総務省・新着情報

報道資料
令和6年8月30日
ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における「支援区域」の指定

 総務省は、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の運用に向け、本日、全国約23万の町・字のうち、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により、約3万の町・字を支援区域として指定しましたので公表します。

 総務大臣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第110条の2の規定に基づき、全国約23万の町・字注1のうち、ブロードバンドサービスを提供する電気通信事業者からの実態報告等を踏まえ、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により、約3万の町・字を支援区域として指定注2 注3しましたので、同条の規定に基づき公表します。
 
 別紙1 第二号基礎的電気通信役務一般支援区域 
 別紙2 第二号基礎的電気通信役務特別支援区域
 
  注1 令和2年国勢調査の基本単位区となる町・字。区域の行政区画に変更があったとしても、今般指定した支援
    区域については従前のとおりです。
  注2 合計29,288町・字(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域が15,831町・字、第二号基礎的電気通信役務
    特別支援区域が13,457町・字)
  注3 総務大臣は、毎年8月末までに、同年3月末時点での電気通信事業者からの実態報告等を踏まえ、指定又
    は解除を行います。
 
 なお、電気通信事業法第110条の3の規定に基づく第二種適格電気通信事業者の申請については、今後、申請期間を定めて受け付けることを想定しています。詳細については別途お知らせします。
 

連絡先
【連絡先】
  連絡先:総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
  担当:望月課長補佐、寺沢係長、林宝官、石田官
  電話:03-5253-5817
  E-mail:broadband2020-jimu_atmark_ml.soumu.go.jp
  (注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」
    と表示しております。送信の際には、「@」に置
    き換えてください。

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