経産省・新着情報

2024年9月20日

経済産業省は、本日、東亜石油株式会社に対して、同社京浜製油所の高圧ガス保安法に基づく完成検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、その旨を同社宛てに通知しました。
また、同社に対して、法令遵守及び保安管理の徹底について厳重注意を行いました。

経済産業省は、東亜石油株式会社(法人番号2020001073982)から報告のあった同社京浜製油所の変更工事等の法令違反を受けて、本年2月に立入検査を実施し、また、本年6月28日に同社に対して、法令違反の内容等について報告徴収命令を行い、本年7月29日に報告を受けました。その結果を踏まえて、本年8月に立入検査を再度実施し、報告を受けた事項について確認しました。
立入検査及び同社からの報告により、製造施設の変更工事の許可の未取得及びこれに伴う完成検査の未実施等の法令違反や認定基準に不適合となる事実が確認されたことなど、完成検査の保安体制に重大な不備が認められたことから、本日同社に対して、同社京浜製油所に対する完成検査に係る認定(認定完成検査実施者)を取り消す行政処分を行い、その旨を通知しました。

また、同社に対して、法令遵守及び保安管理の徹底について厳重注意を行いました。

今回の認定の取消しにより、同社京浜製油所は、自ら法定検査(完成検査)を行うことができなくなり、神奈川県知事又は指定完成検査機関が行う検査を受けることになります。また、今後2年間は新たに認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定を受けることができなくなります。経済産業省としては、引き続き、神奈川県等、関係機関とも連携をとりつつ、事業者による法令遵守及び保安管理の徹底を図ってまいります。

取消の理由

  1. 製造施設の変更工事について、都道府県知事の許可を受けずに当該設備の変更工事を行い、工事を完成したときに、都道府県知事が行う完成検査の受検又は自らが行った完成検査の記録の都道府県知事への届出を行わず、当該設備を使用していたこと、製造のための施設の軽微な変更工事の都道府県知事への届出等が適切に行われていなかったことなど、法令違反や認定基準への不適合が認められたこと。

  2. 特に、製造施設の変更工事の許可の未取得及びこれに伴う完成検査の未実施という完成検査に関する重大な法令違反があること、変更工事等に関する多数の法令違反があることから、完成検査の保安体制に重大な不備が認められたこと。

関連資料

担当

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:中嶋、矢島、長島
電話:03-3501-1511(内線4951~4955)
メール:bzl-koatsu-gas★meti.go.jp
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