経産省・新着情報

2024年7月2日

本日、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律として、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。また、本日、改正省令の施行にあわせ、ガイドライン等を改正しました。

1.改正省令の施行及びガイドライン等の改正

本日、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律として、液化石油ガス法の改正省令を施行しました。
これにより、LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で、過大な利益供与を行う等の行為が禁止されます。また、賃貸集合住宅の入居希望者に対し、LPガス料金等の情報を事前に提示することが求められます。

また、本日の改正省令の施行にあわせ、下記ガイドライン等を改正しました。

  1. 「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」(取引適正化ガイドライン)
  2. 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について」(平成09・03・17資庁第1号)(運用・解釈通達)

経済産業省としては、本省令による改正事項の実効性を確保すべく、関係省庁とも連携しつつ、違反行為の取り締まり等、市場監視を強化し、LPガスが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう取り組んでまいります。
なお、懸念される情報に接せられた場合は、「LPガス商慣行通報フォーム(関連リンク参照)」まで情報をお寄せください。

2.「LPガス事業者連絡会」の開催(令和6年6月14日)

経済産業省は、改正省令の施行を迎えるに当たり、業界全体による商慣行是正に向けた機運を高め、改正法令の実効性を確たるものとしていくことを目的として、本年6月14日(金曜日)、LPガス事業者連絡会を開催しました。

当日は、広域的に多数の消費者にLPガスを販売している事業者等16社の社長等の役員クラスに参加いただきました。経済産業省からは、消費者から信頼されるエネルギーとなるようしっかり取り組んでいくことを要請しました。またLPガス事業者からは、商慣行是正に向けた決意表明に加え、各社による取組状況等の説明がなされました。
概要は関連資料をご覧ください。

関連資料

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担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部
燃料流通政策室長 日置
担当者:目黒、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 4661)
メール:bzl-erupigasu★meti.go.jp
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