厚労省・新着情報

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和6年6月24日(月) 14:00~16:40

場所

31Builedge霞ヶ関プラザホール
(東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビルディング1階)

議事次第

  1. (1)濃度基準値の検討
  2. (2)化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等について
  3. (3)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
  4. (4)その他

議事内容

◯平川環境改善・ばく露対策室長 本日は、大変お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、令和6年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室の平川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日でございますが、まず前半に濃度基準値の検討及び化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知について、後半に濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について検討することとしております。
そのため、前半には、開催要項別紙の構成員名簿の「全般に関する事項」及び「毒性に関する事項」の先生方に参集いただいております。なお、大前先生につきましては遅れていらっしゃるということでございます。また、「ばく露防止対策に関する事項」の津田先生、山室先生も前半から参集いただいており、保利先生も途中から参加予定となっております。出席者は16名で、うち、上野構成員がオンライン参加でございます。武林構成員、平林構成員は欠席となっております。
また、後半でございますが、構成員名簿のうち、「全般に関する事項」、「ばく露防止対策に関する事項」の欄に掲載の先生方に参集いただきます。出席者は13名で、武林構成員、平林構成員が欠席となっております。
なお、「毒性に関する事項」の欄に掲載の先生方につきましては、前半終了のタイミングで特段御退席の案内をいたしませんので、御都合の許す範囲で後半の測定関係の検討にも御参加いただければと思います。
留意事項の説明でございます。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は、御発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。
オンライン参加の先生におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される際を除きましてマイクをミュート、オフに設定していただきますようお願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言の旨を入れていただくか、又はお名前を名乗っていただき、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、後日公表いたしますので、御承知置きください。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはWebでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございます。
皆さん、城内です。本日もよろしくお願いいたします。
それでは、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。
◯平川環境改善・ばく露対策室長 かしこまりました。
それでは、資料番号等の確認をさせていただきます。
資料でございますが、議事次第と配付資料一覧、資料は資料1-1から資料5-2、参考資料は参考1から参考10までを用意しております。タブレットに格納しておりますが、検討対象物質一覧の資料3-1、3-2は印刷した資料も配付しております。また、机上配付につきましても、委員向けに2点用意しております。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、資料に抜けなどはございませんでしょうか。
オンラインで参加いただいている先生にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かございましたら事務局までお知らせください。
本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。

(1)濃度基準値の検討

○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討」についてですが、本日は6物質について検討する予定としております。
事務局から資料の説明をお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 議事1の「濃度基準値の検討」の資料につきましては、私、小永光から御説明させていただきます。
資料の説明後、構成員の先生方から事前に頂いた御質問、御意見などを事務局から御説明させていただきます。その後、御質問、御意見を踏まえていただいた上で個別事案ごとに御議論いただければと思います。
なお、検討に必要な文献はタブレットにも格納させていただいておりますけれども、紙で必要な場合には事務局にお知らせいただければと思います。席までお持ちいたします。
それでは、タブレットの資料1-1を見ていただければと思います。
こちらは本年度の濃度基準値設定対象検討リストとなっておりまして、本日検討いただく物質は濃度基準値のところに丸印をつけさせていただいております。こちらの6物質になっております。
個別の物質の検討の資料につきましては、資料2を御覧いただければと思います。
まず、資料2のページ番号1のトリクロロフルオロメタン(CFC-11)でございます。
こちらは詳細調査不要、初期調査のみとなっておりまして、トリクロロフルオロメタンの短時間濃度基準値としては1,000 ppmを提案いたします。
根拠論文等は根拠論文のところに記載の3文献となっておりまして、提案理由としては、コメント欄に記載のとおり、まとめとして、長期ばく露による影響の知見に乏しく、またヒトの急性中毒事例が見られること及びヒトボランティアのばく露試験の結果から、8時間濃度基準値は設定せず、1,000 ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントはございません。
続きまして、3ページ目のフタル酸ブチルベンジル(BBP)でございます。
こちらも詳細調査不要、初期調査のみとなっておりまして、フタル酸ブチルベンジルの8時間濃度基準値としては20 mg/m3を提案いたします。
根拠論文等は、根拠論文の欄に記載の3文献になっておりまして、提案理由としては、コメント欄の最後のところでございますけれども、まとめとして、ラットにおける組織学的変化を伴わない肝・腎重量増加と血糖値低下を臨界影響としたNOAELを218 mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した20 mg/m3を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントについても御確認いただければと思います。
続きまして、5ページの1-メチルナフタレンでございます。
こちらも詳細調査不要となっておりまして、初期調査のみとなっております。
こちらの8時間濃度基準値としては0.05 ppmを提案いたします。
根拠論文等は、根拠論文の欄に記載の3文献になっておりまして、提案理由としては、コメントに記載の最後のところでございますけれども、まとめとして、動物実験結果より、上咽頭組織の粘液細胞の過形成を臨界影響として、LOELを0.5 ppmとして、不確実係数等を考慮した0.05 ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも御確認いただければと思います。
続きまして、7ページ目の2-メチルナフタレンでございます。
こちらも詳細調査不要となっておりまして、初期調査のみとなっております。
こちらの2-メチルナフタレンの8時間濃度基準値は0.05 ppmを提案いたします。
根拠論文は、こちらも3文献になっておりまして、提案理由としては、コメント欄に記載のとおり、まとめとして、動物実験結果より、小葉気管支における杯細胞数の増加を臨界影響として、NOAELを0.34 ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.05 ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
こちらもその他のコメントも御確認いただければと思います。
続きまして、9ページのp-tert-ブチルフェノール(PTBP)です。
こちらも詳細調査不要で、初期調査のみとなっておりまして、8時間濃度基準値としては0.5 mg/m3を提案いたします。
根拠論文は、根拠論文のところに記載の1文献になっておりまして、提案理由は、コメント欄の最後の部分ですけれども、まとめとして、ヒトの知見より、白斑を臨界影響としたLOAELを0.96 mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮して0.5 mg/m3を8時間濃度基準値として提案するとしております。
こちらもその他のコメントも御確認いただければと思います。
最後に11ページでございます。ジメトンです。
こちらも詳細調査不要、初期調査のみとなっておりまして、ジメトンの8時間濃度基準値としては0.05 mg/m3を提案いたします。
根拠論文はこちらに記載の3文献になっておりまして、提案理由としましては、コメント欄に記載のとおり、動物実験の結果からコリンエステラーゼ活性を臨界影響として、NOAELを0.05 mg/kg/dと判断しまして、不確実係数等を考慮した0.05 mg/m3を8時間濃度基準値として提案すると記載しております。
その他のコメントも併せて御確認をお願いいたします。
資料2の説明は以上になります。
資料3-2は、本日御検討いただく今御説明した物質の一覧となっております。
以上になります。
○藤田化学物質評価室長 続きまして、委員限りとして机上にお配りしておりますとおり、あらかじめ御質問や御意見を頂いておりますので、まずは事務局からそれらの意見等に対する回答をいたします。
化学物質評価室長、藤田と申します。よろしくお願いいたします。
それでは、質問の1つ目のCFC-11ですけれども、これは3つ質問が来てございます。
まず最初の行のところから説明させていただきますと、日本国内においては、CFC-11はオゾン層保護法によって1995年末に製造打切、1999年で出荷も完全に終了しています、CFC-11へのばく露が想定される作業場は国内にまだあるのでしょうかということで頂いております。多分、この御質問を頂いた背景には、使われていないようなものに基準値を設定する必要があるのかという御懸念があるのかと思われました。
本委員会では、現在使用されているかいないかにかかわらず、海外の機関で職業性ばく露の基準値が設定されている物質について基準値を設定することとしております。製造・出荷が停止されている場合であっても、保管されているものなどへのばく露の可能性とか研究用途の利用も否定できませんので、個別にばく露実態を調査したりはしておりません。また、これを必要であるとか必要でないという判断もしておりませんので、今回はあらかじめ定められた基準に従って選定した物質について濃度基準を定めていただくものとなってございます。
続きまして、2行目にございます質問です。8時間ばく露でも影響がない濃度が短時間ばく露限界となっている理由が分かりません。試験水準内の最大濃度でも影響がない場合にそれを最大無影響濃度であるというのは適切な論理展開とは言えないのではないでしょうかといった御意見を頂いております。
CFC-11につきましては、コメント欄を見ていただきますと分かるように、高濃度で麻酔作用が認められて、心毒性による死亡例もございます。このため、急性毒性を避けるためには短時間基準値を設定する必要があるということでありますけれども、今回引用している文献以外で基準値を設定できる根拠がないためにこちらを使ってございます。収集できた限られたデータの中で基準値を設定しようとするとこのような提案となるということでございます。
続きまして、CFC-11の3つ目の御意見、御質問でございます。根拠論文等の2)番には、CFC-11の有害性による健康障害と断定されたものではなく、酸欠の可能性も疑われているようですとコメント欄に記載してございます。この論文をCFC-11の濃度基準値設定の根拠とするのは妥当なのでしょうかということで御意見を頂いております。
文献1)で麻酔作用とか意識障害、内因性アドレナリン効果の増強とか頻脈が認められていることから、CFC-11自体に有害性があることは明白であると考えております。また、文献2)では、死因として心筋のカテコールアミン感受性の増強によって不整脈や心停止が発生したことも否定はされておりません。したがって、CFC-11に濃度基準を設定することは妥当であると考えてございます。
以上がCFC-11への御意見、御質問でございました。
続きまして、3ページに行っていただきますと、フタル酸ブチルベンジル、別名BBPでございます。
こちらにつきまして、3つの実験ごとにそれぞれNOAELを出していますが、最終的にどの値を計算の根拠としているのかが分かりにくいですということで御意見を頂いております。また、文献3)の218 mg/m3から算出されたと思いますが、最低値である文献2)の144 mg/m3を採用しなかった理由を教えてくださいということでございます。
前半のどの値を根拠にしたか分かりづらいということでございますが、失礼いたしました。これは事前に資料を配付した後に資料を修正しておりまして、今見ていただくと、文献3)の218 mg/m3がNOAELであるということを追記してございます。御指摘のとおり、文献2)ではNOAEL144 mg/m3が得られておりますけれども、こちらでは4週間ばく露で見られた体重増加抑制が文献3)の13週間ばく露では記載が見られなかったことですとか、また、長期ばく露の影響評価として期間が長いほうを優先するといった観点から、文献3)を全体のNOAELとして採用してございます。
続きまして、5ページと7ページの1-メチルナフタレンと2-メチルナフタレンについての御質問を頂いております。
1-メチルナフタレンではLOELが0.5 ppm、2-メチルナフタレンではNOAELが0.34 ppmというところから、想定される不確実係数を入れるとこのような基準値になるのでしょうかということでございます。物質としては構造異性体になりますが、不確実係数としてはこれで妥当なのでしょうかといった御質問を頂いております。
不確実係数につきましては、これまでも何回か御説明させていただいておりますが、種差や経口から吸入への変換、それからばく露時間や投与期間など、ある程度基本となる数値もございますが、これをベースに、試験内容とか臨界影響の重大性とか試験結果の解釈など、様々な要素を加味して検討されまして、専門家による総合的な判断によって決定されます。そのため、不確実係数の考え方を教科書に簡潔に示すことは困難であり、本検討会では統一的に不確実係数やその考え方を記載しない方針としておりますので、今回も、どのような考え方でそうなったかということは記載してございません。
なお、本件ですけれども、1-メチルナフタレンと2-メチルナフタレンの双方の文献では、呼吸器への影響が吸入・経口・経皮等でほぼ同程度見られております。また、得られたLOEL、このLOELというのは「A」が入っていないもので、「A」はadvanceなので、悪影響ではなくて、LOELなので、LOAELではないということで、NOAELに近いLOELということでございます。このLOELとNOAELを基に、両メチルナフタレンの基準値を同じ0.05 ppmとすることは妥当であると考えてございます。
以上が御質問、御意見に対する回答でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
それでは、事前に頂いた御質問、御意見、それに対する事務局の回答も踏まえまして、1物質ごとに議論していきたいと思います。
まず最初のトリクロロフルオロメタン、これは短時間濃度基準値1,000 ppmということですが、これについて御意見等がございましたら、お願いいたします。―御意見等ございませんでしょうか。
それでは、トリクロロフルオロメタンにつきましては、短時間濃度基準値1,000 ppmといたします。
続きまして、フタル酸ブチルベンジルの8時間濃度基準値20 mg/m3についてはいかがでしょうか。御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。―よろしいでしょうか。
それでは、フタル酸ブチルベンジルにつきましては、8時間濃度基準値20 mg/m3といたします。
続きまして、1-メチルナフタレンの8時間濃度基準値0.05 ppmについてはいかがでしょうか。
宮内委員、お願いいたします。
○宮内構成員 多分、物性的に言うと非常に沸点が高くて、基本的にあまり揮発しない物質で、油状のものだと思います。産業界では恐らく農薬として散布する使い方、または界面活性剤として使われております。実際はミストとして空気の中に存在することが多いと思います。濃度基準はppm表示ですけれども、ACGIHでは質量濃度単位である0.3 mg/m3も併記されています。ルール上では質量濃度単位の併記は必要ないでしょうか。これは捕集や分析方法も関わってくると思うのですけれども、ミストで使われているとすると質量濃度単位もあったほうが分かりやすいかなと思いました。統一した記載方法があったとも思いましたが、一応確認の意味で質問しました。
○城内座長 事務局からいかがでしょうか。
○藤田化学物質評価室長 事務局でございます。
こちらの単位の表記方法につきましては常温で気体か液体かということで区別しておりまして、今回のメチルナフタレンにつきましては気体であるということでppmとさせていただいております。ただ、今日、後ろのほうでジメトンというのがございますが、使い方によって、先ほど農薬のように液体とスプレーのようにしてミストで吸入する場合があるという場合には、その他のコメントのところ等に、そういった使い方があるので固体も捕集できる方法が必要であるといったコメントを付すことも考えられますので、この場で御議論いただければと思います。―すみません、今、液体であるかもしれないということがありますので、もし液体であれば、「mg/m3」で修正いたします。
○宮内構成員 追加なのですけれども、皮膚吸収性有害物質という形で今回出ているわけですから、取扱い上は皮膚に付着させないということがかなり重要だと思います。どのような状態で空気中に存在するかということは、防護する時の情報としても大事と思いましたので、濃度単位を選択する際に配慮していただくことも要るかなと思いました。
○藤田化学物質評価室長 申し訳ございません。液体だということが確認されましたので、修正させていただければと思います。失礼いたしました。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 小野です。
今のと同じなのですけれども、昨年度は、今御説明がありましたように、液体か固体のときには「mg/m3」で、気体のときには「ppm」で、ドイツとかアメリカのような併記はしないという前提で進んでいたと思います。今のにつきましては「ppm」ではなくて、恐らく「mg/m3」になると思うのですけれども、それは再度見直しをかけていただければいいと思います。後のほうのジメトンとかもございますので。
あと、ジメトンのところで申し上げたほうがいいのかもしれないのですけれども、どういう使い方があるから測定法はこうですよというのまでこの評価表に入れる必要があるのかどうか。去年まではそこまでは書いていなくて、測定法のところでこういう配慮が必要であるという星マークというか米印がついてというか、そういう書きぶりでした。去年と全く同じである必要はないかもしれませんけれども、誤解を招かないようにその辺を統一的に、こちらの測定のほうで考えなければいけないことかもしれませんけれども、そういったことをサポートするような文章を一つつけるとか、そういったことを今後検討する必要があるかもしれないと思いました。よろしくお願いいたします。
○城内座長 事務局、どうぞ。
○安井化学物質対策課長 先ほど、IFVといいますか、常温で粒子状と蒸気が同時にあるものにつきましては、初期評価調査結果段階で文献上などから明らかになる場合は、その他のコメント欄に記載しております。ただ、こちらで記載していないものであっても、後ほど検討する測定のほうでばく露の専門家からこちらはIFVにすべきであるという御意見があった場合はIFVにしている場合もございます。ですので、ここにIFVとして書いていないから絶対にIFVにしないということではなくて、測定のときはまた別途、別の文献に基づいて検討するということになりますので、そちらは御留意いただければと思います。
○城内座長 宮内委員、よろしいでしょうか。
○宮内構成員 はい。今までルールがあったとおりでいいと私は思うのですけれども、一応確認ということで伺っただけです。了解いたしました。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほかに御意見等ございますでしょうか。
それでは、1-メチルナフタレンにつきましては、8時間濃度基準値が現状0.05 ppmになっていますが、この単位についてはまた後ほど検討するということでよろしいでしょうか。―ありがとうございます。
続きまして、2-メチルナフタレンについて、これも同様で0.05 ppmになっていますが、これについてはいかがでしょうか。
○藤田化学物質評価室長 事務局でございます。
先ほどの1-メチルナフタレンは常温で液体ということが分かっておりますが、2-メチルナフタレンは常温で固体ということになっておりますので、こちらも単位の修正をさせていただければと思います。
以上でございます。
○城内座長 そのほかに御意見等ございますでしょうか。
それでは、2-メチルナフタレンにつきましても、8時間濃度基準値は現状0.05 ppmになっていますが、これについても単位は後ほど検討し修正するということにしたいと思います。
続きまして、p-tert-ブチルフェノール、8時間濃度基準値は0.5 mg/m3ということですが、これについてはいかがでしょうか。―よろしいでしょうか。
それでは、p-tert-ブチルフェノールにつきましては、8時間濃度基準値0.5 mg/m3としたいと思います。
続きまして、ジメトンにつきましては8時間濃度基準値0.05 mg/m3で、これについてはいかがでしょうか。
事務局、どうぞ。
○藤田化学物質評価室長 事務局でございます。
先ほど小野先生からもお話がありましたが、12ページを見ていただきますと、ACGIHではIFVの表記がされてございます。1ページ戻っていただきまして、11ページのその他のコメントを見ていただきますと、20℃の飽和蒸気圧のときの濃度換算値と濃度基準値の比が95であるということで、こちらは液体ということになっております。この比が95というときにはIFVをつけないとルールで定めておりました。しかしながら、今回はスプレー作業等の実態作業において粒子とか蒸気によるばく露も想定されることから、粒子と蒸気の両方を捕集できる捕集方法が必要であるとその他のコメントに記載しております。ということで、こちらの上にルールにのっとってこれまでどおりIFVをつけないかどうかということと、その他のコメントのところにわざわざ捕集方法は両方必要ですよということを書くかどうかについて、この場で御議論いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 IFVの定義の問題だと思いまして、IFVは定義上は計算値が0.1~10に入るものということで、昨年度はもともと「IFV」という言葉を濃度基準値の一覧表に出すということはしていないと思うのですけれども、どうでしたでしょうか。ただ、測定法のところについては、そういうことを踏まえて、あと作業実態も踏まえて、ろ過捕集と固体捕集を両方行うという書きぶりにしていたような気もするのですけれども、そこはいかがでしょうか。
○安井化学物質対策課長 御指摘のとおり、濃度基準値、この場合は技術上の指針になるのですけれども、技術上の指針で測定方法を定めるときにはIFVという表記はしておりません。測定の捕集方法のところで、相補捕集法というのですか、粒子状のものとガス状のものを両方捕集できる方法が必要であるという注記をつける形で表記しております。昨年度は基本的にIFVは、換算した結果0.1~10のものをある意味機械的につけておりましたが、特に今回御議論いただくものについては、この範囲から外に出ているものについても、ほかの基準策定機関においてIFVとなっているものもかなりございますので、そちらは資料5のほうで御議論いただいて、場合によっては0.1~10の範囲の外であっても設けるべきだという御提案を頂いておりますので、そちらについてはまた御議論いただければと思います。
○城内座長 そのほかはいかがでしょうか。
それでは、ジメトンにつきましては、8時間濃度基準値0.05 mg/m3ということにしたいと思います。よろしいでしょうか。
これで本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりました。
事務局からまとめをお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 御議論いただきまして、ありがとうございました。
本日御議論いただきました6物質について、単位のところはございますけれども、6物質全て御了解いただいたということになっております。よろしくお願いします。

(2)化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等について

○城内座長 続きまして、議事2「化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等について」です。
事務局から資料4の中間取りまとめ(案)の説明の後、ローマ数字の大項目ごとに区切って議論をお願いしたいと思います。
それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○吉岡化学物質評価室長補佐 化学物質評価室の吉岡と申します。
それでは、資料4「令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ(案)」につきまして御説明させていただきます。
前回検討会では骨子案という形でお示しした上で御議論いただいたというものでございます。今回、危険有害性情報の通知関係につきまして御提言いただく案の形でまた改めて御議論いただきたいということで御説明させていただきます。
1枚めくっていただきまして、目次でございます。大きく5点に分けて構成させていただいております。Ⅰ番が「検討の趣旨及び経緯等」、Ⅱ番が「化学物質の危険有害性情報の通知制度に関する検討の趣旨について」、Ⅲ番が「現行の危険有害性情報の通知制度の運用改善について」、Ⅳ番として「危険有害性情報の通知制度における営業秘密の保持について」、それからⅤ番が「参考資料」となってございます。
ローマ数字Ⅰ番「検討の趣旨及び経緯等」につきましては、この検討会の開催要項を書かせていただいているものでございますので、その中身について今回改めての説明は割愛させていただきます。
7ページ、ローマ数字のⅡ番「化学物質の危険有害性情報の通知制度に関する検討の趣旨について」から御説明させていただきたいと思います。
まず1番「新たな化学物質規制の趣旨」ということでございますが、現在、国内における化学物質による労働災害は年間450件程度で推移し、特別規則による個別規制の対象となっていない物質を原因とするものがその約8割を占める状況にある。
一方、国際的には、GHSにより危険性・有害性の情報提供を行うことで、化学物質の使用者にリスクに基づく自律的な管理を行わせることが一般的となっている。
これらを踏まえ、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」においては、国によるGHS分類の結果、危険性又は有害性の区分がある全ての物質をラベル表示やSDS交付の対象とした上で、事業者にそれら情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施を義務付けることが提言された。
さらに、成分及びその含有量について、当該情報が営業上の秘密に当たる場合は、その旨をSDSに明記した上で省略することができるように見直すべきであると提言している。
2番「労働安全衛生法施行令等の改正内容」ということになりますが、従来、労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する形で規定していた、労働安全衛生法第57条及び57条の2に基づくラベル表示・危険有害性情報の通知制度の義務対象物質の範囲を、原則として、国によるGHS分類の結果、危険性又は有害性がある全てのものとする改正を行い、危険性・有害性区分の相対的に高いものから、令和8年4月までに順次施行することとしています。
また、SDS等による含有量の通知が営業上の秘密に該当する場合には、10%刻みでの通知を認めることとし、譲渡・提供先からリスクアセスメント実施のために求めがあった場合には、秘密保持を条件に、より詳細な情報を通知することを義務付ける規定を設けた。
3番「労働安全衛生法施行令等の改正後の課題」でございます。
危険有害性情報の通知制度における通知の状況については、令和4年労働安全衛生調査によると、法令に基づく交付義務を果たしている事業所割合は90.4%であると考えられている。履行状況は改善していると言えるが、いまだに1割近い事業場で通知の義務を履行していない状況である。さらに、成分及び含有量、適用法令並びに保護具等に関する通知事項の充実や、通知事項が変更された場合の譲渡提供先への通知の迅速化が必要との指摘がなされている。
また、営業上の秘密のうち、成分の通知については、公開情報となるSDSには記載せずに、秘密保持契約等の措置を講じた上で別途通知する方法は認められているが、成分を通知しないこと自体は認められていない。このため、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置を適切に実施できるようにしつつ、営業上の秘密を保持できるようにするための制度を検討する必要がある。
こういった状況から、次の9ページになります。4番「本検討会での検討事項」としまして6点、現行の危険有害性情報の通知制度の運用改善を図るべき点はあるか、(2)番、営業秘密として非開示にできるSDSの項目をどう考えるか、(3)番、リスクアセスメントの実施に支障のない範囲であるとして、営業秘密として非開示にできる化学物質の有害性の範囲及び濃度をどう考えるか、(4)番、営業秘密として一部項目を非開示とした場合、SDSにどのように表記するか、(5)番、緊急事態における情報開示をどのように考えるか、(6)番、行政機関への非開示情報の開示等の必要性をどう考えるか。
次の10ページを御覧ください。ローマ数字のⅢ番「現行の危険有害性情報の通知制度の運用改善について」でございます。
通知事項の改善ということで、1番の(1)から御説明いたします。
成分及びその含有量。CAS登録番号など、成分名を特定できる一般的な番号をSDS等で通知することを義務付けるべきである。
(2)番、想定される用途及び当該用途における使用上の注意につきまして、使用上の制限を重点として通知することが望ましいとすべきである。通知すべき事項としては、次の事項がある。物理的危険性を有する物質については爆発限界や引火点、急性毒性を有する物質については換気等のばく露低減措置や保護具の使用が必要であるという注記。
(3)番、適用される法令。特別規則適用物質や危険物に加え、リスクアセスメント対象物質、皮膚等障害化学物質等、がん原性物質及び濃度基準値設定物質については、含有される成分ごとに、法令による規制が適用される旨を通知することを義務付けるべきである。女性労働規則第2条第1項第18号の妊娠中の女性を就かせてはならない業務の対象物質についても、法令による規制が適用される旨を通知することを義務付けるべきである。一方、労働基準法施行規則第35条及び別表1の2で定める業務上の疾病疾の対象物質については、適用される法令ではなく、人体に及ぼす作用として通知することが望ましい。
(4)番、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置。急性毒性など、生命に関わるような有害性を有する物質については、有害性の内容や症状、ばく露時の応急措置など、救急隊員が到着する前に行うべき応急措置を通知事項とすることが望ましい。医師が治療方針を決定する際の問合せ先として日本中毒情報センター等を通知事項とすることが望ましい。
ここで、日本中毒情報センター等につきまして、どれだけ対応できるのかというところを前回検討会の中で御議論いただいておりましたが、担当しております医政局に確認させていただいたところ、中毒情報センターにおいては約19万の製品に対し対応できる能力があると聞いているところでございまして、担当部局としてもこちらの中毒情報センターの通知事項とすることが望ましいという部分について反対はしないという御意見を頂いているところでございます。
次の11ページに移らせていただきます。
「「貯蔵又は取扱い上の注意」の記載内容における保護手袋について」。
保護手袋選択マニュアルを活用して保護手袋を選択することは可能であるが、ユーザーが選ぶことは負担が大きいことから、必要最小限の事項の通知を義務付けるとともに、通知することが望ましい事項を明確にすべきである。
含有される皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質については、適当でない保護手袋の材質(ネガティブリスト)の通知を義務付けるべきである。ただし、厚生労働省ホームページで公表している耐透過性能一覧表のURLを示すなど、当該通知事項をインターネットの利用その他の方法により周知した場合はこの限りではないとすべきである。
最終的に消費される段階の製品、つまり、そのまま使用する製品、取扱説明書等に基づき混合する製品などで使用時の成分組成があらかじめ判断できる製品については、推奨する保護手袋の材質(ポジティブリスト)の通知が望ましいとすべきである。ポジティブリストを示す場合は、次に掲げる事項に留意すべきである。アとしまして、耐透過性レベルが最も高い材質のみを明示することなく、使用可能な選択肢を幅広く示すこと。イ、示されたポジティブリスト以外の材質でも事業者が選ぶことができることを明示すること。
(4)番としまして、保護手袋の厚さについて、次のいずれかの事項を通知することが望ましいとすべきである。事業者が作業内容や作業時間によって必要な耐透過性レベルを決定し、厚さ及び材質を選択することを明示する。イとして、取扱説明書で指定する標準的な使用方法に基づいて必要な耐透過性レベルが特定できる場合には、当該耐透過性レベルを通知するとともに、保護手袋の厚さ及び材質を明示する。これは製品名の明示でもよい。
3番「「貯蔵又は取扱い上の注意」の記載事項における呼吸用保護具について」でございます。
最終的に消費される段階の製品については、呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類の通知を義務付けるべきである。
防毒用の場合、成分に応じ、使用すべき吸収缶の種類を通知することを義務付けるべきである。
スプレー塗装作業など、ガス・蒸気とミスト状の液体等の粒子状物質が混在している作業を行うことが予想される場合は、防じん性能を有する防毒用のものを使用する必要があるという情報を通知することが望ましい。
13ページ、第2「通知方法の改善について」でございます。
1番「譲渡・提供前のSDS等の提供」。
譲渡・提供する以前の段階で一律にSDS等の開示を義務付けることは困難である。
一方で、譲渡・提供を受けることを検討している者からの求めがあった場合、製品に含有する成分に係る適用法令の一覧だけでも開示することが望ましい。
2番「SDS等により通知した事項に変更が生じたときの通知の迅速化」。
危険有害性情報、非常時対応や適用法令について、SDS等で通知した事項を変更した場合、速やかに変更された事項の通知を行えるよう、SDS等による通知の電子化及び標準化を推進すべきである。当面の間、電子化・標準化を法令上の義務とはしない。
SDSによる危険有害性情報の通知を電子化し、その電子データの配列を標準化することにより、川上、川中、川下、ユーザーそれぞれの電子システムに直接入力可能とする。これにより通知に要する時間の短縮を図るべきである。
その上で、通知事項の変更時にエンドユーザーにまでその情報を適切に伝えるため、電子的に通知事項を変更し、変更した事項を電子メールで通知する、インターネットに掲載してQRコードを配付するなどの方法により速やかに譲渡・提供先に伝達することを推奨し、それを前提として、通知事項の変更時のユーザーへの通知を義務付けるべきである。
第3「履行確保のための施策等」ということで、化学物質の譲渡・提供者の履行確保のため、次のとおり法令で規定すべきである。アとしまして、SDSの交付時における危険有害性情報の通知の義務に罰則を設ける。イとしまして、SDS等により通知した事項を変更した場合は、変更後の通知事項を速やかに譲渡・提供先に通知する努力義務を義務規定とする。罰則は設けない。
(2)番、SDS等による危険有害性の通知事項のうち、必須となる事項について、厚生労働省令で定める。罰則は設けない。これら以外で通知が望ましい事項については通知等で示す。
これら規定については、施行まで5年程度の周知期間を置き、その間、通知の電子化・標準化の推進のため国が一定の支援を行うべきである。
ここで、注2につきまして、罰則の適用の関係でございます。前回検討会で御議論いただいた中で御意見いただいているところでございますが、罰則は、規定による通知をせず、又は虚偽の報告を行った場合に適用されるということを注記で書かせていただいております。
14ページ、2番の「SDS等の作成者に係る支援」ということで、国がモデルSDSにおける有害性の区分や濃度基準値などを変更した場合、国は速やかに情報をメーカー団体に提供するべきである。また、中小事業場に対してSDS作成支援ツールを周知すべきである。
SDS等の作成については、事業者団体が連携し、改正法令の公布から施行までの5年間をめどに中小事業者に対する支援を行うべきである。
危険有害性情報の通知の電子化及び標準化については、具体的な方法を引き続き検討し、改正法令の公布から5年後に中小事業者が電子化及び標準化に対応できるよう、国が一定の支援を行うべきである。
3番「より使い勝手の良い保護手袋の開発等に対する国の支援」。
次の事項について、国が一定の研究支援を行うべきである。
保護手袋の作業性の向上等を促進するための保護手袋の作業性の性能評価方法の確立など。
(2)番として、保護手袋の使用可能時間を確認するための簡易な測定方法の評価方法の確立など。
4番としまして、令和7年2月を初回とする化学物質管理強調月間を活用し、官民一体一体となって化学物質管理の向上の取組を働きかけるべきである。
5番として、危険有害性情報の通知事項の適正化や通知の電子化及び標準化にはメーカーとユーザーの対話を積み重ねることが重要であるため、事業者団体により両者の対話の場を常設すべきである。
次に16ページになります。「危険有害性情報の通知制度における営業秘密の保持について」ということで、第1としましてGHSにおける営業秘密の考え方をお示ししております。
国際連合が制定したGHS改訂9版においては、1.1.1.6章において、「化学品の危険有害性に関する情報の伝達にあたっては、労働者、消費者および一般市民の健康と安全ならびに環境保護を図ると同様に、所管官庁の定めに従って、企業の営業秘密情報の保護を保証するべきである」とし、1.4.8章において、営業秘密情報の保護に関して記載する際の原則、考慮事項及び一般原則を示している。
本検討会では、これら考慮事項及び一般原則に沿って必要な事項の検討を行ったということで、1番「原則」になります。
どのような規定が営業秘密情報の保護に適切かを考慮するべきである。
(2)番、このような規定によって作業者や消費者の健康と安全及び環境の保護を危うくすべきではない。
2番「考慮事項」になります。
3点ございまして、営業秘密の保護の対象となる化学物質や危険有害性区分の範囲。
2点目、採用すべき「営業秘密情報」の定義。
3点目、労働者等の健康と安全、環境を保護する必要がある場合の営業秘密情報の開示の手順など。
3番「一般原則」になります。
営業秘密情報の保護の適用は、物質名称と混合物中の含有量に制限すべき。
営業秘密情報がある場合、ラベル又はSDSにその旨明記すべき。
営業秘密情報は、要請に応じて所管官庁に開示すべき。
化学物質へのばく露による緊急事態において、医療関係者に対して治療に必要な特定の秘密情報を開示する手段を確保すべき。
緊急事態でない場合に、安全衛生の専門家、ばく露した作業者等に対して営業秘密情報の開示をする手段を確保すべき。
営業秘密情報の非開示が要求された場合、所管官庁は、この要求に対応するか、要求に対する代替の方法を規定すべきとなっております。
第2としまして、「営業秘密の定義、非開示の対象」についてでございます。
営業秘密の定義は、次の全てを満たすべきである。
1つ目として、情報が公開されていないこと。
2つ目、譲渡・提供者が、情報が公開されないように合理的な手段をとっていること。
3つ目としまして、開示によって譲渡・提供者に財産上の損失又は当該者の競争相手に財産上の利益を与えること。
「非開示の対象」としまして、成分名は、重篤な健康障害を生ずる有害性クラスに該当する場合や、特定の有害性クラスであって区分1に該当する場合などを除き、営業秘密に該当する場合は非開示の対象とすべきである。
含有量は非開示の対象とはせず、10%刻みの表示を原則とすべきである。
18ページになります。第3について御説明いたします。
1番「一定の有害性を有する物質の成分名の非開示の範囲」。
生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性の有害性を有するものは、有害性区分にかかわらず、成分名の非開示の対象とすべきではない。
呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性を有するものは、成分名の非開示の対象とすべきではない。
(3)番、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は反復ばく露を有するものは、区分1に該当する場合は成分名の非開示の対象とすべきでない。
(4)番、急性毒性を有するものについては、成分単体として区分1~3に該当する物質は、成分名の非開示の対象とすべきでないということになります。
ここで注釈の2番になります。(1)の関係になりますが、混合物の場合は、含有量が濃度限界を下回ることにより混合物としての有害性の分類で有害性が区分されないものを除くというふうに注記を書かせていただいております。これは前回の検討会の御議論を踏まえた追記ということでございます。
続きまして、2番「混合物の有害性区分に影響を与えない範囲の濃度、法令で規制されている物質の開示」でございます。
含有量がGHSの濃度限界以上の場合は混合物の有害性の区分に影響し、リスクアセスメントの実施に支障のない範囲とは言えないことから、成分名の非開示の対象とすべきでない。
法令で個別の対応が義務付けられている、特化則等の特別規則の適用対象物質、皮膚等障害化学物質に該当する物質及び濃度基準値が設定されている物質については、成分名の非開示の対象とすべきではない。
第4としまして「営業秘密として非開示とした場合のSDS等による通知事項及び履行確保の方法」ということで、まず「「営業秘密」に該当する旨の明示」でございます。営業秘密による非開示とする場合、「営業秘密」であることを通知することを義務付けるべきである。
「代替名の通知及び代替名の設定方法」といたしまして、成分名を非開示とする場合、それに代わる代替名その他情報を通知することを義務付けるべきである。
厚生労働省は、代替名その他の情報の内容を決定するために必要な指針を公表すべきである。指針には次に掲げる事項を定めるべきである。
代替名の決定は、名称の4要素のいずれか1つを置き換え又は削除することで行う。ただし、構造が比較的単純である等の理由で、1要素のみの置き換え又は削除では成分名が特定されるおそれがある場合は、2要素の置き換え又は削除を認める。
イとしまして、アに関わらず、2要素の置き換え又は削除を行っても成分名が特定されるおそれがある場合は、当該成分の危険有害性区分等の危険有害性情報を通知することで代替名の通知に代えることができる。これは前回検討会の御議論を踏まえた修正となっております。
ウ、代替名の決定に当たっては、次の事項に留意する。
名称の4要素は、母体化合物の構造、対イオンの構造及び数、光学異性体、母体化合物又は他の置換基に結合している置換基の構造、数もしくは位置とする。
②として、置換位置番号や母体化合物の置換基の位置番号については削除、その他の情報については一般名への置換とする。
③として、代替名の決定に当たっては、代替名と有害性の関連性が分かるようにすることが望ましいとなります。
「含有量の通知」につきましては、安衛則第34条の2の6で規定されている、現状行われている、原則10%刻みで記載し、譲渡・提供先から要望があった場合にはさらに詳細な情報の開示を行う方法とすべきである。
この履行確保の関係で、次の事項を化学物質の譲渡・提供者に対する法令上の義務(罰則を設ける)として規定すべきである。ア、第3の1及び2の条件に従い、非開示が認められる物質のみについて成分の通知義務が免除されること。イ、この場合において、代替名その他情報を譲渡・提供先に通知しなければならないこと。
第5としまして「緊急時における情報開示」についてでございます。
1番「医療上の緊急事態における開示」。
医師又は看護師が、医療上の緊急性があり、ばく露した患者への医療上の処置のために成分名の特定が必要であるとして成分名の開示を求めた場合、化学物質の譲渡・提供者に対して、営業秘密に当たる成分名を直ちに開示することを義務付けるべきである。
(2)、医師又は看護師による開示の請求は口頭で足り、書面は不要とすべきである。
(3)、医師又は看護師からの要請があった場合は、緊急対応要員を通じて成分名の開示を請求させることも認めるべきである。
(4)、夜間等に災害が発生した場合に備え、非開示情報を含むSDSには緊急時(夜間)の問合せ先を記載することを求めるべきである。
「非緊急事態(産業保健上の必要)における開示」になります。
産業医又は産業看護職などが、次に掲げる産業保健上の理由により成分名の特定が必要であるとして成分名の開示を書面で求めた場合、その目的に必要な範囲において、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、化学物質の譲渡・提供者に対して営業秘密に当たる成分名を速やかに開示することを義務付けるべきである。
対象となる産業保健上の理由は、次に掲げる場合であって、労働者の健康管理のために非開示物質の成分名を特定する必要があるときとする。アとしまして、非開示物質にばく露した労働者に対する健康診断等により有所見や健康影響を把握した場合。イとしまして、非開示物質を使用している他の事業場で健康障害が発生したことが明らかになった場合など、非開示物質にばく露する労働者に健康障害が生ずるおそれを把握した場合。
(3)、産業医選任義務のない小規模事業場では、地域産業保健センターの医師なども産業保健上の理由を判断できるとすべきである。
3番「情報の開示の秘密保持」についてでございます。
医療従事者については、秘密保持を情報開示の条件とせず、医療従事者としての守秘義務で対応すべきである。
医療従事者以外の緊急対応要員については、事後的に秘密を保持する方策が必要である。
非緊急事態については、情報開示の条件として、秘密を保持する方策が必要である。
4番「履行確保の方法」でございます。
医療上の緊急事態及び非緊急事態における成分名の開示については、化学物質の譲渡・提供者に対する法令上の義務(罰則は設けない)として規定すべきである。
最後、第6になります。「行政機関に対する非開示情報の開示等」ということで、化学物質の譲渡・提供者が営業秘密の非開示事項を決定するに当たっては、行政機関への届出等を求める必要はないとすべきである。
その代わり、営業秘密の非開示事項が適切に設定されているかの確認のため、労働基準監督機関から求められた場合に報告(非開示情報の開示等)などに応じる義務を化学物質の譲渡・提供者に課し、罰則を設けるべきである。
(2)の報告により営業秘密の非開示事項が適切に設定されていないことを把握した場合、第4の4に記載されている化学物質の譲渡・提供者に対する法令上の義務(罰則を設ける)の履行確保を図るべきである。
以上が中間取りまとめの内容となっております。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
前回パワーポイントで議論したわけですけれども、それが文章となって中間取りまとめとなったということになると思います。
論点ごとに検討を進めていきたいと思いますが、Ⅰ番の「検討の趣旨及び経緯等」、Ⅱ番の「化学物質の危険有害性情報の通知制度に関する検討の趣旨について」ということで、3ページから9ページの間で御意見等がありましたら、お願いいたします。―いかがでしょうか。ございませんでしょうか。3ページから9ページです。
では、次に行きたいと思います。
Ⅲ番「現行の危険有害性情報の通知制度の運用改善について」について、10ページから15ページですが、御意見等ありましたら、お願いいたします。
宮内委員、お願いいたします。
○宮内構成員 11ページなのですけれども、よろしいですか。下から4行目にア、イとありまして、「耐透過性レベル(JIS T8116)が最も高い材質(多層フィルム等)のみを明示することなく、使用可能な選択肢(耐透過性レベル1以上)を幅広く示すこと」というのは全く異論ないのですけれども、もし可能であれば、「耐透過性レベル(JIS T8116)が最も高い材質(多層フィルム等)のみを明示することなく、作業内容に応じて適切な手袋を選択できるように、使用可能な選択肢を幅広く示す」と、「作業内容に応じた」というのを入れてもらうと意味合いがはっきりするかと思うのです。結局、ネガティブリストの場合、これは駄目ですよと選択の余地がないのですが、ポジティブの場合には、作業を分けて耐透過性レベル1以上のものを適切に使えるわけですから、きめ細かく選べるようになっているというのは非常に大事だと思うのです。だから、そこを分かっていただくために、「作業内容に応じた」というのをあえて入れるのはどうかと思いました。今のままだと、何で多層フィルムだけじゃ駄目なのかというのが伝わらないのかなと。いろいろな作業を連続してやっている方たちとか、多種類の化学物質を使っており、これが時間とともに変わるような場合があります。そういう場合は、作業性とか作業内容に応じて事業者が細かく手袋の種類を交換して使用できると思います。ただし、頻繁に交換することが大変な場合には多層フィルムを使用して対応したいという方もいると思います。作業に合った使用方法が選択できるようになったというのを入れていただくと分かりやすいかなと思いました。
以上です。
○城内座長 申し訳ありません、修正後の文章をもう一度お願いいたします。
○宮内構成員 正確な言葉は出ないのですけれども、「明示することなく」の後に、例えば「作業内容に応じて選択できるように」というのを入れていただくといいと思います。その後に「使用可能な選択肢」ということですね。あくまでも案ですけれども。
○城内座長 そのほかに御意見等ございますでしょうか。
西村委員、お願いいたします。
○西村構成員 日化協の西村でございます。
別の箇所になりますけれども、10ページ、Ⅲの冒頭になりますけれども、第1「通知事項の改善について」の1「「成分及びその含有量」その他事項について」の(1)のところでございますけれども、「成分名を特定できる一般的な番号をSDS等で通知することを義務づけるべき」とされております。これに関連しまして、厚生労働省様に2点ほどお願いしたいことがございます。
1点目ですけれども、労働安全衛生法、関係法令で対象とされている化学物質がございますけれども、それらをCAS番号と突合できるような資料を準備していただきたいと思っております。一部のものについてはCAS番号をお示しいただいていると思いますけれども、例えば群物質とか、書かれていない法令対象物質もあると思いますので、そういったものについてCAS番号が分かる資料を示していただきたいというのが1点目でございます。
2点目は、私たちのお客様の中に、法令物質を特定するために政令番号を求めていらっしゃるお客様がございます。そうした場合、政令番号を書くということになるのですけれども、法令改正のたびに政令番号が変更されるということがございます。これがありますと混乱がお客様の下でも起こりますし、私どものところでも起こりますため、法令改正に伴って政令番号が変わらないような仕組みを導入していただければと思っております。
以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほかはございますでしょうか。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 10ページの下のほうにある(3)の5行目に女性則のことが書いてあるのですが、第2条第1項第18号の妊娠中の女性を就かせてはならない業務というのが書いてあって、これは別に内容を言っているわけではなくて、書きぶりなのですけれども、妊娠中の女性と限定的にここに書いておいて、11ページ上段の注3で18号に関しては別の条文で女性を就かせてはならない業務とされている、と書かれています。確か条件付きでそのとおりなのですが、ちゃんと読み取っていただけるのかという懸念があるので、第18号に関しては女性を就かせてはならないということを最初に書いてもいいんじゃないかなと思うのです。
○城内座長 ありがとうございました。
ここまでで事務局からありますか。お願いします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
まず宮内委員の御意見につきましては、作業内容に応じて適切に選択できるようにという趣旨が分かるように、どこかの場所に文章を挿入したいと思います。
西村委員からの御要望でございますけれども、CAS番号で突合できるような資料を示してほしいということで、2,900物質全てではないのですが、既に施行されているリスクアセスメント対象物についてはCAS番号と突合可能な資料はホームページにお示ししています。先ほどおっしゃったように、例えば「○○及びその化合物」というものがあって、こちらについては書こうとすると莫大な量になるということもありますので、現状では書いていません。この点につきましては表記の仕方なども検討させていただきたいと考えてございます。
それから、政令番号が法改正のたびに変わるということでございますが、こちらは御指摘のとおりでございます。同様の問題が化審法などにもございまして、化審法の場合は政令番号とは別に改定番号のようなものを設けて番号を変えないようにされると伺っておりますが、安衛法におきましては現状そういうものをするということは決めておりませんので、こちらは中長期的な課題となります。法令技術的に、全部改正しないといけないときは大量に入れるときがありまして、そのときにはどうしても番号が変わります。そうなると法令とは別の形で番号をつけるということになりますので、そこはかなり大きな議論といいましょうか、EUのインベントリ番号のようなものをつけるような形になりますので、こちらは化審法などとも協議させていただいて、どのような番号のつけ方がいいかというのは中長期的に検討させていただきたいと思います。
それから、宮本先生からの御意見で、女性則のところでございますが、こちらは根拠の労働基準法の条文がちょっと違いまして、2条1項18号の根拠条文を別の条文で準用しておりまして、まとめて書きにくいという法令技術上の問題がございまして、こういった表記になっているところでございます。
○城内座長 そのほかは何かございますでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
12ページの注1のところで、「常温で気体の物質」等々、常温である必要のことが書いてあるのですけれども、ここの常温であるというのは全く要らないのではないかと思うのです。多分、文章としては、呼吸用保護具の種類の判断に当たっては、想定される用途においてガス又は蒸気のばく露を防止することが必要な製品については防毒用とすることが必要であると。また、「想定される用途において」ということで、常温において液体であろうが気体であろうが、それは全然関係ないと思うので、その部分は要らないのではないかと思います。あくまでも想定される用途においてどういう状態かということだけでよろしいのではないかと思います。
○城内座長 そのほかに御意見等ございますでしょうか。
実は私も分からなかったのがあるのですが、10ページの1番の(2)のイのところです。アは「物理的危険性を有する物質については、爆発限界や引火点」で、イは「急性毒性を有する物質については」というのは急性毒性だけでいいのですかというのが私の疑問だったのですけれども、これは何か特別な意図があったのでしょうかというのが質問です。例えば「急性毒性等」にすると駄目なのかとか、その程度の疑問なのですけれども、私には不明だったので、もし答えがあればお願いいたします。
そのほかに委員の皆さんから御意見等ございますでしょうか。
○城内座長 宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 変な質問かもしれませんけれども、今の注1のところで、使用状況に応じた物質の状態で考えるほうがいいのではないかという話だと思うのですけれども、ハザードの情報の中で、例えば手袋もそうですけれども、ある一定の条件の中で実験をして得られたデータを出していると思います。しかし、リスク要因、つまり使用状況に応じて注意しなくてはいけないような一文というのは特に要らないでしょうか。つまり、このとおりにやってくださいという形でSDSを書く形になると思うのですが、特に保護具についてはリスク要因による影響の情報も非常に重要と思います。、そういったことを考慮して選んでくださいという使用者側へ注意を促すような一文は不要でしょうか。例えば防毒のマスクにしても活性炭は非常に吸湿性が高いものもあり、その場合使用時間が短くなるものもありますし、手袋も使用の仕方によっては劣化することがあるわけですから、透過時間も短くなる可能性があるわけです。「使っているときの状況を踏まえて注意して選択してください、この辺は使用者の責任で必要であればメーカーへ相談してください」というのをどこかに書くことは必要と思いました。
以上です。
○城内座長 西村委員、お願いします。
○西村構成員 日化協の西村でございます。
13ページの真ん中あたりの2の(1)のところでは「電子化・標準化を法令上の義務とはしない」ということが明記されているのですけれども、一方で、その下の(3)のところでは電子化を義務付けるべきと読み取れてしまうような記載になっているかと思っております。(3)の記載の意図は、通知方法の一例として電子的方法があるということだと認識しておりますけれども、このままの記載だと電子化を義務付けるように思われてしまうので、文脈の問題かもしれませんが、記載を見直していただければと思っております。
以上です。
○城内座長 では、ここまでのことで事務局からお願いいたします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
まず12ページの大前委員からの御指摘では「常温で」というのは不要ではないかということでございますが、こちらは、できるだけメーカーに対して例示を示すという趣旨で、常温で気体の物質については基本的にはガスで使われるケースが多いと思いますのでということで、「など」がついておりまして、例示として書いてございます。ただ、後ろのほうには「想定される用途において」と書いてございまして、極めて温度の低い場面で使えば当然液体になったりしますので、そういった場合は防じん用でいいのかもしれませんが、ここはあくまで例示としてメーカーに指針を与えるという趣旨で、常温のものと書いた上で、「など」をつけて例示にすぎないということをお示ししているということでございます。
それから、10ページの1の(2)のイで急性毒性に限った理由でございます。こちらは急性毒性に限るという趣旨ではないのですけれども、特に急性毒性のものについてはある意味直ちに生命に関わるということがございますので、こういったことは特に書いてもらいたいという趣旨で、ほかのものを書いてはいけないという趣旨ではなくて、急性毒性をやや強調している形になってございます。後で「など」をつけるという手はあると思いますけれども、そういった趣旨でございます。
それから、宮内委員から、リスク状況に応じて選んでくださいといったところでもっと詳しい注意喚起は要らないのかという御指摘でございます。こちらにつきましては、細かな注意喚起を書こうと思うとすごくたくさんございまして、それはマスクの選択通達の中で詳しく書いております。ここは義務付けるものに限定して書いてございますので、ほかのものについても留意すべきだというのを注書きとかで入れることは可能でございますけれども、あまりここに細かいことを書くと全体の趣旨が薄れてしまうということでございますので、こういった書き方をしてございます。
それから、13ページの2の(1)で、西村委員からの御指摘のとおりでございますが、この(3)は電子化及び標準化を義務付けるという趣旨では全くなくて、あくまで通知事項の変更時のユーザーへの通知を義務付けるという趣旨でございますが、分かりにくいという御指摘がございましたので、表現を見直してそういった誤解が発生しないようにしたいと思います。
以上です。
○城内座長 ほかに、大きなⅢ番の項目について何か御意見等ございますでしょうか。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 安衛研の小野です。
同じようなところで申し訳ないのですけれども、12ページの3の(3)で、「取扱説明書等において、スプレー塗装作業等……が予想される」、取扱説明書等において予想されるという文章が気になるところが1つ。取扱説明書というのはあくまでもSDSをつける製品を使った取扱説明書ということだと思うのですけれども、何の取扱説明書なのかというのを明記しないと、取扱説明書等の指示でスプレー作業を行うということになると思うのですけれども、そこが不明確かなというのが1点です。
あと、蒸気圧の高い粒子状物質を使うときも防じん機能付きの防毒にしないと、捕集した粒子状物質からガスが出てくるという状態が起こりますので、そういうことまで全部書くとすると、この中間取りまとめの文章がかえって分かりにくくなって、細かくすればするほど例外が気になってくるという状態になりそうなのを懸念しております。
以上です。
○城内座長 そのほか。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 日化協の西村です。
14ページになりますけれども、上には1と書いてないですけれども、1の(3)のところと、2「SDS等の作成者に対する支援」の(3)のところで、電子化・標準化を推進していくということになると思うのですけれども、ぜひ日化協もこの推進に関しましては協力させていただきたいと考えております。
その際に、化学業界としてはメーカーの知的財産が侵害されないということが前提になりますため、1点目は記載のところの要望になりますけれども、2の注2に「セキュリティが確保された方法も利用可能とするよう検討する」とあるのですけれども、この「セキュリティが確保された方法」というところを「メーカーの知的財産が侵害されないことが担保された方法」に変更いただけないかと考えております。セキュリティよりは知的財産、その部分が本質かなと思っているということでございます。
もう一点、意見になります。この電子化・標準化でございますけれども、8ページの3の(1)に記載されている「1割近い事業場で、通知の義務を履行していない状況」を改善するということが主目的になると思いますので、これを満たすような内容にしていただくよう慎重に進めていただければと思っております。例えばですけれども、SDSが確実に簡便にエンドユーザーまで配付される仕組みとして、SDSのPDFファイルという電子データがエンドユーザーまで到達する仕組みのほうが有意義であると考えておりまして、この際、現在の法律、第57条あるいは第57条の2では、譲渡し、又は提供する者、いわゆる譲渡・提供者が表示しなければならない又は通知しなければならないとされております。この記載でありますと、サプライチェーンの中に商社が入っているようなケースとか、あるいは、説明が長くなってしまうのですけれども、原料を購入して委託製造者に支給する場合の原料購入者のようなものがサプライチェーンの中に入っているケースですと、商社等が当該製品を取り扱わない場合であっても商社等が譲渡・提供者になりますため、ラベルの貼り替えやSDSのつくり直しの必要があると解釈されることになると思っております。SDSの到達度を向上するためには、メーカーが作成したSDSのPDFファイルをそのまま活用することが有効であると考えております。そうしますと上記の法令に係る箇所の見直しも必要になると考えておりまして、電子化・標準化を検討する際、到達度の観点からも今述べたような内容を含めて検討していただければと考えております。
以上です。
○城内座長 そのほかはございますでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 10ページで、先ほど座長からも御指摘があった1の(2)のイ、「急性毒性を有する物質については」のところですけれども、非常にややこしいのは、「急性毒性」という一般的な言葉とGHS、JISで規定されている「急性毒性」は意味が違って、基本的にGHS、JISの「急性毒性」は致死作用を基に判断しているものですから、先ほどの事務局からのお答えによるとここは致死作用があるものなどということだと思うので、あまりこだわらなくてもいいのかもしれませんけれども、こういう文章をつくるときに「急性毒性」という言葉が出たときには、一般的な意味での急性の毒性作用があるという意味なのか、JIS、GHSでの致死作用をメインとした急性毒性なのかが気になるところですので、これからほかで出てくるかもしれませんけれども、そのあたりが分かるような書きぶりが本当は望ましいかなと思います。これはコメントです。
ここで「急性毒性など」と「など」をつければ、比較的早期に生じる急性の影響等も含めてというふうに読むことはできるような気はいたします。
以上です。
○城内座長 そのほかはありませんでしょうか。
では、ここまでのところで、事務局、お願いします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
まず小野委員からの12ページの3の(3)のところでございますが、確かに表現上分かりにくいところでございます。こちらで意図しているのは、特に塗料などの取扱説明書において、これはスプレー塗装用ですよみたいに明記してあるような場合、そういう意味では予想ではなく予定されているということだろうと思いますので、そのあたりがもうちょっと分かるように記載ぶりを修正したいと思います。
それから、西村委員の関係で、まず14ページの1の(3)と2の(3)の電子化・標準化につきまして日化協も協力したいということでございますが、年度後半から何らか電子化・標準化の仕様書をつくるという検討を行いますので、こちらにつきましては日化協さんからもしかるべき方に御参加いただければと考えているところでございます。
それから、2の注2で「セキュリティが確保された」というところをメーカーの知的財産が侵害されないようなという記載に合わせていただきたいということで、お気持ちはよく分かるのですけれども、それは目的規定になっていまして、メーカーの知的財産が侵害されないというところはある意味結果でございまして、それを実現するためにどういう方策があるかというと、そこはセキュリティの方法になると思うのですけれども、あまり目的論的に書いてしまいますと、どんなセキュリティでも必ず破られる可能性があるわけで、結果責任を問われるようなシステムというのは難しくて、メーカーの知的財産が侵害されないことを目的とはしますけれども、結論としてはセキュリティが確保されたシステムをつくる以外に方法がなくて、絶対にメーカーの知的財産が侵害されないシステムというのは恐らくこの世に存在しないということでございますので、御指摘を踏まえつつ、表現ぶりは考えたいと思いますが、結論としてはセキュリティに十分配慮するというところしかないのかなと考えてございます。
それから、8ページのところでSDSをPDFファイルで配ることが有意義ではないかというような御指摘でございましたが、現状の法令でもPDFファイルで配ることは認められておりまして、それですと現状と何も変わらないということになります。これはなぜかと申しますと、PDFは様式が様々ということで、それを仮に電子媒体で頂いても、自分のシステムに誰かが手で入力しなければいけないというので、紙で頂いてもPDFで頂いても実はあまり変わらないという実態がございまして、もちろん、紙で渡さないという意味において、電子メールなどが使えるという意味においては一定改善がございますけれども、それは先ほど申し上げましたように既に認められているものでございまして、我々はもう一歩進んで、とにかく手入力をせずに済むようなシステムを考えてございますので、PDFを否定する趣旨ではございませんが、我々としてはもう一歩前に進まないとSDS変更の通知の迅速化はできないのではないかと認識しているところでございます。
それから、商社が入った場合についての書き換えのところでございます。こちらは、既にこの法律が施行されてかなり長いので、様々な運用上の実績が積み重なっているわけでございますが、譲渡及び提供ということになりますと、譲渡は所有権の移転を伴うもの、提供は所有権の移転を伴わない場合も含むということになっており、事実上物理的に支給する場合も含まれるという解釈がございます。それを踏まえまして、例えばゼネコンさんが生コンを生コン業者さんに支給して生コンを打設していただく場合にもSDSを渡せと。なぜかというと、そうしないと生コン打設業者は生コンに何が入っているか分からないからという確立した運用がございますので、そちらを変えるのはかなり難しいと考えてございます。
それから、商社が右から左に商品を流すだけで直接取り扱わない場合についても貼り替えなければいけないということでございますが、この貼り替えというのは現実問題としては住所とか連絡先というところを貼り替えていると思いまして、これも商業上の流通において、例えば何かトラブルがあった場合というと、どうしても購入先に聞かざるを得ない。貼り替えないということになると、購入先の一つ前、あるいは二つ前、三つ前のものがそのまま流れている可能性もありますので、場合によっては海外になってしまう可能性もあるわけです。それをユーザーが海外のメーカーに問い合わせるというのは極めて困難でございますので、こちらはやはり輸入した商社において責任を持って回答していただくという趣旨から会社の住所とか連絡先については貼り替えていただいておりますので、このやり方を変えるというのは、迅速化には資するかもしれませんけれども、SDSの本来の目的を失するおそれがあると考えてございまして、かなり難しいと考えてございます。
それから、宮川委員から、急性毒性につきまして、一般的な「急性毒性」とGHSの「急性毒性」とは必ずしも一致しないという御指摘でございますので、こちらも「など」をつけるような形で、例示というか、ふわっとした形で書けるように修正したいと思います。
以上です。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほかはございませんでしょうか。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 10ページから11ページ、先ほどお願いした女性則のところの書きぶりで、最終的にどう書くか分からないのですが、11ページの上のほうの注3のところは、「女性を就かせてはならない業務」というのが女性排除になってしまわないように気をつけたいなという気がします。これは現行の法令だと第三管理区分の場合など、ある程度限定されていますので、今後のことを考えると、例えば「ばく露の程度によっては」という文言をどこかに入れるとかで、女性全体を排除してしまわないような書きぶりにしていただければと思います。妊産婦のほうは安全優先で理解できるので、これをどういうふうに書くか、現行法令があるので、書きぶりに気をつけていただければと思った次第です。
○城内座長 そのほかはございませんでしょうか。
川本委員、お願いします。
○川本構成員 先ほど宮川委員から頂いた10ページの1の(2)のイの「急性毒性」の件ですけれども、リスクアセスメント対象物健康診断のガイドラインの中では、「急性毒性」というのは、「GHS分類における急性毒性は定期的な検査になじまないため」、その後、急性の健康障害については特定臓器の単回ばく露とか皮膚腐食性とか刺激性とか書かれておりますので、そのあたりと一致するような文章にされてはどうかと思います。
以上です。
○城内座長 そのほかはよろしいでしょうか。
今までのところで事務局はよろしいですか。お願いします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
宮本委員の御指摘につきましては、御指摘のとおり、第三管理区分に限定されているような条文がございますので、極力正確に条文を運用するような形で注3を修正したいと思います。
川本委員からの御指摘でございますが、こちらはSDSに書くべきというのか、応急措置を書くという趣旨で、健康診断の判断基準は微妙に違いますので、どこまで書けばいいのかというのはもう一回検討させていただきますが、健康診断のガイドラインの表現に合わせるというのは、ちょっと趣旨が違うので、難しいところも多いかなと思っております。
○城内座長 そろそろ次の大きなテーマに行きたいのですが、よろしいでしょうか。
それでは、Ⅳ番目、16ページから22ページの「危険有害性情報の通知制度における営業秘密の保持について」について御意見等ございましたら、お願いいたします。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 日化協の西村でございます。
20ページから21ページにかけて、「非緊急事態(産業保健上の必要)における開示」という項目がありますけれども、ここについて質問がございます。
対象となる産業保健上の理由を記載していただいているところでありますけれども、実際の場面で、開示を求めてきた方が伝えてきた産業保健上の理由に疑義があるようなケースは、その疑義が晴れるまでは開示しないということは許容されますでしょうかという質問でございます。
○城内座長 そのほかはございませんでしょうか。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 営業上の秘密が秘密でなくなる理由として、少し現実味は薄いかもしれませんけれども、そもそも提供側の企業が廃業するときに、その場で障害が出るようなものはいいのですけれども、例えば20年30年で障害が出たときに、遡って、実は営業上の秘密で開示されていなくて労働者が何にばく露されたか分からないという状況があっていいのかという形で、廃業する時点で秘密ではなくなるのだから何かしら残す、例えば役所に登録して閉じるとか、完全な義務は難しいかもしれませんが、そういう仕組みそのものは不要なのでしょうか。厳密に秘密として動いているときは、例えば何かあったときには会社が生きていれば開示されるわけですけれども、それがなくなったときに労働者をどう守れるのかということはこの議論全体で少し疑問に思っている点がございまして、どうすればいいのかということについて、事務局なり皆さんのお考えを頂ければと思うのですけれども。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほかはございませんでしょうか。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。
20ページの今のお話の2の(1)で、これは「産業医又は産業看護職等が」という書き出しになっていて、開示を書面で求めた場合に秘密を守るということですけれども、これは産業医又は産業看護職に対して開示して、事業者に対しての秘密を保全するという意味なのでしょうか。産業医又は産業看護職の所属場所や開示要請の発信場所や受取場所はいろいろだと思っての質問です。嘱託産業医の個人契約や業務委託契約で自分の医療機関からの要請になる場合、当該会社の非常勤職員として嘱託雇用されている場合、あるいは専属産業医で常勤職員として雇用されている場合、様々なものがあると思います。これは情報が産業医又は産業看護職という個人につく形で、その人が秘密を守るという形にして、それは医療職だから別途守秘義務があるからという形の理解でよろしいのでしょうか。それであれば、ここは複雑だと思うのですけれども、開示相手は医療職が所属する事業場や医療機関ではないよ、産業医、産業看護職だよということが分かるように書いていただくほうがいいかなと思った次第です。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほかはないでしょうか。
では、ここまでのところで事務局からお願いいたします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
まず西村委員のところで、20ページの2の(2)の非緊急事態における開示のところで、産業保健上の理由に疑義がある場合はどうするのかということでございますが、これは2の(1)に書いてございますけれども、成分名の特定が必要であるとして、成分名の開示を書面で求めた場合、その目的に必要な範囲において開示するということになっておりますので、ここからは個別具体的な議論になると思うのですけれども、その目的においてどういう情報が必要なのかというところをじっくり御議論いただいて、本当に成分名でなければ駄目なのですかという話だと思うのですけれども、そこはあくまでこういう理由で必要ですということで来られた場合に、それを実現するためにほかに代替情報があるとかないとか、そういったところは御議論いただいた上で、その目的に必要な範囲において開示するということで対応していただくということを想定してございます。
それから、鷹屋委員からの御指摘は、廃業してしまったらその当時どういったものが非開示情報であったのか分からなくなるという御指摘でございまして、こちらは御指摘のとおりのケースもあろうかと思いますので、廃棄する場合に内容を登録する制度というのができるかどうかも含めまして、こちらは追って検討させていただきたいと考えてございます。
それから、宮本委員からの、産業医又は産業看護職という方の立場といいますか、どういう契約形態なのかといったことでございますけれども、こちらには直接書いてないのですけれども、事業場に所属する産業医又は産業看護職が求める。そして、21ページの(3)にありますように、産業医選任義務のない小規模事業場においては地産保の医師ということになっておりますので、基本的に所属というのも専属産業医という意味ではなく、嘱託も含めてその事業場において産業医として活動されている方という趣旨でございます。そして、実際に開示される情報が誰に行くのかというのは確かに難しい問題でございまして、一義的には産業医又は産業看護職のところに情報が行くということになろうと思います。その範囲内において、あくまで専門的知見に基づいてその情報が産業保健上必要ということで頂いているということですので、産業医の方でその情報はとどめていただいて、それを使って産業保健上の目的を達するということを一応想定してございまして、この情報を右から左に事業場に渡すということは想定していないということでございます。ただ、所属して本当に専属産業医のような場合ですと会社に来るということになると思いますけれども、それも一応産業医さん宛てに情報が来て、その方が情報を管理するということを想定してございます。この辺、もうちょっと分かりやすいように表現を直すなり注意書きを入れたいと思います。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ありがとうございます。
中小企業で産業医が嘱託の方ですと、月1回訪問とかで、例えばそれをサポートする産業看護職あるいは衛生管理者、ここまでは多分情報を共有しないと何も動かないということもあります。おっしゃるとおり、21ページの3の「情報開示の秘密保持」の(2)の「産業保健上の必要」のところに一文だけ書かれている、「情報開示の条件として、秘密を保持する方策が必要である」は、誰に向けて書いた文章なのかというのも併せて、御検討いただければと思います。
○城内座長 そのほかに御意見等はございませんでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 20ページから21ページのところで、対象となる産業保健上の理由でアというのがあります。イはこのあれなので、アがメインなのですけれども、産業保健上の理由の一つとして、健康診断をやるときの項目といいますか、何をやるかというときには、まず最初に非開示物質は何かということを聞いて、それで健康診断の所見と突き合わせるというようなスタイルが普通だと思うのですけれども、この書き方ですと、何か起きないと非開示物質の請求ができないという書き方になっているのです。これは逆ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○城内座長 そのほかに御意見等ございますでしょうか。
事務局からありますか。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
こちらは、もともと非開示を認めるものは、濃度限界以下であったり、そもそも重篤な有害性クラスのものでないということで、一義的にはリスクアセスメント上それによって健康障害が発生することが見込まれないものに限定してございます。そういう意味において今回開示請求するものについてはかなり限定しているということになっておりますので、今想定しているものは、例えばある特定の物質について、それについては中枢神経系の障害が書いてあるので、それに対する健康診断を行っているのだけれども、別の臓器に少なくともこのSDSからは読み取れない健康障害が起きた場合となると、これは非開示物質になるおそれがあるのではないかといった疑いがある場合を想定しておりますので、最初から非開示情報を狙って健康診断をするというところまでは必要ないということからこのような表現になっているということでございます。
○城内座長 確かにここの文章はそのまま読むと訳が分からない文章ですよね。「非開示物質にばく露したと思われる」とかにしないと、ちょっとつじつまが合わないかなという感じがします。
そのほかに御意見等ございますでしょうか。―よろしいでしょうか。
よろしければ、中間取りまとめについてはここで締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
では、今までの議論を参考に、また事務局で修正等をしていただいて、次回の検討会等で引き続き議論したいと思います。
事務局にお返しします。
○平川環境改善・ばく露対策室長 それでは、次の議題(3)「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」でございますが、既に「ばく露防止対策に関する事項」の欄の先生方は入室されておりますけれども、ここで一旦5分間の休憩を挟ませていただきたいと思います。
○城内座長 16時にしましょう。
○平川環境改善・ばく露対策室長 そうしましたら、16時に再開いたしますので、それまでにお席にお戻りいただきますようにお願いいたします。
これから休憩に入ります。

午後3時54分 休憩

午後4時00分 再開

(3)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について

○城内座長 それでは、後半の議事を再開いたします。
まず事務局から資料の確認をお願いいたします。
○平川環境改善・ばく露対策室長 それでは、事務局から資料の確認を改めてさせていただきたいと思います。
資料でございますが、議事次第と配付資料一覧、資料は資料1-1から資料5-2まで、参考資料は参考1から参考10までを用意しております。本日タブレットに資料を格納しておりますが、これから用います資料5-2は印刷した資料も発行しております。資料に抜けなどはございませんでしょうか。
以上でございます。
○城内座長 それでは、後半の議事、議事の3「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」、事務局から資料5-1、5-2の説明をお願いします。
○田上中央労働衛生専門官 環境改善・ばく露対策室の田上から御説明いたします。
まず、資料5-1を御覧ください。
資料5-1でございますけれども、濃度基準値設定対象物質の測定法につきましては、昨年度から安全衛生総合研究所に設置されました測定法ワーキングにおいて文献調査などから評価いただきまして、それを基に測定法を提案しているものでございます。
その提案する測定法の判断基準でございますけれども、こちらはb.に4つの基準を設けております。1つ目が測定範囲が現在の濃度基準値 の1/10から2倍の範囲をカバーすること、②が濃度基準値の1/10の濃度で捕集剤からの脱着率や添加回収率が75%より良好であること、3つ目が捕集試料の冷蔵時の保存安定性が90%を超えること又は溶液試料としてその値を確保できることが推測されること、4つ目が濃度基準値の2倍の濃度で破過なく測定できる条件があることということで、これら4つの基準のうち3~4項目について定量的なデータのある方法は原則として採用するという形を取っております。
ただ、定量的なデータが不足する場合であっても即時不採用とするわけではなくて、c.以下に記載されていますように、個別に判断して、実運用上測定できると判断できるものについては備考を付して測定法として提案していくということとしております。
また、a.で「作業の環境」というところに下線を引いてございますけれども、こちらはもともと昨年度の資料では「作業環境」と記載がございましたけれども、「作業環境」と記載しますと法令上の「作業環境測定」とリンクしてしまって誤解を生んでしまうのではないかということで御意見を頂きましたので、「作業環境」ということではなく、「作業の環境」ということで、意味するところは同じですけれども、記載上書きぶりを分けております。
続きまして、資料5-2を御覧ください。こちらが今回の検討会において測定法を提案する物質の一覧でございます。
今回は52物質ございます。
一番左、欄外のところに今回提案する物質の通し番号を1から52まで振ってございますけれども、1番から50番までが、今年度、令和6年度の濃度基準値の設定対象物質ということでございまして、最後の2つ、51番と52番が令和5年度までの物質の積み残しということで、こちらの51番、52番は令和4年度から検討が積み残されていたものを2物質提案するものでございます。
また、今回の52物質ですけれども、物質の名称のセルが全部黄色になってございますけれども、こちらは分析法がガスクロによるものということを意味しておりまして、52物質全てガスクロによって分析するものということで今回提案するものでございます。
また、分析法の列、右から4列目が分析法ですけれども、こちらは上の欄外に凡例を付しておりますので、御参照いただければと思います。
また、測定方法のところ、右から7列目ですけれども、こちらは捕集方法と分析方法が両方とも併記してあります。基本的には固体捕集による方法が大部分を占めておりますけれども、中には「固体(反応)」ですとか「ろ過(反応)」というふうに記載があるものもございます。こちらは、固体の吸着材又はろ過材に化学物質を含ませて、その化学物質と捕集対象とする物質の反応によって捕捉するサンプリング方法ということになってございまして、それを「固体(反応)」ですとか「ろ過(反応)」という方法で表現しております。
また、捕集方法のところですけれども、先ほど濃度基準値のところでも御議論がありました、ろ過捕集と固体捕集の両方とも実施する捕集方法のものが12物質ございます。こちらにつきましては、備考欄のところに、IFV評価値、飽和蒸気圧と濃度基準値の比を記載しております。そのうち、欄外の番号でいきますと12と29と42と47と48がIFV評価値が0.1~10から外れているものでございます。それらについては、別途、IFV評価値に加えて、ろ過捕集方法と固体捕集方法の両方を併用する理由を付しております。
例えば具体的に言いますと、12番のベンジルアルコールですと、塗膜剥離剤として使用する際にスプレーガンにより吹き付けることも想定して、ミストが飛ぶということも想定してろ過捕集と固体捕集の両方によって捕捉する必要があるとしております。
また、29番は、IFV評価値が極端に低いフタル酸ジ‐ノルマル‐オクチルです。こちらは液体の物質で、基本的にはフィルターで捕集可能なのですけれども、通気により破過が生じるということで、後段でそれらを捕捉できるように捕集剤が必要ということで、ろ過+固体ということで提案しております。
そのほかは全て農薬でございまして、噴霧するためミストが発生するだろうということで、ろ過捕集も必要ということで、ろ過+固体捕集ということで提案しております。
そのほかですけれども、全体として、直前で資料が動いた部分がございまして、その補足などをさせていただければと思います。
①の測定範囲につきまして△になっているものが何個かございます。例えば45番のりん酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニルでございますけれども、こちらは定量範囲が濃度基準値の1/10まではカバーしていないものの、0.5倍ですとか、そのほか0.4倍ですとか、運用上、濃度基準値を超えているか超えていないかの判断は十分可能だろうということで、こちらは△であっても総合評価の実用上の判断としてはあるということで、測定法として提案しております。
また、一部、3番のノルマル-プロピルアルコールとか、18番のクロロアセトアルデヒドとか、もともと△となっていたものがございますけれども、こちらは改めて確認する中で、濃度基準値の0.1倍まで測定可能であるということが文献上確認できたものがございましたので、そちらは△から○に現行の資料としては変更しております。
また、そのほか、③の保存安定性のところはNDのものが多いのですけれども、こちらは捕集後できるだけ速やかに測定するということで備考して、測定法としては採用ということにしております。
また、エタノールにつきましては、保存安定性に加えて、②の抽出/脱着率又は回収率の値が75%以上というところにつきましてもNDですけれども、こちらは濃度基準値の0.1~2倍の範囲でのデータがないということで、この場でのデータしかないということで記載がNDということになってございますけれども、測定の範囲としては濃度基準値の0.1倍までの測定のデータがございますので、実用上は測定は可能であろうということで、実用上の判断は○ということで今回提案しております。
大体補足は以上でございます。
今回は内容が多くなってございますけれども、今回提案する測定法につきまして御意見等頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいま事務局が説明しました資料5-1、5-2に関して御質問や御意見等ございましたら、お願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
「OEL」という言葉が使ってありまして、これは意味は分かるのですが、この委員会の場合は「濃度基準値」と書いたほうがいいのではないかというのが1つです。意味合いは分かりますけれどね。
それからもう一個、12番の溶解法の中にSlimというのがあるのですけれども、これが何か分からなかったものですから、お願いします。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 小野です。
まず、「OEL」を使っているのは、濃度基準値が決まっていないとIFVの計算ができないので、その場合はOELを使って計算しているので、たまたまというか、そういう運が悪いのは「OEL」になっている。要するに、濃度基準値が決まらないと最終判断はできない。今は同時並行でしていなくて、濃度基準値は後から決まる場合があるので、そのときはACGIHとかMAKとかの低い値と比べてIFVかどうかの判断を一応しています。ですから、その辺も書いて、「濃度基準値が定まっていないため、ACGIHの値と比較している」とかいうのを書きましょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
実態は小野委員がおっしゃったような状態でございまして、濃度基準値の設定がない段階で測定法だけ決める場合がありますので、そのときの表記をどうするかということかと思います。大前先生の御指摘を踏まえますと、記載自体は「濃度基準値」と直して、注書きか何かをつけて、「濃度基準値が未設定の場合については、諸外国のOELを参考に暫定的な数字を検討する」とか、何かそんな表現を注書きで入れるような感じにすればいいのかなと今は考えてございます。
○小野構成員 ありがとうございます。
濃度基準値が決まった時点で再計算はしますので、そのときは間違いなく濃度基準値での計算になります。
もう一点のベンジルアルコールのほうですが、こちらのSlim-Jは、捕集剤が誤って入っています。Slim-Jに直接脱着溶液を入れるので、その溶液が5mLというただし書き。ですから、「Slim-J : 5mL」は消します。すみません、間違いです。
あと、頂いた御質問で、ベンジルアルコールのところは、ベンジルアルコールだけでしたら本当はろ紙がなくても捕集はできます。ほかの物質についてはそこを書かずに、こういう状況だからろ過と両方やっていますという書きぶりなのですけれども、ベンジルアルコールについてはスプレー塗装というのを特別に出した形で書いてしまって、ちょっと書きぶりが違うのですけれども、実態としてはあまり変わらないので、御了承いただければと思います。多分、今、日本国内でベンジルアルコールの蒸気をそのまま測っている職場と、両方測らなければいけない職場、スプレー塗装の職場を考えると、現状の日本ではスプレー塗装のほうを中心で書いてもよろしいのかなと思ってそういうふうに書いております。
○城内座長 そのほか。
山室委員、お願いします。
○山室構成員 山室です。
今の小野委員の補足ですが、ベンジルアルコールの分析方法は中災防で開発しました。Slim-Jにつきましては、そのままメタノールを通液して脱着するというものです。フィルターについてはまた別にして、浸漬して2mLで抽出するということなので、ちょっと書き方が分かりにくかったかなと思います。
あと、ベンジルアルコールについて、最近、ビルメンテナンス業のところにお話に行くことがあって、そこでワックスの剥離剤に入っているというケースが結構あるようです。そこではあまりミストは出てこないのかなというところはあります。その場合についてはフィルターなしでも測定できるでしょうという感想を持っています。
以上です。
○小野構成員 ありがとうございます。
私が言うことではないのですけれども、ではフィルターの抽出は2mLのメタノールで、Slim-Jという捕集剤のほうの抽出は5mLと。ですから、先ほど私は削除しますと申し上げましたけれども、両方残して、それが分かるような書きぶりにするのがよいということで了解いたしました。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 備考欄にいろいろ書かれているのでこれでいいかと思うのですけれども、1番と10番ですか、のものにつきましては、「濃度基準値を超える高濃度では捕集時間の短縮や捕集流速を下げる」と書いてありますが、④の破過の欄は○、つまりOELの2倍までは破過の可能性はないということになっています。それならば捕集時間の短縮や流速を下げる必要はないように思いますが、これは破過の可能性もあるぎりぎりの条件なんですかね。その辺のところはどうでしょう。
○小野構成員 2倍で○をつけてあるのが1.8倍ぐらいとかいうこともあったり、実験の条件と流速を見ればそれで調整ができるものもあるのですけれども、そこをどういうふうに書いていくのが一番いいのかなと思います。8時間連続捕集は無理なので、書きぶりが揺れていることもあります。例えば1番のは、全部○になっているのに、心配な点があると△にして言い訳を書いているという雰囲気もあるのですけれども、備考をもう一度確認はしておくべきかと思います。
○保利構成員 文献上は、例えば破過のところは○というのはその条件では合っていたということですね。
○小野構成員 そうですね。ニコチンに関してはそうですけれども。
○保利構成員 分かりました。
○小野構成員 資料5-1で「測定範囲が現在のOELの1/10から2倍の範囲をカバーすること」と書いてあるのですけれども、これがいつも悩ましくて、1倍までしかカバーしていなければ、流速を半分に落とせばできるはず。それを○にしていいのかどうかというのが考えるところで、できればそれでも○にすることを提案したいと考えているのですけれども、その辺について御意見を頂戴できればありがたいと思います。
○保利構成員 備考で注釈をつけるのでいいと思いますけれども、破過のところで△にしておくかというところですね。全部○だったらよさそうな感じがしますので、ちょっと気になります。
もう一個別のところでいいですか。11番と22番は捕集法が「Abasorb」と書いてありますけれども、これは多分「Anasorb」ですね。
○小野構成員 「Anasorb」です。
○城内座長 鷹屋委員、どうぞ。
○鷹屋構成員 今さら確認なのですけれども、資料5-1の濃度基準値設定候補物質に係る測定法云々で、まさに今、破過の議論が出て、1/10から2倍の範囲と書いてあって、測定論的に濃度が効いてくる部分と捕集剤の絶対量が効いてくる部分があって、これは言わずもがなですけれども、濃度の1/10から2倍で、時間は8時間。ここには空気は4時間と書いてあって、そもそもサンプリング時間を短縮するということは、何時間に対して短縮しなくてはいけないかということがこの資料5-1からは実は読み取れないのではないかと急に不安になったのですけれども、これはどういう決め方なのでしょうか。
○小野構成員 私から直接お答えするのも何ですけれども、8時間を一度にサンプリングすることは原則として考えていません。できるならば2時間から4時間ぐらいは一つのサンプリングでできる条件というのを考えてはいます。ただ、2時間はもたないだろうというのについては短縮するとか、これだけでは判断ができないので、最終的にはもう少し詳しく分析法を書いた書類、いわゆる個票と言っているものが後ほど公表されますので、そこではもう少し細かい条件を書いていくことになります。この表はあくまでも判断するためだけに、この検討会のときだけに現れてくる表ですので、実際に使う方には、この物質は1時間ごとに交換しなければいけないんだとか、そういうことが分かるような形で使い方説明書みたいなものが出るはずです。実際に4年度分に決まったものについては一応そういうものが出ておりますので、そういったものを今後も踏襲していくことになるのではないかと思います。
以上です。
○城内座長 そのほかはいかがでしょうか。
○宮本構成員 宮本です。
質問なのですけれども、小野先生の言われていたのは、一覧表でいくと、破過のところに△がつくところではなく、例えば1番もですし10番もなのですが、△ではなく○でよろしいのですか。表の表現方法に関する質問です。
○小野構成員 その辺を先ほども申し上げましたけれども、2倍の濃度で破過なく測定できる条件があることなので、そういう条件を設定すればできるという判断をすれば○になります。ただ、公定法や何かでは、例えばNIOSHの公定法は、5倍から10倍ぐらいの範囲で流量が設定、この範囲で測定できますと書かれています。その中から典型的なものを出して計算するようにはしているのですけれども、そういうふうに調整すればできるよというのは基本○にするようにしております。その○にするときの条件として、時間の短縮を考えるとか流速を下げるということを考えて計算して○にしましたというのが備考欄に残っているという状態ですので、備考があるとできないというイメージになるのを避けるためには、総合評価○というのがいいのかもしれません。どうしたらいいのか常に迷っていて、現場の方とお話しすると、じゃあどうすればいいんですか、何分取ればいいんですかとか、と聞かれる状況を踏まえてどうしたらいいでしょう。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 懸念があるのであれば、ここのところは△にしておいて、備考でこういう条件がというほうがいいのかなと思いますけれども。
○城内座長 事務局、お願いします。
○安井化学物質対策課長 コメントありがとうございます。
保利委員もおっしゃっておられましたように、備考で一定の留保というか条件をつけるのであれば△がついているのが自然かなと思いますので、そういった御懸念がある場合は△にしていただいて御懸念を備考に書くという整理が読む側としても分かりやすいのではないかなと思っております。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 カラムですけれども、これは特に指定しない、パックドカラムでもキャピラリーでもいいということなのか、あるいはこれは一応キャピラリーを想定しているのか、そこら辺はいかがですか。というのは、1か所だけパックドとキャピラリーが両方書いてあるのがあるので。
○小野構成員 すみません、小野からお答えいたします。
公定法が実は1970年代から1980年代のものが多いので、それはパックドでできますという書きぶりになっています。本来でしたら、それを全部事務局の側でキャピラリーでできるかどうか確認すべきなのかもしれないですけれども、恐らくパックドでやっていたものは条件設定さえすればキャピラリーでもできるだろうということでそのまま記載しています。ただ、カラムの種類は、ここには書いてありませんけれども、個票にはありますので、それを参考にして、もちろんパックドで測っていただいてもいいのですけれども、キャピラリーに置き換えて測っていただくのは差し支えないと考えております。
○城内座長 そのほかはいかがでしょうか。
検出方法は定めるなど、ある程度のことは定めないといけないと思いますけれども、そのほかのところは自律的に自分で決めている分析方法でやらないといけないのではないのという感じが議論を聞いていてあります。いかがでしょうか。
今会場から頂いた御意見で、小野委員というかワーキングのほうで△とか○の問題も含めて修正が必要ということになりますか。
○小野構成員 お答えいたします。
ワーキングの中でも、流量とかその辺はどう書いたらいいんですか、できるかできないかと言われたら、考えたらできるはずですというのが多いので、それは先ほどおっしゃったように△に変えてそういう説明書きをつけます。あるいは個票の中で説明をします。というように、どっちにしましょうかという議論はしておりましたので、その辺は次回のワーキングまで持っていくかどうかなのですけれども、一応こういう方針に変えますというのは言ったほうがいいかもしれないですね。議論は出ておりました。
あと、細かい文言、先ほどの捕集剤のミススペリングとかSlim-Jの書きぶりがちょっととかいうことについては事務局レベルで修正させていただいて構わないと思います。
以上です。
○城内座長 そのほかに御意見等ございませんでしょうか。
基本的には今日提出していただいたニコチンから最後のフェニトロチオンまで認めていただいたということで、あとは修正を少しかけるということになるかと思いますが、よろしいでしょうか。
よろしければ議論を締めていきたいと思いますが、事務局のほうで少しまとめがありますか。
事務局からお願いします。
○安井化学物質対策課長 本日の御指摘を踏まえた修正版は、次回検討会で、ここを修正しましたという形で最低限修正した部分についてお示しするようにしたいと思います。
あと、今回5-2で検討されたものにつきましては資料3-1とか3-2の中に入りますが、資料3-1、3-2の中にも備考がありますので、そちらも併せて修正するようにしたいと思います。
○城内座長 ありがとうございました。
お願いします。
○藤田化学物質評価室長 すみません、事務局でございますけれども、先ほど濃度基準のときの資料2の11ページで、ジメトンのときに、IFVの範囲外なので書かないのですけれども、「粒子や蒸気によるばく露が想定されることから」というその他のコメントがございましたが、今見ていただきましたように測定方法の備考にも同様のことが書かれますし、技術的指針にも書かれますので、この濃度基準の評価書を誰が見るかというと、多分計測の方ではなくて医療職の方等が見ると思われることから、こちらは削除して、測定のほうの表に載せておいていただければいいのかなと思いますけれども、いかがでございましょうか。
○城内座長 小野委員、よろしいですか。
○小野構成員 結構です。
○城内座長 よろしいそうです。
○藤田化学物質評価室長 ありがとうございます。
では、先ほどの資料2のその他のコメントのところの捕集方法の部分は削除させていただきたいと思います。
なお、今後、0.1~10の範囲のものにつきましては、計算式を載せて、範囲内であることからIFVであるというような去年と同様のコメントをつけさせていただければと思います。
○城内座長 ありがとうございました。
濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法ということでの議論は以上でよろしいでしょうか。―ありがとうございます。
一応最終結果をまとめますか。よろしいですか。
○田上中央労働衛生専門官 それでは、今回、測定法としては52物質承認いただけたということで、先ほど安井課長からも発言があったとおり、今回の資料で御指摘があった点につきましては修正の上、次回、修正箇所を明示した上で整理させていただくこととしたいと思います。
○城内座長 どうもありがとうございました。

(4)その他

○城内座長 それでは、最後に「その他」ということですが、事務局からお願いいたします。
○平川環境改善・ばく露対策室長 本日の議事は以上でございます。
本日の議事録でございますが、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございますが、8月5日月曜日午後2時から5時を予定しております。構成員名簿のうち、前半でございますが、「全般に関する事項」、「毒性に関する事項」の欄の先生方、後半に「全般に関する事項」、「ばく露防止対策に関する事項」の欄の先生方に御参集いただく予定としております。議事でございますが、前半は「濃度基準値の検討」、「化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等関係」、後半は「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」を予定しております。正式な開催案内は後日お送りさせていただきます。
事務局からは以上でございます。
○城内座長 以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。お疲れさまでした。ありがとうございます。

 

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