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2024年9月24日

同時発表:厚生労働省、環境省

本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
本政令は、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)を第二種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

1.政令改正の背景

令和5年9月に開催された厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会※1において、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質※2に指定するとともに、当該化学物質が使用されている水系洗浄剤について、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品に指定することが適当であるとの結論が得られました。本政令は、これを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「化審法施行令」という。)において、NPEを第二種特定化学物質に追加指定するとともに所要の改正を行うものです。

※1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同開催
※2 第二種特定化学物質は、人又は生活環境動植物等に対し長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留している又はその見込みがあることで、人又は生活環境動植物等への被害を生ずるおそれがある化学物質として政令で指定されます。指定に伴い、新たに、製造・輸入事業者に対しては事前の製造・輸入予定数量の届出義務、取扱事業者に対しては表示の義務が課され、技術上の指針の遵守が求められます。

2.閣議決定された政令の概要

(1)第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条)
NPEを化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第3項に規定された第二種特定化学物質として指定します。

(2)技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条)
第二種特定化学物質に指定されるNPEが使用されている水系洗浄剤を、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定します。

(3)経過措置
その他所要の経過措置を設けます。

3.今後のスケジュール(予定)

公布日:令和6年9月27日
施行日:令和7年4月1日

関連資料

担当

産業保安・安全グループ
化学物質管理課 化学物質安全室長 内野
担当者:楠見、増田、青山
電話:03-3501-1511(内線3701)
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