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プレスリリース

株式会社コダマにおける発芽玄米の不適正な有機の表示に対する措置について

令和6年9月20日
農林水産省

農林水産省は、株式会社コダマ(宮崎県日向市新生町一丁目100番地。法人番号9350001005995。以下「コダマ」という。)が、日本農林規格等に関する法律に基づく指定農林物資でない発芽玄米の容器包装に不適正な有機の名称を表示し、また、有機加工食品の認証を取得していないにもかかわらず、不正に有機JASマークを付していたことを確認しました。
このため、本日、コダマに対し、日本農林規格等に関する法律に基づき、行政処分等を行いました。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和6年6月17日から7月31日までの間、コダマに対し、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第65条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、コダマが、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)自らを表示責任者とする発芽玄米(商品名「有機発芽玄米」(725g入り))について、指定農林物資でないにもかかわらず、その包装の表面に「有機」と、裏面の一括表示欄の名称の項に「有機発芽玄米」と有機加工食品の名称の表示を行い、令和5年3月2日から令和6年4月18日までの間に、10,360袋(7,511kg)を一般消費者向け商品として製造し、取引先業者に納品したこと。
(2)(1)の商品について、法第10条第2項の規定に基づく認証事業者の認証を取得していないにもかかわらず、不正に格付の表示(有機JASマーク)を付していたこと。

2.措置

コダマが行った上記1の(1)の行為は、法第63条第2項の規定に、また上記1の(2)の行為は、法第37条第1項の規定に、それぞれ違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省はコダマに対し、次の(1)のとおり、法第64条の規定に基づき、不適正な有機の名称の表示又はこれと紛らわしい表示の除去又は抹消を命じるとともに、次の(2)のとおり、不正な有機JASマークを除去又は抹消すること等を指導し、以下の内容に基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6年10月21日までに農林水産大臣宛てに提出することを求めました。

(1)命令の内容

製造する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な有機の名称の表示又は有機と紛らわしい名称の表示については、速やかにこれを除去又は抹消すること。

(2)指導の内容

ア.製造する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不正に有機JASマークが付されている場合には、速やかにこれを除去又は抹消すること。
イ.製造していた食品の一部について、不適正な有機の名称の表示及び不正に有機JASマークが付されていた主たる原因について、コダマにおける有機JAS制度に関する認識の欠如及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
ウ.イの結果を踏まえ、有機JAS制度に関する責任の所在を明確にするとともに、有機表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。
エ.全役員及び全従業員に対して、有機JAS制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

参考

本件について、農林水産省九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

添付資料

別紙 日本農林規格等に関する法律等(抜粋)(PDF : 291KB)
参考 株式会社コダマの概要(PDF : 182KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:綾戸、山内
代表:03-3502-8111(内線4577)
ダイヤルイン:03-6744-2058


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