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我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等として、同理事会制裁委員会により新たに指定された3個人に対して実施します。
詳細については別紙をご覧ください。

(別紙)

(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。

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