総務省・新着情報

報道資料
令和6年8月28日
令和5年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況
―加入者回線の設置数に占めるNTT東日本・NTT西日本のシェア―

総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第3条第1項に基づき、令和5年度末(令和6年3月末)時点の固定端末系伝送路設備の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。

1 趣旨

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第1項の規定に基づく第一種指定電気通信設備の指定を行うため、毎年度、電気通信事業報告規則第3条第1項に基づき、固定端末系伝送路設備(※)を設置する電気通信事業者から、当該設備の年度末の設置状況について報告を受けています。制度の概要は別紙1のとおりです。
 今般、令和5年度末時点の設置状況について電気通信事業者から報告を受けた内容を集計し取りまとめましたので、公表します。
 
※ 電話線・光ファイバ等の伝送路設備の一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備(以下「加入者回線」という。)。

2 結果概要

 集計結果の概要は以下のとおりです。加入者回線の設置数に占める東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。以下「NTT東日本」及び「NTT西日本」を「NTT東日本・西日本」といいます。)のシェア等の詳細については別紙2のとおりです。

 

1. 加入者回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェア
(1) 令和5年度末の加入者回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェアは、主に、NTT東日本・西日本がほぼ独占(93.2%)しているメタル回線(二線式)の加入者回線全体に占める割合が減少(令和4年度末:31.2%→令和5年度末:29.3%)したことにより、低下している(令和4年度末:70.9%→令和5年度末:69.9%[▲1.1%pt])。
(2) NTT東日本・西日本の別に見ると、NTT東日本・西日本の加入者回線の設置数のシェアはいずれも低下している(NTT東日本は、令和4年度末:76.9%→令和5年度末:76.2%[▲0.7%pt]、NTT西日本は、令和4年度末:64.8%→令和5年度末:63.4%[▲1.4%pt])。
(3) 都道府県別に見ると、全都道府県でNTT東日本・西日本の加入者回線の設置数のシェアが50%を超えている。なお、奈良県(50.8%)、三重県(51.4%)、兵庫県(52.1%)、滋賀県(54.5%)、大阪府(54.6%)、愛知県(55.4%)、岐阜県(58.7%)の1府6県は50%台となっている。

2. 光ファイバ回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェア
(1)   令和5年度末の光ファイバ回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェアは、電力系事業者や地域系CATV事業者等による光ファイバの設置等の影響により、低下している(令和4年度末: 73.7%→令和5年度末72.9%[▲0.9%pt])。
(2) NTT東日本・西日本の別に見ると、NTT東日本・西日本の光ファイバ回線の設置数のシェアはいずれも低下している(NTT東日本は、令和4年度末:89.0%→令和5年度末:88.6%[▲0.4%pt]、NTT西日本は、令和4年度末:59.9%→令和5年度末:58.9%)[▲1.0%pt])。
(3) 都道府県別に見ると、NTT東日本・西日本の光ファイバ回線の設置数のシェアが50%以下の都道府県は、三重県(36.5%)、奈良県(38.5%)、滋賀県(42.9%)、愛知県(43.8%)、徳島県(45.0%)、岐阜県(46.4%)、兵庫県(48.6%)、大分県(49.8%)の8県となっている。

<関係報道発表資料>
○ 令和4年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況(令和5年8月23日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000883.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:小川課長補佐、末吉係長、鍋田官)
 電話:03-5253-5844
 E-mail:setsuzoku@ml.soumu.go.jp
 
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