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貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました

令和6年10月1日

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するため、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令等が本日公布されました。
 

1.背景
 近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加している状況です。
 上記を踏まえ、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたところ、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)等についても所要の改正を行いました。

2.新制度の概要
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付けます。

(2)業務記録の作成・保存の義務付け
 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務付けます。

(3)事故記録の作成・保存の義務付け
 貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存を義務付けます。

(4)国土交通大臣への事故報告の義務付け
 貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付けます。

(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、特定の運転者(※)への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付けます。
(※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者

 ○安全対策に係るリーフレットや質問集を下記のページで公表しています。
  また、規制への対応方法をまとめた動画や各種記録の様式例等も下記のページで順次公表していく予定です。
   https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html

 ○本制度改正に係る問い合わせ窓口を設置します。ご不明点につきましては、下記までお問い合わせください。
  なお、電話は混み合う場合がありますので、極力メールにてお問い合わせください。

  ・電話番号:050-3666-8021(平日9:00~17:00)
  ・メール:info@kamotsu-k.co.jp
  ※上記の窓口は令和7年3月31日まで設置予定です。来年度につきましても問い合わせ窓口を設置予定です。

3.スケジュール
 公布:令和6年10月1日
 施行:令和6年11月1日(講習機関に係る登録関係)
    令和7年4月(予定)(貨物軽自動車運送事業者に対する規制関係)

 経過措置:既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については、以下の猶予期間を設けます。
 ○貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年
 ○特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:施行後3年
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局安全政策課 宮坂・加山・荻島
TEL:03-5253-8111
(内線41615) 直通 03-5253-8565

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