国交省・新着情報
西日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について
令和6年8月9日
令和6年5月15日付けで西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、7月25日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 |
鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受け
なければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下に
おける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、
また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
令和6年5月15日付けでJR西日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に
諮問したところ、7月25日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、
国土交通省として申請どおり認可をいたしました。
■運賃の改定概要
○ 京阪神都市圏を適用エリアとする共通の運賃水準を設定するため、電車特定区間運賃の上限の変更、電
車特定区間の範囲拡大(幹線区間の範囲縮小)及び大阪環状線等運賃の廃止を行い、運賃収入を増加させ
ないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定を実施す
るものです。
○ 今回の認可は、令和10年3月31日までを期限とし、期限後における本認可にかかる旅客運賃につい
ては、改めて期限までに、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第1項による国土交通大臣の
認可を受けること等の条件を付して認可しております。
【変更内容】
(普通旅客運賃)
現行 | 改定 | ||
適用運賃 | 賃率 | 適用運賃 | 賃率 |
大阪環状線等 | 13.25円 | 電車特定区間 | 15.50円 |
電車特定区間 | 15.30円 | ||
幹線(拡大区間) | 16.20円 |
上記にかかわらず、営業キロ10kmまでの普通旅客運賃は次のとおり。
現行 | 改定 | ||||||
適用運賃 | 1~3 km |
4~6 km |
7~10 km |
適用運賃 | 1~3 km |
4~6 km |
7~10 km |
大阪環状線等 | 130円 | 160円 | 180円 | 電車特定区間 | 140円 | 170円 | 190円 |
電車特定区間 | 130円 | 160円 | 180円 | ||||
幹線(拡大区間) | 150円 | 190円 | 200円 |
(定期旅客運賃)
現行の電車特定区間の運賃から1.3%改定した額とする。
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」とい
う。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~9 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
らない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 小林、浪岡
- TEL:(03)5253-8111