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政策統括官付参事官付統計企画調整室

日時

令和6年5月29日(水) 15:01~16:25

場所

厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)内会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者

委員(五十音順、敬称略、◎:統計分科会長、○:統計分科会長代理)

  • 〇石井  太 
  •  稲葉  由之
  •  岩永 理恵
  •  小塩  隆士
  •  加藤 真介
  •  黒田 祥子
  •  津谷 典子
  • ◎野口  晴子
  •  堀  有喜衣
  •  松田  晋哉
  •  吉田 穂波
  •  渡辺 弘司

事務局

  •  森川政策統括官
  •  青山政策立案総括審議官
  •  石津参事官(企画調整担当)
  •  飯島統計企画調整室長
  •  長山審査解析室長
  •  藤井世帯統計室長
  •  川本国際分類情報管理室長
  •  清水保健統計室長

議題

  1. 1 統計分科会長代理の指名について
  2. 2 2025(令和7)年国民生活基礎調査の調査計画案について
  3. 3 その他

議事

 
○石津参事官(企画調整担当) 
 定刻になりましたので、ただいまから第29回社会保障審議会統計分科会を開会させていただきます。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。私は、企画調整担当参事官の石津でございます。会議冒頭の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 本日の出席状況でございますが、全委員御出席でいらっしゃいます。なお、渡辺委員におかれましては途中退席されるとお伺いしております。現在、出席委員が3分の1を超えておりますので、会議は成立していることを報告申し上げます。
 審議に入ります前に、社会保障審議会統計分科会委員の新規の任命等について報告申し上げます。大久保委員、西郷委員、佐藤委員、永井委員、長島委員、鷲見委員の6名におかれましては御退任されました。また、今回から新たに石井委員、岩永委員、加藤委員、松田委員、吉田委員、渡辺委員の6名の方に御参加いただいております。新たに御参加いただきました各委員より、一言ずつ御挨拶をお願い申し上げます。
 まず、石井委員、よろしくお願いいたします。
 
○石井委員 
 慶應義塾大学の石井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○石津参事官(企画調整担当) 
 ありがとうございます。それでは、加藤委員、よろしくお願いいたします。
 
○加藤委員
 徳島赤十字ひのみね医療療育センターの加藤と申します。専門は整形外科、リハビリテーション科で、ICD-11の改訂にずっと関わってまいりました。よろしくお願いいたします。
 
○石津参事官(企画調整担当) 
 ありがとうございます。松田委員、よろしくお願いいたします。松田先生、申し訳ございません、音声がちょっと聞こえないようでございますので、大変恐縮ながら、もしチャットで御挨拶を賜れればと思います。
 
○石津参事官(企画調整担当)  
 ありがとうございました。岩永委員、お願い申し上げます。

○岩永委員
 日本女子大学の岩永と申します。よろしくお願いいたします。
 
○石津参事官(企画調整担当)  
 ありがとうございます。吉田委員、よろしくお願いいたします。
 
○吉田委員
 神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科の吉田穂波と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○石津参事官(企画調整担当)  
 ありがとうございます。渡辺委員、よろしくお願い申し上げます。
 
○渡辺委員
 日本医師会の渡辺と申します。本業は小児科医でございます。よろしくお願いします。
 
○石津参事官(企画調整担当)  
 ありがとうございます。続きまして、審議に入ります前に、事務局に異動がありましたので紹介申し上げます。政策統括官の森川です。政策立案総括審議官の青山です。統計企画調整室長の飯島です。審査解析室長の長山です。世帯統計室長の藤井です。国際分類情報管理室長の川本です。保健統計室長の清水です。
 会議の開催に当たりまして、政策統括官の森川より御挨拶を申し上げます。
 
○森川政策統括官
 森川でございます。本日は、お忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。
また、平素より当省所管の統計調査の審議に多大なる御尽力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 本日は、令和7年に調査実施を予定している国民生活基礎調査の調査計画の変更案について御議論いただきたいと考えております。詳細は後ほど調査担当より御説明させていただきます。また、本調査は、令和5年調査からオンライン調査を全国導入し、調査対象者の回答の利便性を向上させたところですが、今後も引き続き、令和7年調査の実施状況等も踏まえ、必要な改善を図る予定としております。当省の統計調査が、利用者、調査対象者にとってより良いものとなりますよう、引き続き改善に努めてまいりたいと考えておりますので、委員の皆様方におかれましては、専門的な見地から御議論、御助言をお願い申し上げます。私からの挨拶は以上でございます。
 
○石津参事官(企画調整担当)  
 それでは、以後の進行については、野口統計分科会長にお願い申し上げます。
 
○野口統計分科会長
 皆様、本日は大変お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございます。それでは、時間もありますので早速議事を進めさせていただきたいと思います。
 まず、本日の議題でございますが、1つ目は、統計分科会長代理の指名についてです。2つ目は、2025(令和7)年国民生活基礎調査の調査計画案について、3つ目がその他となっております。なお、本日の統計分科会は17時までを予定しておりますが、予定時間内に終わると思いますが、もし過ぎた場合、御予定がある方は、適宜、御退室いただいて結構です。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事次第に沿って議題1からまいりたいと思います。統計分科会長代理の指名についてでございます。統計分科会長代理につきましては、これまで鷲見委員に非常に御尽力いただいておりましたが、委員の改選に伴って、現在、統計分科会長代理が空席となっている状態です。参考資料2に書いてありますとおり、社会保障審議会令第5条第5項によって、分科会の会長代理というのは、委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名するという形になっております。統計分科会長の代理につきましては、統計分科会長である私が指名するということでございますので、この度、新たに委員に御就任いただきました慶應義塾大学の石井先生に是非お願いしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
 石井先生、もしよろしければ一言御挨拶いただきたいと思います。いかがでしょうか。
 
○石井委員
 石井でございます。御指名いただきましたので、微力ながら分科会長代理を務めさせていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いをいたします。
 
○野口統計分科会長
 石井先生には大変御面倒をお掛けすると思いますけれども、何卒よろしくお願いいたします。
 続きまして、議題2、2025(令和7)年国民生活基礎調査の調査計画案についてでございます。事務局から、まずは御説明をよろしくお願いいたします。
 
○藤井世帯統計室長
 世帯統計室長の藤井です。私からは、令和7年に実施をいたします国民生活基礎調査の調査計画の変更案について、御説明いたします。お手元に送付しております資料のうち、資料1-1から1-5について、御説明いたします。
 まず、資料1-1を御覧ください。2025(令和7)年国民生活基礎調査の概要(案)についてです。国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等の国民生活の基礎的な事項を調査し、厚生労働省所管行政の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、厚生労働省が実施をいたします、各種調査の客体を抽出するための親標本を設定することを目的として、昭和61年から実施をしております。
 本調査は、3年に1回、1ページの4に掲げております世帯票、健康票、介護票、所得票、貯蓄票の5つの調査票を用いて、世帯票、健康票の調査結果については、都道府県、指定都市ごとの表章が可能となる地区数で実施する大規模調査と、間の2年における世帯票と所得票の2種類について、全国表章が可能となる地区数で実施する中間年調査により構成されております。今回、御説明をいたします令和7年調査は、第14回目の大規模調査となります。
 続いて、調査の対象及び客体です。全国の世帯及び世帯員を対象として、世帯票、健康票については、総務省が行いました令和2年国勢調査で設定をされた調査区、この調査区というのは、1調査区が大体50~60世帯で構成をされておりますが、この国勢調査で設定をされた調査区から層化無作為抽出をした5,530地区内の全ての世帯を、世帯数としては約28万世帯、世帯員数約66万人を調査の対象として実施することとしております。
 続いて、介護票についてです。介護票については、世帯票、健康票の対象となった地区の中から、更に抽出をした2,500地区内に所在をする介護保険法の要介護者、それから要支援者を対象として、これは約6,000人になりますが、この6,000人の方を対象として実施する調査票となっております。
 続いて、所得票、貯蓄票についてです。世帯票、健康票の対象となった5,530地区という調査区、50~60世帯で構成されていますが、これを細分化して、約25~30世帯を単位とした単位区というものを設定します。ですので、5,530地区が大体1万1,000単位区という設定になりますが、ここから抽出をした約2,000単位区に所在する約5万世帯、世帯員としては12万人の方を対象として、調査を実施することとしております。
 続いて、調査の時期です。調査の時期は、世帯票、健康票、介護票については、令和7年6月5日、それから所得票、貯蓄票については、その約1か月後になりますが、令和7年7月10日を調査日としております。なお、所得票で把握をします所得の状況については、調査年が令和7年となっておりますが、その前年の令和6年の1月1日~12月31日までの1年間の状況について記入をいただくということで予定をしております。
 続いて、2ページ、調査の方法を御覧ください。調査票の作成に当たっては、全ての世帯において、あらかじめ調査員の方が各世帯を訪問して、調査票を配布していただくことにしております。なお、回収に当たっては、調査員の方が配布をした調査票に世帯員の方が自ら記入をして、3つの方法により回収をしております。まず1つ目は、配布をした調査員の方が再度世帯を訪問して回収する方法。2つ目が、総務省が運用しております政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを活用した、オンラインによる回答方法。それから、郵送による回答。この3つの回答方法があります。なお、先ほど御紹介もありましたが、国民生活基礎調査では、令和4年から一部の都府県でオンライン調査の導入を試行的に実施し、令和5年から全国展開をしたものです。
 また、国民生活基礎調査については、令和2年に新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により調査を中止したことがあったことから、緊急事態においても調査を安定的に実施できるようにということで、調査員の方と世帯の方との接触する機会を軽減するという観点から、令和3年調査からは、世帯に訪問してもなかなか接触ができない場合には、郵送による回収について訪問回数の緩和を行っております。
 続いて、調査の系統です。調査票の配布については、厚生労働省から都道府県、保健所、福祉事務所を経由して、調査員の方が世帯に配布をする予定です。
 3ページを御覧ください。3ページは、国民生活基礎調査の体系です。国民生活基礎調査は、調査結果を取りまとめるほかに、厚生労働省が実施をします、各種調査の親標本機能を有しており、令和7年調査では、ここで示している体系で実施をする予定です。まず、総務省の国勢調査区から、世帯票、健康票を実施するための5,530地区、これは国勢調査区の約180分の1になる対象ですが、これを定め、6月に世帯票、健康票を実施するとともに、そのうちの2,500地区について介護票を実施いたします。その後、50~60世帯で構成する地区を25~30の単位区に設定し、約1万1,000単位区から2,000単位区を抽出し、この図では右側になりますが、7月に所得票・貯蓄票を実施するとともに、そのうちの360単位区については、社会保障に関する意識調査、残りの1,640単位区については、家庭の生活実態及び生活意識に関する調査を実施することとしております。
 また、この図の左ですが、6月には国立社会保障・人口問題研究所が実施します出生動向基本調査、10月には厚生労働省の年金局が実施します公的年金加入状況等調査、11月には健康・生活衛生局が実施します国民健康・栄養調査をそれぞれ実施する予定です。調査の体系については以上です。
 続いて、実際の令和7年調査で用います調査票(案)、それから調査票(案)の変更点について、資料1-2、1-3に基づき御説明いたします。まず資料1-2は、今回、令和7年調査で用いる調査票の案についてまとめたものになっております。1、2ページが、世帯票の中で、世帯属性に関する事項について把握する調査票の内容となっております。世帯人員、住居の種類について把握をする予定になっており、今回の調査では、前回調査からの変更点については、ここの部分についての変更はありません。
 続いて、3、4ページは、世帯票のうち、世帯人員それぞれの属性に関する設問となっております。用紙サイズは、ここではページ数が2ページにまたがっておりますが、A3の用紙、見開き1ページで3人連記、3人の世帯員について連記できる形となっております。このため、世帯人員が4人以上、若しくは7人以上となった場合には、この調査票様式を追加していただくことになります。この部分での変更点については、3ページの上段欄外の右上になりますが、調査員記入欄について変更を行っています。また、その下の質問1についても変更を行っております。それから、真ん中以下になりますが、9ページの補問9-4についても、軽微な変更を行っております。
 続いて、5~12ページにかけて、健康票に関する質問となっております。健康票は、世帯員の体調面での自覚症状であったり、傷病などを把握する内容となっており、全部で8ページ、質問数は19問となっております。健康票では、5ページにあります質問1、6ページにあります質問2、7ページにあります補問4-1、8ページにあります質問8、10ページにあります補問13-1、12ページにあります質問17~19について、軽微な変更を行っております。
 続いて、13ページを御覧ください。13~16ページにかけて、介護保険法上の要支援、要介護の方を対象とした介護票となっております。こちらについては、要介護度や介護が必要になった原因などについて把握することとしております。全部で4ページ、質問数は11問となっております。質問の変更点については、13ページの質問2、質問3、15ページの質問9、16ページの質問10、質問11について、軽微な変更を行っております。
 続いて17ページからは、所得票の調査票になっております。所得票については、令和6年1月~12月までの1年間に受け取った所得の状況、それから課税状況、支払った社会保険料について把握することとしております。全15ページで、質問数は9問となっておりますが、この調査票については冊子形式となっております。ここではページが分かれておりますが、18、19ページが見開きの1ページとなるような構成になっており、左側が調査票の記入欄、右側に記入に当たっての注意について記載しております。  
この冊子1冊について、1人の世帯員に御記入いただく形になっております。所得票の変更点については、20ページの上から2段目に雇用保険についての金額を記入していただく欄がありますが、ここの右側の注意書きについて変更を行っております。
 最後に32ページが、調査日時点、令和7年6月末時点の貯蓄額、それから借入金について御記入をいただく貯蓄票となっております。貯蓄票については全部で1ページ、質問数は3問となっております。貯蓄票については、年次表記の部分の変更のみとなっております。
 具体的な変更点について、資料1-3で御説明をいたします。資料1-3を御覧ください。まず1ページは、世帯票に関する変更点となっております。ここでは、4つの変更を行っております。1つ目は一番上になりますが、(変更)その他としております。先ほど、調査票の欄外について御説明をいたしましたが、調査員の方に御記入いただく欄になっております。世帯票の中では、世帯員が4人以上、若しくは7人以上となった場合に、世帯員の状況については調査票を分けて御記入いただくことになります。その際、調査票が複数になったときには、枝番号を記入していただくことになりますが、今までは「枝番号」という記載がなかったため、記入漏れが発生する割合が高かったということもありますので、今回は分かりやすくなるよう「枝番号」という文字を追加しております。
 次に2段目です。(変更)質問1としております。ここについては、世帯員が1から3人について、それぞれ所得の多かった方の欄に○をしていただくのですが、世帯員の方が4人以上、若しくは7人以上になった場合に、01、02、03という記載の所を訂正していただくということが分かりやすいように、文字の追加を行っております。
 その下の真ん中の段、(変更)その他としておりますが、オレンジ色の帯の所になります。この質問については補問9-4です。質問9で手助けや見守りを必要としている場合に御記入をいただく補問の見出しとなっておりますが、どういう条件に合致した場合に記入が必要か分かりやすくなるよう、「質問9で「必要としている」と回答した方への質問」という文言を前に持ってくるという変更を行っております。
 続いて、一番下の(変更)質問14です。ここについては、調査時点の変更を行うものとなっております。世帯票の変更については以上です。
 続いて、2から5ページが健康票の変更点に関する記載になっております。まず2ページでは、2つの変更点について記載をしております。1つ目の質問1です。ここについては、性・出生年月に関する設問になっておりますが、前回までは性と出生年月がくっついた形になっておりましたが、性と元号のマーク漏れが多いということがありましたので、記入漏れを防ぐという観点から枠を分けることとしております。
 次に質問2の※の所になります。介護保険法の改正に伴い、令和6年3月までありました介護療養型医療施設の経過措置が終了したため、令和7年調査では、この「介護療養型医療施設」の文言を削除するという変更を行っております。
 続いて、3ページです。同じく健康票の変更に関する内容です。ここは、世帯員の方の傷病状況を把握する項目となっております。傷病について、該当する傷病名がある場合には○で囲んでいただくほかに、複数ある場合に、最も気になる傷病の番号については、その番号を記入していただくという設問としておりますが、配置位置の関係で記入漏れがたまに発生することがありましたので、記入漏れを無くすよう、段を下げた配置に変更をしております。
 続いて、4ページです。4ページも健康票の変更に関する内容になっております。質問8の表頭部分になりますが、これは文字の区切り位置についての変更となっております。令和4年調査では、「苦労はあ」で改行をして「りません」という形になっていたところを、「苦労は」で改行をして「ありません」という表記の変更を行っております。下の段の補問13-1です。ここは飲酒量に関する設問になっておりますが、飲酒量については清酒に換算した量について記載していただくということになっております。今までの例示でいきますと、ビール、焼酎、ワインというような区切りが分からないというところがありましたので、ビール、ウイスキー、焼酎というようなところが分かりやすくなるよう、配置の見直しを行っているという変更になっております。
 続いて、5ページです。同じく健康票になりますが、質問17、18、19とも、がん検診に関する質問となっております。ここでは、3つの質問に共通をしておりますが、矢印の位置を含めた補問の配置する位置の変更を行っております。また、一番下の質問19は、子宮がん(子宮頸がん)の受診状況に関する質問になっております。ここについては、「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」が今年の2月に改正されており、HPV検査単独法が新たに追加されたため、「HPV検査」を例示として追加しております。健康票の変更点については以上です。
 続いて、6ページです。6ページは、介護票の変更点になっております。1点目は、健康票と同様に、性・出生年月に関する項目になっておりますが、記入漏れを防ぐ観点から、欄を分けたという変更を行っております。2つ目の質問3です。これは、調査日の時点の変更ということで、年次の変更をしております。質問9については、選択肢が1、2、3とありますが、選択肢の区分が分かりやすくなるよう、罫線を入れたという変更になっております。
 続いて、7ページです。7ページも介護票に関する変更点になっております。ここでは、先ほど6ページで御説明をいたしました質問9と同様、選択肢に罫線を入れて、選択肢が分かりやすくなるような変更を行っております。介護票の変更点については以上です。
 続いて、所得票の変更点です。所得票については、8~10ページまで掲載しております。所得票の変更点については、8ページの2段目で雇用保険に関する額を記入していただく欄がありますが、受け取った雇用保険の給付の種類が変更になったことに伴い、給付の種類の変更を行っております。なお、この変更については、既に今年の調査、令和6年調査でも同様の変更を行っておりますが、令和7年調査は大規模調査での実施となることから、再度ここでは掲示をさせていただいております。それ以外の変更点については、全て年次の更新となっております。
 飛んでいただき、11ページを御覧ください。11ページが、貯蓄票の変更点になっております。貯蓄票については、3点の変更を行っておりますが、いずれの質問についても年次の変更という軽微な変更になっております。調査票の変更事項については以上です。
 続いて、資料1-4、1-5です。今、御説明をいたしました調査票から得られる集計表の一覧についてまとめたものになっております。資料1-4を御覧ください。1~10ページまでが、世帯票に関する集計表となっております。2ページを御覧ください。世帯票の集計表については、表番号の前の所々に(大)という記載をしておりますが、この(大)については、3年に1回実施をいたします大規模調査年のみ集計する集計表となっております。世帯票の集計表については、全部で239表の集計表を作成することとしております。
 ページ数を飛びまして、11ページを御覧ください。11ページから、健康票の集計表に関する記載になっております。健康票では、11~17ページまでの集計表になっており、全部で141表の集計表を作成することとしております。同様に18~21ページが、介護票に関する集計表で、全部で89表。それから、22~30ページまでが所得票・貯蓄票に関する集計表で、全部で234表の集計表を作成する予定としております。5票の合計は、全部で703表の集計表を作成することとしており、これらの集計表については、全て総務省が運用しておりますe-Statに掲載をして、公表することとしております。
 続いて、集計表の変更点について御説明をいたします。資料1-5を御覧ください。1ページは、世帯票に関する集計表の変更点となっております。第172表について、大規模調査年のみ集計していた集計表になりますが、これについては中間年においても作成するということで、表番号の前の「(大)」を削除する変更を行っております。
 続いて2ページは、健康票の変更点になっております。下の段を御覧ください。「2 削除」としておりますが、令和4年調査では、第132表として、がん検診の受診状況・性・年齢階級・都道府県別という集計をしておりましたが、この集計表については、上段にあります第141表の、集計表の内容と重複していることが確認できましたので、第132表については削除することを予定しております。
また、第132表の削除に伴い、第133表以降の表番号の繰上げをするという変更をしております。
 続いて3ページは、所得票・貯蓄票に関する集計表の内容になっております。ここでは2点変更があります。1点目、変更としておりますが、従前は夫婦と18歳未満の未婚の子2人のみで構成される世帯を標準4人世帯として表章しておりましたが、世帯における子ども数の減少など、世帯構造の変化に伴う見直しを行うこととし、標準4人世帯については表章しないという変更を行っております。下段、追加としておりますが、貧困率に関する集計表のうち、令和4年調査までは特別集計というもので対応しておりました集計表、貧困率、年次・性・年齢別という表になりますが、これについて調査計画上の集計表として位置付けるための追加をする予定としております。駆け足ですが、国民生活基礎調査の変更点については以上です。
 
○野口統計分科会長 
 室長、どうもありがとうございました。国民生活基礎調査、社会保障全般にわたり、非常に重要な調査となっています。藤井室長のただいまの御説明について、皆さんからの御意見を賜りたいと思いますが、御発言いただく際には、マイク機能をオンにした上で、お名前を名乗っていただいて、できれば私が見えるように挙手機能を使ってお知らせいただければと思います。私が、気が付かない場合は御発言いただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。
 それでは、委員の皆様から、何か御質問、御意見がありましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。
 
○稲葉委員
 稲葉です。よろしいでしょうか。
 
○野口統計分科会長
 どうぞお願いします、稲葉先生。
 
○稲葉委員
 1点質問があります。今、御説明の資料1-1にオンライン調査システムというようなものがあったわけですが、今、御説明いただいたのは調査票における変更ということですけれども、オンライン調査システムでも同様に変更があったと解釈してもよろしいのでしょうか。
 また、オンライン調査システムといった場合に、示していただいた調査票のような形式で調査を行っているのか、それとも違うような形式で調査を行っているのかについて、教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
 
○野口統計分科会長
 稲葉委員、どうもありがとうございました。事務局の皆様、いかがでしょう。
 
○藤井世帯統計室長
 御質問ありがとうございます。世帯統計室長です。オンライン調査システムに掲載した場合には、形式としてはHTML形式での表示となって、そこで今回御説明した調査票の内容と同じ内容のものを掲載していくという形になっています。以上です。
 
○稲葉委員
 分かりました。ありがとうございます。
 
○野口統計分科会長
 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。津谷委員、よろしくお願いします。
 
○津谷委員
 これは御質問というよりもコメントです。今回の令和7年国民生活基礎調査は3年に1度の大規模調査であり、先ほど御説明がありましたように、厚生労働省にとっても、そして我が国の公的統計にとっても大変重要な調査です。今回の調査計画の変更は複雑で、難しいものではなく、比較的単純でわかりやすいものです。例えば、年次や日付の変更や法令により必要となる変更などに加えて、質問が分かりやすく回答しやすくなるように調査票のフォーマットを改善し、それによって記入漏れをできる限りなくすことを目的とするものであると思います。集計についても、前回までの集計の内容を見直されて、改善点を洗い出されました。これらはすべて、昨今の国土交通省の建設工事受注動態統計調査の不適切処理事案を受けて、総務省統計委員会が出した公的統計をめぐる建議に対応したものであり、厚生労働省は非常にきちんと対応されていると思います。高く評価したいと思います。
 これから令和7年調査を実施されるわけですが、その結果を待って、これらの変更によってどのような効果が出たのかということを含めて検証をお願いしたいと思います。そして、その検証の結果を総務省統計委員会、特に統計作成プロセス部会と共有していただければと思います。今回の調査に係る変更を、好事例として他省庁と共有することで水平展開することができれば素晴らしいと思います。公的統計の品質を向上させるために、PDCAサイクルをきちんと回していくための有用なヒントになるのではないかと思います。そして申すまでもないことですが、今回の調査計画の変更とその結果をきちんと記録に残していただいて、それが今後調査を実施する際の有用な参考情報として使われることを願っております。良い結果が出ることを期待しています。以上です。
 
○野口統計分科会長
 津谷委員、大変重要な御指摘どうもありがとうございました。今回の調査票全般の分かりやすさ、回答しやすさについての結果というものを、全省で共有して水平展開するという、非常に重要な御指摘だったと思います。事務局の方、何かコメントはありますか。
 
○藤井世帯統計室長 
 御指摘ありがとうございます。調査を実施しまして、その後の結果について、いろいろなところに展開していけるよう、まとめていきたいと思います。御指摘ありがとうございました。
 
○野口統計分科会長
 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。すみません、もし私が気が付いていなかったら、もう御発言いただいて結構です。
 
○松田委員
 松田ですけど、聞こえますでしょうか。
 
○野口統計分科会長
 聞こえています。
 
○松田委員
 今回は間に合わないと思うのですが、細かい点で2つ質問させてください。まず、世帯票の質問2ですけれども、社会福祉施設を選択するようになっているのですが、介護老人施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設は、社会福祉施設と回答するようになるのでしょうか。我々のほうでは、社会福祉施設と介護施設は分けて考えるようになっているのですけれども、もうこれは社会施設の中に入れてしまうのかということです。あと、扱いが難しいのがサ高住です。サービス付き高齢者住宅。ここに入居している高齢者がいる場合には、それはどれを選択したらいいのか。これがまず1つ目の質問です。
 もう1つは介護票のほうなのですが、これは厚生労働省の近年の制度の変更もあって、介護老人保健施設の短期利用が増えてきています。要するに、2週間とかで入って、ショートステイとはまた別で、入所して短期で帰ってくる人が増えているのです。多分、施設に入所した場合には、これはもう、当初は長く入所したので、入らないということになっていたと思うのですけれども、最近そういうふうに、月のうち何日かは介護老人保健施設にいるけれども家に戻ってくるという人がいますので、これをどうするのかというのもちょっと悩ましいと思います。
 今回は間に合わないと思うのですけれども、これについてはどのように厚生労働省としてはお考えになる予定でしょうか。以上です。
 
○野口統計分科会長
 松田委員、どうもありがとうございました。事務局の方、いかがでしょうか。
 
○藤井世帯統計室長
 御質問ありがとうございます。まず介護施設の短期入所の方についてです。ここでは、短期入所の場合は、基本が世帯にいらっしゃるということで考えていますので、世帯にふだんいらっしゃるということで調査票をお書きいただくということを想定しています。
 また、世帯票の質問1のところです。ここについては、有料老人ホームに対するお尋ねだったと思うのですけれども。
 
○野口統計分科会長
 社会福祉施設と介護施設の識別がちょっと違うのではないかという御指摘と、サ高住に入っている方は調査対象者になるのか、あるいは、この中でもし調査対象者にならないのであれば、どういうふうに答えれば良いのかという御質問だったと思います。
 
○藤井世帯統計室長
 サ高住に入っている方につきましては、今調べますので、後ほど御回答します。
 
○松田委員
 ショートステイではなくて、今、老人保健施設のほうが、在宅復帰強化型というもので、ショートステイとは別に短期の入所が増えているのです。これは制度的にそっちに誘導してしまっているので、今そこがものすごく増えています。そうすると、介護票のところでは、それは介護サービスを使っているということになってくるのです。ところが、その選択肢がないので。通所などの在宅関連だけ見るのであればそれで良いと思うのですけれど、今回もそういう切り分けでいくのかどうかということだけです。
 
○藤井世帯統計室長
 後ほど回答させていただきます。
 
○野口統計分科会長
 了解しました。松田先生、後ほどということでよろしいでしょうか。
 
○松田委員
 結構、大掛かりな変更になってしまったりするので、今回はコメントということだけで、対応が難しければ今回はよろしいと思います。
 
○野口統計分科会長
 どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。どなたでも結構ですが。御意見は特にありませんでしょうか。
 
○稲葉委員
 稲葉です。それでは、意見というか要望について、1点ほど申し上げたいと思います。
それは、国民生活基礎調査の比推定の方法について、検討を実施していただきたいという要望です。
 国民生活基礎調査と比較される統計調査として、全国家計構造調査があります。全国家計構造調査と国民生活基礎調査は、相対的貧困率の数値において比較される2つの統計調査です。国民生活基礎調査の相対的貧困率は、全国家計構造調査、以前は全国消費実態調査と呼んでいた調査ですけれども、それと比べて約6パーセントポイントほど相対的貧困率が高いということは、かなり前から指摘されてきた事項です。直近の状況で比較しますと、2019年の全国家計構造調査の相対的貧困率は9.5%であるのに対して、国民生活基礎調査では2021年の15.4%と、5.9パーセントポイントの差があります。
 相対的貧困率の数値が異なる原因については、これまで様々な視点で考察されていて、その原因の一つとして回収率の違いといったものが挙げられていました。ただ、近年、国民生活基礎調査の回収率が10パーセントポイントほど低下しています。集計する客体数を調査客体数で割った有効回収率に該当する数値が、2010年の調査においては72.6%と7割を超えているのに対して、直近の2022年の調査の際には61.2%と、10パーセントポイント以上低下したという状態です。ただ、相対的貧困率の調査結果の差異自体は約6パーセントポイントと変わらないことから、回収率が2つの統計調査の数値の違いを生み出している原因と考える根拠は弱いように感じます。
 ほかに考えられる事項の一つとして、国民生活基礎調査の調査結果において、世帯主が高齢者の世帯が比較的多いということが挙げられています。例えば、2020年の国勢調査において、世帯主年齢が70歳以上の世帯の割合は28%でした。これに対して、22年の国民生活基礎調査の世帯主年齢70歳以上の世帯の割合は36%です。国勢調査の結果28%に比べて36%と、かなり多いことが分かります。
 これに対して、比較する全国家計構造調査での世帯主年齢70歳以上の世帯の割合は28.4%と、国勢調査の結果に近い値となっています。この背景には、全国家計構造調査では推定値を計算する際に、国勢調査での世帯分布を考慮するような比推定の方式を採用している、そういった補正方法を採用しているということが挙げられます。
 このため、結果数値として世帯分布を見ると、全国家計構造調査のほうが国勢調査の結果である実際に近いということになります。そこで、国民生活基礎調査でも、同様に比推定の方法について検討する価値があるのではないかと考えます。
 20年以上前は8割程度であった回収率が、今、6割程度まで落ちている。そして、この回収率がこのまま低下していくと、ますます高齢者世帯の比率が高まっていく可能性があります。以前聞いた話として、世帯の比率を全国消費実態調査と同様にしても、相対的貧困率は余り変化がなかったという試算がありました。近年の結果を使用しても同様であるのかについて、再度確認をしたほうが良いと思います。
 私の要望としては、国民生活基礎調査の推定方法、特に比推定を変更することによって、国勢調査の調査結果に近付けるという検討は必要ではないかということです。以上です。
 
○野口統計分科会長
 稲葉先生、非常に重要な御指摘どうもありがとうござました。比推定、いわゆる補正に係るお話だったと思いますが、いかがでしょうか。事務局の方、何かこの時点で御回答はありますでしょうか。
 
○藤井世帯統計室長
 国民生活基礎調査の標本設計であったり、推定方法につきましては、過去から何回か御指摘をいただいておりまして、厚生労働省内にも研究会であったり検討会というものを設置しまして、検討してきたところです。
 今、御指摘いただいたように、国民生活基礎調査の回収率がかなり下がってきているという御指摘は、正しくそのとおりですので、そういうところも踏まえた比推定についてどうなのかというところについては、令和7年調査には間に合わないのですけれども、今後の検討課題として取り組んでいきたいと考えています。以上です。
 
○野口統計分科会長
 どうもありがとうございました。稲葉委員、いかがでしょうか。
 
○稲葉委員
 ありがとうございます。よろしくお願いします。
 
○野口統計分科会長
 ほかにございますか。よろしいでしょうか。もしなければ、藤井室長、いかがでしょうか、松田委員からの御質問について、現段階で御回答はありますか。もしなければ、先に議題2に進みます。
 
○藤井世帯統計室長
 先に進んでいただいて、後ほど回答させていただければと思います。
 
○野口統計分科会長
 分かりました。それではよろしいですか。もしなければ、本日の議題については、いろいろな問題点あるいは非常に重要な御指摘を賜りましたが、特にドラスティックな御意見はありませんでしたので、2025(令和7)年の国民生活基礎調査の調査計画案については、委員の皆様に了承されたものとさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
 

(異議なし)

 どうもありがとうございました。それでは最後の議題3に進みます。議題3の「その他」ですが、本日は、「疾病、傷害及び死因の統計分類」の改正について、もう1つが、医療施設動態調査における遅延調査票への対応状況についての2件について、御報告があります。まずは、「疾病、傷害及び死因の統計分類」の改正について、川本国際分類情報管理室長より、御説明をよろしくお願いします。
 
○川本国際分類情報管理室長
 それでは、資料2について説明をさせていただきたいと思います。「疾病、傷害及び
死因の統計分類」の改正について、御報告をさせていただきます。まず1番につきまして、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」、通称ICDについては、WHOが勧告しております国際的に統一した基準で定められた死因・疾病等の分類となってございます。詳細については別紙1も御参照いただければと思います。
現在の日本の統計分類につきましては、このICD-10に準拠しまして、「疾病、傷害及び死因の統計分類」という統計基準を統計法に基づき定めております。統計法につきましては総務省が所管しておりますので、そちらより告示はされております。
 続きまして、今回の改正の経緯でございます。ICD-10について、WHOにおきまして、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、第ⅩⅩⅡ章、特殊目的用コードの一部であります、エマージェンシーコードの一部について、名称変更が行われました。詳細については、また後ほど説明させていただきたいと思いますが、こうしたICD-10の変更を受けまして、「傷害及び死因の統計分類」にもこちらの変更を適用することについて、厚生労働大臣より社会保障審議会へ諮問が発出されました。
 別紙2の「疾病、傷害及び死因の統計分類」基本分類表・新旧対照表(案)の内容について、第10回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会において審議をされました。こちらの案が了承された結果、厚生労働大臣への答申が行われました。この厚生労働省内における諮問答申の結果を踏まえまして、総務省において、今度は総務大臣から統計委員会の方へ諮問が発出されまして、同内容につきまして審議を行い了承され、総務大臣への答申が行われております。
 改正の主な内容について、説明させていただきます。エマージェンシーコードU11及びU12に係る名称変更ということで、別紙2を御参照いただければと思います。左側が改正前の内容、右側が改正後の内容になっております。一番上の行のU11、エマージェンシーコードU11という名称を、「コロナウイルス感染症2019に対する予防接種の必要性」、中ほどにございますU12、エマージェンシーコードU12という名称を、「治療上の使用により有害作用を引き起こしたコロナウイルス感染症2019ワクチン」というような変更を行っております。
 こちらのコロナウイルス感染症2019、ちょっと聞き慣れない表現かと思いますが、更に以前に、新型コロナウイルス感染症に関する、もともとのICD-10における表記が「COVID-19」になっておりまして、こちらを翻訳する際に「コロナウイルス感染症2019」という和訳を当てております。したがいまして、ここでいう「コロナウイルス感染症2019」というのは「COVID-19」、日本で通称いう新型コロナウイルス感染症のことを指しております。この変更案が、先ほど申し上げた経緯を踏まえて了承されております。
 4番の今後の予定ですが、総務省におきまして、令和6年5月15日に、この内容で告示が行われております。こちらについては、別紙4に官報告示を掲載しておりますので、御参照ください。今後は、令和6年6月1日に施行予定となっております。説明については以上でございます。
 
○野口統計分科会長
 どうもありがとうございました。皆さんのほうから、ただいまの川本室長の御説明に
ついて、何か御質問も含めて御意見等々はございませんか。
 
○野口統計分科会長
 新型コロナウイルスに係るICD変更に伴う改正だと思いますが、よろしいでしょうか。
 

(異議無し)

 それでは、どうもありがとうございました。本日、御意見は特になかったということで、引き続き統計分類の整理に努めていただきますよう、厚生労働省の皆様におかれましては、お願い申し上げます。
 次に、医療施設動態調査における遅延調査票への対応状況について、御説明をよろしくお願いいたします。
 
○清水保健統計室長
 保健統計室の清水です。それでは、私のほうからは、医療施設動態調査における遅延調査票への対応状況について、説明させていただきたいと思います。こちらは報告事項になります。令和4年10月に一度御説明させていただきまして、その際には、本件については、今後、統計委員会と調整してくださいということで御了承いただきまして、その後の統計委員会との調整を踏まえた結果をこのたび御報告させていただければと思います。
 資料3の1ページ「これまでの経緯について」から説明させていただこうと思います。令和3年12月に、国土交通省の建設工事受注動態調査における不適切事案が発覚し、その際に遅延調査票の取扱いがポイントとなり、統計委員会の検討チームによる基幹統計調査における遅延調査票の取扱いに関して点検が行われました。なお、遅延調査票とは、ここに記載していますとおり、月報において、報告者からの提出が回答期限に間に合わず、本来の集計対象月の月別集計に含めることのできなかった調査票と定義されているものです。点検の結果、遅延調査票を月の集計に少しでも利用している調査の多くは、事後的に本来の集計対象月に遡って反映しているとしている一方で、医療施設調査につきましては、遅延調査票を提出された月の月別集計に使用していることが明らかになりました。
 これを踏まえて、統計委員会のほうで令和4年8月、建議が出されております。こちらは点線のほうで囲ってあるとおりです。遅延調査票を集計に使用している場合は、その処理方法を公表資料に明示する、可視化するということが1点目。2点目としては、これは少し長いのですが、遅延調査票を遡って反映する導入方法や、月別集計の廃止なども含めて、その在り方を検討してほしいと。遅延の原因を確認し、改善策等を検討していただきたいということも言われております。
 1ページの下にありますとおり、医療施設調査では、病院や診療所の施設数や病床数等について、毎月報告する月報と、1年間を取りまとめた年報というものがあります。月報というのは、集計する際には各月分として提出されたものを集計して公表しております。
 例えば、4月分として提出されたものは、4月分として公表しております。その際には、開設や廃止等の事由発生月ベースでは集計しておりません。あくまでも報告月のベースで集計しております。ですから、1月に診療所を開設して、当該報告が4月分として遅延して自治体から報告された場合には、4月分として集計しております。これは、継続性や遡行性といった観点から従来の方法を維持するということで、前回の分科会でも了解していただきましたし、統計委員会のほうでも、そういった形で了解されております。 
年報ですが、月報も現在と同じことになっているのですが、それについては今後、検討していくという形になっておりました。
 続いて次のページです。赤枠のほうが、「今後検討する」ということで、前回の統計分科会において報告しておりました。それ以外の赤枠で囲っていない部分は、丸1にありますが、遅延調査票を集計に使用している場合は、その処理方法を公表するように明示するとありますが、こちらは厚生労働省のホームページにしっかりと掲載させていただいております。月別の集計方法については現在の集計方法を維持すると、先ほど述べたとおり、それ以降の年報ですとか、遅延の改善策等については、統計委員会と調整している内容がありますので、そちらの説明については次のページのほうに移らせていただこうと思います。
 3ページになります。左の表側に、caseⅠ、caseⅡ、caseⅢとあります。caseⅡが遅延調査票となっております。caseⅠは遅延調査票に該当しないものであり、これは85%以上であり、ほとんどのものは基本的には遅延しないものとなっております。遅延調査票に該当するものは約10%以上となっております。
 ここについて、今までの主な対応事項を説明させていただこうと思います。遅延の原因ですが、基本的には主に2つあります。医療施設側に起因するものということで、開設者が報告、届出を遅れてしまったことが1つ目、これが6割で、残り3割程度が都道府県側に起因するものということで、医療機関から届出されたものを都道府県がまとめて、それを提出するのですが、その際に遅延してしまった場合、これが3割ということになっております。残り1割は、新型コロナワクチン接種会場の関係で開設の届出が事後でも可能となるなど運用が少し変わりましたため遅延となっております。
 主な対応事項でありますが、医療施設にしっかり届け出てください、また、都道府県にしっかり届け出てくださいと、そういった2点に関して、事務連絡を発出しております。すなわち、しっかり制度の意義を周知するとともに、しっかり届け出てくださいというような形で促しております。これは遅延の改善策となります。
 次に、先ほど申し上げました年報の集計・公表についてです。医療施設動態調査につきましては、月報と同時に年報のほうも作っております。現状は、月報と同じように、各月分として報告月ベースで公表しております。4月分として提出されたものは4月分として公表しておりますし、実際の事由の発生月ベースでは集計しておらず、あくまでも報告月ベースでまとめさせていただいて、集計させていただいているところです。
 これについては、次回の医療施設静態調査の公表日に、同時に医療施設動態調査の年報も出す予定であります。令和4年10月から令和5年9月分ですが、これを令和6年11月に発表する予定です。その際には建議も踏まえて、「報告月ベース」と「事由が発生した月ベース」でのそれぞれの年計を比較できるように厚生労働省のホームページにも掲載させていただく予定です。その際には、「事由が発生した月ベース」を参考表として掲載する予定です。現在の集計方法である「報告月ベース」の年計についてもこれまでどおりの方法でホームページに掲載します。月報と同様に、実際の事由の発生月ベースではなく、あくまで報告月ベースで集計する予定です。なお、具体例で挙げますと、例えば1月に開設して、遅延により4月に厚生労働省に報告された場合については、従来の方法どおり4月分として報告するものが1つ、それに加えて、当該事案は1月分として集計したものを参考用として併せて出します。 
この2つの年計については、遅延の関係もあるため、結果が異なっております。そこについてはしっかり説明も加えた形で出させていただこうと思います。
 遅延調査票の対策を進める中で、caseⅢといった別の課題を1つ発見しました。それは、実際は遅延しているのですけど、厚生労働省のほうでは遅延調査票と認識できないものです。これは何かと言いますと、例えば1月に開設して4月に自治体に届出された場合、自治体が厚生労働省に4月分として報告するのですが、その際に、本来は1月開設分として報告するところを、4月開設分として誤って報告してしまっているという事案です。すなわち、都道府県は、事由発生月を記入する場所を、届出発生月を記入するものと誤解しているということになります。こちらについては、そういった誤解がないような形で、統計委員会との協議も踏まえて、調査票様式の変更や自治体に対する周知徹底をしております。これらが遅延調査票の対応ということで、これまで総務省等と調整した上で取らせていただいた対応となっております。私のほうからの報告は以上です。
 
○野口統計分科会長 
 どうもありがとうございました。それでは皆様、御意見、コメントなどはいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。できるだけ医療供給側の情報を正確に事由発生時に収集できればいいのですけれども、現場の混乱もありますでしょうし、なかなか難しいところなのでしょうけど、また、都道府県を介しますので、ちょっとタイムラグができてしまうというところなのでしょうけど、よろしいでしょうか。

(異議なし)

 それでは、この件についても御意見はなしということで、引き続き、より正確な公的統計の整備と収集に努めていただければというふうに考えます。よろしくお願いいたします。それでは藤井室長、いかがでしょうか。
 
○藤井世帯統計室長
 よろしいでしょうか。
 
○野口統計分科会長
 もちろんです。よろしくお願いいたします。
 
○藤井世帯統計室長
 松田先生から御質問をいただいた点について御説明いたします。まず、世帯票の質問2のところで、老人福祉施設に介護医療院ですとか介護老人保健施設が含まれるのかという御質問が1点目かと思います。ここについては、老人福祉施設というふうに表記はしておりますけれども、ここでは医療系の施設、それから福祉系の施設を全て含むこととしておりますので、有料老人ホームについてもここに含むという設計になります。ですので、先生に御指摘をいただいた介護老人保健施設、それから介護医療院についても、そういう方がいらっしゃる場合は、ここに人数を記入していただくということになります。
 それからサ高住の関係です。サ高住については、施設の種類が2点ほどあるかと思います。まず1つ目、有料老人ホーム型に該当する場合については、先ほど申し上げました老人福祉施設のところに有料老人ホームの方が含まれますので、そこに御記入いただくということになります。それ以外に、状況把握ですとか、生活相談のサービスのみ提供を受けている方については、世帯員としてカウントしていただくということですので、ここの質問2の所に人数を記載していただくということは必要なく、質問1のほうの世帯員のほうに御記入いただくという形になります。
 続いて14ページのところです。介護票に関する御質問です。ここで短期の方についてですが、国民生活基礎調査で介護票の世帯員としてカウントする方については、まず、入所する施設のほうに住民票を移してしまった方については世帯員に含まないというところで定義しております。また、長期的に1か月以上の施設入所をされている方についても世帯員には含めないという定義にしておりますので、先生から御指摘のありました、施設と在宅を繰り返す、行ったり来たりするという方については、その期間に応じて、この介護票の対象になるということです。御質問については以上ですが、ほかに不足な点等はありますでしょうか。
 
○野口統計分科会長
 松田先生、いかがでしょうか。
 
○松田委員
 その規定でいいと思うのですけど、ただ、短期で入る人は、多分、世帯票は在宅のままなのですよね。
 
○藤井世帯統計室長
 そのとおりでございます。
 
○松田委員
 それがショートステイと入所サービスと両方混ざっているので、そこの整理はこの後必要になってくるだろうと思います。この辺は、多分、老健局のほうが詳しいと思うので、担当の方に尋ねられてみてください。以上です。
 
○藤井世帯統計室長
 御指摘の点、今後の検討課題として整理させていただきたいと思います。ありがとうございます。
 
○野口統計分科会長
 どうもありがとうございました。本日、予定しておりました議題は以上となります。全体を通して何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。感想でも結構です。国民生活基礎調査は、社会保障全般にわたって非常に重要な調査となっておりますので、先生方の御意見は非常に大事だと思いますので、もし何か御感想、御意見、コメント等がございましたら、是非お聞かせいただければと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 

(異議なし)

 昨今、こういった厚生労働省様がやってらっしゃる調査に関する研究者の需要と言いますか、研究者の利用も非常に増えていて、皆さん大変な思いで利用申請されていると思うのですけども、今後とも、先生方のお力をもって、厚生労働省様に御尽力いただき、調査の内容等々、あるいは、できるだけ母数の、先ほど稲葉先生からもありましたけれども、日本を代表するような、代表性のあるデータにしていければと考えております。何とぞ引き続きよろしくお願いいたします。
 もし先生方から何も御意見がなければ、本日の議題はこちらをもちまして全部終了となりますので、事務局にお返ししたいと思います。よろしいでしょうか。ではお返し申し上げます。
 
○石津参事官(企画調整担当)  
 ありがとうございます。委員の皆様、本日はお忙しい中御出席を賜りましてありがとうございました。それでは、これをもちまして本日の第29回社会保障審議会統計分科会を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。
 

(了)

照会先

政策統括官付参事官付統計企画調整室

電話:03-5253-1111(内線7373)

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