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2024年8月27日

本日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
本政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行(附則第1条本文)に伴う関係政令の整備を行うとともに、改正法附則第1条本文の施行期日を定めるものです。

1.改正法について

改正法は、国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講じるものです。

2.本政令の内容

(1)「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

以下の内容を定めるものです。

  • 日本政策金融公庫の事業適応促進円滑化業務の見直し。
  • 投資事業有限責任組合(LPS)について、既出資額の50%未満に制限される外国法人から除かれる者の範囲を定める規定。
  • 中小企業基盤整備機構(中小機構)の債務保証に関する経過業務に係る納付金額の通知等の規定。
  • 改正法の施行に伴う条ズレ等のハネ改正 等

(2)「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について

  • 改正法附則第1条本文に掲げる規定(公布の日から3月を超えない政令で定める日から施行)の施行期日を令和6年9月2日とする。

※改正法の公布日は令和6年6月7日

3.今後の予定

公布

令和6年8月30日(金曜日)

施行

令和6年9月2日(月曜日)

関連資料

関連リンク

担当

経済産業政策局 産業創造課長 日野 
担当者:髙谷、寺澤、野上
電話:03-3501-1511(内線2691~2693)
メール:bzl-sankyoho-press★meti.go.jp
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