厚労省・新着情報

大臣官房会計課(期間業務職員)  

勤務先

厚生労働省大臣官房会計課ヘルスケア推進室(歯科診療室)

勤務地

東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館

職務内容

歯科衛生士(非常勤)
厚生労働省職員用診療室における
 (1)歯科診療の介助及び予防
 (2)受付・予約管理
 (3)器具の洗浄、消毒、交換、補充  等
 *体制の状況等によっては、雇用期間中に担当業務の変更(当室の定める業務)がある

募集人員

1名

募集対象

  • 以下の条件を満たしている方
  • 1.歯科衛生士免許を有していること。
  • 2.パソコン(Excel、Word、PowerPoint、電子メール等)の基本操作ができること。
  • 3.積極的に業務に取り組む意欲があること。
  • なお、以下に該当する方は応募できませんので、御了承下さい。
  • 1.国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
  • 2.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

任用予定期間

令和6年10月1日〜 令和7年3月31日
※原則として、採用後1月間は条件付採用期間となります。
※勤務状況の評価を行い、基準を満たした場合は再採用される可能性があります。

勤務時間

9時00分〜17時45分
(昼休み12時00分〜13時00分)
※業務の都合により、若干の超過勤務を要する場合があります。

勤務日

週5日(完全週休2日(土・日)制、年末年始、祝日休み)

給与等

(1)日給 ※1
10,070円〜(学歴・職歴等を考慮の上決定(例:採用時の経験年数20年の場合、概ね14,110円))
(2)手当に相当する給与 ※2
期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当及び休日給の各手当に相当する給与を支給
※1 日給額については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号、以下「給与法」という。)に定める棒給額に準じて算定した額を例示しています。
※2 勤務の状況等に応じ、給与法及び人事院規則の規定に準じて算定した額を支給します。
※3 任期中に給与法及び人事院規則が改正され棒給額・手当額の改定が行われる場合については、日給額及び手当に相当する額についても変更する場合があります。

退職手当

なし(ただし、一定条件下で6月を超えて勤務した場合、国家公務員退職手当法が適用されます)。

加入保険等

雇用保険(ただし、国家公務員退職手当法が適用された場合、雇用保険は適用除外となります)、社会保険(ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入)。

応募方法

事前に電話連絡の上、「期間業務職員選考書類在中(歯科診療室)」と朱書きした封筒により、履歴書(顔写真添付)、職務経歴書(職務経験がない場合は不要)及び歯科衛生士免許証(写:A4サイズ)を下記書類送付先までお送りください。
令和6年8月21日(水)必着
書類選考の上、面接日時(9月2日(月)予定)等をご連絡いたします。
なお、応募書類につきましては返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。(選考後、当方で責任を持って廃棄いたします。)

書類送付先
連絡先

〒100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館
厚生労働省大臣官房会計課ヘルスケア推進室総務係 尾崎・大場・坪郷
TEL:03−5253−1111(内線:7229)

発信元サイトへ