農林水産省・新着情報

プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

令和6年9月3日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、1事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。今回の認定と合わせて、累計82事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う事業者の事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定しています。
今回、株式会社農業流通支援から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和6年9月3日(火曜日)付けで農林水産大臣による認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計82事業者の事業計画を認定しています。

今後、認定された事業計画に基づき、環境負荷低減に資する農産物の流通の合理化が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(株式会社農業流通支援)
有機農産物やみえるらべるを取得した農産物について、同社が農家から直接集荷し、小売店に直接販売する流通方式を導入することで、流通コストを削減し、環境負荷の低減に取り組む生産者を支援する
【活用する支援措置】
効果の検証等へのみどり戦略交付金(※)の活用

(※)みどりの食料システム戦略緊急対策交付金(R5補正)のうち環境負荷低減の取組を支える基盤強化対策

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社農業流通支援)(PDF : 330KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:小林、藤田、林、渡邉
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186


発信元サイトへ