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2024年8月20日

JISは、製品やサービスの品質などを定めた国家規格であり、社会的環境の変化に対応して、制定・改正を行っています。今月制定・改正したJISについてお知らせします。

1.日本産業規格(JIS)とは

日本産業規格(JIS:Japanese Industrial Standards)は、産業標準化法(JIS法)に基づく国家規格であり、製品、データ、サービスなどの種類や品質・性能、それらを確認する試験方法や評価方法などを定めています。

JISは、製造事業者やサービス事業者が、品質の良い製品やサービスを生産・提供することや、消費者等が、品質の良い製品やサービスを入手・利用すること等のために用いられています。経済産業省を含む関係府省では、技術の進歩や社会的環境の変化等を踏まえ、必要に応じて、JISを制定・改正しています。

JISの制定・改正は、経済産業大臣等の主務大臣により、日本産業標準調査会(JISC)※1での審議・議決を経て行われます。(認定産業標準作成機関※2が作成したJIS案については、同調査会の審議を経ずに主務大臣が迅速に制定・改正を行います。)

※1 JIS法に基づき経済産業省に設置されている審議会
※2 JIS法に基づき主務大臣の認定を受けた、迅速かつ安定的な標準化活動に関する専門知識及び能力を有する民間機関

2.今回のJISの制定・改正内容

今回、経済産業省では、1件の制定及び37件の改正を行いました。
制定・改正したJISのうち、認定産業標準作成機関がJIS案を作成したものは、改正22件(一般財団法人日本規格協会)となります(資料1)。
以下、今月、制定・改正したJISのうち、2件を紹介します。

(1)ドローンサービスの提供に関するJIS制定(JIS Y 1011)

昨今、様々な分野でドローンを利用したサービス(ドローンサービス)が提供されており、労働力不足や災害時の対応等の課題解決にも大きく貢献しています。更なるドローンサービスの普及のためには、ドローンサービスの品質向上が必要不可欠です。
このたび、ドローンサービス事業者が、ドローンサービスを提供するに当たり、一定の品質を確保するために必要なプロセスや基準を規定したJISを制定しました。本規格を満たすことをサービス事業者に求めることにより、ドローンサービスの品質向上と普及の促進に貢献するとともに、ドローンの更なる活用を通じて、労働力不足や災害時の対応等の一助となることが期待されます(資料2)。

画像1 画像2
農薬散布ドローン                  物流ドローン
(出典:イームズロボティクス株式会社)        (出典:株式会社eロボティクス)   

(2)繊維製品の洗濯表示に関するJIS改正(JIS L 0001)

繊維製品の取扱いに関する表示記号、表示方法及び試験方法について規定したJIS L0001を改正しました。
本改正は、対応国際規格ISO 3758に整合させるためのものです。
これにより、国内外の繊維製品に付けられる取扱表示記号の内容が同じになり、繊維製品の流通の円滑化や繊維製品の適切な取扱いに資することが期待されます(資料3)。

画像3

3.各規格のお問合せ先について

今回制定・改正された各規格の詳細についてお問合せされる場合は、資料1に記載された担当課にメールにてお問合せください。その際は、御氏名、御所属(企業からのお問合せの場合)、御連絡先を明記していただくようお願いします。

4.過去のニュースリリース

日本産業規格(JIS)制定・改正関連のリリースはこちらを御覧ください。

関連資料

関連リンク

担当

  • 本発表資料のお問合せ先

    イノベーション・環境局 基準認証調査広報室長 小嶋
    担当者:小島
    電話:03-3501-1511(内線3421~3422)
    E-MAIL:bzl-kijun-Koho★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 規格のお問合せ先

    イノベーション・環境局 国際標準課長 西川 
    担当者:(1)湯川、水野、赤道
        (2)湯川、小川(晶)、鈴木
    電話:03-3501-1511(内線3423)
    E-MAIL:bzl-s-kijun-ISO★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

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