総務省・新着情報

報道資料
令和6年8月27日
放送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

 総務省では、第213回国会において成立した放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に必要となる省令等の整備として、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン案(日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドラインの改定)」について、令和6年7月10日(水)から令和6年8月8日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、12件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえた上で、本省令案について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省では、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに省令等の整備を行う予定です。

1 意見募集の結果

 令和6年5月24日(金)に公布された「放送法の一部を改正する法律」(令和6年法律第36号。以下「改正法」といいます。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。総務省では、改正法の施行に向けて関係規定の整備を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン案」について、令和6年7月10日(水)から令和6年8月8日(木)までの30日間、意見募集を行いました。
 「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン案」について提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙1のとおりです。
 また、意見募集の結果を踏まえた「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン案」は、別紙2及び別紙3のとおりです。

2 電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえた「放送法施行規則の一部を改正する省令案」について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

3 今後の予定

 総務省では、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに省令等の整備を行います。

4 資料の入手方法

 別紙の資料については、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

【関係報道資料】

・放送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集(令和6年7月9日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000288.html

連絡先
情報流通行政局放送政策課
電話:03-5253-5777(直通)
E-mail:housou-hourei_atmark_soumu.go.jp

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