入らないというか、そういうところが若干あるので、ガンマ線と一緒にされていると、ガンマ線のほうはどちらかというと透過写真の教育でほぼほぼ済んでしまうのかなという気がするのですけれども。
 エックス線に関しては、いろいろな所のシーンで使われているので、こんなエックス線が出ていたのかなというようなものまであると思います。そういうことがあるので、逆に教育特別区域というようなことで、事業所の中にはこういう装置があって、このようなことで気を付けなければいけないのですよという教育は必ずすべきだと、そのように考えます。そこはレベルの差というのは、そんなに立ち入ってやるわけではないので、大きなことは必要ないのかもしれないのですけれども、そこはレベルに応じた教育という形でいいのかなというように考えます。以上でございます。
○山脇構成員 まず特別教育の対象者を拡大することについては賛成です。一方で拡大をするとなると、受講対象者が大幅に増加することになるかと思いますので、対象者や企業に対して、丁寧な周知と必要な支援を行っていただきたいと思います。
 また、対応方針案で特別教育の内容について引き続き現行と同様としてはどうかと示されている点について確認をしたいのですが、他の特別教育と比較を行った上で、拡充するべき項目がなかったという認識でよろしいでしょうか。
 「要検討事項」に記載がある特別教育の科目、範囲、時間については、令和6年度労災疾病臨床研究事業費補助金で本件に関連する研究が行われていますので、その研究の中で具体的な内容について、御検討いただけないかと考えます。
 なお、先ほど来、取り扱う機器の違いによって特別教育の内容を分けてもいいのではないかというお話がありました。そのこと自体は否定をするものではないと思いますが、先ほど郡構成員からお話があったように、取り扱う機器が変わった場合に、別の講習を受け直す必要が出てくるという点を考えると、企業が作業に従事する労働者の受講状況について、個別にかつ正確に管理できるのかという点も併せて検討する必要があると思います。
 特別教育を一度受けたからといって、取り扱う機器が変わった場合に「良し」とすることは決してあってはならないと思います。仮に、特別教育の内容を機器ごとに分けるのであれば、個別の労働者がどの内容の特別教育を受けたのか。業務が変わった際に、別の特別教育を受け直す必要がないのかということが、正確に管理できるということまで担保できなければならないと思いますので、その点はお願いしたいと思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございました、お三方から。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 御質問もあったかと思いますので、回答させていただきます。まず、現行の「特別教育作業に就く前に」という所なのですが、それが今後もそうかというところでございますけれども、特別教育の現在の安衛法上の、ほかの特別教育との関係でも、基本的には作業に就く前に実施していただくというところで考えております。
 2点目です。ちょっと継続的なというところもあるかもしれませんが、それは多分、論点が5番目辺りで、また出てくるかと思いますので、またそのところでお話させていただければと思っております。
 また分野別、製品別に範囲や時間を設定するようになった場合、先ほど山脇構成員のほうからも御意見いただいたかと思いますけれども、参考として付けさせていただいていますが、こういう業務を行う場合とか、教育業務を行うものにあっては、次に掲げるものという、当然そういう書き方をしておりますので、そこでカバーできなかったら新たに何か別の業務に移って、これまでの特別教育でやっていなかった内容が当然含まれれば、その部分については追加で教育いただくことになるというように考えております。
 それとは別に、釜田構成員から管理区域内に入る人に限定しなくてもいいのではないかというところで、ガンマ線照射装置については、今の使い方を考えると透過写真の業務だけでも足りるのではないかと、そういった御意見を頂いていたかと思います。
 先ほど山脇構成員から確認がありましたが、特別教育の省令で定める科目は、範囲や時間となると結構細かくなるのですけれども、科目レベルでは、下のほうに20ページから、ほかの特別教育の科目について少し書いて載せさせていただいておりますけれども、こういったものとの並びの観点で、では、エックス線装置について、今の科目に何か足さなければいけないかというところですが、正直に言うと、そういったものはなかなかないのかなというように考えております。ボイラーであればボイラーに関連する知識とか、関係法令とかの使い方になりますけれども、エックス線装置についてもエックス線装置に関することとか、作業の方法とか関係法令という形で、基本的には科目としては同じ構造になっていると認識しております。もし、その中で業務ごとに書き分けるとか、時間とか、そういった話になってくるであろうと。この告示のほうで定めている範囲や時間のほうに、もうちょっと意見があったほうが少し実態に合うのかなというように思ったところです。論点としても、そこを掲げさせていただいているところです。以上でございます。
○飯本座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。
 では、私からよろしいですか。2点あります。1つ目は「管理区域内における作業を伴う」の部分です。19ページの補足資料で、安衛法の条文59条、事業者は、一般的に労働者に対して安全衛生の教育をするということがあるので、そういう意味では、エックス線作業をする方は全て、まずこの範疇に入るという理解です。その次に、特別教育については3項にありますが、「危険又は有害な業務で、厚生労働省省令で定めるものに」といっているので、危険又は有害な業務というのをどのように定義するかという観点から、恐らく18ページで今回御提案のあった「管理区域内における作業を伴う」という枕言葉につながったと理解しました。この部分を入れる入れない、あるいは違う表現にするか、というご意見は、このような視点での論点にはなり得るなという印象をもって、お聞きしていたところです。これが1点目です。
 2点目は、ガンマ線の装置についても展開するかという議論についてです。従前は透過写真のものだけということだったのですが、これを一般的なガンマ線についても展開していくか、という論点だったと理解しています。いわゆるRI法でガンマ線装置は既にカバーがなされていて、新たに電離則が加わるということで何か注意すべきポイントがあるかという観点で整理すると、特段大きな論点にはなりそうなことはすぐには思いつかないのですが、1点だけ、RI法では教育の項目に「装置の構造」については入っていないので、RI法の教育ではその部分はカバーできていない可能性が高いという点について、注意喚起が非常に重要になるなと。つまり、RI施設に対して、ガンマ線については装置の構造に関する教育も忘れてはいけないと。今までどおりの教育内容のままではおそらく足りないだろう、という周知が要るかな、ぐらいでいけるのではないかなと感じました。飯本からは2点です。
 ほかには、いかがでしょうか。よろしいですか。では、松島構成員。
○松島構成員 先ほどの主任者資格のところの影響に係る所にも出てくるのですが、更新手続という点については、私は必要ないかと思うのです。ただ、定期的な教育は繰り返し行ってほしいというように考えます。その位置付けが、この特別教育に当たるものと思います。主任者資格を持った人が、一定の期間で再教育をちょっと受けていただくというような啓蒙は必要かと思います。
 2番目にエックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務、これは是非とも変えていただきたいのです。つまり今まで、この解釈をどうするかが非常に論議になっておりまして、ボックス型でも画像が出るものがあるのですね。これも透過撮影になっているのではないかと。そうすると、それも対象だというような論議が出ておりますので、ここにあるように、下のボックス型については別項で検討ということになっておりますが、「管理区域内における作業を伴うエックス線装置を取り扱う業務」という表現であれば、かなりクリアになると思いますので、ここは是非、変更していただきたいと思います。
 それから、座長のほうからお話がありましたが、2番目のガンマ線の問題ですね。ガンマ線については、やはりこれはRIの規定範囲なので、この中では特に取り上げなくてよろしいのではないかと私は思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございます。1点確認させてください。最初に頂いた定期的な教育に関するご意見は、主任者、管理者に対する事案に聞こえたのですけれども、ご指摘の対象者はユーザーですか、それとも主任者、管理者ですか。
○松島構成員 今回は、主任者資格を持った人の再教育という。
○飯本座長 そういう意図ですね。
○松島構成員 はい。
○飯本座長 分かりました。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 まずは、御意見をありがとうございます。飯本先生に整理いただいたとおり、多分管理区域内かどうかとか、ガンマ線をどうするかというところで、皆様から、いろいろ御意見を頂けたと認識しております。
 松島構成員から、今回ここで話させていただいているのは安衛法の59条の3項に基づく特別教育ということになりまして、安衛法はいろいろ教育が多すぎて、もしかしたら混乱しやすいものがたくさんあるのですけれど。例えば、59条でも、ここの1項にあるものは全ての労働者である、通常の安全衛生教育と。3項のほうで示させていただいているのは、例えばエックス線装置で、今で言うと、例えば透過撮影をやるような危険有害業務に従事していただくために特別教育というものをやっております。
 ほかにも、これまでの議論の中でありましたとおり、更に危険なものの中には、技能講習ですとか、免許がないと就いてはいけない業務というものがあって、それは全部、作業する者が、それを受けることになっているというものです。
 先ほどおっしゃっていただいたのは、恐らく作業主任者というのは、また別途ございまして、それは作業するだけではなくて作業主任者としての職務、労働者の指揮とか、場の管理なども含めて、作業主任者としての職務をする上で、免許ないしは技能講習の修了が必要というようになっております。
 その作業主任者の継続的な教育については、今は特に法令で何かの定めがあるかといいますと、ないと言うと嘘になってしまって、安衛法の第19条の2で、この参考資料の11ページに、実は載せさせていただいているのですけれども、「第十九条の二」で、作業主任者だけではなくて安全管理者、衛生管理者という管理者の方について載せているところですけれども、この11ページに載っている「安衛法第十九条の二」の中で、作業主任者を含めて安全管理者とか衛生管理者といった方については、業務に関する能力の向上を図るための教育、講習を継続的にやるように努めなければならないというような規定があるということです。
 なので、そこの根拠となる条文であるとか、法令上の位置付けというのとは少し異なるもので、今回は第59条の特別教育のほうをお話させていただいているということです。すみません、補足になります。
○飯本座長 よろしいですか。教育の対象は本当にたくさんあって、いろいろな形でアプローチ、議論できると思いますが。
○宇野室長 1点補足させてください。RI主任者の試験と講習というのは、外部機関において、共通的に受ける講習であるために、それぞれ主任者が行っている業務とは少し関係がある。主任者が使っている機器の構造とか、そういったものはカリキュラムに入っていないというように、私どもは理解しております。
 一方、特別教育というのは、事業者が基本的にやって、事業者ができない部分は外部機関を利用することになるのですけれども、基本的には事業者がそれぞれ、その事業場で使う機械に応じてやるので、機械の構造というのは科目がありまして、安衛法の特別教育というものでは教育の省略というものがありますので、そこの構造の部分以外は、飯本先生がおっしゃったように、省略という形を使って実施したとしているのが一般的な運用だと思っております。
 一方、構造に関しては省略の対象にならないので、告示で一番最初に1時間半のうち、構造の部分についてのみ実施していただいているのが実情でございますので、そこの周知というのはしっかりやっていく必要があると思っております。
 電離則の透過写真のことが、第52条の5に、特別教育の範囲として規定されているのですけれども、参考資料の10ページでしょうか。前のほうですけれど、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務ということで、写真の前にエックス線とガンマ線というのが入っているので、一般的には「透過写真」という所を置き換えると、エックス線とガンマ線ともに拡大されるという形になるのが自然な流れなので、特段、その写真撮影以外でガンマ線が使われていないのであれば、先ほど飯本座長からおっしゃっていただいたように、省略の規定があって適用できますので、できれば併せて、省略改正等をやっていくほうが事務局としてはやりやすいと認識しております。以上です。
○飯本座長 クリアになりました。ありがとうございます。ほかに論点等、御意見はありますか。ひとまず、よろしいですか。では、また必要に応じて戻りたいと思いますが、4点目の論点に行きたいと思います。事務局、お願いいたします。管理区域問題ですね。
○福島補佐 5点目の論点も。
○飯本座長 併せて、お願いします、どうぞ。
○福島補佐 すみません、ちょっと4点目、5点目の資料のページ数が少ないところもあって、少しまとめさせていただいております。「管理区域の適用・運用について」、論点の4つ目です。23ページからです。第1回検討会で頂いた御意見がありまして、第2回検討会等で頂いた御意見というところです。前回は法令上の取扱いというより、どちらかというと解釈の厳格化とか、そういった方向性で御議論いただいていたかと思います。それで、例えば平成13年の通達は、ICRPの勧告の導入が契機だったのではないか、その後のアップデートした情報の追記が必要ではないのかとか、ほかにもこういうものを入れたらどうかというような御意見をいろいろ頂いていたところです。また、検討会後の御意見として、検査機器工業会さんのほうから頂いたところですが、例えば通常の使用状態に合わせた条件での測定をするのもいいのではないかという御意見も頂きましたが、そこをそうしなければならないという解釈の変更までやるのかというと、どちらかというと、そこまでというよりも、そういうことをやったほうがいいというような推奨とか、注意喚起みたいなほうがいいのではないかという御意見を、後から頂きました。
 そういったものを踏まえて、対応方針案として、まず1ポツ目で、これは前回と同じなので、割愛させていただきます。2ポツ目も割愛させていただきます。ここで書かせていただいているのは、現行の管理区域の法令上の規定等については変えませんということです。
 あとは、3つ目のポツとしては、論点5とも関連しますけれども、安全衛生教育の推奨みたいなことと併せて、管理区域の判断基準等についての周知等、注意喚起や啓発みたいなものも含めて行っていくこととしてはどうかということ。また、現行の管理区域の判断基準に関する解釈もより厳格に運用することに向けて情報収集をする必要があるのかなという認識もしておりまして、国内における装置の使用状況とか、海外の規定等について調査することにしてはどうかとしております。要検討事項は前回と同じで書いておりますけれども、なかなか解釈の厳格な運用に向けたところであると、調査研究か何かを挟んで、もしやるのであれば、もう一回情報収集する必要があるかと、こういった論点にして、要検討事項については、引き続き同じものを置かせていただいております。その下に関係条文と関連通達で、前回と載せているものは同じになります。
 続いて駆け足になりますが、論点の5つ目で、事業者・業界団体が行う安全活動への支援についてです。第1回検討会で頂いた御意見、第2回検討会等で頂いた御意見を載せております。こちらの論点については、それほど検討会後に御意見を頂いてはなかったかと思います。主に頂いた意見は2点です。1点目は安全衛生教育で、特別教育というと、法律上やらなければいけないものになっているのですが、特別教育と位置付けられているものではなくて、そこまではいかないけれども、安全衛生教育の中でエックス線装置の危険性とか伝えたほうがいい方もいるのではないかという御意見とともに、そういった方向けの動画教材とか、e-ラーニング教材みたいなものを、安全衛生教育教材を作っていったほうがいいのではないかというような御意見を頂いていたと思います。もう1つは、教育の推奨ということで、関係団体の皆様に、定期的に安全講習みたいなことをやっていただいていると思いますが、こういう継続的な教育が大事ですよというような周知・啓発みたいなものをやるといいのではないかいった御意見を頂いていたと思います。
 こういったことを踏まえて、最後の30ページ、対応方針案です。当然、これまでの関係団体、事業場における積極的な取組・好事例の横展開などや、事業者・労働者の安全意識の向上に努めることは当然必要だということ、その上で御意見を踏まえて、エックス線装置を使用する事業者・労働者に対する教育・研修が継続的に行われるように、教育を受けたほうがいいですよというような周知・啓発をすることとしてはどうか。もう1つは、簡易な動画教材や、e-ラーニング教材といったものを作成することとしてはどうかというところを書かせていただいております。以上です。論点4と論点5、どちらでも大丈夫ですので、御意見を頂ければと思っております。
○飯本座長 4番と5番をまとめてご説明いただきました。先生方、いかがでしょうか。論点4、5に関して御発言のある方は挙手をお願いします。ほかはよろしいですか。では、山脇構成員、どうぞ。
○山脇構成員 ありがとうございます。ボックス型装置については、対応方針案に記載されているとおり、実効線量が3か月につき1.3mSvを超えない機器であるということが厳格に遵守されることが必要であると考えています。仮に、これらの要件に合致しない装置を使用する場合には、エックス線作業主任者が確実に選任されるよう周知を図るとともに、監督行政において、立入調査を行う際などの機会を捉えて、適切に監督指導を行っていただくということが重要だと思っています。
 また、対応方針案の4つ目に、「国内における装置の使用状況や海外の規定等について調査すること」とありますが、この検討会の期間中における報告は難しいかもしれませんが、調査結果については、検討会が終了した後であっても、本検討会の構成員には改めて説明をお願いしたいと思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 御意見、ありがとうございます。頂いた御意見を踏まえまして、監督指導等につきましては、当然、通常の監督指導の中でも、ちゃんと管理区域の設定など、そういう基本的な法令に基づくものが遵守されているかどうかというのは確認しているというように認識しておりますが、しっかりと引き続き、適切な監督指導ができるようにというところで御意見を頂いているというように認識しております。
 もう1つ、4ポツ目の調査結果につきましては、御意見を頂きましたとおり、この検討会の中で、こういう調査をやっていってはどうかというところで、まとめるということもありますので、調査結果が出ましたら、先生方には経過については御報告させていただきたいと思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。古渡構成員、どうぞ。
○古渡構成員 量研機構の放医研の古渡です。私はスライドの24ページの「要検討事項」の上から3つ目のポツ、基発第253号のことについて御意見させていただければと思います。管理区域の設定は、今、3月につき1.3mSvということで話題になっているかと思います。こちらは外部被ばくの線量の評価のところで、年間5mSv以上を受けないように、それを3月にブレイクダウンすると1.3mSvになるという計算をされておりました。
 同じ基発の中で、内部被ばく線量の評価もされておられて、そちらは週40時間、50週という書きぶりになっております。非常に細かい話で、23ページに戻っていただくと、漏洩線量2.5μSv/時という基準を設けてはどうかという、その2.5μSvという根拠が、1.3mSvを520時間で割るとそうなるのですが、500で割ると2.6になるんですね、すごい細かい話で恐縮です。なので、どちらかに斉一したほうが絶対にいいのかなと思います。
 ちょっと細かい話になったのですが、それ以外にも、この基発自体がもう既に24、25年たったものになりますので、やはり情報も古くなっていると思います。今の時代に即したといいますか、例えば、菅理区域の境界を固体線量計、積算型の線量計で測る記述なんかもありまして、フィルムバッジとか書いてあって、今どきフィルムバッジは、むしろ使えないんですよね。販売が多分、世界で1社ぐらいしかないのかな、ポニー工業さんは多分もう扱っていないですよね。
○釜田構成員 もう、ないです。
○古渡構成員 かつてはあったのですけれども。そういった状況で、それでパルス型の運転をしますから、何日か置いておいて、線量がこれくらいなので、3月を超えてませんねというような測定をもって、線量が超えてないので管理区域の設定はいりませんというような根拠にしていくということだと思います。
 細かいところを何個か出させていただいたのですが、やはり、追加というよりもアップデートが必要なのかなと考えておりますので、基発第253号につきまして、その情報のアップデートを御検討いただければと思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 御意見、ありがとうございます。多分、内部被ばくの2.6と2.5というところは、なかなかすぐにコメントはしづらいのですが、我々のほう、2.5というのが今、多分、工業会様のほうでやっていただいている独自の基準というところもあって、我々が何か言うことはちょっと難しいのですが、例えば周知・啓発のときなど、どのように指摘するのがいいかなど、そういった点においては、何かいろいろと御意見を皆様方から頂いて考えていければと思います。
 あと、フィルムバッジは使わないとか、技術的なアップデートをしないと、現場で使ってないものが書いてあるというような御意見については、頂いた御意見を踏まえまして、何か考えたいと思います。ありがとうございます。
○飯本座長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。この話題は、第1回の検討会のときから大分いろいろな意見が出てきていて、現場が判断にも迷うようなケースがあったり、あるいはそれぞれのメンバーで考え方が違っていて、ある意味、フリクションが起きてしまったりという大変難しいポイントだったと思います。そういう意味では、ここに書いてある要検討事項の延長線上にあるのだと思いますが、やはり何らかのガイドラインのようなものをしっかり定めておくことが大事だろうと思うわけです。
 例えば、こういう業界こういう業界と、業界ごとにも、整理の仕方、使用のカルチャーが違ったりもしますし、それぞれが独自の基準を持っているチームもあると思いますから、具体的な装置、現場を思い浮かべながらまずは系統的な整理をして、どのような形が管理区域等の考え方として良さそうか、あるいは管理区域の運用として良さそうかということを考え、それを一般化しておけば、いろいろな装置が新たに開発されても、あるいは使い方が変わったとしても、その考え方に基づいてそれぞれの現場で適用できるでしょう。何らかの形でガイドに相当するものをまとめる方向性がいるのではないかと思います。
 各業界にガイドラインの整備を任せて、それを規制当局がチェックをして追認する形でもいいのかもしれません。このプロセスこそが、みんなでカルチャーを作り、育てていって仲間たちを守るという流れになるかと思いますので、是非そんな方向になったらいいなと思いながら、要検討事項を拝見しておりました。基発の部分でも直すべきところがあれば、項目として具体的に挙げられて見える形になってくるのではないかと思います。個人的な意見ですが、参考までに述べさせていただきました。
 さて、一通りは全部終わった状況ですが、実はご意見を頂いたままで、事務局に投げ掛けたままになっている部分もあります。あと10分ほどありますので、もし追加等あれば、重ねてでも頂きたいと思いますが、今日の段階でいかがでしょうか。全体を通してで構いません。釜田構成員、夏原構成員、お二方でよろしいですか。では、お二方で、最後まとめたいと思います。どうぞ、釜田構成員。
○釜田構成員 事業者とかの外部も、そういう教育を受けるかということでアンケートを取ったところ、逆に言うと、我々のアンケート先がアイソトープを使っている事業者がほとんどでございますので、そちらのほうは教育訓練ということで毎年1回やっているということです。それと、エックス線等も併せてやってしまうということが多くて、特別に作業者を全て、例えばそのような外部の講習機関に出して講習を受けさせるのかということに関しては、どちらかと言うと余り、法律改正があったとか何か非常に大きなことがあった場合には受けるかもしれませんが、通常の場合はそのような社内で行う教育訓練で大体賄えてしまうと。逆に、その教育訓練というのがあるので、ガンマ線作業主任者というものと、安衛法のほうとは多分引っ掛かっていますが、逆にいえば、その教育の中に入ってしまう。ガンマ線作業主任者、今、アイソトープのほうでいくと、10条6項でやるときの管理者として、今のところは、まだガンマ線作業主任者で認められてる。そのうち多分、これは経過措置で入っている状態なので、放射線取扱主任者に移り変わっていくのかなという格好なのですけれども、そういうふうになると、ガンマ線作業主任者は、逆にこんなことを言ったら堪えるんですけれども、必要なのかなと。アイソトープを使っていて、消防法の中でやっていくのだったら、そちらで済んでしまうのではないかというような格好になっています。
 何が言いたいかというと、事業者が行う教育というときに、アイソトープ、エックス線とガンマ線というか、そのようなもの等を含めてやっていくのか、それとも、やはりエックス線はエックス線だけに特化していくのかということになってくるのかと思うのですけれども、やはり特化すると、多分それほど効果も出ないし、参加率が悪くなると。アイソトープの中、それとアイソトープといいますか「RI」プラス「エックス線」、いわゆる放射線を使うんだということに特化した教育というような形にしていかないといけないのかなと。どちらにしても被ばくをするということに関しては同じことですし、健康被害が出てくるということも同じことですので、ただ、電源を切れば、逆にシャッターを閉めればという、ちょっとそういうふうな物理的な現象は違うという形になると思うのですが、そういうところは少し考えながらやっていかないといけないのかなと感じました。以上です。
○夏原構成員 すみません。途中で言おうかなと思ったのですが、後ろにも出てくるので少し躊躇しまして、何を発言したいのかというと、今日のメインの資料の11ページに、エックス線作業主任者に対する対応方針案がいろいろ書かれていて、是非これはやるべきだとは思うのですが。その反面、添付資料の8ページに、エックス線作業主任者はこういう仕事があるんですよということが法律で定めてあると。これを見比べると、すごい少ないんですよね。現状の電離則で定められているエックス線作業主任者の任務が少なくなっていて、今回それがいっぱい議論の対象になっておりますので、今回、事故が起点になってこういう委員会が開かれているという前提を考えるのならば、エックス線作業主任者はこういう仕事ですよということで、任務について、もう一度きちんと丁寧に議論をして、項目、後ろの添付資料のほうの8、9ページにまたがって書かれている内容というのは、しっかり追加をして、いわゆる事故をちゃんと防ぐためにエックス線作業主任者が、資格を持った方が中で安全を確認して見守るということを、もう一度周知・徹底すべきだということを申し上げたいと思います。以上です。
○飯本座長 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。
○福島補佐 御意見、ありがとうございます。すみません、夏原構成員に確認したいのですが、エックス線のところで添付資料とおっしゃられていたのは参考資料1のことでしょうか。これの8、9ページの職務を御覧になられて、それとパワポのほうの資料を見比べて、ちょっと少ないというようなお話でしょうか。
○夏原構成員 そうです。もう少し丁寧に言うと、添付資料の8ページの下のほうに、第47条ということで、エックス線作業主任者の職務が7番まで書かれています。それを読んで理解した上で、メインの資料の11ページの対応方針案を比べてみると、しっかり、エックス線作業主任者はこういう仕事をしてくださいよということを、わっと増やさないと事故対策にはならないのではないのですかということを最後に申し入れたい。
 いわゆる分かりにくいんですよ、この11ページの書き方が。法律にまだ置き換えていませんので分かりにくくて、この場で議論をしていても何かスーと話が流れていっているように感じてしまいますので、しっかり、この11ページを踏まえて、法律改正はこういうことを追加しますよということを、はっきりと厚労省側から提示されると、安心して委員会も閉じられるかなと思うのですが、現状だと、何か頑張りますわだけで聞こえて、どうしていただけるのかがよく分からないなというのが感想ですということを言いたかったんです。
○福島補佐 なるほど。そうですね。そうしましたら、補足だけさせていただきます。この第47条に、1~7号というように職務が書いてありますが、1号から7号の前に、まず最初に、「作業方法の決定」、「労働者の指揮」というのを入れていってはどうかというところで、1号から4号はそのまま変えず、5号のところが、もともとエックス線装置に電源が入っているということを労働者に周知するという措置が取られているかどうかを確認するというものになっていましたが、ここを今回、自動警報装置やインターロックの義務付けをするということもあって、そういった装置の点検とか、その装置に異常があったときに必要な措置をとるということを足していくと。あと、6番、7番は引き続き、ここに書いてある⑥、⑦と同じということで、すみません、資料が見づらかったのだと思いますが、そのように書いているものです。それなので、青字の所が、今のものに足されるというようなイメージで考えていただければと思います。少し見づらくてすみません、失礼しました。補足でございます。
○飯本座長 ありがとうございます。そういう意味では、今回の第3回までの議論を経て、第4回、次回のところでは、もう少し具体的に、法令に落とし込むときにどんな形になるかというところをよく見ながら、議論が深められるだろうと理解しています。
 ほかはいかがでしょうか。全体を通じて、あるいは今日の話に出てこなかったことも含めて、関連であれば結構ですが、いかがでしょうか。ひとまずは、よろしいですか。
 それでは、全ての方から御発言も頂きましたし、今日の頂いた資料の範囲では、それぞれの構成員の経験、知見の範囲でコメント、意見が届いたと思います。必ずしも、まだ集約した形にはなっていない部分もあったり、情報が足りていない部分もある気がいたします。そういう意味では前回と同様、今回の議論を受けて、お持ち帰りいただいて、また、近い方としっかり議論をいただいて何か追加があれば、後日で結構ですので是非、事務局のほうに送っていただきたいと思います。それを基に次回の第4回で、整理した形で事務局から出していただくという流れにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 であれば、皆さんからのフィードバックはどのくらいの期間にいたしますか。3週間ぐらいがいいでしょうか。
○福島補佐 そうですね、3週間ぐらい頂ければ。
○飯本座長 3週間ぐらいをめどに、是非おまとめいただいて、皆様から事務局に御意見をお寄せいただければと思います。ほかに何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 皆様から大変貴重な意見も頂きましたし、御協力も頂きまして、今日、実は予定の時間にはまるかどうか懸念していたんですが、うまく時間にはまりました。ありがとうございました。事務局にお返ししたいと思います。ありがとうございました。
○平地専門官 皆様、御議論のほど、ございました。それでは、次回の検討会の日程ですが、皆様の御予定を踏まえまして、7月29日の日程で予定させていただいております。引き続きお忙しいところと存じますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。
 それでは、本日はこれにて閉会といたします。皆様、お疲れさまでございました。お忙しい中、御参集いただきましてありがとうございました。

発信元サイトへ