厚労省・新着情報
「死因究明等推進計画」については、死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)に基づき死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の施策に関する大綱その他の基本的な事項、死因究明等に関し講ずべき施策等を定めるものです。
令和6年7月5日、死因究明等推進計画の変更について、閣議決定されました。
令和6年7月5日、死因究明等推進計画の変更について、閣議決定されました。
資料1 死因究明等推進計画の概要等[598KB]
資料2 死因究明等推進計画[487KB]
※以前の計画は以下のページを参照してください。
・死因究明等推進計画(令和3年6月1日閣議決定)
・死因究明等の推進に関する法律に基づく死因究明等推進計画(平成26年6月13日閣議決定)
お問い合わせ先
死因究明等推進本部事務局
TEL:03-5253-1111(内線 4417, 4418)