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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、 新たに3区域を準備区域として整理しました

令和6年9月27日

 経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域について、新たに「準備区域」として整理しました。

○「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用
法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定につい
て、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8 条で定められた基準に適合
する場合には、促進区域として指定することができることとしています。

○また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通
省は「有望区域※1」及び「準備区域※2」を整理することとしており、本年3 月1 日から5 月10 日にかけて都道
府県から提出いただいた情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「秋田県
秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域を「準備区域」として整理しました。

※1 有望区域
既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な
協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
[1]促進区域の候補地があること
[2]利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
[3]区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

※2 準備区域
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念
頭に、利害関係者等との調整に着手している区域

○現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。

(1)促進区域
・ 長崎県五島市沖(浮体)
・ 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
・ 秋田県由利本荘市沖
・ 千葉県銚子沖
・ 秋田県八峰町能代市沖
・ 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
・ 新潟県村上市・胎内市沖
・ 長崎県西海市江島沖
・ 青森県沖日本海(南側)
・ 山形県遊佐町沖

(2).有望区域
・ 北海道石狩市沖
・ 北海道岩宇・南後志地区沖
・ 北海道島牧沖
・ 北海道檜山沖
・ 北海道松前沖
・ 青森県沖日本海(北側)
・ 山形県酒田市沖
・ 千葉県いすみ市沖
・ 千葉県九十九里沖

(3)準備区域
・ 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
・ 北海道島牧沖(浮体)
・ 青森県陸奥湾
・ 岩手県久慈市沖(浮体)
・ 秋田県秋田市沖【新規】
・ 富山県東部沖(浮体)
・ 福井県あわら市沖
・ 和歌山県沖(東側)【新規】
・ 和歌山県沖(西側・浮体)【新規】
・ 福岡県響灘沖
・ 佐賀県唐津市沖

注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示され
たものを基に記載しています。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:322KB)

参考資料(PDF形式:148KB)

お問い合わせ先

国土交通省港湾局 海洋・環境課 川俣、安田
TEL:03-5253-8111
(内線46652、46676) 直通 03-5253-8684

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