厚労省・新着情報

○日時 令和6年4月26日(金)16時00分 ~ 17時30分(目途)

○場所 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D

○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長)、新田秀樹、釜萢敏、松本光司
鳥潟美夏子、幸野庄司、池田俊明、森明宏
齋藤武久、田代富夫、柏木久明、田畑興介、塚原康夫
 
<事務局>
須田審議官、荻原保険医療企画調査室長

○議事

○遠藤座長
 定刻になりましたので、ただいまより、第29回「社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会」を開催したいと思います。
 本日も、感染症予防対策としまして、対面を基本としつつオンラインも組み合わせての開催とさせていただきます。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折お集まりをいただきましてありがとうございます。
 まず初めに、委員の出席状況について御報告をいたします。
 本日は、橋爪委員、大田委員が御欠席です。また、水野委員が欠席のため、代理としまして森明宏参考人が出席されておられます。
 参考人の御出席につきまして御承認をいただければと思いますが、よろしゅうございますか。

(委員首肯)

○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、マスコミの方々のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
 それでは、本日の議題に入らせていただきます。本日は、柔道整復療養費の令和6年料金改定(案)を議題といたします。
 事務局から資料が出されておりますので、事務局から説明をお願いします。
○荻原室長
 保険医療企画調査室長です。
 それでは早速ですが、資料柔-1を御覧ください。
 1ページ目の「柔道整復療養費の令和6年料金改定(案)」をご覧いただくと、一番上に柔整療養費の改定率が載っております。診療報酬における医科の改定率は+0.52%などであったことを踏まえ、政府において決定しております。今回の改定率としては+0.26%としています。
 続いて、令和6年度料金改定に関する基本的な考え方として、2つ柱があると考えています。1つは、令和4年度の料金改定において引き続き検討とされた課題、明細書交付義務化対象の拡大や患者単位での償還払いを可能とする類型に長期かつ頻回の受療を追加する、そういった課題への対応。もう1つが前回改定後の状況の変化を踏まえた対応、例えば現下の物価高騰もしくは他産業や医療・介護分野における賃上げの動向、またはこの4月からオンライン資格確認が開始し、本年12月からは義務化されるということを踏まえた医療DXへの対応、そういったもろもろの課題への対応。これらを実現していくために所要の料金項目を引き上げるとともに、長期・頻回受療に係る料金の適正化を拡大するという形で考えています。
 まず1つ目、明細書交付義務化対象の拡大等についてです。論点は4つあり、まず1つ目が義務化対象施術所の範囲の拡大についてです。現行の義務化対象施術所は、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所となっています。
 今回の改定により、この常勤職員の人数要件というのは外し、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所に拡大してはどうかと考えています。これにより、義務化対象となる施術所の範囲は大幅に拡大することになります。
 2つ目、現行は無償交付を実施する施術所の方が届出を行う形になっていますが、今回考え方は逆転させ、義務化対象外となる施術所、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所であって、患者さんに無償で明細書交付する施術所以外の施術所となりますが、この施術所がその旨を地方厚生局宛てにその旨を届け出るという形にしてはどうかとしています。
 2点目、交付(交付回数)の拡大についてです。こちらについては、3点目の明細書発行体制加算のあり方とも関連しますが、今回に関しては、現行規定の患者から一部負担金等の費用の支払を受けるごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めに応じて1か月単位でまとめて交付することも差し支えないことを継続するとしています。
 3点目、明細書発行体制加算の算定回数と算定額についてですが、現行は月1回に限り13円算定可能としていますが、今回、対象範囲を大幅に拡大していくということと、後ほどご紹介する初検料の拡充などを踏まえ、今回については月1回に限り10円を算定可能と改定してはどうかとしています。
 4点目ですが、保険者単位での償還払いへの変更についてです。今回の令和6年改定においては、この明細書交付義務化対象の拡大等に関する議論を踏まえ、保険者単位の償還払いへの変更については実施をしないとしています。
 こちらについて、1点目、3点目については、患者への周知期間や準備期間などを踏まえ、本年の10月1日施行としています。
 続いて2ページ目、1-2.物価高騰、賃上げ、医療DXへの対応をご覧ください。1番、電療料、2番、初検料とありますが、まず1番の電療料についてです。電気光線器具などを使用した電療料について、現行、1回につき30円加算の算定が可能となっていますが、昨今の光熱費などの高騰を踏まえ、この電療料について1回当たり3円増額し、1回につき33円加算という形に改定してはどうかとしています。
 2番目、初検料についてです。現行、初検に際し、初検料として1回につき1,520円算定可能となっていますが、職員の賃上げ、医療DXへの対応など踏まえ、今回、初検料について1回当たり30円増額して、1回につき1,550円に改定してはどうかとしています。
 続いて1-3.長期・頻回受療に係る料金の適正化についてです。現行、初検日を含む月、ただし、初検日が月の16日以降の場合にあっては、当月の翌月から起算して5か月を超える月における長期施術について、後療料などの所定料金について、100分の80に相当する額で算定するとしています。つまり、100分の20逓減されるということが現行ルールになります。これが長期施術のケースです。
 後ほどご紹介する患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加への対応と併せ、今回、この長期施術のうち1月当たり10回以上の施術を継続している頻回である施術については、後療料などについて所定料金の100分の50に相当する額により算定する形に見直してはどうかとしています。
 また同時に、それ以外の長期施術についても、現行の100分の80から100分の75に相当する額で算定するという形に改定してはどうかとしています。
 先ほど申し上げました100分の50に相当する額により算定した患者の長期・頻回施術について、この施術に係る料金については、100分の75に相当する額との差額の範囲内において、施術所側から患者に対して説明の上で、一部の負担金の支払とは別に金額の支払を受けることを可能としてはどうかとしています。
 この長期・頻回の料金適正化に関して、これも準備期間などを考慮し、令和6年10月1日施行にしてはどうかと考えています。
 続いて3ページ目、2番の患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加についてです。現行の患者ごとに償還払いに変更できる事例は4類型ありますが、この4類型に、今回、長期かつ頻回の施術を継続して受けている患者、初検日から5か月を超えて、かつ、1か月当たり10回以上の施術を継続して受けている患者、先ほど申し上げた100分の50に相当する額により算定される患者と対象としては同じですが、これを加えてはどうかとしています。こちらも10月からの施行ということで考えています。
 3番、引き続きの検討事項になります。今回の令和6年料金改定における対応を踏まえ、今後8年の料金改定の議論に向けて、以下の事項について引き続き検討するとともに、必要な対応を実施することとしています。
 1点目は明細書の関連ですが、今回、明細書交付の義務化対象施術所の範囲を大幅に拡大していますが、これを踏まえ、令和6年度、7年度に施行状況を調査・把握し、それとともに、更なる対象範囲の拡大や明細書の交付、交付回数の拡大などの検討に資するように、今回の改定後の施術所におけるレセコンの導入状況、導入しない理由、職員数、明細書の交付頻度、交付業務負担などを調査し、次回の議論において引き続き検討するとともに、保険者単位の償還払いの変更についても引き続き検討することとしています。
 2点目、電療料、初検料を今回、引上げを行う形になっていますが、この引上げを踏まえ、施術所における賃上げの状況、給与費、光熱水費などをはじめとする費用の動向などについて、次回改定の議論に向けて調査方法など検討した上で実態を把握することとしています。
 3点目ですが、先ほど御紹介した、患者ごとに償還払いに変更できる事例として、長期かつ頻回の施術を継続して受けている患者を追加するということに伴い、料金改定の動向も含め、その施行状況などについて把握した上で必要な対応のあり方に関する検討を行う、それとともに、いわゆる部位転がしが疑われるような事例について、調査・分析と必要な対応のあり方に係る検討を進めるとしています。
 4ページ目ですが、これまで申し上げた料金改定の全体像をお示ししています。初検料は1,520円から1,550円、明細書発行体制加算は13円から10円という形にしています。また、後療料などについての長期又は長期・頻回に関する逓減についても、それぞれ記載しています。電療料は、1回当たり30円から33円に改定するとしています。
 5ページ目を御覧いただくと、長期・頻回受療の適正化に係る療養費の逓減案のイメージになります。基本的に5か月超の患者というのがまず前提になりますが、一番左側が現行になりまして、こちらについて長期施術に関しては100分の80、つまり、8割相当という形にするのが現行ですが、今回の見直しにより、まず、長期に関しては100分の75、7.5割相当という形に見直しを行っています。
 また、更に1月当たりの施術回数が10回以上、これを継続して受けている患者については、10回以上の患者については5割相当ということで、こちらのほうにさらに逓減を大きくするということにしています。
 この斜線部分について、受領委任の一部負担金とは別に、患者から徴収可能とする部分と設定しております。
 6ページ目御覧いただくと、患者ごとに償還払いの対象となる長期かつ頻回の施術を継続して受けている患者のイメージになりますが、今回の対象として、この紫色の部分で囲った枠になりますが、長期かつ頻回の施術を継続して受けている患者ということで、初検日から5か月を超えて、かつ、1か月当たり10回以上の施術を継続して受けている患者としています。
 7ページ御覧いただくと、明細書交付義務化対象の拡大等に関する届出などの変更案のイメージで、上が現行、下が改正後になりますが、現行は、義務化対象となる施術所が基本的には所要の届出を行っていただくことが原則になっていますが、今回この原則を逆転させ、義務化対象となる施術については届出不要とした上で、義務化対象外の施術所のほうが所要の届出を行ってもらう形に見直してはどうかと考えています。
 以下、主な通知の改正案については、現行案の現時点でのイメージとなっています。今、申し上げた内容を踏まえ、5月中の発出に向けて精査していきたいと考えています。
 資料の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関して御意見、御質問等あれば伺いたいと思います。いかがでございましょう。
 齋藤委員、どうぞ。
○齋藤委員
 齋藤です。
 日整としては、以前から申し上げているように、明細書発行については大いに協力したいと考えております。次の令和8年度改定時には発行体制加算の考え方などについて議論しなければならないと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。御意見として承りました。ほかにいかがでございましょう。
 田代委員、どうぞ。
○田代委員
 明細書の交付についてですけれども、対象施術所のほぼ9割の施術所に拡大されることになると思います。患者さんが、この施術所ではこういう施術を何日にわたって確かに受療しているということがはっきりするわけですね。また、それに対して被保険者の照会については、本来不正の疑いがある施術や多部位・長期・頻回が高い傾向にあるなどの施術について、実際に施術を受けているか、外傷によるものであるかを確認するということが目的となっていると思いますが、今までのような患者への調査は相当の範囲で必要なくなるのではないかなと思います。
 また、そのような対象範囲を含めて患者照会のあり方について、保険者の皆さんと一緒にぜひ意見交換することを望んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。保険者の方々、いかがでしょうか。
○遠藤座長
 保険者の方々いかがでしょうかということですけれども、また保険者の方もコメントされることもあろうかと思いますので、もしそのときに今の話についてコメントされるようであればしていただくということで、取りあえず今の話は御意見として承っておきます。それでは続いて、塚原委員、お願いいたします。
○塚原委員
 ありがとうございます。日本個人契約柔整師連盟の塚原でございます。
 先ほどの、ともに議論するという案には大賛成でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。あと、この令和6年料金改定案に対して関係者並びに事務局の皆様には御尽力いただきまして、誠にありがとうございます。
 まず、1ページの1.明細書義務化対象施術所の拡大①のポツ2個目でございます。ここでの提案、新規の提案ですけれども、この案に沿って明細書を発行しないことを届けた後に、その情報がもし受診抑制につながるような取扱いになった場合は、即座にこの案を中止していただくよう要望します。
 もう一個、このページでは③でございます。料金変更につきましては対象範囲を大幅に拡大の状況を見てから検討することではないかなと思っております。令和8年に全ての初検料を含めた無償交付等の考え方も含めて、現行の13円の継続を求めます。
 私から以上です。
○遠藤座長
 御意見といいましょうか、御要望といいましょうか、承りました。ありがとうございます。ほかにございますか。
 柏木委員、どうぞ。
○柏木委員
 日本柔道整復師会の柏木と申します。よろしくお願いします。
 先ほどの齋藤委員の発言にプラスするような話なのですけれども、前回もお願いしたとおり、我々は健保連さんとの意思の疎通を図るといいますか、お互いに分かり合う方向に向けてということで、ぜひいろいろな話し合いをしたいということをこの前から申し上げてきました。、そこにまた厚労省の皆さんと関係者の皆さんも含めた形でそのような機会をぜひ設けていただきたいということを今日冒頭申し上げたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。
 齋藤委員、どうぞ。
○齋藤委員
 改定財源の範囲内での電療料、初検料の引上げに対して思い切った措置を取っていただいて、大変評価させていただいております。もちろん財源ありきの中での話ですから、これ以上の無理は言えないと考えております。今後も柔道整復師の現状をしっかり把握していただいて、引き続き適切な項目への張りつけをお願いしたいと思います。
 特に後療三法、後療料、電療料、罨法料と言われるところは直接我々柔整師の経営に反映されます。そういった項目をしっかり把握していただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。
 田代委員、どうぞ。
○田代委員
 すみません。今回新たに長期・頻回受療の療養費の逓減について確認しておきたいのですけれども、施行日が今年度10月1日と言われておりますので、まず10月1日を基準としてちょっとお尋ねしたいと思います。
 5ページのイメージ図ですけれども、9月末までの5か月間に、1月当たり施術回数が10回以上の患者さんが10月に来られて、その1か月間に10回以上の施術を受けた場合は100分の50相当の額になるということですね。また、9回までであれば100分の75相当になると理解しているわけですが、それでよろしいかということです。
 また、10月は10回以上の施術を受ける必要があって、受けたことによって100分の50相当で算定された患者が、逆に翌月はある程度改善して、回数が9回以下になったという場合ですね。この場合は100分の75に戻ると考えてよろしいのかということをまず確認したいと思います。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 事務局、よろしくお願いします。
○荻原室長
 今の田代委員からの御質問についてお答えしたいと思います。
 まず、10月1日からこの長期・頻回に関する逓減については見直しを行うということになりますが、例えば9月までの5か月間継続して1か月当たり10回以上受けている患者というのは、10月から100分の50というのが適用されることになります。
 また、1か月当たり10回以上の施術を継続して受けているということになりますので、例えばその前の5か月間の中で8回だとか7回とか、月によって10回超えていないという月が含まれる場合は、これは継続していないという取扱いになると考えています。
 3点目、その後改善して回数が減ったという場合についてですが、基本的には一度逓減の対象となるということが適用された後は、同じ対象部位などが対象としての施術が続く限りは100分の50の対象となるということで考えています。
 以上です。
○遠藤座長
 いかがでしょうか。
○田代委員
 もう一つ、5か月間かつ施術が10回を超えるということですけれども、継続して10回ということですから、その5か月間の間に10回を超えない月があった人は対象にならないということかということがまず1つです。今言われるように、それでも、その5か月間の間にずっと継続して10回以上かかった人は、もうその後、10回を超えていなくても、100分の50となるということでしょうか。
○遠藤座長
 では、事務局、確認をお願いします。
○荻原室長
 田代委員の今御指摘のとおりと考えていますが、1か月当たり10回以上施術を継続して受けている患者というのが対象になります。6か月目からは、1回の施術からが100分の50の逓減の対象となります。
○遠藤座長
 田代委員、いかがでしょう。
○田代委員
 分かりました。
○遠藤座長
 それでは、ほかにいかがでしょうか。
 田畑委員、どうぞ。
○田畑委員
 ありがとうございます。全国柔道整復師連合会の田畑でございます。
 事務局の皆様におかれましては、診療報酬の改定もある中、このように資料作成、事前レク、誠にありがとうございます。私から事務局への質問ですけれども、2ページの1-3.ですね。長期・頻回のポツの3つ目でございます。100分の50のところですけれども、まだこの100分の50が決まったわけではございませんけれども、もし決まったらという前提でちょっと質問させていただきたいと思います。
 まず、この100分の50と100分の75の差額の性質なのですけれども、これというのは消費税の対象になるものでしょうか。いかがでしょうか。
○遠藤座長
 事務局、お願いします。
○荻原室長
 基本的には、これは保険施術に伴う一部負担金とは別の扱いになりますので、消費税の対象となります。
○田畑委員
 引き続きよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 お願いします。
○田畑委員
 そうなりますと、現行、領収書、明細書とございますけれども、厚労省さん発行の領収書の書式では、健康保険の一部負担金とその他と項目が分かれてございますが、この消費税対象の差額が増えると、フォーマットがまた一段増えるという理解でよろしいでしょうか。
○荻原室長
 現行の書式でも、保険、保険外という形になっておりますので、保険外という形でその料金幾らかというのをお示しできる形になっているかと思います。今の御指摘も踏まえて、最終的には今後発出する予定の通知などで明確化したいと考えていますが、現行の考え方としては、保険外も、今も示す形にはなっているということが前提かとは思います。
○田畑委員
 分かりました。保険外の中に合算して記載すればいいという扱いでしょうか。
○荻原室長
 そういった点も含めて最終的には通知の発出の中で明確化したいと思っていますが、いずれにせよ、整理としては保険外の取扱いになりますので、そういった点を前提として明確化します。
○田畑委員
 承知しました。ありがとうございます。
○遠藤座長
 ほかにいかがでございましょう。塚原委員、どうぞ。
○塚原委員
 ありがとうございます。今のお話を伺いまして、保険外の取扱いとなりますと、療養費のそもそものあり方というところがちょっと理解できないところになってくるわけで、2ページの1-3.の長期・頻回受療に係る料金適正化のこれにつきましては、令和6年度から始めることというのは、私は反対です。
 また、反対の理由の1つ目は、準備期間がない処理の複雑化に現場が対応できないと思う点。もう一点は、以前からお伝えしていますように、適正化については個人の資質が問題であって、期間や回数は関係ないという主張でございます。我々は自然治癒力を最大限に生かす環境づくりを軸に施術をしております。負傷患者の回復には個人差がございまして、その辺りの配慮がなされていないのではないかなと思う点でございます。
 そして、実行するという話の中であれば、質問をさせていただきたいのですけれども、参考資料の16ページに、療養費の算定基準、所定料金の範囲内に限り、算定額を超える金額の支払を患者から受けることができるとございます。ということは、その金額の徴収の領収書というのは療養費取扱額なのではないか、そういう記載ではないのかなと思うところと、あと、公費負担や生活保護を受けている場合はどのようになるのかということが質問の1つ目です。
 2つ目は、本件の逓減提案を実施する場合は、参考資料の17ページ、当該特別料金に係る施術の内容、料金等を施術所内の見やすい場所に明示するとあります。本件でなく、逓減の取扱いは現行ルールで、長期逓減80%、3部位逓減60%、4部位は3部位に含まれるなど、いろんな対応を迫られております。これらの逓減に対しても同様に算定額を超える金額の支払を患者から受けることができるのかという質問でございます。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 事務局、何かコメントをお願いいたします。
○荻原室長
 一例としてまず申し上げたいのが、診療報酬、療養給付の関係でも選定療養という仕組みがあります。こちらについては、患者が選択可能なものについて、今回、令和6年度診療報酬改定の中では、例えば長期収載品と言われる後発品がある先発品を患者選択で使用する場合、差額の一部負担、差額の一部を患者から別途徴収する仕組みになります。
 また、大病院について、紹介状を持たずにいきなり外来で受診されるというケースは、原則、別途照会に伴う患者負担というのを負担する仕組みというのがあります。こちらについては、もともとベースとしては保険診療となりますが、一部、別途、患者のほうに負担を求めるという仕組みで選定療養という形になるのですが、こちらについては保険外という取扱いになりますし、また、先ほどあったように、消費税の課税対象にもなります。
 という事例を踏まえつつ、今回この療養費においても、名称はともかく、別途の負担として、患者から保険外という形で求める仕組みは成立すると考えています。
 また、公費負担医療などのあり方の関係については、今後通知などにおいて明確化していきたいと考えていますが、基本的には今申し上げたような考え方をベースに取り組んでいく話かと思っています。
 保険給付と一言で申し上げても、その中で適正な患者負担を一部求めていくということは仕組みとして十分考えられる話だと考えていまして、今回このような形にさせていただくことかと思っています。ただし、こちらについては、100分の50と100分の75、この差分についてこういった取扱いをするということになりますので、そこは、仕組みとしては比較的限定的な仕組みを前提とすることを考えています。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
○塚原委員
 ありがとうございます。基本的なベースは理解させていただきましたけれども、やはり現行のルールでの逓減ということもたくさんございますので、ここからは要望なのですけれども、明示するということの文書がありましたけれども、明示する関連資料のひな型をつくっていただきたいというのがございます。料金表示については、令和5年4月版の療養費の支給基準の158ページで、第8の一部負担金の2にありますように、施術所の窓口においては10円未満の四捨五入を行うことにより被保険者等との間に混乱のないようにすることということもございますので、踏まえて周知していただけるように、全国の柔整師に分からせるという部分でははっきりしたほうがいいと思いますので、どうぞそれも御検討よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 御要望として承りました。ほかに、先ほど手を挙げておられる方いらっしゃいましたが。
 それでは、柏木委員、お願いいたします。
○柏木委員
 お願いなのですが、改定によって患者ごとの償還払いに変更できる事例が5類型ということですが、償還払いの手続の対象とする場合には支給申請書に添付されている長期施術継続理由書、適用欄の長期施術についての理由等も含むものですが、その症状経過等について確認・検討いただき、初検日から5か月を超え、かつ、1か月当たり10回以上の施術を継続して受けている患者について一律に患者ごとの償還払いの対象になることがないようにお願いしたいと思います。
○遠藤座長
 御要望として受け止めさせていただきたいと思います。ほかによろしゅうございますか。
 鳥潟委員、どうぞ
○鳥潟委員
 ありがとうございます。基本的には、事務局の御提案に大きく反対するような内容はないと認識しております。その上で幾つかお願い事がございます。
 3番の「引き続きの検討事項」の1ポツ目ですが、「明細書交付義務化対象施術所の範囲を大幅に拡大したことを踏まえ」云々とありますけれども、こちらの調査に関しましては、お互いの信頼関係をより強固にするためにももっと徹底してやっていただきたいなと思っております。また調査結果もきちんと提示していただきたいと考えております。
 あと、3つ目「患者ごとに償還払いに変更できる事例として」ということで、部位転がしのような事例について、事態の把握及び必要な対応のあり方に向けた検討を進めることに関しましては、ぜひ対象として含めていただくようお願いしたいと考えておりますので、引き続き検討課題としてしっかり議論ができるようにしていただきたいと思っています。
 また、長期施術の考え方についても、5か月を超えるものとすることが妥当なのかどうか。この5か月というのは一体どういった基準で決めたのか、ということをもう少し具体的にお示しいただけると助かるかなと思っております。
 あと、部位転がしそのものの定義も明確化されていないと理解しておりますので、そちらの定義も併せてお願いしたいと考えております。
 また、最後になりますが、どなたかから、明細書を受け取るのであれば、患者照会は必要ないのではないかという御意見をいただいたかと思っておりますが、保険者としましては、患者照会は加入者の方の教育も兼ねてやっている部分もありますので、そことは全く切り離して考えさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。御要望を中心にお話を承りました。
 それでは、田畑委員、どうぞ。
○田畑委員
 ありがとうございます。3ページの2.ですね。患者ごとの償還払いについて意見を述べさせていただきたいと思います。
 現行、4類型ございますけれども、こちらは施術者として、この4類型に関して制度的にもモラル的にもあり得る4類型かなと感じているところです。ただ、やはり患者さんというのはいろんな方がおられますし、持病のある方もおられますし、当然、再負傷とかいうのもございますので、期間とか回数で償還払いという患者にペナルティを科すのはいかがなものかなあと考えてございます。患者とか国民というのは保護されるべき存在でありますので、そこへ向けて何か罰則、ペナルティがあるというのはどうも違和感を強く覚えるところです。
 そして、先ほど来から、こういう請求でありますとか、故意に長い、多い、頻回ということになりますと、それというのは柔道整復師個々の資質になるところであると感じてございます。したがいまして、現行行われている審査会である面接確認委員会でありますとか、厚生局が実施します個別指導監査というのがございますので、現行の制度を使いながら、患者ではなく、あくまで柔道整復師のほうにペナルティが発生する制度というのが妥当なのではないかなと、私、感じております。
 以上でございます。
○遠藤座長
 御意見として承りました。
 では、齋藤委員、どうぞ。
○齋藤委員
 平成24年3月12日付で「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」ということで、厚生労働省保険局医療課長、保険課長、健康保険課長、高齢者医療課長通知その2として、多部位・長期又は頻度の高い施術を受けた被保険者などへの調査で、「調査に当たって、多部位・長期又は頻度が高いとする具体的基準は設けていないが、例えば、3部位以上負傷の申請書、3か月を超える長期継続(4か月目以降)の申請書又は施術回数が頻回傾向(1月あたり10~15回以上が継続する傾向がある場合)の申請書に対して、文書照会や聞き取り等を実施するなど、施術の状況等を確認し支給の適正化に努められたいこと。」とされているところですが、今回の類型が追加になることにより、通知に示されている10~15回以上の取扱いが一律10回以上を目安とする取扱いにならないようにしていただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。事務局、何かありますか。特段。
○荻原室長
 大丈夫です。
○遠藤座長
 それでは、幸野委員、お待たせしました。どうぞ。
○幸野委員
 私の意見を言う前に、保険者への意見、先ほどから求められましたので、それからまず見解を答えてよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 そのようにお願いいたします。
○幸野委員
 まず、田代委員がおっしゃった、明細書を発行することを拡大することによって患者照会がなくなるのではないかという御指摘なのですが、まずは、患者照会、何のためにやっているかというところですが、1つは施術の事実確認ですね。これは大きな目的として、確かに受けたのですねという確認があるということと、もう一つは、施術を受けた理由が外傷性のある疾患であるかどうかということについても、我々、患者照会をするわけです。
 中には、時々出てくるのが、慢性的なものとか、単なる疲労、肩こりで受けているという、知識のないレベルで受けているということがあるので、鳥潟委員がおっしゃったように、教育を兼ねて、そういうのは保険が適用されませんよということを伝えるということも含めて患者照会をするわけです。
 もう一つは、頻回とか長期に行かれている場合は、その必要性はありますかという事実確認もさせていただくということですね。その照会によって、たまたまそれが内科的疾患によるものではないかという場合には、施術でなくて、保険者としては医師のほうにちゃんと診ていただく必要がありますので、そういう意味も込めて患者照会を行っているわけです。
 そういったもろもろの理由があるので、明細書が発行できるから患者照会が減るのではないかとおっしゃられるのですけれども、確かに事実確認という意味では、明細書を毎回発行していただければ、その事実確認を取りやすくなるので、その場合は多少減るかもしれませんが、そのためには、逆にこちらからのお願いですけれども、今は明細書を月に1回まとめて発行してもいいということになっていますので、そうはなっているのですが、できれば施術ごとに毎回患者に発行していただければ相当ありがたいなと思いますので、患者照会を減らすためにも、できれば毎回、施術ごとに、一部負担金をもらうごとに発行していただけるということを逆にお願いしたいと思います。
 それから、慢性疾患とか単なる疲労肩こりというので行っているということも確認していますので、これを防ぐためには、負傷の原因というのもきちんと書いていただきたいのですね。今、3部位から負傷の原因を書くということになっているのですが、これも検討会の中で要望したのですが、できれば1部位目から負傷の原因というのを書いていただくと、この照会も多少軽減されるということになります。
 ですから、施術側の方がよく、患者照会が行き過ぎているのではないかということをおっしゃられるのですが、それを減らしていくためには、今私が述べたようなことですね、ぜひ行っていただければと思います。今回、明細書発行ということで多少減るかもしれませんが、それでは患者照会がなくてもいいかといったらそうでないということをこの場で逆にお伝えしておきたいと思います。
 それから、柏木委員からありました、我々は、長期の場合、長期施術継続理由書を出しているではないかということがあって、一律に償還払いに変えていくのは違うのではないかということもおっしゃられたのですが、確かに長期の必要理由を書いていただいて、理由は分かるのですが、償還払いに戻すという趣旨の一つは、これは給付を行わないと言っているわけではないのですね。償還払いにして、保険者がより一つ一つ確認しながら払っていきたいと。受領委任でなくてですね。そういう形をしながら給付を続けていくという仕組みにしたということなので、一律にということはしませんが、やはり長期・頻回が継続されている方については、基本的には償還払いに戻っていただいて、保険者が一々確認しながらという方向、そのようにやらせていただきたいと思います。これは個々の保険者の判断も入ると思いますが、基本的には5割に応じた、逓減された患者の方については償還払いを原則にやっていくということを基本に考えていきたいと思っております。
 保険者に問われた案件については以上でございますが、私の意見、言わせていただいてよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 お願いいたします。
○幸野委員
 すみません。いろいろ細かいことはあるので、一つ一つ、大きく分けて3つのカテゴリーになると思いますが、まず、明細書のところから意見等、事務局に確認しながら説明させていただいてよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 結構です。
○幸野委員
 まず、明細書の拡大ということで、今回、一定程度の対象拡大を行われたということですが、我々が求めているところはあくまで全ての施術所が施術ごとに例外なく、患者の求めを聞くまでもなく、その都度交付することが原則であると考えていますので、今回の改定については、対象は拡大されたのですが、交付の回数については現行どおり残ったということで、この交付の回数についても次回以降引き続きの検討にさせていただきたいなと思います。
 それから、これはどちらかというと確認なのですが、今回、明細書交付のレセコンを持っている施術所が例外なく義務化ということになり、届出も要らないということになったのですが、これはレセコン持っているところはすべからく義務化ということでよろしいのですよねということを事務局に確認したいと思います。レセコン持っているのだが、忙しくて手間がかかるから、10円ぐらいでは発行しませんというところが出てきてはいけないと思いまして、そういうのは逆に理由にならないですねということを確認したいと思います。これは事務局、よろしくお願いします。
 それと、今回対象を拡大されたのですが、実効性を高めることが非常に重要であると思っています。義務化の対象を拡大したので、各施術団体の方にお願いなのですが、明細書を発行するというのは当然の行為だと思っていますので、柔道整復師に対する国民の信頼を得るためにも、この団体の方は、その傘下の会員に対して、できれば毎回交付するということを周知徹底していただきたいなと思います。我々保険者としても、加入者に対して明細書はきちっと毎回、施術のたびに受け取って保管しておくようにというような教育を行う予定としておりますので、施術者の方もぜひよろしくお願いします。これは施術側に対してのお願いでございます。
 事務局に何点か確認したかったのですが、よろしいでしょうか。
○遠藤座長
 よろしくお願いします。では、事務局、どうぞ。
○荻原室長
 今、明細書の関係でご確認いただいたのが、明細書発行機能が付与されているレセコンを設置している施術所というのが今回義務化の対象になるということで、そういった施術所が、施術所側の意向によって義務化から外れるということはないかという御質問だと思いますが、それは御指摘のとおりでして、今回この要件に当てはまる施術所については義務化の対象となるということになります。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 分かりました。例外なく義務化ということで捉えました。
○遠藤座長
 それでは、お手を挙げておられます柏木委員、どうぞ。
○柏木委員
 幸野委員のおっしゃること、十分理解できるのですが、ただ、患者照会についてお願いという形なのですが、我々、日常的に患者さんからも非常に情報をいただくのですが、明らかに受診抑制へのインセンティブに働いているなという例が多々あるのです。例えば1回2回でも患者照会をやっている。その1回2回で我々は疑義があるものに対してやるものだと、そういうことは十分理解できるのですが、1回や2回でも我々に疑義をかけているのではないかというような捉え方もできるのです。一般的に患者さんはそういうものが来ると、「先生のところは何かやってるの?」みたいな話になるのですね。そういうものが多数来ると、何か悪いことやっているのではないかというような考え方をする方がいて「かかっちゃいけないということなのですか」ということも言われることがあります。
 そのような現場の状況を理解いただき配慮していただけたらありがたいなということです。また、調査の方法ですけれども、調査会社に丸投げして、保険者は管理をちゃんとなさっているのかということを私としては申し上げたい。保険者は手当たり次第に患者調査をやっているのではないですかということを言いたいのです。ぜひその辺のところをきちっとやっていただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 それでは、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 柏木委員、御指摘ありがとうございました。まず、お答えしなければいけないのは、1部位からの患者照会は必要ないのではないかという御指摘なのですが、1部位でも結構見つかるのですね。見つかるというのは、1部位からやるというのは、本当に外傷性の負傷であるかどうかというところを確認する場合が多くて、知識がないままに施術にかかっているから、本当に慢性的なものとか急性期を過ぎたもの、それから単なる肩こり、疲労でかかってしまって、知識がないから保険適用されてしまっているというのが結構ありまして、そういったものを丁寧に確認していくというのがやはり保険者の務めなので、どうしても最初の入り口から確認しておけばそういうものが是正されるということもあって、1部位でも確認せざるを得ないという状況が出るということはぜひ理解していただきたいと思います。
 確認の仕方なのですが、受診抑制をするような威圧的な確認はしておりません。きちんと負傷の原因というものを、外傷性があるかどうか問うという確認の仕方をしておりますので、受診抑制になるような、施術所に行っちゃだめみたいなことは言っているつもりはありませんので、その辺は照会文書なんか読んでいただければ、気を使ってやっていますので分かっていただけるのではないかなと思います。それが1点。
 あと、よく言われる、いわゆる代行業者に丸投げしているのではないかということについては、これは我々保険者も健保連も責任を持って監督する必要があると思っていまして、まさに点検会社に丸投げして点検会社に好き勝手にやらせているというのはあってはいけないことだと思っていますので、我々、点検会社も時々、年に1回か2回呼んで、このような丸投げされるような仕方はやってはいけないとか、きちんと健保組合の受託業務であることを明確にしてやりなさいということは厚労省を通じて指導していますし、もちろん健保組合にも指導しています。
 ただ、残念なことに、本当に少数でやっているところについては、今まで丸投げしていたようなところも見受けられましたので、そこはお詫び申し上げたいと思いますが、そこはきっちりと健保連としても教育しておりますので、御理解いただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。それでは、塚原委員、どうぞ。
○塚原委員
 ありがとうございます。保険者さんの先ほどのお話で、患者さんの照会であるとかカルテの記載指導の確認、面接確認、個別指導等々、回数や期間ではなく、それに応じたルールで適正に実施されることを施術者は断っているわけではございません。また、領収書に関しては義務化でございますので、無償発行を実施しているところでございまして、新たに明細書という個々のものがどうしても欲しいということが保険者さんの義務化で提案があるのなら、前回にもお伝えしたように、療養費で患者さんに一部負担金を求めることなく、毎回10円ということであれば保険者さんから発行していただきたい。
 あと、柔道整復師が負傷について申請書に記載というお話がありましたけれども、療養費自体の帰属主体が患者さんである以上、ルール上、私たちがそこまで書くことはいかがなものかというところで現行を維持することを要望いたします。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。ありがとうございます。
 では、齋藤委員、お願いいたします。
○齋藤委員
 室長にお願いがあります。部位転がしについての実態把握及び必要な対応のあり方はどのように検討されるのか、また、現段階でのお考えがあればお聞かせください。そして、私どもとしては、公的審査会において傾向審査などを実施することで実態を把握し、その情報に基づき、面接確認委員会等の場で正しい請求に向けて指導監督していきたいと考えていますが、いかがでしょうか。
○遠藤座長
 では、事務局、コメントをお願いいたします。
○荻原室長
 ありがとうございます。いわゆる部位転がしが疑われる事例というのは、事例の考え方というか、定義そのものが結構難しいというところもあります。そういった点を踏まえながら、どういった調査把握ができるのかというところも、私どもとしては、審査の中での対応といったことも含めながら、検討していく必要があると考えています。こういったやり方でやるという明確なアイデアが今出ているわけではないですが、今後、検討していきたいと考えています。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。齋藤委員、いかがでしょう。
○齋藤委員
 了解しました。ありがとうございます。
○遠藤座長
 では、柏木委員、どうぞ。
○柏木委員
 幸野委員、先ほどはどうも御丁寧にありがとうございました。私が申し上げたのは、厚労から出ている事務連絡、過去から現在ずうっとつながっているので、インセンティブに働いているのだという認識がございましたので、その確認ということで発言させていただきました。引き続き幸野委員にはよろしくお願いしたいと思います。
○遠藤座長
 それでは、幸野委員、よろしくお願いいたします。
○幸野委員
 すみません。今、明細書について確認させていただいたのですが、残る、患者ごとの償還払いと、あと物価高騰への対応についても意見と確認をしたいのですが、よろしいでしょうか。
○遠藤座長
 結構です。よろしくお願いします。
○幸野委員
 物価高騰への対応ということで、今回、物価高騰とか人件費の高騰で、基本部分についたということで、3ページの「引き続きの検討事項」のところに、これからは、調査方法を検討した上で、実態を把握する必要があることから調査を行って把握するということなのですが、確かに診療報酬の場合には医療経済実態調査とか綿密にやって、コスト構造とか見える化するのですけれども、施術所の場合はこういった調査が全く公表されたこともなくて、厚労省は御存じなのかどうか、保険者はどんなコストになっているのか、どんな収支になっているのか全く分からない状況の中で、こういった療養費の改定が行われるのですが、今後はやはり収支状況とか見える化したほうがいいと思うので、医療経済実態調査のようなことまでやるというのは、できないと思うのですが、ある程度、施術所に対しても、コストがどうなっているのか、収入がどうなっているのか、その結果、収支状況がどうなっているかぐらいは把握した上で改定の議論をすべきだと思うのですが、今のイメージでは余りないかもしれないのですが、室長は実調もやられていますので、どのような調査、どのようなものを把握されようとしているのか、今の時点で何かイメージがあればお教えいただけますでしょうか。
○遠藤座長
 事務局、いかがでしょうか。
○荻原室長
 ありがとうございます。まさに詳細は、今、御指摘いただいたようにこれから検討ということにはなるのですけれども、私ども、診療報酬改定の際の基礎資料として、医療経済実態調査を実施しています。その中では、大まかに申し上げれば、収益と費用それぞれの動向を把握しています。療養費の関係で申し上げると、改定率は、診療報酬改定の医科改定率を踏まえて、政府においてまず決定するという枠組みがある中での料金改定という、その前提があるわけですが、今回の改定で申し上げれば、前回の当委員会のほうで施術側委員のほうからお示しいただいたような費用の動向とかそういった動きについて、一旦、団体における調査として実施可能な範囲でやったデータというのを提出されて御説明いただきました。そういった点も踏まえながら、収益、費用の動向というのを見ていくというのが基本的な考え方ではないかと考えています。
 ただし、規模感が診療報酬本体とは全く違うという前提もございますので、いわゆる実調のような規模で実施できるかどうかというのは、そこは同じではないと考えていますが、今回の改定を踏まえて引き続き、ここで書いてあるような、賃上げ、どういった形でされているのか、それは強いていえば給与費の動向、それ以外の費用、特に光熱水費の影響はが大きいと施術側委員からいただきましたので、そういった費用動向というのをつかんでいくといったことも含め、把握方法を検討していくのかと考えております。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 ありがとうございます。よく分かりました。これから検討なのですが、やはり調査項目と調査実施方法ですね、早めに重ねたほうがいいと思っていて、診療報酬の場合は改定の前年の10月に公表されるということなので、柔整、あはきのほうもできれば今年度中に、調査内容と調査方法、調査方法は多分アンケート形式になると思うので、どのようにやるのか、団体がどのように絡むのかとか、いろいろ問題が出てこようかと思いますので、早めにこれを決めて、できれば6年度調査、7年度調査、2か年の調査で経年変化も見ていただければなと思いますので、ぜひ早めの御検討をお願いしたいと思います。
 調査方法については以上で、あと、患者ごとの償還払いについても、まず1点確認ですけれども、これはもともと令和4年度改定の議論であって、最後に外されたというのを今でも覚えているのですが、そのときの対象患者というのは、3か月を超えて、1月当たり10回以上の患者というのが、これはエビデンスもあるので置かれておって、それが消えて、今回また俎上に上がって、またエビデンスを取って、健保連のエビデンスを提出して、3か月超10回以上が妥当だろうという主張を繰り返してきたのですが、これが今回の提案で5か月超10回以上になったというところが、これも今回納得せざるを得ないのですけれども、我々も説明責任があるので、こういった主張をやってエビデンスを取ってきたにもかかわらず、今回、5か月超10回以上になったという根拠を厚労省のほうからちゃんと説明していただきたいと思いますので、そこをまずお聞きしたいと思います。
 それから、先ほどもちょっと出ましたけれども、我々健保組合が対象として望むのは、この長期・頻回というのもそうですが、実はその逃げ道となっている負傷と治癒を短期間で繰り返す、いわゆる部位転がしですね。これについてもぜひ償還できちんと確認したいという意向を持っておりますので、長期・頻回だけでなくて、部位転がしもぜひ今後の検討に入れていただきたいと思って、資料に引き続き検討していくと入れていただいたので、非常にありがたく思っています。これも調査が必要なので、エビデンスづくりのために調査を行っていく必要があるのですが、これも早い段階から、どんな調査をするのかということを決めて、できれば令和6年度、7年度で調査していただくということを要望したいと思います。
 一つの案ですけれども、調査は柔整審査会とかの場を活用して行うというやり方もあるのではないかと思っていて、あと、健保連としても健保組合に対しての調査を実施していきたい、何らかの工夫をして調査を実施していきたいと考えていますので、この調査方法、調査内容についても早い時期に固めていきたいと思います。
 取りあえず以上ですが、何点かお願いします。
○遠藤座長
 ありがとうございます。では、事務局、コメントがあればお願いします。
○荻原室長
 まず、幸野委員からいただいた1点目の、今回の患者単位での償還払いにできる類型に追加した長期かつ頻回の施術を継続して受けている患者の基準についてです。今回の改定案の中では、初検日から5か月を超えて、かつ、1か月当たり10回以上の施術を継続して受けている患者としていますが、現行の算定基準の中で、まず長期施術というのが、初検日を含む月から起算して5か月を超える施術というのを定義しています。こちらは現行の料金体系の中でも所定金額の100分の80に相当する額で算定するという形にしており、まず、ここが料金適正化という観点から1つ長期施術の網をかけているというのが1点。
 またもう一点ですが、1か月当たり10回から15回以上の施術を継続して受けている患者についてですが、こちらはいわゆる頻回という概念で、患者照会の対象となっているというところです。今回、患者ごとに償還払いに変更できる事例と、保険給付として給付が外れるというわけではないのですけれども、ただ、一部の負担金の支払から償還払いに変更することができる事例ということになります。そういった点を踏まえ、今回の長期施術と係る逓減対象のまず5か月を超えてというのが1つ妥当であろうと考えます。
 またもう一点、頻回についても、1か月当たり10回以上施術を継続して受けている患者というところが妥当であろうということで、この両者を組み合わせたものというのが今回の考え方でございます。こちらにつきましては、前回の委員会のほうでも何パターンかの網かけをお示ししていく中での議論、様々な御意見をいただいた中で、今回はこういった形でと考えてございます。
 またもう一点、いわゆる部位転がしが疑われる事例ということで、引き続きの検討事項ということで3つ目に入れています。審査委員会における審査、先ほど齋藤委員のほうからも、そういった御提案、御意見がありました。そういったことも含めながら、どういった調査方法が可能であろうかということを早めに検討した上で、次回の改定の議論に資するような形で結びつけていきたいと考えています。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 おっしゃっていることは分かりました。5か月という逓減の時期に合わせたというのは、そうなのかということなのですけれども、エビデンスを取ったら、9割の方が3か月以内に終わっているというエビデンスが出ているということを見ると、3か月超が長期でないかということを我々は言ってきましたので、今回言ってもしようがないので、これは引き続きの検討ということにしていただければ結構です。
 最後、すみません。時間ない中で言っておきたいことがあるのですが、今回の保険者ごとの償還払いの変更ということについては、令和6年度については実施しないということにしておるのですが、保険者単位の償還払いの変更については、今回の改定を踏まえても多くの健保組合は引き続きこれに移行したいという望む状況に変わりはないということは改めて伝えておきます。
 もう一つ確認しておきたいのは、私、この検討委員会ずうっと、もう8年以上続いていますので、過去の経緯も踏まえて言っているのですが、この保険者単位の償還払いの判断というのは明細書の発行拡大と対になってリンクしているのではなくて、明細書の発行拡大と患者ごとの償還払いの対象拡大がどう進むかというのを総合的に踏まえて判断するということになっておったのです。令和4年の終わるときに。
 ところが、いつの日からか、明細書と対になって、明細書が拡大されれば患者ごとの償還払いは消えるみたいな形になっているので、それは違うということを、これは医療課のほうにも言いたいですし、施術者側のほうにもお伝えしておきたいと思います。施術者側の委員の方も替わっておられますので、私、そのときからいたので、そういう終わり方をしたのです。なので、今後は患者ごとの償還払いは、明細書の問題と患者ごとの償還払い、この両方の状況と併せて判断していくのだということになりますので、ぜひお願いします。
 それと、申し訳ありません。最後、今回の改定とは直接リンクしていないのですが、以前、この検討会でもよく不正対策の一環として議論してきたのは、違法広告の是正であります。違法広告の是正は、現在は医政局の医事課が所管となって検討会の議論がされていて、ある程度結論めいたものが出てきているということがあって、ガイドラインが発出される段階だと聞いておりますが、ガイドラインを早く出していただきたいというのもあるのですが、ガイドライン発出後に、その実効性を担保するためには、保健所の権限強化はもとより、違法広告を指導・監督できるような厚生局の権限強化が必要だと思っています。さらには両者の連携が必要であると考えていまして、ともすれば医療課の手が離れたような感じも受けるのですが、この動きについては、ぜひ医政局医事課と医療課が連携を取って、地方厚生局と保健所の権限を高めるような施策を打っていただきたいと思います。これは今回の改定とは関係ないのですが、最後に要望事項として言わせていただきます。
 すみません。長々となりましたが、ありがとうございました。以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。御要望として承りました。
 それでは、施術団体として田代委員、お願いいたします。
○田代委員
 すみません。2点。まず、長期の逓減強化の点でちょっと再確認が1点あります。これは部位ごとの考えであって、例えば1部位が5か月を超えて長期逓減にかかった場合であっても、新たな負傷については別途算定が可能と考えてよろしいかということがまず第1点です。
 それから、今ちょっと出ましたけれども、患者ごとの償還払いに変更できる事例として、長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者が追加になっておりますけれども、償還払いに移行するに当たっては、ぜひ決められた手続を確実に実施した上で変更するということが必要になると思います。また、患者の選定に当たっては、保険者の方々も、患者の状況など、十分把握されていると思いますけれども、過度な患者調査にならないようにはぜひ配慮いただきたいということをお願いしたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 御要望と御質問ありましたので、御質問のほうのコメントをお願いします。
○荻原室長
 一度施療が終了した場合ですね。ほかの部位になればそれはまた別のカウントということになろうかと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
○田代委員
 私が申し上げたのは、例えばある部位を施術しておりまして、その5か月の間のうちにまた新たな負傷が加わった場合ですね。最初の負傷については、5か月を超えると逓減になりますけれども、その2部位目の新たな負傷については逓減はかからないと考えてよろしいですかということです。
○荻原室長
 基本的には傷病単位ということで考えていくのではないかと思っています。
○田代委員
 分かりました。ありがとうございます。
○遠藤座長
 ありがとうございました。大体御意見は一通り承れたかと思います。
 それでは、事務局から、今回の柔道整復療養費の令和6年度料金改定の原案が出されておりますので、これについてお諮りしたいと思います。いろいろと御意見等ございましたけれども、この事務局原案について御承認いただくということでよろしゅうございますか。明確に反対される方はいらっしゃいますか。
 よろしゅうございますか。

(委員首肯)

○遠藤座長
 ありがとうございます。それでは、事務局におかれましては、この改定案に基づいて療養費の改定作業を行うようにどうぞよろしくお願いいたします。委員の皆さんも御協力どうもありがとうございました。
 それでは、本日の議題は以上でございます。次回の日程について事務局から御説明をお願いします。
○荻原室長
 次回の日程につきましては、日程調整の上で後日連絡させていただきます。
○遠藤座長
 それでは、これをもちまして、第29回「柔道整復療養費検討専門委員会」を終了させていただきます。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。

発信元サイトへ