厚労省・新着情報

日時

2024年(令和6年)8月23日(金) 15時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
共用第6会議室(3階)

出席者

公益代表委員
労働者代表委員
使用者代表委員

議題

  1. (1)労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知等について(公開)
  2. (2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
  3. (3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容
○山川部会長 時間になりましたので、ただいまから「第373回労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は、公益代表の小野委員、労働者代表の永井委員が所用により御欠席で、奈良委員、田尻委員がオンラインでの参加となっております。
 本日は、議題(1)「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知等について」の議論があります。その後、許可の諮問に係る審査を行います。許可の諮問に係る審査については、資産の状況等、個別の事業主に関する事項を扱うことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっております。議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
 まず、議題(1)「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知等について」に関して、資料1-1、1-2について事務局から説明をお願いしたいと思います。
○鈴木需給調整事業課長補佐 事務局です。よろしくお願いいたします。事務局より資料1-1、「令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正に伴う対応の進捗状況について」、御説明させていただきます。お手元の資料1の4ページを御覧ください。こちらの資料は、ハローワーク別地域指数に関する私どもの算定誤り及び訂正に伴い、5月、6月に本部会において取りまとめていただいた対応策の進捗状況について、7月31日時点の取りまとめを行いましたので、速報として御報告をさせていただくものです。
 この間の対応については、資料の上の囲みに入れさせていただいておりますが、各労働局より、管轄の全派遣元事業所に対し、事案の概要及び御確認いただきたい事項等についてお知らせを行うとともに、6月末を期限とする労働者派遣事業報告書に添付していただく労使協定書の写しについて、その内容の確認作業を進め、誤って低く算定していたハローワーク別地域指数を参照している労使協定を確認した場合については、個別にフォローアップを行い、労使協定の改定及び賃金の引き上げ、並びに賃金引き上げに伴う差額分の支払いの要請などの取組を進めています。
 これらの進捗状況について、各派遣元事業所における対応状況を速報として集計した結果を、資料の進捗状況の囲みの中に整理をさせていただきました。概況としては、①の賃金の引き上げ及び差額の支払いを実施済み又は実施が確定しているものが52事業所、派遣労働者数で338人となっています。こちらには、一般賃金を下回っていたため改定を行った事業所、また、下回ってはいなかったが一般賃金に対する相対優位部に影響があったため改定を行った事業所の両方が含まれています。また、備考欄にあるように、令和6年4月1日以降に働いたことがある方で、既に離職をされた元派遣労働者の方を含め、該当する労働者全員に実施済み又は実施が確定しているものを確認しています。
 次に②ですが、令和6年4月1日からフォローアップ時点までの間において、誤りのあった指数による労働者派遣の実績がないものが41事業所となっています。こちらは、誤りのあった指数を労使協定に記載しているものの、この間、この指数を使用した派遣就労がないなど実績がないものとなっています。
 最後に③ですが、労使協定の改定及び差額の支払いについてフォローアップを開始しているものが42事業所、派遣労働者数で248人となっています。こちらは、確認や対応いただきたい点について、個別に案内・要請を実施して検討を開始していただいているものとなります。引き続き、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の利用勧奨を含め、フォローアップを行っていきたいと考えています。
これらは、7月31日時点の速報となりますが、今後、引き続き各労働局において、事業報告を基に誤りのあった指数を参照していた派遣元事業所を把握次第、個別に案内と要請、そして、丁寧なフォローアップを行い、その結果を順時資料の①②に反映していくべく、取組を進めてまいりたいと考えております。
資料1-1の説明は以上です。
○渡部主任需給調整事業指導官 それでは、引き続き資料1-2について御説明いたします。こちらの資料ですが、ただいまの御説明にもありました、本省職員の事務処理誤りが原因で、令和6年度適用の一般賃金通達において算定誤りが発生したことについて、省内における原因分析や、部会委員の皆様に御指摘いただいた事項を踏まえて、令和7年度適用の一般賃金通達の作成に当たって実施をした再発防止策について、整理をしたものとなります。
 7ページを御覧ください。再発防止の柱として4点掲げております。1つ目が、デジタル技術の導入によるヒューマンエラーの排除ということです。今回の誤りが、集計作業の過程でデータの加工を手動で行っていたことに起因することを踏まえ、省内の業務効率化を支援する部署があり、こちらと連携をして、従来の職員によるデータ加工のプロセスを排除して、システムからのダウンロードデータを加工することなく、デジタル技術を用いて直接集計できるツールを開発・実装することでヒューマンエラーの排除を行ったところです。
 2点目が、外部業者を活用したベリファイ方式の実施による公表数値の確実性の確保ということです。関係業務について受託実績のある外部業者に各数値の算定作業を発注し、その結果とこの①で、再発防止策を講じた内部での算定結果を突合したところです。算定誤りの排除を複数系統による作業の実施を通じて確保するということです。この後、説明します令和7年度一般賃金通達に掲載する数値については、内部、外部の算定結果が全て一致することを確認しているところです。
 3点目が、作業や発注の前提となる事項の確実性の確保ということです。算定作業の前提となる事項を、本件の場合では、地域指数の算定対象となるハローワークのリストの作成ということになりますが、省内のハローワーク組織を管理する部署と連携をして、算定対象とならない附属施設が含まれていないかなどを確認し、作業の前提となるデータの範囲の確実性を確認することにしております。
 4点目が、課内体制の強化及び作業手法の整備ということです。これまで御説明をしました3点を含む作業工程全体について、来年度以降も作業の確実性を確保するためマニュアル化を行うことと、また、課内の室長級職員がそのプロセス管理を行うとともに、最終的な数値の確認作業において、担当班以外の職員を配置して、第三者の視点で作業に誤りがないか確認を行う仕組みとしたところです。
 8ページを御覧ください。今、御説明をしました4点、再発防止策を踏まえて、担当課における作業プロセスをどのように見直したかということについて、作業フェーズごとに上から下へ整理をしたところです。矢印の左側が見直し前、右側が見直し後に対応しております。統計データの準備の段階において、算定対象とする統計データの取得時の誤りを防止するということで、主担当1名がダウンロードしたデータを共有していく形ではなくて、主担当、副担当それぞれにおいて、システムからのデータのダウンロード作業を実施するように手順の見直しを行ったところです。
 続いて、集計ツールへの投入フェーズです。今回の誤りが、正にここで起こったということで、ここでデータ加工時の誤りから生じたということです。先ほども御説明した点ではありますが、ここでダウンロードした統計データに職員が手を加えることなく、集計ツールにそのまま取り込み、あとはデジタル技術を用いて自動的に算定作業が実施できるようなツールを新規に開発・実装する見直しを行ったところです。集計結果チェックのフェーズでは、従来から主担当、副担当による確認を実施していたところですが、これに加え、担当班以外の職員によるチェックを実施するよう見直したところです。
 9ページを御覧ください。これまで御説明させていただいた再発防止策について、外部業者の活用など、作業工程の中でどのように見直したかということをお示ししたものとなります。見直し前、見直し後とありますが、再発防止策として見直し後に実施をした事項については、赤の○や赤の×としてお示ししております。まず、先ほども御説明させていただきました作業の準備段階で、集計範囲の正確性の確保や、統計データの加工作業を行わないといった再発防止策を実施しております。
 続いて、真ん中ほどの算定の段階です。内部、外部と2つ記載しておりますが、当課の担当班による算定に加えて、外部業者を活用して実際の算定作業を2系統で実施して、これらの作業結果を照合して両者一致することを確認しています。併せまして、最終的な算定結果については、第三者の視点で確認をする流れとしております。
 この後、資料1-3で令和7年度適用の一般賃金通達について御説明をさせていただきますが、これについては、このような再発防止策を実施した上で算定結果を御報告するものとなります。厚生労働省としましては、今回の通達訂正に係る一連の対応について、改めてお詫びを申し上げますとともに、この再発防止策を今後も継続して確実に実行することで、正確な数値に基づき政策を遂行していきたいと考えております。御説明につきましては以上でございます。
○山川部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問等がありましたら御発言をお願いいたします。Zoomで参加の方はZoom内の「手を挙げる」機能を使うか、あるいは画面に映るように挙手をお願いいたします。御質問等はありますか。木村委員、どうぞ。
○木村委員 御説明ありがとうございます。現時点で引き上げ及び差額の支払いを実施済みという事業所が52か所と御報告がありましたが、フォローアップ中の事業所が42か所ということですので、そうした事業所に対し、再度フォローをしていただきたいと思いますし、派遣労働者に不利益が生じることのないように、引き続き丁寧なフォローアップをお願いします。
 また、資料1-2で、再発防止策について御説明いただきました。この間、御報告いただいたように、ヒューマンエラーの法則といったこともございますので、繰り返しになりますが、労働者の生活の糧である賃金ということを今一度重視していただき、漏れやミスのないようにしていただきたいと思います。
 最後に、今回の事案はハローワーク別の地域指数に関するものだと思いますが、都道府県別の地域指数の算出はもちろん、ほかの統計等々についても同様の問題が生じることのないように、併せて対応いただきたいと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございます。事務局から、何かありますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘ありがとうございます。1点目の、特に42のフォローを続けている事業所、それから、これから把握をする所も同じステータスになってくるわけですが、こういった所を特に重点的にフォローアップをし、活用いただける支援策もあるわけですので、よく事情をお伺いし、お願いもしながら、しっかりとこの資料の①のような状況になるように取り組んでいくということで、しっかりやりたいと存じます。
 ヒューマンエラーの排除の部分について、正に、この数字の持つ重みを、私ども、しっかりと肝に銘じながら、今回の再発防止策の構築と実施を講じたところですし、これはマニュアルという形で、来年以降も確実にできるような形に仕組んでおりますので、この気持ちを忘れずにしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
 最後の点も、私ども、ハローワーク別の指数だけではなくて、要はお示しをする数字全部について、この再発防止策を講じているものですので、そこも含めて、今年、それから来年以降も着実にやってまいりたいと存じます。ありがとうございます。
○山川部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか、ほかに御質問は。では、佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 事務局のほうも、大変な作業だと思います。私からは、しっかりやっていただきたいとしか言えませんが、この資料4ページに対象となる事業者数が載っています。伺うところ、神奈川より以西のハローワーク単位で精査していかなければなりませんから、対象となる事業者数はこれからまだ増加していくことが予想されます。5月に本問題が出てから、今はもう8月の終わりになってきて、目途とすれば9月末までにということですけれども、各事業所においては、過半数代表の意見を聞くなどといった作業もあります。9月末までに、本当に間に合うのかということも心配なところですが、労働局の方々も、非常にお忙しい中で作業をされ、大変だと思いますが、何とかやっていただきたい。
 それに併せて、一点ご質問ですが、今年の最低賃金が各地域で続々と決定しております。例えば、東京が50円上がって1,163円、大体1,000円ぐらいの水準の地域となると岐阜県が1,001円で答申されています。賃構の調査の平均賃金や職業安定業務統計などを見ていると、東京都よりも下回っている地域の職種、岐阜県であれば最低賃金額の1,001円は10月1日以降に適用されると思いますが、9月末までに各事業所の改定が間に合わず、10月に入ってしまい、職種別ハローワーク単位の労働者派遣の賃金額が最低賃金を下回ってきた場合、本来、最低賃金よりも、労働者派遣の場合は賃金額が高く、これがいわゆる労働者派遣の最低賃金になってきますので、逆転みたいな現象が起きてしまうのではないかと思います。多分、最低賃金より下回ることはないのかもしれませんけれど、もし、そういうことがあるとすると、どのような対処をされるのか、その取扱いを教えていただきたいと思います。
○山川部会長 ありがとうございます。御質問もありましたので、事務局からありますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘ありがとうございます。1点目については、正に御指摘いただいたように、一応の9月末という期限を意識しながら取組を進めてまいります。
 2点目に御指摘いただいた点ですが、労使で協定を結ぶ当該職種の基準値、我々が示す数字ですが、これが、仮に今後の動きによって最賃が定める金額を下回るような場合、あるいはもう1つ、地域指数を掛け合わせた結果、最低賃金を下回るようなケースも含めてではありますが、仮にそのようなケースが生じる場合には、既に制度的な手当てとして基準額を最賃の額にした上で、そこに能力・経験調整指数を乗じていくという仕組みにしておりますので、この制度上、一般賃金水準として定める金額が最賃を下回ることはなく、したがって、現場での協定や賃金もそれを下回ることにはならないということを担保しているところです。
○山川部会長 ありがとうございます。佐久間委員、よろしいでしょうか。それでは、平田委員、お願いします。
○平田委員 まず、資料1-1ですが、先ほど御指摘がありましたが、現時点の進捗については理解しました。フォローアップを継続していただいて、しかるべきタイミングでまた御報告いただきたいと思います。
 資料1-2の再発防止策については、デジタル技術や外部事業者の活用、省内での連携を充実させるなど、重層的な対策を講じていて、ヒューマンエラーの防止に取り組んでいると認識をしました。とはいっても、職業安定分科会でも問題提起をさせていただきましたと通り、将来においてヒューマンエラーが二度と起こらないことが保証されたわけではないと思っております。今回の事案への対策は雇用保険二事業で対応しましたが、何らかのヒューマンエラーは一定程度避け難いという前提に立つことが大事だと思っております。何かまたエラーが起こったときの対策の財源をどうするかについて、すぐに答えが出る話ではないと思いますが、考えていく必要があるのではないかと思っております。以上です。
○山川部会長 ありがとうございます。事務局から、何かありますか。
○中嶋需給調整事業課長 重要な御指摘をありがとうございます。1点目について、今後フォローアップを現場で続けていくわけですし、それを取りまとめた形で、また部会に報告をさせていただきたいと存じます。
 2点目についても、職業安定分科会のときにも御指摘を賜り、それについて大変重要で重い御指摘ということで、しっかりと受け止めて、心得てまいりますということを申し上げました。その思いを持って、すぐに答えが出るわけではないという御指摘もありましたが、重く受け止めて心得てまいりたいと存じます。
○山川部会長 よろしいでしょうか。ほかに、御質問や御意見等はありますか。では引き続き、資料1-3の説明をお願いいたします。
○鈴木需給調整事業課長補佐 事務局です。それでは資料1-3「令和7年度に適用する一般賃金水準について」、御説明いたします。資料については、11ページを御覧ください。派遣労働者の同一労働同一賃金の施行に当たって、待遇決定方式の1つである労使協定方式に係る一般労働者の平均的な賃金水準については、毎年本部会に概況を御報告した上で、職業安定局長名で通達を発出しているところです。御覧をいただいている資料は、令和7年度に適用予定の一般賃金水準のうち、基本給・賞与等について、職業安定業務統計を活用した一般賃金水準と、賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準の職業計・産業計の賃金額のほか、令和6年度との比較で一般賃金水準が上がる職種、下がる職種の数などを記載したものです。
 なお、職業安定業務統計については、今回の算定対象とした令和5年度統計より、職種の分類に使用する厚生労働省編職業分類を改定したことから、職種間の令和7年度と令和6年度の直接比較は困難となっていることを踏まえて、「―」と表示させていただいています。
 まず、職業安定業務統計を活用した一般賃金水準ですが、職業計で1,248円となり、令和6年度の職業計との比較で+30円、率にして2.5%の上昇となりました。次に賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準ですが、産業計で1,320円となり、令和6年度の産業計との比較で+44円、率にして3.4%の上昇となっています。なお、職種別ですが、令和6年度との比較で一般賃金水準が上がる職種の数は85職種となり、昨年度、令和6年度との比較では77職種から8職種の増加、また、令和6年度との比較で一般賃金水準が下がる職種の数は44職種となり、昨年度、令和6年度の56職種から12職種の減少となっています。これらの状況を踏まえ、昨年度と同様ですが、令和6年度適用の局長通達の本文においても、「令和7年度の一般賃金水準は、産業計・職業計で上昇し、また、上昇する職種の数も増加することとなったが、協定対象派遣労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を遵守した上で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定することについて、労使で十分協議することが考えられること」を記載することとしております。
 続いて資料の12ページを御覧ください。こちらについては、一般賃金水準の算出に当たって用いている各指数などを一覧形式でお示ししております。1の賞与指数ですが、こちらは先ほどお話をした職業安定業務統計の求人賃金には、賞与が含まれていないということを踏まえて、賃金構造基本統計調査における「勤続0年」の特別給与の額を基に、職業安定業務統計による職種別基準値に反映する指数を算出しております。この指数は令和7年度においては、令和6年度からの変動がなく、指数値で0.02となりました。
 続いて2の能力・経験調整指数ですが、こちらは能力及び経験による賃金の伸びの代理指標として設定しており、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出をした勤続年数別産業計の所定内給与の額に、賞与を加味した額により算出した指数となっております。令和7年度の指数は表が小さくて大変恐縮ですが、表の中の年数別の上段に記載させていただいているものが令和7年度の指数となります。下段の括弧書きについては、令和6年度に適用している指数を記載させていただいております。
 続いて3の学歴計初任給との調整についてですが、こちらは賃金構造基本統計調査の構造上、「勤続0年」の数値には転職等による中途採用者も含まれることを踏まえて、同調査の学歴計の初任給額との差を控除するために算出した数値となります。令和7年度においては、算定の結果、令和6年度と同様の12.6%を控除することとなっております。
 続いて4の一般通勤手当についてです。こちらは通勤手当として一定額の金額を支払う場合に、就労時間当たりの単価をお示しするため、一般労働者の平均的な賃金の額に対する通勤手当額の割合を踏まえて算定をした数値となっております。令和7年度においては、算定の結果、令和6年度から1円の増加となる73円となっております。
 項目の5番と6番ですが、こちらは退職金についてです。派遣労働者の退職金制度については、同種の業務に従事する一般労働者に適用される退職金制度との比較によることとするか、又は同種の業務に従事する一般労働者の賃金に対する退職手当の割合と同等以上とすることが求められているところです。これを踏まえ、比較対象とするべき各種統計調査の結果や、満たすべき退職金割合を算定した数値をお示しするものです。令和7年度においては、例年、局長通達でお示しをしている5つの調査結果のうち、就労条件総合調査、それから賃金事情等総合調査の2つの調査が更新をされておりますので、その内容を反映した内容を掲載するということです。また、6の退職金割合についてですが、今、お話をした就労条件総合調査の結果を踏まえ、算定を再度行ったところ、昨年度と同様の数値ですが、5%となりました。資料1-3の説明は以上となります。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問等がありましたら、先ほどと同様の方法で挙手等をお願いいたします。御質問等はありますでしょうか。冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。今年の連合の春季生活闘争の集計等を見てみますと、有期等といったいわゆる非正規雇用で働く者の賃上げについて、時給でみると全体の平均より高い水準という結果が出ております。今回の対応について、11ページの下のほうに、「労使で十分に協議することが考えられる」という、令和6年通達の文言を引き続き記載するとあります。やはり社会全体での賃上げに向けた意識醸成は重要だと思いますので、労働組合が取り組むことはもちろんですが、国においても後押しをお願いしたいと考えているところです。なお、毎回申し上げておりますけれども、前年度に定めた賃金より低い額で労使協定を締結することは不利益変更に当たる場合があるということについては、引き続き記載いただきたいと思います。そうした点も含め、賃上げに向けた機運の醸成を国としても更に図っていただきたいと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございます。事務局から何かありますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘大変ありがとうございます。事務局においても、今、御指摘を頂いたような昨今の情勢を反映していくことを考えまして、昨年と同じような記載をさせていただくことで考えております。それから、これは通達の本文には、この記載のほかに従前より不利益変更に当たるようなケースについて、労働契約法の規程を踏まえて対処する必要があるとか、そういったことを入念的に書いているくだりがあります。そこについても今年、発出する通達において従前同様に記載をして、周知のほうもしていきたいと、このように考えております。
○山川部会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。ほかに御質問等はありますか。よろしいでしょうか。それでは特にないようですので、本日の公開の議題はここまでとさせていただきます。
 

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