内閣府・新着情報

2024年7月16日
消費者委員会

日時

2024年7月16日(火)13:00~13:45

場所

消費者委員会会議室

冒頭発言

○鹿野委員長 本日、私からの報告事項として2件ございます。

1件目は、食品表示基準の一部改正についての諮問に対する答申についてです。

御存じのとおり、本年6月27日に内閣総理大臣から消費者委員会に対し、食品表示基準の一部改正についての諮問がございました。

これについて、消費者委員会本会議及び食品表示部会において審議を行い、本日取りまとめを行いました。

答申では、諮問された改正案のとおりとすることが適当であるとしつつ、附帯意見をこれにつけてございます。

附帯意見の概要を申し上げます。

お手元に配付資料があると思いますので、そちらを適宜御覧ください。

附帯意見では、第1に、健康被害情報の報告期限が、重篤度に応じて可能な限り短期となるよう検討すべきであるということ。

そして第2に、今回の改正で義務化が予定されているGMP、つまり適正製造規範について、さらなる厳格化を検討されるべきこと。

そして、第3に、機能性の届出範囲を逸脱する強調表示や表示の切り出しに対する規制を厳格化、強化すべきこと。

第4に、経過措置期間終了後、2年後をめどとして、制度改正の効果検証と必要に応じた制度の見直しを実施すべきことなど、特に重要と思われる検討事項を挙げ、それらについて、消費者庁及び関係省庁は速やかに検討等を行い、可能なものから実施に移すべきであるとしております。詳細については、先ほど言及しましたお手元の資料を御確認ください。

委員会としましては、消費者庁及び関係省庁において、附帯意見に盛り込まれた内容を含め、適切に御対応いただきたいと考えております。

附帯意見への対応については、食品表示基準改正の施行後に、当委員会において、確認を行ってまいりたいと思います。

次に、2件目でございます。

こちらは、サプリメント食品に係る消費者問題に関する意見についてです。

今般の紅麹関連製品に係る事案を受け、機能性表示食品については、安全性の在り方等に重点を置いた制度改正が行われる見込みとなりました。

しかし、それはサプリメント食品が抱える問題という観点から見ると、一側面への対応にとどまっております。

そこで、この点を踏まえ、今回の諮問の直接の対象ではないけれども、今後、政府において、早急に検討を進めるべき事項として、消費者委員会では、食品表示部会での御議論、御意見を踏まえ、サプリメント食品に係る消費者問題への対応に関する意見を取りまとめました。

こちらについても、お手元の資料、別とじの資料を御覧ください。

意見書のポイントを申し上げます。ここでは、サプリメント食品について、まず第1に、健康被害情報の収集、活用、有効性・安全性の実効性確保、そして第2に、表示、広告規制の強化、そして第3に、消費者への情報提供及び注意喚起、そして第4に、消費者保護の取組を規律する法制度や組織の明確化、これらを求めるというものでございます。

こちらについても内容の詳細については、資料を御確認ください。

当委員会としましては、政府においてこの意見を踏まえ、今後適切に御対応いただきたいと考えております。

意見への対応については、こちらも当委員会において、今後フォローアップを行ってまいります。

また、意見書の1ページの最後にも記載しておりますところですが、当委員会は、サプリメント食品に係る消費者問題は重要事項であると認識しており、今後も調査審議を行ってまいります。

私からは以上ですが、答申と意見の取りまとめを中心的に担っていただいた今村食品表示部会長から補足をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○食品表示部会 今村部会長 ありがとうございます。

続いて、食品表示部会長を仰せつかっております、今村のほうから審議の経過などについて御説明を申し上げたいと思います。

御案内のとおり、6月27日に消費者庁からの諮問を受けて、この機能性表示食品の制度改正について議論を進めてきました。

この食品表示部会を中心に議論は行われまして、正会議で4回、そのほか委員間打合せや、そのほかたくさんの事前の調査や取り調べなども行いまして、恐らく各委員は数十時間にわたって、この問題について議論してきたと思います。

この事態、できるだけ早く対策を取りたいということですので、6月27日に諮問をもらったのですけれども、できるだけ今日ぐらいまでに答申を返してほしいということから、この短期間の間に集中的に、この議論をしてきたわけです。

ただ、やはり会議が始まると同時に、この問題は機能性表示食品だけの問題ですかということが大きく議題として取り上げられまして、諮問内容に答えるだけでは、今、消費者の不安に対して答えることができないというような考えのもとに、この諮問に対して、まず附帯意見をつけていくということと、それとは別にサプリメント食品全体について意見を述べていくというような、そういう構成で取りまとめていってはどうかということになって、今に至っている次第であります。

その中で、まず答申書のほうのお話からさせていただきますと、消費者庁からいただいた諮問案については、おおむねその内容どおりで、よかろうということになりました。今の表示制度の中でやっていただける範囲では、思い切って踏み込んでやっていただいているというのが、委員間の評価でありました。

とはいえ、もともとこの機能性表示食品は、様々な問題を抱えているものですので、それを全て解決できているとは思えないという流れの中で、この議論が進んできたわけであります。

この答申書、今、委員長から御説明いただきましたが、簡単に議論の中心になったことを御説明いたしますと、まず、消費者庁からいただいた改正案は非常に複雑で、なかなか難解な内容でありました。

それは、届出制度に基づいて規制を強化するという、もともと矛盾に満ちた部分があって、その上で規制を強化するためにどうするかというような議論が行われた結果であります。

そこで、改正案が示されたわけですけれども、ここに附帯意見で書いてあるように、実際に健康情報の収集はどこでするのですか、できるだけ早くということですけれども、その基準は何ですかということをもう少し明確にしてもらわなくてはいけませんねということとか、GMPに関しても、原材料についてGMPはどこまで権限を持っているのですか、海外の製造されたものはどうなのですかということも、もう少し明確化してもらわないと実際の取締りというのは、しんどいのではないですかということ。

そして、届出の時点でいただいた情報以外に、その後、新しい知見がどんどん出てきますから、そういったことの取込みや、規制というのはどのようにするのか、そして、今、行き過ぎた表示や切り取った部分だけを公表するということがありますので、そういったこともちゃんと取り締まってもらわなければいけませんねということ。

また、今回新しい成分に関しては120日前に届けてくださいと言っているわけですけれども、その新しい成分の定義は何ですか、そういうことを明確化するのですか、その審議はどういう団体でやっていただけるのですかということ、そういったことをもう少し明確化してほしいということを言っております。

この問題は、食品衛生法や薬機法とも微妙な関係があるので、今回、紅麹の問題では整理がついたということでありますけれども、そこから先、サプリメント食品全体についても議論が必要ではないかということで、意見書のほうに作成が行われたわけです。

このサプリメント食品全体で言うと、やはり普通の食べ物ではなく、同じ食べ物を続けて食べ続けるということを促す食品でありますので、普通幾ら、例えば餃子が好きな人でも毎日食べ続けている人はごく一部で、それも3食食べ続けるとかになってくると、相当な偏食ということになります。

そういった面のあるサプリメント食品を一般食品と同列で扱っていいのですかということが、議論の根本的な問題であります。

そう考えたときに、また、この内容に移っていきますけれども、実際、健康被害の情報というのは、今回のように明らかな健康被害以外にも、効能に対しての健康被害というのもあるでしょうし、少し食べ過ぎたら状態が悪くなるということもあると思います。また、実際に有効性が本当にあるのですかということに対して、本当に有効性があるのだったら、それに対して副反応もあるのではないですかということを誰が評価するのですかということを、もう少し明確化していく必要があるのではないかと。

また、表示だけではなくて、広告が結構消費者の心を惑わすようなものがたくさんあって、それを規制していくということも必要なのではないでしょうかと。

そして、また、消費者はそういったことに惑わされないように、自身がそれを認識していただく必要があるということと、その巧みな広告などに対して、一体どういう情報提供が、国からもできるのかということも踏み込んで考えていく必要があるのではないかと。

こういったことを一括的に考えていただくような組織や方法というのが、これからまた必要なのではないですかというようなことで、取りまとめをさせていただいた次第であります。

このようなことを議論するために、表示部会は恐らくものすごくたくさんの議論をしまして、例えば、表示部会の前に質問がありますかということを尋ねたわけですけれども、その合計数は250本ぐらいに至っていて、それに対して消費者庁とのやり取りを全て終えてから部会に臨むというような段取りを取って、短時間でこの取りまとめをしております。

まだ補足しなければいけないことがたくさんあるということは認識しているのですけれども、まずは今の段階で、これを出すことに意義があるだろうということで、今に至った次第であります。

今村からの補足は以上です。

質疑応答

(問) まず、今回の対策によって機能性表示食品による健康被害というのは、かなり防止できるという、そのような御見解でよろしいでしょうか。

(答・今村部会長) そのように認識しております。今までよりは、かなり規制としては強化されたと理解しています。

(問) 短い時間での議論だったと思うのですけれども、この点は、全然議論が足りないとか、そういう部分というのは、具体的にどの点でしょうか。

(答・今村部会長) 今回の紅麹問題については、ある程度対策として明確にできていたのですけれども、その根本にあるヘルスクレームをうたうような食品が、この事件を誘導している一因ですので、そこに至ると、全然議論の時間が足りないというような状況であったと理解しています。

(問) あと、これは意見のほうであったかと思うのですけれども、サプリメント全体に対する対応の在り方、ここが重要だということで、全く重要な御指摘かと思うのですけれども、今日の委員からの意見でも建議の対象となる重要事項であるという意見も出ていたのですけれども、建議を立てていくという方向性について、今、どのような状況なのかということを教えてください。

(答・今村部会長) 表示部会では、ぜひ建議に向けて議論を続けていきたいという意見はありました。ただ、どのように調査をしていくのかということと、政府としても、今、サプリメントについての議論が進んでいるわけで、そこと、どう歩調を取っていくのかということも議論になるのだろうなというところで、委員長に、今、お預けいただいているという状況です。

(問) サプリメント全体ということになると、消費者庁だけではなくて、むしろ厚労省ということになるのでしょうか。

(答・今村部会長) いや、そこがまだ政府としての決定が難しいところで、今、我々の段階で、これは厚労省ですねと言い切ることに、消費者側のメリットがあるのかというところもあって、そこも委員長にお預けしているところで、委員長からコメントを。

(答・鹿野委員長) ありがとうございます。

今、今村部会長からお話があったとおりなのですが、食品表示部会においては、やはりこの機会に建議を出してほしいという御意見もあって、精力的に御議論いただいたと認識しております。

ただ、答申までの期間が非常に限られておりましたので、まずは、今回の諮問に係る点を中心に御議論いただくというところがございました。その他の諮問からはみ出る部分、これが非常に大きいと我々委員会としても思っているのですが、その点については、やはり、建議を出すには、より幅広い関係者からのヒアリング等あるいは有識者からのヒアリング等を進め、あるいは先ほどの御質問にもありましたように、どこにどういう形で、何を担っていただくかというところなどについても、さらに検討を深めて建議にまとめるということが必要だと思われ、今回の期間内で建議まで十分に詰めることは難しいと判断し、今回は意見として出させていただきました。しかし、先ほども言いましたけれども、意見の1ページの最後のところに書いておりますように、これは委員会としても重要事項であると認識しておりますので、今後も調査審議を続けていくという予定です。

ただ、どのタイミングでということについては、まずは、本会議の委員との意見交換をして、それから、政府としてどういう対応を図られていくのかというところについても確認し、それをにらみながら適切なタイミングで、委員会としての引き続きの審議を行っていきたいと考えているところです。

(問) あと、もう一点、すみません。

先ほど今村部会長もおっしゃったように、届出制の中で法令化という、強化していくというある種矛盾というお話があったと思うのですけれども、届出制と許可制のような側面と2つセットになったというような意味合いかなと思うのですけれども、非常に分かりづらいという意見が、これまでの議論の中で、食品表示部会でも、本会議でもあったかと思うのですけれども、将来的にはどういう方向が望ましいのかとか、その辺、もし、考えがあれば教えてください。

(答・今村部会長) ありがとうございます。

まずは、このヘルスクレーム、健康を強調表示をするようなものについては、ある程度科学的な根拠と、副反応があるかどうかということを明示したものを表示してもらうように、社会的に誘導するべきだと思っています。

本来、この機能性表示食品の制度ができたときは、これがそれに代わるはずだったのですけれども、そこからかなり逸脱していって、世の中には機能性表示食品では語れないような、いわゆる健康食品がたくさん出ていって、そこにどれだけ消費者保護の観点から消費者を守るような対策が取れるのかというと、もう少し踏み込んで一元化して考えられないかというのが、この食品表示部会での議論は、そういう方向が多かったです。

とはいえ、今起こっている事件に対しては、目の前の対策を取らなければ、今回で言うと、報告が遅れたようなことがないようにというのは喫緊のことなので、そこが先んじて、やはり進めていくべきだということで合意は得られたという状況だと理解しています。

(問) 先ほど、やはり建議にできなかったということで、今後、具体的にどこに何をさせるかが言えないからということだったのですが、今、政府は今後の検討課題とはしていますが、どの時期に、どんな検討をするか、何も示していない段階です。

このまま放置していいのかというところもあって、消費者委員会は本当にそこまで具体的に、何かきちんと言わないと建議が出せないのかというところは、私はよく理解ができないところがありまして、この経過措置も、この対応の経過措置も2年もあって、さらに一体いつまで放置するのですかみたいなところもあるので、その辺については、どのようにお考えになられているのでしょうか。

(答・今村部会長) 経過措置の部分は、食品表示部会でかなり議論した部分で、やはり2年が長過ぎる、もしくは短過ぎるという意見もあって、その折り合いの中で急ぎのものは即刻、そして、1年とか6か月後の実施と、2年後ということでありました。

やはりその2年後の分は、今、事業者のほうが準備していくのに時間がかかる。一般的に表示の見直しは、大体2年の期間であるということから、そこに合わせて、それ以外の報告などは即時ということで決着がついている次第です。

(答・鹿野委員長) 建議が出せなかったということについて御指摘いただきました。

これは、先ほどの発言の繰り返しになるかもしれませんけれども、今回は、とにかく今回の問題についての早急な対応という意味では、多少分かりにくさとか、制度的な気持ち悪さは残るけれども、今ある食品表示法にぶら下がっているところの届出制のもとでの対応ということで、これは消費者庁におかれても、かなり集中的に検討して、対策を講じていただいたと思っておりますし、それについては、これでは駄目ですよということではなく、むしろそれを早く実施していただくということが一番重要なことであろうかと思いました。

だけれども、その実施の際に、やはりまだ不明確なところなどがありますので、この答申にも附帯意見として、いろいろと注文というか意見をつけているところでございます。

それから、先ほどの建議にできなかったかという御指摘は、むしろ別紙のサプリメントに関する意見についてであろうかと思うのですが、これは、建議を出さないということではございません。ただ、この短い期間での検討ということだけでは、やはり内容的にも、もう少し詰めるべきところが残ると判断しました。今回は、そうは言っても、このタイミングで、やはり現状ではおかしいのではないかという点は、きちんと示しておく必要があるということで、まずは意見として出しまして、今後、引き続き審議をしていくという予定でございます。

委員会としては、少なくとも私個人の思いとしては、比較的早い時期に、この審議を継続してやっていきたいと考えておりますし、建議を絶対に出しますということは申し上げられませんけれども、その審議の結果として、建議ということになっていく可能性はあるのではないかと考えているところです。

(問) どこが検討するかということではなくて、もうサプリメント規制法をつくりなさいよ、みたいなことを、もう委員会として建議を出してしまって、あとは消費者庁とか、国のほうに任せてしまうという、ここで何かずっとやっていく必要が本当にあるのかどうか、その辺がよく分からないので、では、消費者委員会もそんなに悠長なことをやっていて、本当にいつできるのですかみたいなところが、皆さん不安なのではないかと思うのです。

その辺について、お答えください。

(答・鹿野委員長) ありがとうございます。

建議を出すときに、どこまでの調査をして深掘りをして出さなくてはいけないのかということについては、いろいろと考えがあろうかと思いますが、少なくとも従来は、消費者委員会として一定の時間をかけ、先ほど言いましたようにヒアリング等、いろいろな調査等をして、それを報告書にまとめて、それを付して建議を出すということが多くございました。

書面の電子化に関する問題に関してだけは、1つ例外がありました。しかし、あれは、まさに制度改正が行われようとしているときに、そこに間に合うように打たないといけないという緊急性がありましたので、その例外がとられたわけです。それ以外のものについては、比較的丁寧な検討を行って建議を出してきたということがございます。

もちろん、これを建議という名前にして出すということも、そうすればよかったのではないかという御意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。けれども、一方で、やはり建議を出すということになると、それなりの説得力を持った形で建議を出し、そして、これは政府において必ず検討していただかなければいけないということにする必要があると考えております。

そういうことで、建議を数打てばよいということではなくて、建議を出すからには、関係省庁等は、これをしっかりと踏まえて、具体的な検討を行っていただくということを私たちとしても望んでおりますし、従来もそのように対応していただけたものと考えております。

そういうことから、どこまでやったらということはあるかもしれませんけれども、できるだけ速やかに委員会としても調査審議を行って、少なくともその報告書などをまとめる方向で検討したいと考えているところです。

(問) すみません、長くなるので、本当に申し訳ないのですが、消費者委員会は、即座に実態調査とかをしていただきたかったなと思っていて、一番やはり知りたかったのは、疾病のある人がどのくらい飲んでいるか、それから疾病がある人が食品だと思って、本来薬だったらこの用量しか飲まないのに、もっと飲んでいるかというところなのですが、それが5年前の国民生活センターの調査しか引用されていないと。

この辺については、もう少ししっかりやっていただきたいなという思いがあるのと、あとスタチン系の肝障害であるとか、そういうロバスタチンを飲んだときの本当の副作用みたいなものの被害がどのくらい出ているかというのは、私たちは全く分からず、腎機能障害も本当にどこまで詳しいことが分かるのかというのも、全くわからず、その辺も全く出てこないのですね。

その辺、本当に医薬品の成分が含まれているものを食品ではないとして、今後売っていくわけですから、その辺のところは、もう少し本当に踏み込んで、早急な対策を委員会としては出すべきだったのではないかなと思うのですが、その辺は、いかがお考えでしょうか。

(答・今村部会長) 御指摘、全くそのとおりで、そのままの議論が行われたわけですけれども、ただ、今回の事件が、プベルル酸は、ロバスタチンのほうの問題ではなくて、赤カビに青カビが生えたという食品衛生法のほうの問題だったということがあって、そちらのほうの対策を優先するべきであって、今回、ロバスタチンそのものが腎障害ではなさそうだという話で、優先順位が下がってしまったということがあります。

その関係で、今後は医薬品成分のある機能性表示食品をどうするのかということは議論していくべきだと思うのですが、今回の緊急対策としてのスコープが、少し違う方向に触れていたので、議論の優先順位が下がったという状態で、ほぼ全ての委員が同じ御意見をお持ちだったのですけれども、先にやるべきことをやった結果として、そちらのほうは、まだ意見の段階ですねというような状況にとどまったという状況です。

(問) 少し細かい部分になるのですけれども、GMPの義務化のところなのですが、やはり意見が多く挙がっていました原材料の部分ですが、ここが原材料向上へ適用できる仕組みも検討すべきであると書いてありますけれども、結局どのような着地点になったのかが分かりにくくて、そこの辺り少し御説明をお願いしたいなと思いまして。

(答・今村部会長) ありがとうございます。

ものすごく分かりにくくて、私が100%理解しているとは申し上げられませんけれども、少なくとも現状に関してGMPがかかっていることが望ましいというところまでは行ったと理解しています。

原材料も主成分に関しては、今のGMP規制が基本的にかかるというのは消費者庁からの御説明でして、それ以外の主成分以外のものについては、かからないというようなことであります。

ただ、やはり質疑の中でも海外でつくられたようなものを、どうやって規制をかけるのですかということに対しては、逆にGMPのかかった工場でつくられていることを、日本国内で購入する側が求めてもらって、購入するのですよという話だったのですけれども、では、それの保証は誰がするのですかというところ辺りから、その監視上の問題が残るねという状況であります。

ですので、全ての原材料について、GMPがかかるという状態ではないのですが、できるだけかかるように制度改正がされたと理解しています。

以上です。

(問) そうしますと、少し追加で、製造工程に関しては、3.11、3月11日通知のガイドラインが2本あって、うち1本が製造工程で、そちらの品質表示基準のほうに、そのまま盛り込むと。

原材料のほうの告示については、少し遅れるけれども早急にやりますという消費者庁からの反応があったのですが、その辺はどういう意味なのでしょうか。

(答・今村部会長) いや、全く同じ説明で、GMP基準については、もう9月の段階で準備ができるけれども、前半の部分は、幅広くいろいろなことが書かれているので、それを告示に落とすために様々な調整が必要なので、少し時間をくださいというような説明だったと理解しています。

(問) 基本的なところから確認したいのですけれども、今日の案ではない答申書と意見書が、それぞれ今日付で消費者庁に渡されたという理解でいいのでしょうか。

(答・事務局) 事務局からお答えいたします。

答申書のほうは、諮問をいただいたのが内閣総理大臣でしたので、内閣総理大臣でしたので、内閣総理大臣にお返しする形になりました。

意見書のほうにつきましては、関係する行政機関に発出したということでございます。

(問) ありがとうございます。

いずれも今日付で。

(答・事務局) はい、いずれも今日付でございます。

(問) ありがとうございます。

あと、内容について、改正案を評価しているというお話があったかと思うのですが、どの辺を評価されたのかということと、あと、たくさん課題があると思っていることが、この附帯意見に表れているのではないかと思うのですが、ちゃんと反映されていくか見ていくという話がありましたけれども、どう見ていくのか、あと反映されていないと結論づけられた場合は、どう対応するのか、お願いします。

(答・今村部会長) 評価している部分は、今回の事件は、まず報告が遅れたという部分がありますので、それが義務化されて、できるだけ早く報告してもらえるようになった。それも食品衛生法の中で、罰則付の規定のほうでやっていただけるようになったというのは非常に大きなところであると。

議論として一番大きいのは、やはりGMPの適用ということで、医薬品のGMPの適用が最も望ましいのですけれども、そんなに厳しくしたら食品として売れないということもあって、どこら辺までがGMPとして望ましいかということの議論がありました。

当初は、10年ほど前のGMPを引用してはどうかという議論もあったのですけれども、最終的にはGMPも、この3月のGMPの基準でやるということで、今、食品で考える限りでは、一番厳しい基準になったということで、そういう意味では評価がなされると。

ただ、報告もできるだけ早期にということが書いてあるだけで、では早期とは何ですかということとか、GMPで実際に運用するのはなかなか大変な制度なので、それをどうやって確認していくのですかというところは、まだ見えないですねというところが、この附帯意見として出させていただいているところであります。

そのほかにも議論の中で不明確だというところが、やはりたくさんあって、そこについては、附帯意見の中で書かせていただいているというような関係であります。

(問) それが今後、注視されていく中で、全然この附帯意見の内容を反映されていないなという議論になった場合は、そのときは、どのようにされるものなのですかね。

(答・今村部会長) 今までも経過報告を委員会のほうにしていただいていますので、それを委員会のほうにしていただくのか、表示部会にしていただくのかというのはあるとは思うのですが、今後、この問題については議論を続けていくということを、委員長からも、今、御発言いただいているので、その中で、そこはおかしいのではないですかというところは、ちゃんと意見を言っていけるように、ぜひしていきたいと思っています。

(問) あと1点だけ、食経験だとか食薬区分の話は、意見書には入っていなくて附帯意見の中に盛り込まれていると思うのですけれども、かなり時間がかかる議論になるとは思うのですが、この話は、サプリメントの議論の中に包括していくのか、それとも具体的な議論の射程には入っていないのかと言ったら、どういう位置づけでしょうか。

(答・今村部会長) そこが一番難しいところで、決め打ちでこうだと言ってしまったときに、今後の議論を縛るかもしれないという面があって、幾つもこのようにしたらどうかという案はあって、いい案だなというのもあるのですけれども、それを今の段階で言ってしまうことの功罪があると思うのです。

特に、今回、紅麹のロバスタチンの問題は、今、薬事法の対応外であるという前提で動いているので、少なくともこの事件対応としては、薬事法の外に出ているのだと理解します。

とはいえ、本来は、医薬品成分が含まれているものが食品に入っているのだったら、指定の食品にするか、また違う形での規制というのを考えるべきで、そうすると、どこまでスコープを広げますかというようなことを、もう一遍ちゃんと仕切り直して議論していただくのが一番いいと理解しています。

(問) 経過措置期間終了後2年後という部分なのですけれども、経過措置期間がないものもありますね、例えば情報提供とか、ああいったものも2年後に見直すということでいいですかね。

(答・今村部会長) 2年後は、我々がめどにちゃんと教えてくださいと、それに合わせて意見を言っていきますよということであって、2年後に見直すというのは、向こうからの話ではないと理解しています。

(問) この2年後というのは、どこから数えて2年後になるのでしょうか。

(答・今村部会長) 取りあえずは、この7月16日をめどに、今、意見を言っているので、そこか9月1日から。

(問) そこが起点になるわけですか。

(答・今村部会長) こちらからお願いしている話なので、それぐらいをめどにちゃんと教えてくださいね、不足の部分があれば、意見を言わせていただきますよという意味で書いています。

(問) そういう意味なのですか、これを見ると経過措置期間終了後、2年後をめどとしてとあったので、例えば、GMPは実際に施行されるのは、2年後ですね。そこから数えて2年かと思ったのですけれども、そういう意味ではないのですか。

(答・今村部会長) すみません、これは私の書き方が、これは経過措置終了後と、申し訳ありません、ちょっと私の認識違いです。実際に行われてちゃんと動いているのですかという確認をという意味で書いていますので、そこはおっしゃるとおりです。経過措置の終了後2年ですから、この9月から2年後ということです。

(問) 例えば、GMPは2年後に施行されますね。そうすると、そこから2年だと4年後になるのですけれども。

(答・今村部会長) 4年後ということです。

(問) そういう理解でいいですか。

(答・今村部会長) そうです。はい、そのとおりです。

(問) それで、いきなりトタで来るものがありますね、情報提供のものは、この9月からの実施を目指しているのですけれども、そのものについては、その9月から数えて2年後という理解でいいですか。

(答・今村部会長) 確かに、それは2つ経過措置が違いますものね。いや、基本的には4年後に合わせてと考えていますけれども。

(問) 全部ひっくるめて4年後なのですか。

(答・今村部会長) はい。

(問) そうすると、2028年中に、もう一回、ここの見直し策が全て順調にいっているかどうかみたいな話を、報告してくださいよということでいいですか。

(答・今村部会長) そうですね、そういう理解です。

(問) 分かりました。

あと、先ほど答申書と意見書の関係する行政機関と説明があったのですけれども、例えば、どことどこ、消費者庁と厚労省などという表現でいいですか。

(答・今村部会長) そこら辺が明確にしづらいところで、政府の閣僚会合の中でも、政府という表現を使っているので、そこを我々も政府という表現を踏襲して使っているという状況です。

(問) 今日、7月16日付で、この意見書を出すのだけれども、行き先が決まっていないということなのですか、それは。

(答・事務局) 事務局から補足して御説明いたします。明示的に意見書の中には、どこどこ省というのは書いていないのですけれども、今回、紅麹の問題を議論していただいたその場においては、消費者庁さんや厚生労働省さんもその場に入っていたということでございますので、その2省庁には少なくとも発出するということを考えております。

(問) 発出するということは、したと書いたら間違いになりますか。

(答・事務局) いいえ、16日付でございますので、今日、16日付で発出したと書いても間違いではございません。

(問) 意見書を出したと書いても間違いはない。

(答・事務局) 大丈夫です。

(問) ありがとうございます。

あと、もう一点なのですけれども、そもそも論になるのですけれども、先ほど矛盾に満ちたという話だったのですけれども、矛盾に満ちているのだったらやめればいいではないかという話があって、市民団体からも、そもそもこの機能性表示食品というのはおかしな制度なのだと、だからトクホがあるのに、何でこんな制度があるのだという市民団体の方もいらっしゃるのです。

そもそも論として、この制度をやめたらいいのではないかという話には、どうしてならないのかというところを、少しお聞かせ願えればと思うのですけれども。

(答・今村部会長) もうやめたらいいのではないかという御意見があることは十分に認識しておりますし、そういう解決策もあるということも理解しているのですが、今回食品表示部会に携わってきた先生、かなりの方々が、この制度ができる当時からの経緯を知っている方々です。

つくるときに反対した方々もおられて、それでも、この制度ができたらよくなる面はあるのだろうというような議論の中で、この機能性表示食品という制度ができたと理解しています。

ただ、それが思惑と違って、一部よからぬ方向へ行って、例えば、コレステロールを下げるという部分だけを切り取って大きく書いてしまうようなこととか、ヘルスクレームに関しては、多少書いて構わないのだということに、かえってなってしまっていて、これを今からやめるということになると、より一層広がった後でやめてしまうということの危険性があるだろうと。

そうすると、今のこの機能性表示食品という制度をより厳格に、より適切に運用してもらうように、誘導というか、進めていくほうが、より日本のためになるのではないかということで、反対したいのはやまやまだけれども、潰したいのはやまやまだけれどもというような前提のもとで、今、この議論がなされて、厳格化することで、この制度が一部間違った方向に進んだ可能性のある部分を是正できるように持っていければという議論が行われたということであります。

(以上)

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