総務省・新着情報

会見発言記事
松本総務大臣閣議後記者会見の概要
令和6年7月12日

冒頭発言

私から2つ、お願いいたします。
 
【普通交付税の繰上げ交付】 

 まず1つは、7月9日からの大雨によりまして、被災された方々が出てくる状況になってしまいました。心からお見舞い申し上げます。
 総務省としては、普通交付税の繰上げ交付につきまして、7月10日に災害救助法が適用された島根県出雲市からの要望を踏まえまして、7月17日の交付決定に向けて、事務方とも相談して速やかに手続きを進めるようにしてまいります。
 また、各地の被害状況などを踏まえながら、引き続き、被災自治体の財政運営に支障が生じないように対応してまいりたいと思っております。
 
【熱中症への注意喚起】 

 2つ目、改めて、報道でもお取上げいただいていますが、ぜひ、熱中症に、改めて皆さんご注意いただきたいと思います。
 ぜひ、水分補給、エアコンの利用、外出等は控え熱中症予防対策をお願いしたいと思っております。
 次のスライドをお願いします。
 現状を見ていただきたいと思います。総務省が所管します消防の方からの状況ですが、救急搬送人員、ご覧のとおりでございます。令和5年がこの緑ですが、令和6年は、今ご覧のとおり昨年よりさらに救急搬送人員が増えてしまっているという状況でございます。
 その上で、次のスライドをお願いいたします。
 ご覧のとおり、高齢の方がどうしても多くなってきている状況でございます。この搬送状況を見ましても、特に高齢の方には熱中症対策、お気をつけいただくことが大切だとご理解いただきたいと思います。
 改めて、もう一度これをぜひ。水分補給、エアコン・扇風機などの利用、そして、暑いときは外出は特に控えていただく必要も含めて、熱中症対策をよろしくお願いします。
 
 私からは、以上です。

質疑応答

同性カップル世帯の住民票(1)

問:
  長崎県大村市が男性カップル世帯に対して同居するパートナーの続柄の欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付した件でお伺いします。総務省は先日、実務上の課題があるという見解を示されました。これに対して、神奈川県横須賀市など、大村市と同様の運用を始めている自治体では、方針を変更しないという考えを示されているところもあります。先日の会見では、ほかの自治体にも情報共有を図っていくとおっしゃっていましたが、どのように対応されていくお考えでしょうか。また、大村市は先日の総務省の見解について再質問を行ったようですが、今後どのように対応していかれるのか、併せてお考えをお伺いしたいと思います。

答:
  まず、全国への対応ですが、7月8日に大村市にお伝えした総務省からの助言につきましては、全国の都道府県にお送りしておりまして、各都道府県から自治体との共有をお願いさせていただいているところでございます。
  また、大村市から改めて質問が来ているということで、私もそのように報告を受けておりますので、できる限り丁寧に対応できるように、担当部局で検討を進めているという状況だと承知しております。

企業版ふるさと納税

問:
  企業版ふるさと納税制度についてお伺いします。福島県国見町で制度による寄附を原資とした事業を、寄附をした企業の子会社が実質的に請け負うケースがありました。町議会が設置した百条委員会は、報告書で「寄附企業の節税対策に町が利用されたという疑いを禁じ得ない」と指摘しています。地方創生を目的とした制度が企業の節税に利用されているという指摘について、大臣の受け止めをお聞かせください。制度について見直しが必要かどうかについても、併せてお聞かせください。
答:
  個別の事案について、事実を確認していかなければいけないかと思いますが、現段階でコメントは差し控えたいと思います。
  その上で、企業版ふるさと納税そのものは、それぞれ企業のお立場で各地域なりへの貢献を考えていただいている方々に、ふるさと納税という形で寄附をしていただいて、その寄附に対しては一定の税務面での、節税という言葉が当てはまるかどうかはありますが、自治体への貢献に対して一定の税務上の、厚遇する制度をさせていただいて、実際にこの制度を活用して、例えば地域の活性化や、その地域の若者などに貢献するような制度を利用している自治体もあろうかと思いますので、企業版ふるさと納税制度そのものについては、有効に活用していただくことができる方法ではないかと思っております。
  先ほど、ご指摘のあった事案については、百条委員会でも報告書が提出されたとお聞きさせていただいているところでございまして、それそのものについては当該町におかれて様々議論されるかと思いますが、納税する制度、そして、納税を原資とした事業そのものの発注も含めた取扱い等どのように評価されるのか、私どもも拝見してまいりたいと思っております。
  制度のあり方については、先日の骨太の方針において、これまでの取組状況等を総合的に検証するとともに、今後の本制度のあり方を検討する、とされているところでございますが、先ほども申しましたように、自治体を支える総務省としては、有効に活用されている事例等も勘案しつつ、関係省庁と連携して適切に対応したいと考えております。

同性カップル世帯の住民票(2)

答:
  先ほどの冒頭の幹事社のご質問に答弁させていただいた件ですが、改めて申し上げれば、先日も申しましたように、私ども総務省としては、住民基本台帳については、住民基本台帳法にもありますように、住民に関する事務処理の基礎とする実務上の書類であるということ。そして、もつて住民の利便の増進及び行政の合理化ということで申し上げてきたわけでありますが、先日申し上げた点を1つだけ、実務上の面でということで例を申し上げます。
  例えば、健康保険の取扱いで、健康保険法では「被扶養者の定義として配偶者、届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む」とされているところでありまして、この事実上婚姻関係にあるものであることを確認するための資料の提出が求められるときに、申請書に世帯全員の住民票、続柄が記載されているものの添付を要件としているという取扱いを、例えば協会けんぽなどで行っているということでございます。
  この事実上婚姻関係にあるものを被扶養者の定義そのものの解釈であるなど、その範囲をどうするかということについて、私ども住民基本台帳を所管する総務省としては、コメントを控えたいと思いますが、現在その対象となっているものを住民票の続柄をもって確認することができるということで、現在そのような取扱いになっているわけでありますが、現在の取扱いのパターン1が、今まではこの続柄の表記であったわけですが、取扱いがパターン1の場合も2の場合も、この続柄の表記となると実務上の課題が生じるのではないかということを申し上げさせていただいたところでございます。

問:
  これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
答:
  はい。

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