環境省・新着情報

2024年08月23日

(仮称)島根県浜田市風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

1. 環境省は、「(仮称)島根県浜田市風力発電事業環境影響評価準備書」(合同会社NWE-12インベストメント)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 
2. 環境大臣意見では、
 (1) 本事業の工事計画は、土工量が多くなっていることから、土地の改変を可能な限り減らし、切土量及び盛土量の少量化を図るとともに、土地の安定性を確保すること。また、土砂及び濁水の流出等による水環境への影響を回避又は極力低減すること
 (2) 対象事業実施区域及びその周辺は、国内希少種であるクマタカの飛翔が確認されており、衝突リスクが相対的に高くなっている風力発電設備が存在することから、可能な限りクマタカの飛翔確認位置から離隔を確保するなどの配置の見直しを行うこと
 (3) 対象事業実施区域及びその周辺域では、国内希少種であるイワミサンショウウオ等の生息が確認されているため、環境保全措置を適切に講ずること
等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
 本件は、「(仮称)島根県浜田市風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
 今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
 
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

■ 事業の概要

 島根県浜田市において、最大で出力50,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者  合同会社NWE-12インベストメント
・ 事業位置 島根県浜田市(対象事業実施区域面積 約386ha)
・ 出力   最大50,000kW(単機出力6,250kW×8基)

(参考)環境影響評価に係る手続

【配慮書の手続】
 ・ 公表         平成29年9月8日~同年10月10日(住民意見131件※2
 ・ 島根県知事意見提出  平成29年11月6日
 ・ 環境大臣意見提出   平成29年11月17日
 ・ 経済産業大臣意見提出 平成29年12月4日

【方法書の手続】
 ・ 縦覧         平成30年2月9日~同年3月12日(住民意見165件※2
 ・ 島根県知事意見提出  平成30年7月13日
 ・ 経済産業大臣勧告   平成30年8月6日

【準備書の手続】
 ・ 縦覧         令和6年2月1日~同年3月5日(住民意見22件※2
 ・ 島根県知事意見提出  令和6年8月7日
 ・ 環境大臣意見提出   令和6年8月23日

 ※2 環境の保全の見地からの意見の件数

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
加藤 聖
室長補佐
鈴木 祐介
審査官
齋藤 慶嗣

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