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2024年8月13日

経済産業省は、本日、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)(以下「GX推進法」)第57条第1項の規定に基づき、GX推進機構(以下「同機構」)が債務保証等の金融支援業務を実施し支援案件を決定する際に、同機構が従うべき基準を定めました。

1.背景

同機構は、今後10年間で150兆円超のGX投資を実現するため、本年5月に設立され、本年7月より業務を開始しました。経済産業大臣は、GX推進法第57条第1項の規定により、同機構が債務保証等の金融支援の対象となる事業者及び支援の内容を決定する際に、同機構が従うべき基準を定めるものとされており、今般当該基準を定めたものです。

2.支援基準の概要

(1)金融支援に当たって同機構が従うべき基準

次の1.から5.までに定める基準をいずれも満たす案件を支援します。

  1. 政府の方針との整合性
    GX推進戦略やクライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク等の政府方針に整合する事業活動であること。

  2. GXに資する技術の社会実装又は事業の推進
    我が国企業が保有する新技術など、GXに資する技術の社会実装又はこれを活用した事業の推進に寄与するものであること。

  3. 民間で取り切れないリスクの補完
    民間金融機関等が真に取り切れないリスクが存在し、その補完が必要であること。

  4. 支援対象となる事業活動の持続可能性その他の総合判断
    支援対象の事業活動の持続可能性のみならず、GXに関する施策への貢献、民間金融への呼び水効果、トランジションファイナンス、ブレンデット・ファイナンス等の新たな金融手法への進展への寄与、良質な雇用をもたらす効果等を総合的に勘案し、金融支援が必要であること。

  5. 適切な経営・推進体制の確保
    支援事業を効率的、効果的かつ確実に実施する体制の構築及び経営陣のコミットメントがあること。

(2)金融支援全般について同機構が努めるべき事項

次の1.から5.について、いずれにも努めることとします。

  1. 金融支援の基本的な考え方
    民間がとれるリスクかどうかを踏まえる一方で、リスク補完を行わないことでGX推進に停滞を招かないよう、取るべきリスクはしっかり取ることを旨として、金融支援を行うこと等。

  2. 金融支援を推進する体制の確保
    積極的な案件発掘、外部有識者の意見の聴取、専門人材等の確保等。

  3. 政府全体の政策との連携
    GXに関する施策をはじめとする政府全体の施策との連携。

  4. GXの推進に向けた人材の育成
    民間との積極的な人材交流やGX推進に関する学びの場の提供等。

  5. ステークホルダーとの連携
    多様なステークホルダーとの協働や関係省庁及び他の政府機関との連携。

  6. 情報開示
    情報開示を通じた運用の透明性の確保等。

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担当

GXグループ 環境金融室長 鬼塚
担当者:小沼、和仁、中村
電話:03-3501-1511(内線 3453~5)
メール:bzl-s-kankyo-gxpo★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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