厚労省・新着情報

日時

令和6年3月25日(月) 15:00~

場所

厚生労働省 専用第21会議室

出席者

公益代表(敬称略)
大藪 貴子、近藤 光子、髙田 礼子、中野 真規子、保利 一
労働者代表(敬称略)
吉村 健吾、澤田 光弘、田久 悟、冨髙 裕子、永井 学、畠山 昌悦
使用者代表(敬称略)
遠藤 宏、岡野 康司、金山 貴博、坂下 多身、佐藤 恭二、矢内 美雪
事務局
小林 洋子(安全衛生部長) 松下 和生(計画課長) 松岡 輝昌(労働衛生課長) 
井口 豪(主任中央じん肺診査医) 成澤 学(中央じん肺診査医)
明石 一浩(中央じん肺診査医)

議題

(1)じん肺部会長の選任について
(2)じん肺健康管理実施状況について(報告)
(3)ずい道等建設労働者健康情報管理システムについて(報告)
(4)じん肺標準エックス線写真集の改定に向けた検討状況について(報告)
(5)その他

議事

議事内容

○井口主任中央じん肺診査医 それでは、時間になりましたので、「第25回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会」を開催いたします。主任中央じん肺診査医を務めております井口です。よろしくお願いいたします。
 皆様方におかれましては、大変お忙しい中、当部会に御出席を頂きまして誠にありがとうございます。本日は永野委員から御欠席の御連絡を頂いており、また、吉村委員からは少し遅れるというお話を伺っております。そのほかの委員は御出席いただいておりますので、労働政策審議会令第9条第1項及び第3項に定める定足数を満たしていることを御報告申し上げます。
 
 まず、委員に就任されました皆様方を御紹介させていただきます。お手元にお配りしております資料1に委員名簿を付けておりますので、御覧いただければと存じます。名簿順に御紹介をさせていただきます。まず、公益代表の大藪委員、近藤委員、髙田委員、中野委員、永野委員は御欠席の御連絡を頂いております。保利委員です。次に労働者代表の澤田委員、田久委員、冨髙委員、永井委員、畠山委員、吉村委員は、遅れるという御連絡を頂いています。最後に使用者代表の遠藤委員、岡野委員、金山委員、坂下委員、佐藤委員、矢内委員です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
 
 続きまして、事務局にも交代がありましたので御紹介をさせていただきます。安全衛生部長が交代しております。安全衛生部長の小林です。
 
○小林安全衛生部長 小林でございます。よろしくお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 続きまして、労働衛生課長も交代しております。労働衛生課長の松岡です。
 
○松岡労働衛生課長 松岡でございます。よろしくお願いします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 計画課長の松下です。
 
○松下計画課長 松下です。よろしくお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 中央じん肺診査医の成澤です。
 
○成澤中央じん肺診査医 成澤です。よろしくお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 同じく中央じん肺診査医の明石です。
 
○明石中央じん肺診査医 明石です。よろしくお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 また、私ですが、昨年7月に主任中央じん肺診査医に着任した井口です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
 
 傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、開会に先立ちまして、安全衛生部長の小林より一言、御挨拶を申し上げます。
 
○小林安全衛生部長 安全衛生部長の小林です。本日は大変お忙しい中、当部会に御出席いただきまして、本当にありがとうございます。また、じん肺部会の委員の皆様方には、日頃から安全衛生行政につきまして、大変御理解と御協力を賜りまして、この場を借りて深く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
 こうして、委員の皆様方から御意見を伺えるということは、大変貴重な機会と受け止めております。本日は議題が5つありまして、忌たんなく活発な御意見を賜れますように、よろしくお願い申し上げます。
 粉じん対策の現況ですけれども、本年度より第10次の粉じん障害防止総合対策を開始しております。第9次に続きまして、粉じんによる健康障害を防止するための取組を推進しているところです。皆様方の御尽力によりまして、これまでもじん肺のり患者は減少してきております。トンネル建設現場におきましても、各事業者様の御協力によりまして、労働者の健康を追跡する体制が構築されつつあります。ただ、近年、粉じん作業の従事者の数は増加傾向にありまして、いまだに毎年約100名程度のじん肺新規の有所見者の方が発生している状況です。粉じん対策は引き続き重要であると私ども、考えております。
 じん肺そのものの歴史というのは非常に古いものですけれども、これまでの間に産業構造が大きく変化してきておりますし、また、新しい技術が開発されるというような状況もありますので、これからも有効な対策を行っていく上では、最新の動向・知見を踏まえてアップデートしていくことが重要であると考えております。後ほど御説明をさせていただく、じん肺標準エックス線写真集の改定等につきましても、その点を踏まえて検討が行われております。今後も時代の変化を踏まえた対策を講じていきたいと思っておりますので、お力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。

○井口主任中央じん肺診査医 それでは、資料の確認をいたします。まず、「議事次第」、資料1が「安全衛生分科会じん肺部会委員名簿」、資料2が「じん肺健康管理実施状況」、資料3が「ずい道等建設労働者健康情報管理システムデータ登録状況等について」、資料4が「じん肺標準エックス線写真集の改定等に関する検討会報告書」です。資料5は枝番が5-1~5-3まであります。資料5-1が「「第10次粉じん障害防止総合対策について」の一部改正について」、資料5-2が「高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う事業場に関する注意喚起について」、資料5-3が「死傷病報告の電子化に伴う省令改正について」です。
 また、参考資料として、参考資料1「労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会会長選任規程」、参考資料2として「令和4年業種別じん肺健康管理実施状況」、参考資料3として「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」、それぞれお付けしております。オンラインで御参加の委員の皆様には、事前にお送りをしております。資料の不足等がありましたら、事務局までお知らせいただければ幸いです。よろしいですか。
 それでは、1つ目の議題の部会長の選任に移ります。労働政策審議会令第7条第4項の規定に基づいて、部会長は当部会に所属する公益を代表する親審議会である労働政策審議会の委員のうちから選挙して選出することになっております。当部会においては、公益を代表する労働政策審議会の委員である髙田委員、お1人です。したがって、髙田委員にじん肺部会の部会長に御就任いただきたいと思います。皆様よろしいですか。
 
(異議なし)
 
○井口主任中央じん肺診査医 それでは、以降の議事進行については、部会長にお願いをいたします。髙田委員は部会長の席へお願いいたします。
 
○髙田部会長 ただいま、部会長に御指名いただきました髙田です。どうぞよろしくお願いいたします。座って失礼いたします。適切にこの部会が進行されますよう、委員の皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。それでは、これより議事進行を務めさせていただきます。
 最初に部会長代理についてですが、労働政策審議会令第7条第6項において、部会長代理は部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長が指名することとなっております。私としましては、保利委員に部会長代理をお願いしたいと思っておりますが、よろしいですか。

(異議なし)
 
○髙田部会長 ありがとうございます。そうしましたら、保利委員、よろしくお願いいたします。
 それでは、次の議題に入ります。議題(2)じん肺健康管理実施状況についてです。事務局より説明をお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 それでは、資料2、じん肺健康管理実施状況に基づいて御説明いたします。昨年も御報告させていただきましたじん肺健康診断の結果等について、令和4年の数字をアップデートしたものです。
 まず、1枚目です。じん肺健康診断の結果として、そもそもじん肺健康診断の適用となる事業場の数、粉じん作業の従事する労働者の数、じん肺健康診断を実施した事業場の数、じん肺健康診断を実施した労働者の数、新たに所見があった労働者の数ということで、それぞれ数字を上げています。こちらは、例年とトレンドは大きく変わっていません。粉じん作業に従事する労働者の数が増えている一方で、新規の有所見の労働者の方は平成26年に100前後となっておりますが、そこから横ばいが続いているということです。
 じん肺管理区分の内訳です。働いているときの区分決定については2.に、その後の随時申請に関するものとしては3.にそれぞれ数字を上げています。管理区分を決定した件数、管理1から管理4になった方のそれぞれの数、合併症のり患件数をそれぞれ上げています。
 合併症のり患の患者数です。在職者の方、随時申請の方、それぞれについて合併症のり患の状況を上げています。こちらについても、トレンドとしては変わっていません。特に随時申請の方で合併症としては、続発性気管支炎の方が多いという状況は変わっていません。資料2の御説明は以上です。
 
○髙田部会長 御説明ありがとうございます。ただいまの説明について、質問や御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。それでは、澤田委員、お願いいたします。
 
○澤田委員 御説明ありがとうございます。資料2の1ページ、じん肺健康診断結果についてお伺いしたいと思います。昨年の部会で、じん肺健診100%受診に向けて、対象労働者がどの程度健診を受けているのか、実態把握の取組を強化してほしいとお願いいたしました。改めて今回、令和4年度の数字が出ておりますけれども、対象となる労働者の何パーセントがじん肺健診を受診したのかを教えていただければと思います。
 
○髙田部会長 そのほかは、御質問はありませんか。中野委員、お願いいたします。
 
○中野委員 4.の合併症り患者数の第3号の続発性気管支炎の数自体は、そんなに増えていないと思うのですが、随時申請で比較的多いという、その理由みたいなものがあれば教えていただきたいと思います。
 
○髙田部会長 そうしましたら、事務局から回答をお願いできますか。
 
○井口主任中央じん肺診査医 ありがとうございます。まず、じん肺健康診断について、事業者には実施の義務、労働者には受診の義務があるものですので、毎年じん肺健康診断未報告の事業者に対しては、監督署から督促を行って事態把握に努めているところです。厚生労働省として実施・受診が必要であるのに行われていないケースを把握した場合には、速やかに実施するよう労基署から監督指導を行っているところです。
 したがって、我々が把握して統計を作成する中では必要なじん肺健診は全て実施されているという理解です。また、第10次粉じん障害防止総合対策に基づいて、各労働局でもじん肺健康診断の着実な実施をしてくださいと重点的に周知徹底、指導を実施しているところです。
 したがって、実際に我々が把握していない中で、どのぐらいの方が受けていないかというのは、なかなか把握できないというところなのですが、そういう部分をできるだけ少なくできるように周知徹底を努めているところです。
 
○澤田委員 現時点では監督署からの督促といった対応をしているとのことですが、100%受診に向けた取組が必要となってくる中、現行のシステムでは受診率を算出するのが難しいと、昨年もお聞きしました。やはり、集計できるような仕組みが必要と思いますので、検討していただくようお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 御意見ありがとうございます。なかなか、例えば、その年に健康診断を受けるべき方の数をカラムとカラムの間に伺うとしたところで、2つ数字を聞いてしまうと、そこ異なっていいのですかという誤解を招きかねないということもありますので、方法については少し我々の内部でも検討させていただきたいと思います。
 それから、続発性気管支炎についてです。こちらは随時申請の方に多い理由ですが、随時申請の方もお仕事を退職されて、しばらくたって申請されるという方ですので、御高齢の方が多いというのが一番の理由かなと思っております。
 
○髙田部会長 澤田委員、中野委員、よろしいですか。中野委員、何かありますか。
 
○中野委員 御高齢者に多いということ、理解しました。一方で、遅発性にどうしても生じてくるという理解でいいということですか。
 
○井口主任中央じん肺診査医 こちらは、なかなか難しいところはありますが、御高齢の方で、じん肺管理区分が付く方で続発性気管支炎が合併症として多いという事実はあります。
 
○髙田部会長 そのほかは、ありますか。オンラインの参加の委員は何か御質問などありますか。もし、ありましたら挙手等いただければと思いますが、よろしいですか。特にチャットでも書き込みがないということでよろしいですか。
 それでは、続いて議題(3)ずい道等建設労働者健康情報管理システムについて、事務局から御説明をお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 再び事務局です。資料3のほか、参考の3と書いていますポンチ絵を併せて御覧いただければと存じます。
 ずい道等建設労働者健康情報管理システムというものを、厚生労働省から補助金を建災防に支給いたしまして用意をしています。こちらは、ずい道、トンネルですけれども、トンネル工事の方々について、職業生涯の中で、どうしても多くの現場を御経験されるというところがあります。そういった方々が、お仕事が終わった後に、若しくはお仕事をかなり経験された後に、じん肺について申請をされたいといった場合に、それまでどういった現場にいらっしゃったのか。そこで、どういった作業をされたのか。健康診断の結果はどうだったのかというものをお1人で集めるというのは、なかなか困難なところがあります。それを踏まえて、厚生労働省で建災防に補助金を支給いたしまして、建設会社から建災防に労働者の方、各現場の労働者の方の健康情報等を登録していただいて、それを蓄積するというシステムを作っています。
 必要に応じて労働者の方御本人から、御本人の健康情報を引き出したいというお申し出いただき、お渡しするという形を取っています。こちらは表にありますとおり、平成30年から始めておりまして、平成30年には登録された事業場の数は7でした。令和3年に向かうにしたがって、登録される事業場の数が増えてきまして、大体100前後で各年、推移しているというのが、この2、3年の状況です。こちらは、多くの建設会社から御登録を頂くことがシステム上必要になってまいりますので、我々としましても元請会社さん、それから、ずい道工事会社さんに集団説明、個別訪問で周知広報をしているところです。
 また、建災防からも対象事業場の把握や、登録勧奨をしていただいています。また、労働基準監督署による登録支援も資料3の2の(3)に書いていますとおり、登録支援を行っているというところです。
 データの登録状況、令和5年のデータがまとまりましたので、その御報告です。資料3の説明は以上です。
 
○髙田部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの説明について質問、御意見等がございましたらお願いいたします。まず、会場の委員で御発言ございましたら挙手お願いできればと思いますが、いかがでしょうか。中野委員、お願いします。
 
○中野委員 データの管理の仕方なのですけれども、こちらはデジタルベースなのか、紙ベースなのか教えていただけますでしょうか。
 
○井口主任中央じん肺診査医 こちらは、デジタルベースで蓄積をしています。
 
○髙田部会長 中野委員よろしいでしょうか。
 
○中野委員 できれば、このデジタルデータをいかしてもらえればと期待しております。
 
○髙田部会長 そのほか、ございますか。オンラインの委員でもし御発言がございましたら挙手ボタンを御利用いただくか、チャットで書き込みをお願いいたします。特にないということでよろしいでしょうか。
 それでは、続きまして議題(4)じん肺標準エックス線写真集の改定に向けた検討状況について、また、事務局から御説明お願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 再び事務局です。資料4、じん肺標準エックス線写真集の改定等に関する検討会報告書に基づいて御説明いたします。まず、じん肺標準エックス線写真集について御説明いたします。資料の3枚目、5ページに参考1として、じん肺法の抜粋を添付しております。じん肺法上、じん肺のエックス線写真の像について第1型から第4型に区分して、これに基づいて区分分けを行っているところです。この第1型から第4型に関する記載ですが、第4型については大陰影があると認められるものということから、あるなしとなっておりますが、第1型から第3型について、第1型では両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が「少数あり」、第2型ではこういった陰影が「多数あり」、第3型ですと「極めて多数あり」という書き方になっております。こちらに基づいて区分をしていただくわけですが、各じん肺診査の先生方、目線を合わせるということが必要ですので、具体的にどの写真がどれに当たるのかという標準的な写真を御用意して、DVDの形で配っております。こちらは最終改定が平成23年になっております。資料の最初のページに戻って、「1.はじめに」の2番目の○の所です。平成29年から令和元年度にかけて行われた厚労科研の研究班において、じん肺診査を円滑に行う上で、この写真集に写真の整理及び追加が望ましいという知見が得られております。
 これを受けて、じん肺標準エックス線写真集の改定等に関する検討会を安全衛生部長の下に有識者の参集を求め、改定する必要性等について検討をしたというところです。
 検討のメンバーですが、先ほどのじん肺法の抜粋の裏、6ページ目に、参集者の名簿を示しております。こちらの有識者にお集まりいただきまして、研究班から御提案を頂いた症例とか、それからメンバーの先生方からも、こういった症例を追加したほうがよいのではないかという御提案を頂きながら検討してきました。実際の検討の開催履歴は資料の4枚目、7ページにあります。第1回が令和5年11月13日に行って、そこから4回、4回目は持ち回りで開催しておりますが、4回開催して報告書をまとめております。
 資料の2ページ目に戻り「3.検討の結果」です。厚労科研の研究班からは14の症例を御提案いただきました。そこから議論を経て9の症例を新たに掲載しようという結論になっております。また、議論の中で構成員の先生方から、こういったものも加えたらどうかという御提案を頂いたものが18ありました。その中から議論の結果、7症例が採用となっております。元々、既存の症例が22症例ありましたので、22症例に9症例と7症例を足して合計38症例という形で、新たなじん肺エックス線写真集を構成してはどうかということで、次ページの表1にその構成がまとめております。なお、既存の症例について削除するという御提案はありませんでした。そちらを陰影の種類であるとか、ソートして表1にまとめております。
 この検討の視点、どういったものを追加するかという視点ですが、大きく分けて2つあります。元々、平成23年の標準エックス線写真集はケイ肺の症例が多くありました。しかし、最近だと溶接工肺とか石綿肺も増えてきている、それから数としては多くありませんが、ベリリウム肺とか、インジウム肺、超硬合金肺といったものもあるという御指摘を受けました。それぞれについて、もちろんケイ肺の陰影分布に照らして、他のものを見ることも可能ではありますが、円滑に診査するという観点からは同じ疾病で比べたほうが分かりやすいだろうということで、今回、特に溶接工肺と石綿肺の症例が多く追加されております。また、それとは別に、全体として症例数を増やしていくことによって、基準としての解像度を上げるという観点もあります。そういった観点からケイ肺症例も幾つか加わっております。
 今、16症例が追加になったという御説明をいたしましたが、採用に至らなかったものが16症例あります。それぞれ表2にまとめております。研究班からの提案が5症例、構成員等からの御提案で11症例それぞれ掲載に至らなかったものがあります。掲載に至らなかった理由を一番右のカラムに不掲載理由という形で御用意しております。
 一番多かった理由は、症例を提示していただいて、その画像を有識者の先生が見たときに、区分の評価が一致しないなど、典型的な症例とは言い難いというものについて掲載を見送っております。そのほかの理由ですと、個人情報を消去した形での用意が困難であるとか、それから典型的な撮像条件ではない、具体的に申しますと、普通は胸の写真を立って撮っていただきますが、仰向けの状態で撮られているものであるというもの、それからDICOMといって、医療用画像の規格がありますが、そのDICOMの規格でのデータ準備が困難であるものといったものが不掲載になった理由です。
 こういった形で38症例の新たなじん肺エックス線写真集の構成が結論されております。この部会で御報告の後、データの形にして所要の手続の上、各じん肺診査員の先生に配布したいと考えております。資料4は以上です。
 
○髙田部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの御説明について御質問、御意見等がございます委員の方は挙手をお願いいたします。永井委員、お願いいたします。
 
○永井委員 御説明ありがとうございました。今般の改定においては、検討会報告書を踏まえ、16症例が追加されたものと承知しております。じん肺検査をより精緻に行う観点からも、引き続き最新の知見を取り入れ、事宜を得た写真集の改定を今後も行っていただきたいと思っております。以上です。
 
○田久委員 御説明ありがとうございました。再度確認ですが、1つ、今回の掲載に至った点の基準で、至らなかったところの理由は書かれているんですけれども、至った関係の基準を教えていただきたいのと、できれば構成員の中の全てが一致するという点での、そういった感じの掲載だったのかどうかというのも確認をしたいと思います。もう1つ、他に呼吸器系学会とか、他の団体も含めてあると思いますので、そういった所の御意見なんかも取り入れながら改定は進めていただきたいということがあります。確認と要望です。
 
○髙田部会長 永井委員からの御発言と田久委員の確認と御意見、御要望について事務局からよろしくお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 まず、永井委員から御指摘いただいたとおり、今後も事宜を得て最新の知見を反映させてまいりたいと存じます。また、田久委員から御確認いただいた掲載の基準ですが、まずは掲載する意義の観点です。先ほど申し上げた新たな疾病を広げるであるとか、解像度を上げるという観点から症例を選んでおります。それについて各先生方が御覧いただいて、全員一致するもの以外は掲載をしておりません。全てが全員一致です。逆に言うと、やはりどうしてもここは違うなというので全員一致しないものについては、※1という形で掲載に至らなかったというところです。
 また、呼吸器、それから放射線の先生方の御意見もというところですが、資料4の6ページ、参考2の所に今回の参集者の名簿をお示ししております。詳しく御説明いたしませんでしたが、芦澤構成員、大塚構成員、加藤構成員、岸本構成員は、これまでじん肺の診査に携わってこられた方、また、芦澤構成員については、今回の研究班の主任研究者の方ということで入っていただきました。そうすると、なかなか御指摘のようにじん肺の分野の方々以外の意見というのは取り入れられない可能性があるということで、じん肺への御知見は多いんですけれども、じん肺診査という観点で加っていただいていない先生方、具体的に言うと、菅沼構成員については産業衛生学会から、それから矢寺構成員については呼吸器学会から、藪内構成員については放射線学会からということで、それぞれ加わっていただいております。
 
○髙田部会長 永井委員、田久委員、よろしいでしょうか。何か追加でございますか。
 
○田久委員 説明は分かりました。ただ、やっぱりそういうことも含めたところと呼吸器系の関係でいきますと、数多くの先生がいらっしゃると思いますし、今後、2030年が解体ピークといわれている中で、粉じんばく露、特にアスベストの関係でいきますと、建設の関係ではかなりの部分で被害も考えられる、今後も発症してくる可能性があるという点では、やはりきちっとそういった全てのところで納得できるこういった標準写真の掲載を頂きたいということもあります。是非、その辺はよろしくお願いいたします。
 
○髙田部会長 事務局、何かございますか。よろしいでしょうか。ほか、御発言はございますか。近藤委員、お願いします。
 
○近藤委員 このじん肺標準エックス線写真集というのは、簡単に入手することはできるのでしょうか。私たち呼吸器内科医としては、この標準フィルムに触れるチャンスがあると非常に参考になると思うんですけども。
 
○井口主任中央じん肺診査医 ありがとうございます。こちらですが、各DVDについては各労働局にお配りしているというものです。一方で冊子、ちょっと今、正確な書名が分かるものを持っておりませんけど、一般書籍の付属のDVDでも、そちら、掲載をしておりますので、そこを通じて御覧いただくことは可能です。
 
○髙田部会長 近藤委員、よろしいでしょうか。そのほかはございますか。オンラインの委員からは何か御発言はございますか。よろしいでしょうか。最後になりますが、議題(4)その他となります。3つの資料がございますので、順番に事務局から説明をお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 それでは、資料5-1、「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について御報告いたします。
 こちらを第10次粉じんとしますが、前会の部会でも御報告いたしましたとおり、令和5年3月30日付けで出しております。こちらについて一部改正を令和6年3月6日に行っております。改正点ですが、3ページ目の所に新旧対照表を載せております。別添の粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置の第2の1の(1)の部分です。こちらの平成17年2月7日付けの通達を引用している所について、平成17年のこの通達がアップデートされましたので、それに伴って基づく通知に言及した記載の部分もアップデートしております。
 具体的に言いますと、その後継となる通達が令和5年5月25日に出ておりますので、そちらへの言及に変えております。またこの間、令和4年の省令改正に伴って、「保護具着用管理責任者」という言葉が、省令と、省令に基づかず通達のみで出ているものと2つ発生しているということがありました。
 また、その通達のアップデートに伴って、防じんマスクの保護具着用管理責任者の選任の単位が作業場ごとであるということが分かりにくくなったということから、防じんマスクの保護具着用管理者を「粉じん」という言葉を頭に付けて、「粉じん保護具着用管理責任者」と名付け直して、作業場ごとの選任であることを明確化したものです。そちらが令和5年5月付けの通達と書いてあるものの前に「粉じん」と新たに加わって、「作業場ごとに選任し」とつながる部分についての意図です。資料5-1の御説明は以上です。
 
○髙田部会長 ありがとうございます。ただいまの資料5-1の説明について、質問等、ありますか。佐藤委員、お願いします。
 
○佐藤委員 飛島建設の佐藤です。今、御説明いただいた粉じん保護具着用管理責任者について、若干確認したいことは、安衛法の施行令の一部改正で、来月の4月1日からは、化学物質を取り扱う事業場で保護具を着用させるときには、保護具着用管理責任者を選任しなさいということになるのですよね。その化学物質に関する保護具着用管理責任者と、今ここにある粉じん保護具着用管理責任者の位置関係といいますか、それがどうなのかと。職務を見ますと、ほぼ同じような役割なのではないかと思えるのですが、資格要件を見ると、化学物質の保護具着用管理責任者と、この粉じん保護具管理責任者は若干違うのかなということが1点と。
 もう1点としては、化学物質の保護具管理責任者は、我々建設業においては事業者の店社に1人配置、選任すればいいというように、化学物質対策課の方々から説明を受けています。その中で、ここの粉じん保護具着用管理責任者が作業場ごとにとなると、少し矛盾が生じるのかなと思いますので、その辺りの整理をお願いしたいと思います。
 
○髙田部会長 事務局から回答をお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 御指摘のとおり、安衛則のほうにも保護具着用管理責任者というものがあります。また、実は粉じん則のほうにも第三管理区分になった場合に設ける保護具着用管理責任者というものがあります。大変紛らわしいのですが、これまで平成17年のいわゆる防じんマスク通達で、作業場ごとに選任することとなっていた保護具着用管理責任者と、これら省令に書いてある保護具着用管理責任者というのは別の概念です。別のものを同じ言葉で呼んでいるというのは、御指摘のとおり非常に混乱を招きやすいので、通達に基づく作業場ごとの選任になるものについては、「粉じん保護具着用管理責任者」という新たな名称を付けまして、作業場ごとに選任していただくことになっております。
 
○佐藤委員 ということは、我々建設現場で、例えば、トンネルで作業するときには、トンネル工事はもちろん化学物質を使って、もちろんマスクも着けたり手袋もしますので、化学物質に関する保護具着用管理責任者を会社に1人置いて、そして粉じん保護具着用管理責任者を別で作業場ごとに置くという2階建てのような形になるという解釈でよろしいですか。
 
○井口主任中央じん肺診査医 作業場ごとの選任になりますので、人としては別になります。もちろん、事業場1つで作業場1つという場合に、しかも資格が合っていれば1人の人間が兼任するということは可能ですが、作業場ごとに粉じん保護具着用管理責任者は選任いただくと。これは平成17年の通達での保護具着用管理責任者も同様に作業場ごとに選任いただいておりましたので、これまでと扱いは変わらないということです。
 
○佐藤委員 多分おっしゃるとおり、我々もトンネル工事を行うときには、保護具着用管理責任者を従来から配置していました。それに加えて化学物質の保護具着用管理責任者というものが出てきたものですから、今、おっしゃる内容というのは、ちょっと腑に落ちないところがあるのですが、皆さんの御意見はいかがでしょうか。
 
○髙田部会長 本件について、他の委員で、現場で何か御意見などありましたら、この場でおっしゃっていただければと思います。
 
○佐藤委員 例えば、化学物質の保護具着用管理責任者はもう全産業に係るものですよね。そして、こと粉じん作業に関しては、ここに今、決められたように作業場ごとに配置して、要するに別立てで用意するのではなくて、職務としては一緒で、保護具を選択して、着用状況を確認して、保管を確認するということで業務としては一緒だと思うのです。ですから、そういった整理で、こちらとこちらは違いますが、両方立てないといけないというのは、我々としてもちょっと誤解を招くかなという気がしますので、御検討願えればなと思います。
 
○髙田部会長 御意見ありがとうございます。事務局から、お願いいたします
 
○井口主任中央じん肺診査医 こちら、新旧の後段のほうにも書いてありますが、いわゆる呼吸用保護具通達に基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えないとしております。ただ、一方で作業場ごとに置かなければいけないという取扱いについては前と変わりがありませんので、そこは概念として違うもので、その上で、元の方、新たに置く方が兼任するということは当然あり得るものだと思いますので、そういった形の運用になるかと存じます。
 
○髙田部会長 畠山委員、お願いします。
 
○畠山委員 全港湾の畠山です。これは、周知はどのようにされるのかということをお聞きしたいのと、あとは周知がちゃんと行き届いているのかどうかという確認はどうされるのかということを聞いておきたいのですが、よろしくお願いします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 ありがとうございます。こちら、1つの用語で幾つものものを指しているということがありましたので、実は、何度か疑義照会を頂いておりました。疑義照会に対して、お聞きいただいた場合には、この通達を出す前に御説明を申し上げてきたところですが、一方で、こちらへ疑義照会に至らずに誤解したままであったり、混乱したままであるということは当然あり得るだろうと思っておりますので、こちらは、今、具体的な方法は検討中ですが、誤解がないように周知を努めていきたいと思っております。
 
○畠山委員 よろしくお願いします。
 
○髙田部会長 ほかはいかがでしょうか。冨髙委員、お願いいたします。
 
○冨髙委員 安全衛生分科会でも労働側委員から発言があったと聞いておりますが、資料5-1と5-3に関連して発言いたします。この第10次の粉じん障害防止対策は、昨年の第24回部会で審議事項として取り扱っていて、今回はその改定であるということ、また、じん肺法施行規則の改正は省令事項だと思いますので、本来はそれぞれの案件について、この部会でもう少し丁寧に、報告やその他という扱いではなく、例えば、諮問であったりあるいは審議事項として、きちんと取り扱うべきではなかったかと考えております。
 また、先ほどのやり取りであったり、事前に疑義照会などが複数回あったというようなことも聞くと、その前段でこの部会を開催、議論を重ねるなど、労働者の健康にも関わることは丁寧に議論していただくことが必要なのだと思います。このことは、私は前回の部会でも同様のことを言わせていただいたと思います。先ほどご発言もございましたが、何回も疑義照会があるようなものについては本当に丁寧に周知をしていただかなければ、現場で非常に混乱を招くと思いますので、改めて本部会での審議を丁寧にやっていただくよう要望したいと思います。以上です。
 
○井口主任中央じん肺診査医 御指摘ありがとうございます。丁寧な議論が必要ということはおっしゃるとおりであると考えております。こちら、手続上は諮問事項という形を通らなかった理由としましては、特に省令改正等を伴わないものであり、既存の通達の明確化であるためなのですが、さはさりながら、こちらでの御説明、御議論は丁寧にさせていただきたいというのはおっしゃるとおりですので、気を付けて進めてまいりたいと思います。
 
○髙田部会長 ほかに御意見はありますか。田久委員、お願いいたします。
 
○田久委員 直接ここには関わりはないのですが、粉じんの問題で、私たち本当に中小零細、特に町場の所での建設の労働者や、建設の従事者の方々がいらっしゃる中で、マスク、粉じん保護具の関係で、やはり一般ユーザーの理解がなかなかその部分ではなくて、していると、何でそんなものをするのみたいなことを言われることがあると。自分の健康を守るためにやろうとしていて、そういう状況が出てきている点も含めると、もちろん事業場、労働者の周知もありますが、やはり一般消費者に対する周知も力を入れていただかないと、幾ら法律を強めても、やらないで終わってしまっているということが現にもう出てきているので、そこは是非今後検討していただきたいなと思います。
 
○髙田部会長 事務局は何かありますか。よろしいですか。それでは、ほかにありますか。坂下委員、お願いいたします。
 
○坂下委員 経団連の坂下です。化学物質の保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者について、佐藤委員から似たような業務ではないかという御意見がありました。化学物質の関係でマスクを着けなければいけないという話と、粉じんのマスクというのは、違う部分もあるのではないかとは思います。現場では佐藤委員がおっしゃるように、限られた人数の中で事業運営をされている所は多く、そうした中であっても、安全、生死に関わる問題ですので、各社はしっかりと対応しているところだと思います。4月1日から化学物質が自律的管理に移行し、その1ヵ月後に保護具の管理責任者の選任が義務付けられています。行政においては、現場が混乱しないように丁寧に御説明していただいて、しっかりと現場で守られるようにしていただきたいと、改めて要望したいと思います。よろしくお願いいたします。
 
○髙田部会長 ありがとうございます。私のほうからも、現場の混乱がないように適切な周知というものを是非お願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ほかに御意見、御質問はありますか。よろしいでしょうか。そうしましたら、資料5-2について、事務局から説明をお願いいたします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 資料5-2、高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う事業場に関する注意喚起について御説明します。まず、令和6年1月16日にお出しした事務連絡です。順番は前後しますが、この資料の4枚目、7ページ目を御覧ください。別添1に更に別添が付いているという、ちょっと読みにくいものになっておりますが、「高純度結晶性シリカの微小粒子を製造する事業場におけるじん肺事案について」、右側に別添1とだけ書いてあるものを御覧ください。
 こちら、事業場としては、半導体の封止材の原料として高純度結晶性シリカ99%以上の結晶性シリカの微小粒子を製造している事業場なのですが、こちらで、平成27年12月に労働者1名の方がじん肺を発症して亡くなられたということでした。その後の調査で、やはり2名の方がじん肺を発症されていることが確認されました。この方々なのですが、当該の作業に従事されてから2~6年でじん肺を発症されていまして、この2~6年というのが、じん肺というもののタイムスケジュールから考えますとかなり早い進展でありました。
 それを受けて、資料の4枚目の裏、8ページ目から続く平成30年9月27日付けの「高純度結晶性シリカの取扱作業に伴う留意点について」という安全衛生部長からの通達を出し、各団体、事業者の方に対して次の(1)~(5)の留意をしていただく注意喚起を行っております。
 (1) 結晶質シリカなのですが、じん肺則及び粉じん則に定める「鉱物等」に該当します。したがって、粉じん作業なので、局所排気装置の設置等によって、十分に粉じんばく露防止措置を講じてくださいというものが1点。
 (2) 粉じん作業を行う場所に近接する場所の作業でも、湿潤化又は発散源の密閉化が十分でないなど粉じんばく露の恐れがある場合には、労働者に十分な防護性能を有する呼吸用保護具を使用してくださいということ。
 (3) 鉱物の破砕装置の整備等、粉じん作業に該当しない場合でも結晶質シリカへのばく露の恐れが高い作業については、労働者に十分な防護性能を有する呼吸用保護具を使用させる等粉じんばく露防止対策が必要であるということ。
 (4) 高純度結晶性シリカの微小粒子が発じんする作業を行う場合には、吸入性粉じんにばく露しやすいことから、防護係数の高いエアラインマスクを選択してください。その場合、選択に当たっては個人ばく露測定を行うことも有効ですという留意点を挙げております。
 (5) じん肺法第3条のじん肺健康診断を確実に実施してくださいと。こういったことを注意喚起しておりました。
 平成27年から発生した順に、分かった事案について、平成30年にこういった注意喚起をいたしましたが、その後、こういった早くに進むじん肺は、幸いにして御報告はありません。しかしながら、これは、単に発生していないのではなくて、なかなか表に出てきていないのではないかという可能性も当然考えられますので、我々としましては、機会を捉えて注意喚起を続けているところです。令和6年1月に再度注意喚起を行ったのは、今年の4月からリスクアセスメントに基づく健診等が実施されることがありますので、その機会に再度注意喚起をいたしました。
 実際にどういったことをお願いしたかというと、戻りまして資料の1枚目の裏、2ページ目の所です。まず、高純度結晶質シリカのSDSには、高純度結晶性シリカを吸入すると極めて短時間で重篤なじん肺を引き起こす恐れがありますということを漏れなく記載してくださいということ。それから、先ほど挙げました(1)ないし(5)の留意事項について、必要に応じて改めて周知してくださいということ。
 それから、非常に早く進むじん肺ですと、3年に一度のじん肺健康診断では捉えきれない可能性がありますので、いわゆる一般的な健康診断について安衛則第4条及び第45条にありますが、そこでも高純度結晶性シリカを取り扱う従業員さんに対しては、肺の写真を見る先生に、この方はこういった物質を取り扱っていて、そういった場合に極めて短期間で重篤なじん肺が起こる恐れがありますということをお伝えして、じん肺所見の有無についても診てください、そういった目でも診てくださいと確認してくださいということ。
 最後、粉じん作業以外の高純度結晶性シリカ取扱業務を行わせる事業者というのは、SDSに記載された事項を、いわゆるリスクアセスメントに基づく健康診断の要否等の判断に当たって参考にしていただきたいということ。こういったことを注意喚起としてお出ししたという御報告です。資料5-2の御説明は以上です。
 
○髙田部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見のある委員は挙手をお願いします。会場の委員はよろしいですか。中野委員、お願いします。
 
○中野委員 単純に疑問というか質問なのです。先ほどの2ページ目、2の(2)の、医師に対して3年に1回では十分ではないのではないかということで、じん肺の所見をよく見てくださいと健診者自らお伝えされて、どこまで効果があるのかとちょっと思ったりするのですが、何かフィードバックとかありましたら教えていただきたいと思います。
 
○井口主任中央じん肺診査医 こちら、令和6年1月にお出しした後、特段、フィードバック、戻ってきているものはありませんが、1つは、やはりじん肺という目でなかなか診ないもの、一般的健康診断の胸の写真はじん肺という目で診られることが余り多くありませんので、じん肺という目でも診てくださいというお願いをしているところです。実際に、ではじん肺という目で診るというのはどういう目で診ればいいのかという御質問はあり得ると思っておりますので、ちょっとその目で見ることがなかなか難しいようでしたら、周知についても考えさせていただこうと思っております。
 
○中野委員 どうしてもレントゲンだと複合影だと思うので、CTまで実施するようにとか、ちょっと具体的に伝えてもらったほうがいいのかと思いました。
 
○髙田部会長 ほか何かございますか。オンライン参加の委員で何かございますか。坂下委員、お願いします。
 
○坂下委員 すみません、質問です。資料2ページ目の記の1に、SDSに高純度結晶性シリカの微小粒子を吸入すると通常よりも極めて短期間で重篤なじん肺を引き起こす恐れがあることを漏れなく記載すること、と書いてあります。職場の安全サイトにはSDSのモデルがありますが、そこにはすでにこの記述は書いてありますでしょうか。各化学メーカーがSDSを作るときに、これに該当する場合はこうしたことを書き込むようにということだと理解したのですが、各化学メーカーが参考にするであろう職場安全サイトに掲載しているモデルのシートの中には、すでに書かれているのかどうか気になりましたので、質問させていただきました。
 
○井口主任中央じん肺診査医 ちょっと、この場で職場の安全サイトを確認できないものですので、確認をさせていただこうと思います。職場の安全サイトに書いてあるものは、あくまで全てを網羅しているものではありませんので、網羅していない可能性もありますが、注意喚起の一環として、それが有効そうであるということであれば検討させていただこうと思います。
 
○髙田部会長 保利委員、お願いします。
 
○保利委員 このじん肺を発症した労働者3名は、高濃度ばく露環境下であったと書いてありますが、ばく露濃度とか作業環境濃度というのは、大体、把握されているのでしょうか。
 
○井口主任中央じん肺診査医 申し訳ありません、この際のばく露濃度、今、手元にちょっとありませんので確認させていただこうと思います。
 
○髙田部会長 ほか、保利委員はよろしいでしょうか、御質問ありますか。
 
○保利委員 ないです。
 
○髙田部会長 ありがとうございます。そのほか何かございますか。中野委員、お願いします。
 
○中野委員 もう1つ気になったので教えていただきたいのです。先ほど、保利委員から質問のあった、事業所での健診で、3名以外に所見者は見つからなかったという理解したのですが、具体的な健診された内容とか方法とか、もし御存じであれば教えてください。
 
○髙田部会長 お願いします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 申し訳ありません。この当時のものをしっかり持ってくればよかったのですが、それも含めて、追って御説明をさせていただくのでよろしいでしょうか。
 
○髙田部会長 ほか、古い情報は、また後日の回答になってしまいますが、それ以外で、この場で何か御質問はございますか。よろしいでしょうか。
 そうしましたら、最後、資料5-3について事務局から説明をお願いします。
 
○井口主任中央じん肺診査医 資料5-3です。じん肺法施行規則等の一部を改正しておりますので、その御報告です。5ページ目に、じん肺法施行規則が具体的にどう変わったのかという新旧を載せております。これまで、じん肺に関する健康管理の実施状況というのは、様式8号というものをお示しした上で、それでお出しいただく紙ベースの運用が想定されていたものです。こちらについて、電子情報処理組織を使用して、以下に上げる項目を提出することという形になっております。表紙にも書いてありますが、死傷病等報告について電子申請の原則義務化というものが行われますので、それに応じた改正を行っております。
 なお、公布ですが、3ページ目にあります、公布が令和6年3月18日、施行日が令和7年1月1日の予定となっております。資料5-3の御説明は以上です。
 
○髙田部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等ございましたら挙手をお願いします。田久委員、お願いします。
 
○田久委員 説明ありがとうございます。確認です。様式8号が基本的に電子申請に替わった際の項目としてあるという考えでいいのか、新たに何か、この際に加わったものがあるのかというのを確認したいです。
 
○井口主任中央じん肺診査医 項目に特に変更はありません。
 
○田久委員 ありがとうございます。
 
○髙田部会長 よろしいでしょうか。そのほか、御質問、御意見ございますか。中野委員、お願いします。
 
○中野委員 4ページ目の死傷病報告の(2)のアとかイの分類コードなのですが、日本標準産業分類の分類コード4桁で入力という、4桁はこれで小分類まで分類するということでよろしいですか。
 
○髙田部会長 事務局、よろしいですか。後で回答ということですか。申し訳ありません。
 
○井口主任中央じん肺診査医 申し訳ありません。
 
○中野委員 私の聞き方がよくなかったのかもしれないのですが、この4桁が小分類までだったらいいのですが、中分類までの資料が多いので、職種を限定していくためには、細かいところまで入力してもらえたほうが後々データとしていきると思うので、もし中分類とかで止まっているようであれば、せっかく電子化されるので、一番細かいところまで皆さんに入力を御協力いただけたらいいのかなと思っています。
 
 
○髙田部会長 事務局で確認しまして、また御回答差し上げたいと思います。ほかに何かございますか。よろしいですか。
 では最後に、事務局でその他、事務連絡等含め何かございますか。
 
○井口主任中央じん肺診査医 事務連絡も含めて事務局からは特にございません。
 
○髙田部会長 委員からは御発言漏れ等何かございますか。よろしいですか。それでは以上で、当部会の議事は全て終了いたしました。皆様、お忙しいところ活発に御議論いただきまして、ありがとうございました。これにて終了といたします。
 

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