厚労省・新着情報

○日時

令和6年4月26日(金)17時30分 ~ 19時00分(目途)

 

○場所

日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D
 

○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長)、新田秀樹、釜萢敏、清水惠一郎
鳥潟美夏子、幸野庄司、池田俊明、森明宏
中村聡、往田和章、角本靖司、逢坂忠
<事務局>
須田審議官、荻原保険医療企画調査室長

○議事

○遠藤座長
 それでは、皆様おそろいですので、ただいまより、第32回「社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を開催いたします。
 本日も、感染予防対策として対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせて開催としております。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりをいただきましてありがとうございます。
 初めに、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は、橋爪委員、大田委員が御欠席です。また、水野委員が欠席のため、代理として森明宏参考人が出席されております。
 参考人の御出席につきまして御承認いただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。

(委員首肯)

○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、マスコミの方々のカメラの頭撮りにつきましてはこれまでとさせていただきます。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 本日は、「あはき療養費の令和6年料金改定(案)について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、事務局から説明をお願いします。
○荻原室長
 保険医療企画調査室長です。
 資料あ-1「あはき療養費の令和6年度料金改定(案)」をご覧ください。
 まず、1ページ目ですが、今回のあはき療養費の改定率については、診療報酬改定における医科の改定率+0.52%などを踏まえ、政府において決定しています。今回は+0.26%としています。
 また、その次に、令和6年度料金改定に関する基本的な考え方として、大きく2つの柱があります。1つは、令和4年度料金改定において引き続き検討とされた課題への対応、もう一つは、前回改定後の状況の変化への対応となります。前者については、往療料の距離加算の廃止、離島や中山間地等の地域に係る加算の創設、往療料見直し及び訪問施術料の創設、料金包括化の推進、同一日・同一建物への施術などとなります。
 後者は、現下の物価高騰、他産業、医療・介護分野における賃上げの動向、この4月から開始され、12月から義務化されるオンライン資格確認など、医療DXへの対応、そういった課題への対応をしていくために、今回、所要の料金体系を整備するとともに、所定の引上げを実施することとしています。
 各項目について御説明します。まず1点目、往療料の距離加算の廃止についてです。現行の往療料の距離加算、4キロ超の区分については廃止して、この廃止に伴う財源については、後述の施術料や離島・中山間地などの地域に係る施術料の加算などに振り替えていくとしています。
 見直しのイメージとしては、現行の4キロ超の場合の2,550円というのをなくし、1回当たり2,300円、往療料としては一つの料金としてまとめていくということになります。
 2点目ですが、離島・中山間地などの地域に係る加算の創設ということで、今回、距離加算の廃止、そういった影響に配慮し、こういった地域における施術体制を確保し、患者が必要な施術を受けられるようにする観点から、特別地域加算という形で新たに創設することを考えています。
 特別地域加算については、施術料について1回につき250円の加算としています。距離加算の廃止への影響に配慮し、250円として設定しています。また、事後的な検証も併せて行っていくこととしてはどうかと考えています。
 該当地域については、これも前回までの議論でもありましたが、訪問看護療養費における特別地域訪問看護加算の対象地域として、その地域にお住まいの患者の方に、その地域にある施術所もしくはその地域外からの施術所が訪問を行った場合というのを対象としています。つまり、患者がこの地域にいるかどうかというところがキーになるということで整理をしています。
 通所の場合には加算の対象としないこととしているほか、片道16キロを超える訪問については、原則として加算の対象としないとしています。ただ、現行同様に、訪問を必要とする絶対的な理由がある場合には認めるということで考えています。
 続いて2ページ目になりますが、(3)(4)(5)になります。(3)往療料の見直し及び訪問施術料の創設については、往療料を見直し、定期的、計画的な往療による施術を行う場合については、いわゆる突発的な事由による患家への訪問とは区分整理した上で、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として1人当たりの料金体系を整備します。これにより、訪問施術制度という新たな仕組みを導入することとしています。
 (4)の料金包括化の推進については、(3)で申し上げた訪問施術制度の導入により、新しい料金体系を構築するということで対応しています。
 (5)同一日・同一建物への施術についてですが、今回、1人当たりの料金体系を訪問施術制度による訪問施術料として整備していく。これによりまして、従来のように、同一日・同一建物施術について、往療料にかかる負担が誰か1人の患者に寄っていくとか、そういったことがないような形で1人当たり料金として設定していく方向で考えていまして、その上で、料金体系の中では1人当たりの料金として、訪問施術料1、2、3と設定し、対象が1人なのか2人なのか3人以上なのかということで、まず料金体系を分けます。その中で、訪問施術料3の中にも、3人から9人の場合と10人以上の場合ということで区分をして設定すると整理しています。
 今申し上げました(1)から(5)につきましては、これも大きな料金体系の変更ということになりますので、施行としては本年10月1日からということで考えています。
 2ページ目の(6)物価高騰などへの対応ということになりますが、今回の料金改定において、先ほど申し上げた前回改定以後の状況の変化ということで、物価高騰や賃上げへの対応、もしくは医療DXの推進、そういった観点を踏まえ、全体の体系の見直しの中では財政中立を保った上での水準を設定しつつ、プラス、改定財源の、財源の範囲内での必要な料金改定を行うこととしています。
 まず、物価高騰への対応として、あん摩マッサージ指圧における温あん法やはり・きゅうにおける電療料について、電気光線器具などを使用する施術というその性格上、物価高騰による光熱水費の値上がりによる影響を受けやすい点を踏まえ、今回まず水準の設定をし、かつ、改定財源の中で所要の引上げを行うとしています。
 また、賃上げと医療DXへの対応という観点から、あん摩マッサージ指圧における施術料、もしくははり・きゅうにおける初検料と施術料、これについて引上げを行うということで考えています。
 続いて3ページ目を御覧いただくと、(7)その他の見直しとして、2つあります。1つは、訪問施術制度導入に伴い、往療内訳表の見直し、これを廃止するとしています。具体的には支給申請書も併せて見直しを行い、現行の往療内訳表の記載内容を支給申請書のほうに反映することにより、支給申請書1枚で従来の往療内訳表の内容を踏まえた審査ができるように見直すということで考えています。
 訪問施術制度の導入は10月1日ということになりますので、こちらについても施行は10月1日で考えています。
 2つ目の施術管理者の登録の更新制については、これも前回までの議論でもありましたが、導入しないということで整理しています。
 (8)引き続きの検討事項については4つあります。1つ目は、まず請求電子化、審査システム化などの効率的・効果的な審査体制の検討についてです。柔整の療養費については、既にオンライン請求の導入に関する検討を先行して進めています。そういったものも参考にしながら、あはき療養費に関しても、令和6年度にオンライン請求の導入に向けた課題の検討を開始するとしてはどうかとしています。
 その際、例えばあはき施術所が、従来視覚障害者の方の就労の場としても重要な位置づけとなっていることなどを踏まえ、その実情を踏まえた検討を行う必要があります。そういった意味では、まず実態を把握するための調査を実施し、その上で課題の整理と検討開始してはどうかとしています。これが1点目です。
 続いて2点目ですが、今回、料金体系を大きく見直し、訪問施術制度を導入することになります。その導入に伴い、通所又は訪問による施術の動向や制度変更の影響といったものを今後に向けて把握する必要があると考えています。
 まずは、令和6年、7年のいわゆる頻度調査における集計項目など見直しを行うことと併せ、訪問施術というその性格上、施術所に対する調査を別途行う。これにより、例えば同一日・同一建物への施術や、出張専門施術所における訪問施術の実態などをしっかり把握し、その上で、訪問施術の導入による変化など、データ集計と分析を行っていくとしています。
 3点目ですが、物価高騰、賃上げ、DXへの対応ということで、今回、温あん法・電療料、施術料・初検料というのを引上げてはどうかとしていますが、これを踏まえ、施術所における賃上げの状況もしくは給与費、光熱水費などをはじめとする費用の動向といったものについて、次回の改定の議論に向けて調査方法を検討した上で必要な実態把握をしていくこととしてはどうかとしています。
 また4点目ですが、これまでも当委員会における議論の中で、いわゆる料金包括化の一つの考え方としての施術部位数による包括化に関して、今回の改定の議論の中では、以下に関するような議論、御意見があったということを踏まえて引き続き検討してはどうかとしています。
 まず、平均的な部位数で包括化した場合、例えば3部位以下の被保険者、約2割程度存在しますが、これらの被保険者にとっては負担増となる点をどう考えるのかという話があります。
 また、単純な施術部位数の包括化だけでは、粗療とか回数の増加につながる可能性があるのではないか、そういった議論もありました。
 3つ目ですが、仮に施術部位数が見えない、ブラックボックス化すると審査に支障を来すのではないか、そういった御意見もありましたが、一方で、医師同意書を必要とする現行の取扱いが変わらなければそうした懸念は当たらないのではないかといった議論がありました。
 また4点目ですが、同じマッサージとはいえ、同意対象となった傷病によって施術部位数が大きく異なるのではないか。そういった議論があったということを踏まえながら、こちらについては引き続き検討ということとしてはどうかとしています。
 4ページ目、5ページ目がそれぞれの料金の改定の中身についてです。今申し上げた中身を踏まえ、まず4ページがあん摩マッサージ指圧になります。マッサージについての施術に関しては、1局所当たり、現行350円であるのが、今回、100円増額しまして450円としています。これにより、1局所から5局所までの所要の料金改定を行うとしています。
 訪問に関しては、訪問施術料という形で新たな料金体系をそれぞれの区分ごとに設定しています。
 温あん法は、先ほど申し上げたような物価高騰などの影響を踏まえて所要の増額を行うということで、温あん法の場合は1回につき125円加算が180円の加算に、電気光線器具も使用している場合については、1回につき160円加算が300円加算にということにしています。
 また、変形徒手矯正術についても、所定の引上げを行っています。
 また、特別地域加算として、先ほど申し上げたような加算を1回につき250円の加算ということで設けています。
 往療料については、いわゆる4キロ超の距離加算廃止を行いますので、1回につき2,300円という体系1つということになります。
 5ページ目を御覧いただくと、はり・きゅうに関してです。まず初検料は、1術、2術それぞれについて、現行の1,780円と1,860円から1,950円、2,230円へと引上げを行うとしています。
 施術料についても、それぞれ1術、2術の場合、通所の場合ですと1回につき1,550円から1,610円に、2術の場合は1,610円から1,770円に引上げを行うとしています。
 訪問施術料についても、1、2、3、3の中でも3~9人と10人以上ということでそれぞれの1人当たり料金というのを設定しています。
 また電療料に関しても、現行は1回につき34円の加算となっていますが、66円増額して、1回につき100円の加算としています。
 また、特別地域加算についてですが、先ほどのマッサージと同様に、1回につき250円の加算ということと、往療料についても同様としています。
 以降は御参考ということで、適宜御参照いただければと思います。
 資料の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関して、御意見、御質問等あればいただきたいと思います。いかがでございましょうか。
 中村委員、どうぞ。
○中村委員
 日本鍼灸師会の中村と申します。
 今回の料金改定において、物価高騰などへの対応ということで、御配慮いただいたことは非常にうれしく思っております。日本鍼灸師会は、会員にアンケートを取らせていただいて、令和3年から4年にかけての施術所の経費を調査致しました。施術材料費、それから給与、器具物品、委託料は約5%アップしておりました。また、水道光熱費につきましては20%ほどアップしたという実態がございましたので、今回金額を上げていただけたことで、負担軽減になるものと感謝しております。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。それでは、往田委員、お願いいたします。
○往田委員
 往田でございます。本日もよろしくお願いいたします。
 事務局から御説明がありました訪問施術料の区分について、前回も申し述べましたが、再度述べさせていただきます。
 いわゆる高齢者施設、有料老人ホームやグループホーム等々の中には、施術所を経営する、ないしは特定の施術所と提携して、自身の施設の入居患者に独占的に施術を行わせる、もしくは入居患者にあたかも施術を受けなければならないかのような説明をして、施術を受けさせているという事業所も幾つか存在しているということを聞き及んでおります。
 訪問施術料の区分の整理に当たっては、先般も申し上げましたように、ほかの制度でも同様なことがありますが、そこの施設と経営が同一視されているもの、もしくは特定の施術の中で特定の法人が運営する施設の入居者に対する請求が一定割合を超えているものに関しては、訪問施術料を支給しないといったような記述を設けていただくことで、適正な療養費の給付を図っていただければと思います。
 意見でございます。以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。ありがとうございました。ほかに何かございますか。
 それでは、角本委員、お願いいたします。
○角本委員
 日本あん摩マッサージ指圧師会の角本です。よろしくお願いいたします。
 3ページの(8)「引き続きの検討事項」4つ目のポツ、マッサージ施術の施術部位数により料金包括化の扱いについて発言させていただきます。
 今回の改定では、施術料金の包括化というのは実現できなかったのですが、同一日・同一建物の施術において区分が4つとなりまして、これらに部位数が1から5部位まであるということで、料金設定が複雑になっております。資料にありますように、施術料金の包括化に向けての課題等を今後ぜひ議論させていただきまして、その次の令和8年度改定において、医科、医療分野と同様に包括化、定額化払いにして、複雑な請求形態から明解な請求形態へと実現させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 御意見として承りました。ありがとうございます。ほかに。
 中村委員、どうぞ。
○中村委員
 ただいまの角本委員の意見に私も賛成でございまして、包括化については幸野委員とボタンのかけ違いがあったかと思いますが、来期に向けて部位ごとの包括化ではなく、一まとめにした包括化をお願いできたらと私も考えます。はり・きゅうは既に包括化されているということが1つ。医科においても介護においても、包括化されていることを考えますと、マッサージだけが部位ごとに残ってしまっているというのはいかがなものかと思います。
 今後2年間で、あはき療養費の取り扱いが限りなく5部位に近づいてしまうのではないかというところも見つつ、2年後に個別部位の算定方法から全身を包括した算定とする検討はぜひお願いしたいと考えております。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。では、鳥潟委員、よろしくお願いします。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。1つは意見になります。いただいた資料の8ページ以降に、現行と改正(案)ということで比較表が出ているのですけれども、今回の往療料に関しては突発的な往療ということで定義づけがされているかと思いますが、そちらを改正案のほうでも明記していただけると助かります。
 もう一つは質問ですけれども、物価高騰への対応ということで、初検料、施術料の引上げの御提案があったのですが、過去の引上げと比較しても、いろいろなものが含まれているということは理解しつつ、かなり引上げ幅が大きいと認識しているのですが、これはどういったお考えからこの金額になったか、その内訳もしくは全体の規模感を明示していただくことは可能でしょうか。
○遠藤座長
 では、事務局、コメントがあればお聞きしたいと思います。
○荻原室長
 まず1点目、往療料についての考え方は、これまで縷々議論してきたところでして、最終的に発出する通知の中身で料金体系のそれぞれの項目の考え方といったものをお示しすることになりますので、その中で明示していくということになろうかと思います。
 また、2点目の施術料・初検料の引上げについてですが、今回に関しては、そもそも距離加算というものを見直しまして、これを廃止して、まず所定の料金に財政全体としての財政中立の中で振り分けていくということになります。
 その上で、それぞれの改定財源の中での所定の引上げを行っていくということになりまして、例えばこれが、この分で幾らという考え方、基本的な初検料と施術料といったものは基本的な施術、初検に伴う料金ということになりますので、細かい内訳というのはそもそもないと思っていますが、今回、所定の引上げを行ったということになります。特にはり・きゅうに関しては、2術の場合のほうが、1術と比べても、これまでの改定の積み重ねの中でほぼ料金体系として差がないところまで来ておりますので、今回、2術のほうを特に重点的に配分しているということになります。
 以上です。
○遠藤座長
 鳥潟委員、いかがでしょう。
○鳥潟委員
 分かったようで分かっていないところがありますが、一旦は理解に努めます。ありがとうございます。
○遠藤座長
 ありがとうございました。それでは、池田委員、お願いいたします。
○池田委員
 ありがとうございます。
 3ページの「引き続きの検討事項」についてでございますが、1つ目のポツですね。これから、あはき療養費につきましてもオンライン請求の導入に向けた検討を開始するということかと思いますが、柔道整復療養費に関しましては、令和6年度中に一定の結論を得るようなことになっていたかと思いますけれども、このあはき療養費についてのスケジュールですね。これはどのように検討を進めていかれるおつもりなのか、そこのところをちょっと教えていただきたいというのが1点目でございます。
 それから2点目といたしまして、この文末のほうに、「あはき療養費の実情を踏まえた実態を把握するための調査を実施」とございますが、この調査の内容ですね。現時点でお考えになっていることがありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。
○荻原室長
 ありがとうございます。もともとこちらのオンライン請求に関しては、先ほども申し上げたとおり、また池田委員からも御指摘いただいたように、柔整のほうが先行して議論を進めています。方向性については令和6年度中に結論を出すというのが一つのめどとして示されております。こちらについては、もともとは規制改革実施計画の中でそういった方向付けがされているということになりまして、あはきに関しては、今年度についてはまず検討を開始するというところになります。
 その上で、柔整の検討結果を踏まえて早期に結論というのが今の現行閣議決定されている方向性ということになりまして、こういった方向を踏まえて、私どもとしても検討を進めていきたいと思っています。
 いずれせよ、早期に結論となっています。6年度中の結論かどうかというのはちょっと、まだ開始をしてもいない段階ですので、そういったことは難しいと思ってはいますが、ただ、いずれにせよ、オンライン請求の導入に向けた課題の整理というのは早期に実施していく必要があろうかと思っています。
 また、実態把握するための調査については、現状、こういった形でというのは明確にあるわけではありませんが、柔整における検討状況も踏まえながら必要な調査を検討していきたいと考えています。
 以上です。
○遠藤座長
 池田委員、いかがでしょうか。
○池田委員
 ありがとうございます。あはきについての検討のスケジュールについてですけれども、私たち、審査体制につきましては、各47連合会がこの審査に関与しているわけでございますので、これからのオンライン請求の導入を検討するに当たりましては、47連合会にお諮りをしていくという時間が必要になります。そういった意味で、十分な審議の時間、検討の時間を確保していただけますようにお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございました。御要望として承りました。
 それでは、逢坂委員がお手を挙げておられますので、逢坂委員、よろしくお願いします。
○逢坂委員
 今お話にも出ました請求の電子化について、これから調査もされるということと、2年後を目指して検討されるということだと思うのですけれども、その調査のときに十分に現場、特に視覚障害者の施術所の状況をしっかりと調査していただきたいというお願いでございます。
 既にこの4月から導入されていますオンライン資格確認においても、昨年の11月頃に実施に先立ってのプレビューをされた際に新たな課題が発見されて、いろいろとスタートに影響が出たようなこともございますので、ただ一方で審査の効率化というのは非常に重要なことだということは私たちも認識しておりますので、現場も含めてスムーズなスタートが切れるように御配慮をお願いしたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。重要な御指摘だと思います。
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 ありがとうございます。今回の改定、私も今までにない結構大きな改定だったなと思っています。訪問施術の新設とか同一建物の料金設定、新たなもので、これが妥当なのかどうかというのは自分でもよく判断しかねるところなのですが、こういった大きな改定であったので、今後十分な検証を行って、次回改定で必要なところは見直すということを前提に、今回の改定については了承したいと思います。
 そういったことを踏まえて、質問とか、今後こういったことを検証していただきたいということをちょっと述べさせていただきたいと思います。
 まず、今般新設された特別地域加算はしっかり算定状況を検証していただきたいと思います。特別地域加算は、距離加算の廃止や財政中立で行うというのが趣旨だったかと思うのですが、しっかりそういったことが担保されているかということについても検証していただきたいと思います。
 それから、特別地域加算なのですが、細かいことになりますが、これは保険者としてはやはり審査する必要があると思うのですが、どのような審査を行っていくかですね。どのような情報を我々は見られるのかというところがないと、審査どうやっていくかというのは、非常に保険者は困ると思うので、この辺については、この改定を発出するときに、疑義解釈とかQ&Aで確認方法とか出していただける情報なんかについても保険者の要望を聞きながら開示していただきたい。で、Q&Aでしっかり示していただきたいと思います。それはお願いです。
 それから、今回大きなところとなった往療料の見直しと訪問施術料の創設というところですが、今回の改定で新たに突発的な往療が新設されて、この場合は何らかの形で医師との連携が必要となったのですが、これも細かいところですが、この突発的な往療が発生した場合に、医師とどのような連携を取って、適用欄の記載が義務づけられると思うのですが、適用欄にどのような内容を書くべきなのかという細かいことについては、やはり留意事項通知とかQ&Aでお示ししていただきたいと思います。これもお願いです。
 それから、新設された訪問施術料なのですが、これは点数設計についても判断しかねるところがありますので、これによって施術者の施術動向がどのように変化したかについてはやはり詳細に検討していく必要があると思います。
 定期的・計画的に行うということであれば、ともすれば頻回施術になりがちだと思いますので、医科の在宅訪問診療料のように、特別な疾病を除いて、我々の主張としては、月とか週の算定限度を設けるべきということを言ってきたのですが、今回それはされなかったのですが、今後の施術動向の検証結果によっては、こういったことも次回改定のときに検証していくべきと思われますので、施術動向の変化についてはしっかり検証していただきたいと思います。
 それから、前回と今回も施術側の往田委員が発言されたことは、私、非常に重要だと思っていまして、賛同させていただきます。往田委員が指摘されたような何らかの提携関係があるような特別な施設に、ともすれば頻回に行っているようなことがあれば、これは適切な施術に反すると思われますので、そういったものには支給の制限をかけるとか、これこそ単価を変えるとか、そういったことも必要になってくると思いますので、そのような関係があるのかないのか分かりませんが、これも改定後には検証していく重要な事項の一つだと思いますので、入れていただきたいと思います。
 それから、ずっと言ってきたことですが、出張専門の方と施術所を構えている方の施術動向はどう違うのかということ、もう一つは、施術所を構えていても、出張専門のようになっている方というのはたくさんおられると聞いたのですが、こういった方たちがどのような施術動向になるのかということについてもしっかりと検証していくべきだと思います。これまでも我々はこういったものについては往療料の対価に差をつけるべきというのを主張しているのですが、こういったことを検証して、次回改定に向けて何らかの検討をする必要があると思います。
 それから、今回また大きく変わった同一日・同一建物への施術なのですが、これについても、点数設計はある一定の仮定を置いて点数設計されたかと思いますが、この一定の仮定が本当に正しいのかどうかということをぜひ検証していただいて、実態と乖離があれば次回改定にこの点数設計もそれを反映した形でやはり見直していくべきだと思います。なので、その検証も必要だと思います。
 それから、先ほど池田委員も意見されたのですが、今後実態をどう把握していくのかということ、室長も、今のところではイメージがないとおっしゃられたのですが、これは非常に重要だと思っていまして、やはり調査内容とか調査の方法については比較的早い時期、今年度の早い時期に検討会で確立して、できれば令和6年度、7年度に、医療機関の実調とまでは言わないまでも、経営状況とか収入とコスト構造が分かるような調査はして、できれば改定年、前年の10月ですから、令和7年の10月ぐらいには基礎資料として公表できるように持っていっていただきたいなと思います。
 それから、最後、物価高騰等々への対応ということですが、今回、基本料とか、DXの対応ということも要素として入っているということであれば、先ほど池田委員もおっしゃったのですが、DXの対応ということも含まれているのであれば、今年の12月に控えているオンライン資格確認の義務化への対応とか、あと、柔整よりさらに遅れているオンライン請求の議論というのも早期に開始していただきたいと思います。
 3ページの(8)の3ポツ目に「調査方法を検討した上で」と書かれているのですが、先ほど言いましたように、調査項目と調査方法については早めに決めて実施していただきたいなと思います。
 以上、私の意見と確認なのですが、何点か確認についてはお答えをよろしくお願いします。
○遠藤座長
 検証の話と、あと、少し通知等で細かく知らせてほしいという御要望もあったかと思いますが、御回答できる範囲で結構ですので、お願いします。
○荻原室長
 ありがとうございます。幸野委員御指摘のとおり、今回は料金体系としては大きく見直しをすることになります。特に訪問施術制度と訪問施術料の導入ということは、同一日・同一建物への対応も含めて、1人当たり料金体系ということでかなり大きな見直しということになります。そういった意味で、引き続き検討事項の中でも、その制度の導入とその影響というのをしっかり把握していくこととしています。
 また、別途、施術所に対する調査というのを行う必要があると考えています。どうしても、頻度調査だけですと、保険者側への調査、アプローチに基づく調査ということになりますので、同一日・同一建物や出張専門といったところの把握については限界点があると考えています。そういった点を踏まえ、調査のあり方そのものを早期に我々としても検討していきたいと考えています。
 特別地域加算についての、基本的にエリア設定などの考え方は既にお示ししているとおりにはなりますが、その中でどういった情報を見るべきなのかといったところも、明示できる点について明示してまいりたいと思っています。
 また、池田委員からの御指摘も含めてのオンライン請求への実際の調査についてですが、こちらについても早めの調査をということだと認識していますので、また引き続きこちらも検討していきたいと考えています。
 また、物価動向や賃上げの状況、こちらについては、医療経済実態調査のような、ああいった形での大規模な調査というのが、療養費として実施が可能かどうかというと、そこは難しい点もあると思ってはいますが、いずれにせよ、今回、先ほど中村委員のほうからも、団体のほうで調査を実施していた中身を少し御紹介いただきましたが、費用の動向や、今回の改定に基づいてどういった影響を受けているかといった点を中心に把握してお示しする。療養費に関しては、改定率というのが基本的には医科改定率の半分というのをベースに政府において決定しています。こちらについては必ずしも診療報酬の改定とは完全に決め方というのが一緒ということではないのですけれども、その枠組みとして、所要の改定はどうあるべきかといったところに資するような材料を提供できるための調査というのが必要かと思っていますので、こういった点も含めて我々把握した上で次期改定の議論に結びつけていきたいと考えています。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。幸野委員、いかがでしょうか。
○幸野委員
 ありがとうございました。本当に検証が一番重要だと思いますので、よろしくお願いします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。ほかに。
 往田委員、どうぞ。
○往田委員
 往田です。
 先ほど申し上げたもののほかに、今回の改定ではなくて、次回の改定に向けて議論の俎上に上げていただきたいなと思うこと2つ、要望として意見させていただきます。
 1つは、先ほどの柔道整復の専門検討委員会というのが議題に上がっていましたが、いわゆる患者さんに交付する一部負担金の明細書の件でございます。あはきに関しては受療委任の制度導入時から、支給申請書のコピーもしくは一部負担金の明細書の患者への交付は義務化されております。これは無償で交付ということかな。
 しかしながら、昨今、コピーを取るであるとか、レセコンを導入して明細書を交付するということに関しての費用的な負担というのは、特に個人の施術所は非常に重いものになっています。柔道整復においても一定のインセンティブを設けていくということであれば、そことの差異を埋めていくためにも、次回の令和8改定の実施時期には、この明細書の無償交付のあり方についてぜひ議論したいなと思っております。
 もう一点、今回、令和6年の改定の議論が始まる冒頭のところでも申し上げさせていただきましたが、特にはり・きゅう療養費に関しては、原則、医師の先生との治療の併用が認められておりません。しかしながら、はり・きゅうはマッサージに比べても、患者さんの体にはりを刺すという意味でも非常に侵襲性の高い施術行為であり、主治医の先生と、一定の管理であるとか、あるいは鍼灸師と主治医の先生との間の連携というのが非常に不可欠だと考えております。ですので、一定の要件のもとで、医科、医師の先生の治療行為とはり・きゅう施術の併用といったところにも議論を深めていきたいと思っておりますので、ぜひ令和8年度改定の議論に関してはその点も重ねて議論の俎上に上げていただくようにお願いしたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見として承りました。ありがとうございました。ほかに何か御意見ございますか。
 よろしゅうございますか。
 一通り御意見は承ったということでよろしゅうございますね。
 それでは、質疑につきましてはこれまでとさせていただきまして、事務局から出されております、あはき療養費の令和6年度料金改定案についてお諮りしたいと思います。これまでの先生方の御意見を承っておりますと、この原案について明確に反対という御意見はなかったと私は理解しておりますが、この原案につきまして、当会議体としては了承するということでよろしゅうございますか。

(委員首肯)

○遠藤座長
 ありがとうございます。皆様、了承して、よいというサインを出されておられますので、本委員会としましては事務局原案を認めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 事務局におかれましては、この療養費の改定作業、適切に行うようによろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議題は以上でございます。次回の日程について、事務局から説明をお願いします。
○荻原室長
 次回の日程につきましては、また日程調整の上で後日御連絡させていただきます。
○遠藤座長
 それでは、これをもちまして、第32回「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を終了いたします。本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。
 

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