農林水産省・新着情報

プレスリリース

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

令和6年7月18日
農林水産省

農林水産大臣は、獣医師1名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は、以下の獣医師1名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

(1)村越稔泰(大阪府在住64歳)
行政処分の内容 :令和6年7月18日から6月の業務停止処分
事件の概要 :被害者に対し、その顔面及び同所を防御する腕等を手で数回殴打するなどの暴行を加え、よって、同人に全治約4日間を要する傷害を負わせたものである。
司法処分の内容 : 罰金20万円(刑法第204条違反)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医事監視班 寺野、大竹
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094


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