総務省・新着情報

利用者情報に関するワーキンググループ(第8回)

日時

令和6年7月9日(火)から同年7月12日(金)まで

場所

メール審議

議事次第

1 スマートフォン プライバシー イニシアティブ改定案について

配付資料

資料8-1 スマートフォン プライバシー イニシアティブ改定案について
参考資料8-1 第7回会合における構成員からの主な意見
参考資料8-2 第7回会合を踏まえた修正内容
参考資料8-3 スケジュール案
 

議事要旨

○スマートフォン プライバシー イニシアティブの改定案について、7/9(火)~7/10(水)の間、メール審議を行った。
○構成員及びオブザーバより、以下のとおり意見の提出があった(以下、意見の概要) 。
・「アプリケーション等」の定義が「アプリケーション及びウェブサイトの総称」となっている点について、アプリケーション内のブラウザが表示するウェブサイトが含まれることに異存はないが、ウェブサイト全般が対象になることについては、アプリケーションとウェブサイトの差異に関する調査や関係者等へのヒアリング、ウェブサイト運営者に対する十分な説明を行った上で検討すべき。【柳田オブザーバ】
・今回の改定案について、「本指針はブラウザを通じて利用者情報を取得する場合にも適用される」と明記しているため、今後、ウェブサイトに関しても、関係事業者において本指針に記載の取組が実施されることを希望する。【木村構成員】
○これらの意見を踏まえ、事務局において改定案を修正し、 7/11(木)~7/12(金)の間、再度メール審議を行った。
○構成員より、以下のとおり意見の提出があった(以下、意見の概要) 。
・外部送信規律においてもアプリケーションとウェブサイトに対する規律に差異はなく、JIAA様が策定しているガイドラインにおいても両者について特段差異を設けていないことから、ウェブサイトもSPIの対象に含めるべきことは明らか。また、法令から一歩進んだレベルを目指すべきであるという意見も踏まえれば、アプリケーションに限定すべきではない。一方、ウェブサイト運営者に対する十分な説明が必要であるという点はJIAA様の指摘のとおりであり、次回改定時には、ウェブサイトも対象に含めることを念頭に、啓蒙活動を推進していくべき。【太田構成員】
・SPIの適用対象をアプリケーションに限定する修正は適当ではなく、ウェブサイトも適用対象とすべき。この問題は外部送信規律を規定した令和4年電気通信事業法改正の際にも十分な議論がなされたもの。同改正では、電気通信事業者及び三号事業者に対して外部送信に係る通知・公表の義務が課せられたことは、外部送信に係る透明性の確保の強い必要性が認識されたことによるものである。法の適用対象が電気通信事業者等に限定されたことは、電気通信事業法の適用範囲に由来するものであり、電気通信事業者等とそれ以外の主体が行う外部送信にその性質に違いはなく、外部送信に係る透明性の確保の必要性にも違いはない。ウェブサイトに係る外部送信を原則オプトインとする諸外国の立法例もある現状において、通知・公表がベストプラクティスでないとしてしまうことには違和感がある。【森構成員】
○山本主査より、議論を踏まえ修正を行ったSPI改定案について、「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」への報告を行うため、事務局において報告書を準備いただきたい旨、報告書の作成の際には、本メール審議で太田構成員・森構成員より提出のあった意見について今後の課題として記載すべき旨の意見があり、今後事務局において報告書を作成することとなった。
スマートフォン プライバシー イニシアティブ改定案について

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