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2024年8月5日

資源エネルギー庁は、本日、農地法違反等の不適切な事由が確認された営農型太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました。

1.措置の概要

本年4月に施行された改正再エネ特措法では、地域共生の観点から、関係法令の違反事業者等に対し、早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置を新設しました。同月2日には、森林法の違反状態が明らかな太陽光発電事業(計9件)に当該措置を実施したところです。

2.今般の措置

営農型太陽光発電事業に関する次の事案(342件/20事業者)に対し、農林水産省と連携の上、本日、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました。

措置対象

  1. 下部農地での営農が適切に継続されていない又は一時転用期間満了後も設備が撤去されないとして、農地転用許可権者から是正勧告や原状回復命令が出され違反転用状態のもの(15件/6事業者)
  2. FIT認定後3年以内に農地転用許可を受けることが要件とされている事案について、期間内に農地転用許可の取得が行われず、FITの認定要件を欠いているもの(327件/14事業者)

※ 事業者名等は非公表。

引き続き、関係法令違反が確認された事業者等に対し、関係省庁と連携し、FIT/FIP交付金の一時停止措置等により厳格に対応し、地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進を図ってまいります。

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課長 日暮
担当者:小松、館村
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
メール:bzl-kiritsu-saiene★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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