厚労省・新着情報
労働基準局(期間業務職員)
勤務先
厚生労働省労働基準局(労災管理課建設石綿給付金認定等業務室)
勤務地
東京都港区芝5−35−3 女性就業支援センター4階
職務内容
職員の事務的補助
・請求書受付・審査業務
・電話対応
・各種文書等の分類・整理等
・パソコンによる資料・文書作成
・郵送物の発送
・その他業務
募集人員
1名
募集対象
以下の条件を満たしている方
・パソコン(一太郎、Excel、Word、PowerPoint、電子メール等)の操作ができること。
・積極的に業務に取り組む意欲があること。
なお、以下に該当する方は応募できませんので、ご了承ください。
・国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
任用予定期間
令和6年10月1日〜令和7年3月31日
・契約更新の可能性あり(条件あり)
・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
勤務時間
9時30分 〜 18時15分(※特段の事情がある場合は要相談)
・ 昼休み 12時30分 〜 13時30分
若干の超過勤務をお願いする場合があります。
勤務日
週5日(完全週休2日(土・日)制、祝日・年末年始休み)
給与
(1)日給 ※1
9,260円〜12,670円(学歴・職歴等を考慮の上決定)
(2)手当に相当する給与 ※2
期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給及び在宅勤務等手当の各手当に相当する給与を支給
(※1)日給額については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号、以下「給与法」という。)に定める俸給額に準じて算定した額を例示しています。
(※2)勤務の状況等に応じ、給与法及び人事院規則の規定に準じて算定した額を支給します。
(※3)任期中に給与法及び人事院規則が改正され俸給額・手当額の改定が行われる場合については、日給額及び手当に相当する額についても変更する場合があります。
退職手当
なし(ただし、一定条件下で6月を超えて勤務した場合、国家公務員退職手当法が適用されます)。
加入保険等
雇用保険(ただし、国家公務員退職手当法が適用された場合、雇用保険は適用除外となります)、社会保険(ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入)。
応募方法
必要書類:(1)履歴書(写真貼付)、(2)職務経歴書又はジョブ・カード、(3)ハローワーク紹介状
※ハローワーク紹介状については、最寄りのハローワークにて交付を受けて下さい。
送付方法:「期間業務職員(令和6年・三田)選考書類在中」と朱書きした封筒を、下記書類送付先までお送りください。
※ Eメールアドレスをお持ちの方は必ず履歴書に記載してください。
書類選考の上、面接を行うこととなった方のみ、面接の日時、場所等を連絡させていただきます。
応募書類につきましては返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方で、責任を持って廃棄いたします。)
書類送付先
連絡先
〒108−0014
東京都港区芝5−35−3 女性就業支援センター4階
厚生労働省労働基準局労災管理課建設石綿給付金認定等業務室 担当:佐藤、渡辺
TEL:03−6903−6959